

【相模原市でビザ・永住・帰化申請をご検討の方へ】
神山行政書士事務所
神山行政書士事務所
「忙しくて調べる時間が取れない」「この書類で本当に大丈夫か不安」
そんなお悩みをお持ちでしたら、一度ご相談ください。
相模原市や東京都多摩地域の方からのご相談にも対応しており、
就労ビザ・配偶者ビザ・永住申請・帰化申請などを中心に、必要書類の整理や書類作成、申請手続のサポートを行っています。
初回相談は無料でご案内しています。 オンライン相談にも対応しています。
初回相談では、基本的な申請要件や確認しておいた方がよいポイント、今後の進め方についてご案内します。
相模原市や近隣地域でビザ申請をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。

01.
Support Overview

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Support Overview
相模原市のビザ・永住・帰化申請をサポート
✅サービス内容:就労ビザ、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請サポート
✅対象地域:相模原市・東京都多摩地域などに対応
当事務所では、こうした地域にお住まいの外国人の方々が安心してビザ申請を進められるよう、ご相談しやすい環境を整えるため、無料相談をご用意するとともに、オンライン相談も積極的に導入しています。
ご自宅や職場からご相談いただけるほか、お忙しい方でも対応しやすいよう、書類のやり取りはレターパックや電子データを中心に対応しております。また、対面のご相談をご希望の方には、立川の事務所でもご相談いただけます(要予約)。
相模原市をはじめ、多摩市や町田市など、周辺地域にお住まいの方にも迅速かつ丁寧なビザ申請サポートをご提供いたします。
▼ ページ内目次
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本ページの主な内容に移動します。

02.
Reasons

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Reasons
当事務所が選ばれる理由
- オンラインでも相談・書類準備を進められます:
ご来所が難しい方はオンライン相談にも対応しています。書類についても、電子データや郵送を活用しながら準備を進めることができます。 - 必要な部分だけのサポートにも対応:
申請書類の作成や申請取次だけでなく、申請前の書類チェックなど、お客様の状況やご希望に合わせた部分サポートにも対応しています。 - 立川駅から徒歩5分の事務所で対面相談も可能:
対面相談をご希望の場合は、立川駅南口から徒歩5分の事務所でご相談いただけます。ご希望に合わせてオンライン相談と対面相談をお選びいただけます。
在留資格の更新や変更では、申請内容によって確認事項や必要書類が異なります。また、制度や取扱いが変更されることもあるため、「手続が不安」「必要書類が多くて準備が難しい」と感じる方も少なくありません。
当事務所では、相模原市エリアにお住まいの方に向けて、一人ひとりの状況に合わせたビザ申請サポートを行っています。

03.
Flow

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Flow
ご相談から申請・結果通知までの流れ
当事務所では、初めての方でも安心して手続を進められるよう、お問い合わせから申請後まで、状況に応じたサポートを行っています。
なお、ご依頼内容や在留資格の種類、部分サポートのご利用状況などによって、対応範囲や手順が異なる場合があります。
1️⃣ お問い合わせ・初回無料相談
お問い合わせフォームからご相談ください。初回相談では、基本的な申請要件や必要となる手続、今後の進め方について一般的な範囲でご案内します。
2️⃣ ヒアリング・ご提案・ご契約
お客様の状況やご希望を確認したうえで、必要なサポート内容と費用をご案内します。内容にご納得いただけましたら、ご契約・着手となります。
3️⃣ 必要書類の整理・申請書類の作成
申請に必要な書類を整理し、お客様にご案内します。ご用意いただいた資料をもとに、ご契約内容に応じて申請書や理由書などを作成します。
4️⃣ 申請手続
在留資格に関する申請は、ご契約内容に応じて当事務所が申請を取り次ぎます。帰化申請など、ご本人による申請が必要な手続については、申請に向けた準備をサポートします。
5️⃣ 結果通知・申請後のサポート
申請後の追加資料への対応や、結果通知後の手続についても、ご契約内容に応じてサポートします。
「まだ依頼するか決めていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
遠方の方も、ご自宅や職場からオンラインでご相談いただけます
東京を中心に、全国どこからでもスマホやパソコンによるオンライン相談をご利用いただけます。
- スマホやパソコンがあればご利用いただけます。全国どこからでも、届いたメールのURLをクリックするだけでご相談を始められます。
- オンライン相談の実施日は土日祝日もお選びいただけます。
- ご依頼後の書類の受け渡しは、レターパック等での郵送にも対応しています。遠方の方やお忙しい方でも、事務所へご来所いただかずに手続を進めることができます。
対面でのご相談も、事前予約にて承っております。なお、対面相談は有料相談(1時間8,800円・税込)となります。
▶ オンライン相談の詳細はこちら
Service
- サービス紹介 -
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせ、必要書類の整理や書類作成、申請手続のサポートを行っています。
申請に不安がある方や、どの手続を進めればよいか分からない方は、一度ご相談ください。
なお、2026年10月1日から在留手続の手数料が改定されています。
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、許可される在留期間や申請方法によって許可時の手数料が異なります。また、永住許可についても手数料が改定されています。
当事務所への報酬とは別に必要となる費用ですので、ご依頼の際には対象となる手続に応じてご案内いたします。

就労ビザ・外国人雇用
就労ビザの申請には、勤務先や事業所の協力が必要となる場合も多く、書類作成や手続きが複雑になりがちです。
当事務所では、丁寧な準備と的確なサポートにより、スムーズな申請をお手伝いしています。
▼ まず内容を知りたい方はこちら
▼ 費用の詳細と手続きの流れを知りたい方はこちら
▼ 就労ビザ申請サポートの料金・費用の目安(タップ/クリックで開きます)
▼ 就労ビザ申請サポートの料金・費用の目安
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部分サポートの料金目安(税込)
ご自身で申請を進めながら、提出書類の整理や理由書作成、申請前の書類チェックなど、必要な部分だけ専門家に依頼したい方向けのサポートです。
入管が公開している一般的な必要書類だけでなく、個別事情に応じて追加で準備した方がよい資料についても整理してご案内します。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 個別事情を踏まえた提出書類リスト作成 | 26,400円 |
| 理由書・職務内容説明書・補足説明書等の作成(1種類・1通) | 38,500円 |
| 申請前書類チェック | 38,500円 |
| 提出書類リスト作成+理由書等の作成(1種類・1通) | 55,000円 |
| 提出書類リスト作成+申請前書類チェック | 55,000円 |
※部分サポートでは、入管への申請はご自身で行っていただきます。
標準サポートの料金目安(税込)
個別事情を踏まえた提出書類の整理、申請書、雇用理由書・職務内容説明書・補足説明書等の作成、提出前の資料確認から、入管への申請までまとめて依頼したい方向けのサポートです。
| < 技術・人文知識・国際業務 > | <料金目安> |
|---|---|
| 海外にいる外国人を日本に呼び寄せて採用する場合 | 110,000円 |
| 留学生からの就職など、現在の在留資格から変更する場合 | 99,000円 |
| 転職・勤務先変更・業務内容の変更等がある更新 | 99,000円 |
| 勤務先・業務内容等に変更がない更新 | 44,000円 |
高度専門職、特定技能、介護の料金については、就労ビザサービス詳細ページをご確認ください。
入管への申請をご自身で行う場合には、標準サポート料金から、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請は16,500円(税込)割引、在留期間更新許可申請は5,500円(税込)割引となります。
また、日本国内の公的書類の収集も当事務所へ依頼したい場合には、公的書類収集オプション+33,000円(税込)をご利用いただけます。
就労ビザ申請後に追加資料提出通知が届いた方へ
ご自身で就労ビザ申請を行った後、入管から追加資料提出通知が届いた方向けのサポートです。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 追加資料提出通知の確認・対応方針の整理 | 22,000円 |
| 補足説明書・理由書の作成 | 44,000円 |
| 追加資料対応サポート | 55,000円 |
ー お支払い方法と費用の考え方 ー
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の標準サポートは、原則として「着手金+成功報酬」の二段階払いです。
在留期間更新許可申請、部分サポート、入管への申請をご自身で行う場合、追加資料対応サポートなどについては、原則としてご契約時の全額前払いとなります。
また、当事務所の報酬とは別に、公的書類の取得費用、郵送費、申請内容に応じて入管へ納付する法定手数料などの実費が必要です。
2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、原則として、許可された在留期間に応じて法定手数料が決まります。
そのため、変更申請・更新申請については、申請時点で許可時に納付する法定手数料を確定することはできません。
なお、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
在留資格認定証明書交付申請については、交付に伴う法定手数料はかかりません。
【費用例】「技術・人文知識・国際業務」への変更申請で標準サポートを利用する場合
◆ ご依頼時
・着手金:49,500円(税込)
◆ 許可通知時
・成功報酬:49,500円(税込)
・入管へ納付する法定手数料:別途
・郵送費等の実費:状況により異なります
また、住民票、課税証明書、納税証明書等をご自身で取得する場合には、各公的書類の発行手数料が別途必要です。
当事務所の報酬合計:99,000円(税込)
※2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請では、許可された在留期間に応じて法定手数料が決まります。
※法定手数料は許可時に入管へ納付する費用であり、当事務所の報酬には含まれていません。
※公的書類の取得数や郵送方法等によって実費は異なります。
就労ビザの詳しい料金内訳や、サポート内容の詳細を確認したい方は、以下の詳細ページをご覧ください。

結婚ビザ・配偶者ビザ
結婚したからといって、必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。婚姻の実態や日本での生活を維持できる経済的基盤などが確認されます。
当事務所では、お客様の状況に応じて必要書類をご案内し、書類作成から申請手続までサポートしています。
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▼ 費用の詳細と手続きの流れを知りたい方はこちら
▼ 配偶者ビザ申請サポートの料金・費用の目安(タップ/クリックで開きます)
▼ 配偶者ビザ申請サポートの料金・費用の目安(タップ/クリックで開きます)
部分サポートの料金目安(税込)
ご自身で申請を進めながら、提出書類の整理や理由書作成、申請前の書類チェックなど、必要な部分だけ専門家に依頼したい方向けのサポートです。
入管が公開している一般的な必要書類だけでなく、個別事情に応じて追加で準備した方がよい資料についても整理してご案内します。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 個別事情を踏まえた提出書類リスト作成 | 26,400円 |
| 申請理由書・補足説明書の作成(1種類・1通) | 38,500円 |
| 申請前書類チェック | 38,500円 |
| 提出書類リスト作成+理由書作成(1種類・1通) | 55,000円 |
| 提出書類リスト作成+申請前書類チェック | 55,000円 |
※部分サポートでは、入管への申請はご自身で行っていただきます。
標準サポートの料金目安(税込)
個別事情を踏まえた提出書類の整理、申請書・理由書等の作成、質問書の作成に関するご相談、提出前の資料確認から、入管への申請までまとめて依頼したい方向けのサポートです。
| 配偶者ビザ申請内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合 | 115,500円 |
| 日本に在留している外国人が日本人または永住者と結婚した場合 | 110,000円 |
| 配偶者ビザの更新 | 49,500円 |
入管への申請をご自身で行う場合には、標準サポート料金から、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請は16,500円(税込)割引、在留期間更新許可申請は5,500円(税込)割引となります。
また、日本国内の公的書類の収集も当事務所へ依頼したい場合には、公的書類収集オプション+33,000円(税込)をご利用いただけます。
配偶者ビザ申請後に追加資料提出通知が届いた方へ
ご自身で配偶者ビザ申請を行った後、入管から追加資料提出通知が届いた方向けのサポートです。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 追加資料提出通知の確認・対応方針の整理 | 22,000円 |
| 補足説明書・理由書の作成 | 44,000円 |
| 追加資料対応サポート | 55,000円 |
ー お支払い方法と費用の考え方 ー
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の標準サポートは、原則として「着手金+成功報酬」の二段階払いです。
在留期間更新許可申請、部分サポート、入管への申請をご自身で行う場合、追加資料対応サポートなどについては、原則としてご契約時の全額前払いとなります。
また、当事務所の報酬とは別に、公的書類の取得費用、郵送費、申請内容に応じて入管へ納付する法定手数料などの実費が必要です。
2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、原則として、許可された在留期間に応じて法定手数料が決まります。
そのため、変更申請・更新申請については、申請時点で許可時に納付する法定手数料を確定することはできません。
なお、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
在留資格認定証明書交付申請については、交付に伴う法定手数料はかかりません。
【費用例】配偶者ビザへの変更申請で標準サポートを利用する場合
◆ ご依頼時
・着手金:55,000円(税込)
◆ 許可通知時
・成功報酬:55,000円(税込)
・入管へ納付する法定手数料:別途
・郵送費等の実費:0〜3,000円程度(状況により変動)
また、戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書等をご自身で取得する場合には、各公的書類の発行手数料が別途必要です。
当事務所の報酬合計:110,000円(税込)
※2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請では、許可された在留期間に応じて法定手数料が決まります。
※法定手数料は許可時に入管へ納付する費用であり、当事務所の報酬には含まれていません。
※公的書類の取得数や郵送方法等によって実費は異なります。
配偶者ビザの詳しい料金内訳や、サポート内容を確認したい方は、以下の詳細ページをご覧ください。

実子ビザ
日本人の子として出生し、現在は外国籍となっている方は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる場合があります。
当事務所では、必要書類の確認や親子関係の立証、本国書類の取得に関するアドバイス、入管への申請対応まで、お客様の状況に合わせてサポートしています。
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▼ 実子ビザ申請サポートの料金・費用の目安(タップ/クリックで開きます)
▼ 実子ビザ申請サポートの料金・費用の目安
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部分サポートの料金目安(税込)
ご自身で申請を進めながら、提出書類の整理や理由書作成、申請前の書類チェックなど、必要な部分だけ専門家に依頼したい方向けのサポートです。
入管が公開している一般的な必要書類だけでなく、個別事情に応じて追加で準備した方がよい資料についても整理してご案内します。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 個別事情を踏まえた提出書類リスト作成 | 26,400円 |
| 理由書・補足説明書等の作成(1種類・1通) | 38,500円 |
| 申請前書類チェック | 38,500円 |
| 提出書類リスト作成+理由書等の作成(1種類・1通) | 55,000円 |
| 提出書類リスト作成+申請前書類チェック | 55,000円 |
※部分サポートでは、入管への申請はご自身で行っていただきます。
標準サポートの料金目安(税込)
個別事情を踏まえた提出書類の整理、申請書・理由書・補足説明書等の作成、提出前の資料確認から、入管への申請までまとめて依頼したい方向けのサポートです。
| < 申請内容 > | <料金目安> |
|---|---|
| 海外にいる日本人の実子を日本に呼び寄せる場合 | 121,000円 |
| 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合 | 110,000円 |
| 日本国内での出生や日本国籍の離脱・喪失などにより在留資格を取得する場合 | 110,000円 |
| 「日本人の配偶者等」の在留期間を更新する場合 | 49,500円 |
入管への申請をご自身で行う場合には、標準サポート料金から、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請は16,500円(税込)割引、在留期間更新許可申請は5,500円(税込)割引となります。
また、日本国内の公的書類の収集も当事務所へ依頼したい場合には、公的書類収集オプション+33,000円(税込)をご利用いただけます。
実子ビザ申請後に追加資料提出通知が届いた方へ
ご自身で実子ビザ申請を行った後、入管から追加資料提出通知が届いた方向けのサポートです。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 追加資料提出通知の確認・対応方針の整理 | 22,000円 |
| 補足説明書・理由書の作成 | 44,000円 |
| 追加資料対応サポート | 55,000円 |
ー お支払い方法と費用の考え方 ー
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請の標準サポートは、原則として「着手金+成功報酬」の二段階払いです。
在留期間更新許可申請、部分サポート、入管への申請をご自身で行う場合、追加資料対応サポートなどについては、原則としてご契約時の全額前払いとなります。
また、当事務所の報酬とは別に、公的書類の取得費用、郵送費、申請内容に応じて入管へ納付する法定手数料などの実費が必要となる場合があります。
2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、原則として、許可された在留期間に応じて法定手数料が決まります。
そのため、変更申請・更新申請については、申請時点で許可時に納付する法定手数料を確定することはできません。
なお、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
在留資格認定証明書交付申請および在留資格取得許可申請については、入管へ納付する法定手数料はかかりません。
【費用例】「日本人の配偶者等」への変更申請で標準サポートを利用する場合
◆ ご依頼時
・着手金:55,000円(税込)
◆ 許可通知時
・成功報酬:55,000円(税込)
・入管へ納付する法定手数料:別途
・郵送費等の実費:状況により異なります
また、戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書等をご自身で取得する場合には、各公的書類の発行手数料が別途必要です。
当事務所の報酬合計:110,000円(税込)
※2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請では、許可された在留期間に応じて法定手数料が決まります。
※法定手数料は許可時に入管へ納付する費用であり、当事務所の報酬には含まれていません。
※公的書類の取得数や郵送方法等によって実費は異なります。
実子ビザの詳しい料金内訳や、サポート内容を確認したい方は、以下の詳細ページをご覧ください。

永住許可申請
永住許可申請では、在留期間だけでなく、納税・年金・健康保険などの公的義務の履行状況を含め、さまざまな点が確認されます。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況を確認し、必要書類の整理や申請準備をサポートしています。
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▼ 永住許可申請サポートの料金・費用の目安
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部分サポートの料金目安(税込)
ご自身で申請を進めながら、提出書類の整理や理由書作成、申請前の書類チェックなど、必要な部分だけ専門家に依頼したい方向けのサポートです。
入管が公開している一般的な必要書類だけでなく、個別事情に応じて追加で準備した方がよい資料についても整理してご案内します。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 個別事情を踏まえた提出書類リスト作成 | 26,400円 |
| 申請理由書・補足説明書の作成(1種類・1通) | 38,500円 |
| 申請前書類チェック | 44,000円 |
| 提出書類リスト作成+理由書作成(1種類・1通) | 55,000円 |
| 提出書類リスト作成+申請前書類チェック | 60,500円 |
※部分サポートでは、入管への申請はご自身で行っていただきます。
標準サポートの料金目安(税込)
申請内容の整理、提出書類の確認、申請書・理由書等の作成から、入管への申請までまとめて依頼したい方向けのサポートです。
| 申請内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 会社員等の被雇用者の方 | 143,000円 |
| 個人事業主・法人役員の方 | 159,500円 |
入管への申請をご自身で行う場合には、標準サポート料金から22,000円(税込)割引となります。
また、日本国内の公的書類の収集も当事務所へ依頼したい場合には、公的書類収集オプション+33,000円(税込)をご利用いただけます。
永住許可申請後に追加資料提出通知が届いた方へ
ご自身で永住許可申請を行った後、入管から追加資料提出通知が届いた方向けのサポートです。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 追加資料提出通知の確認・対応方針の整理 | 22,000円 |
| 補足説明書・理由書の作成 | 55,000円 |
| 追加資料対応サポート | 66,000円 |
ー お支払い方法と費用の考え方 ー
標準サポートは、原則として「着手金+成功報酬」の二段階払いです。
部分サポート、入管への申請をご自身で行う場合、追加資料対応などについては、原則としてご契約時の全額前払いとなります。
また、当事務所の報酬とは別に、公的書類の取得費用、郵送費、入管へ納付する法定手数料などの実費が必要です。
2026年10月1日以降に受け付けられた永住許可申請では、許可時の手数料は原則として200,000円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の10,000円が適用されます。
【費用例】会社員の方が標準サポートを利用する場合
◆ ご依頼時
着手金:77,000円(税込)
◆ 許可通知時
成功報酬:66,000円(税込)
入管へ納付する法定手数料:原則200,000円(2026年9月30日までに受付された申請は10,000円)
郵送費等の実費:0〜3,000円程度(状況により変動)
また、住民票、納税証明書等をご自身で取得する場合には、各公的書類の発行手数料が別途必要です。
当事務所の報酬合計:143,000円(税込)
2026年10月1日以降に受け付けられた申請の費用総額の目安:343,000円~346,000円程度(公的書類の発行手数料等を除く)
※法定手数料200,000円は、永住許可となった場合に入管へ納付する費用です。
※公的書類の取得数や郵送方法等によって実費は異なります。
永住許可の詳しい料金内訳や、サポート内容を確認したい方は、以下の詳細ページをご覧ください。

帰化申請
帰化申請は、日本国籍を取得するための手続です。永住許可とは制度や要件が異なるため、日本での今後の生活やご家族の状況なども踏まえて検討する必要があります。
当事務所では、必要書類の整理・作成から法務局での手続に向けた準備まで、状況に応じてサポートしています。
▼ まず内容を知りたい方はこちら
▼ 費用の詳細と手続きの流れを知りたい方はこちら
▼ 帰化申請サポートの料金・費用の目安(タップ/クリックで開きます)
▼ 料金・費用の目安:帰化申請
(タップ/クリックで開きます)
標準プランの料金目安(税込)
| < 帰化申請> | <料金目安> |
|---|---|
| 会社員で日本国籍を取得したい方 | 148,500円 |
| 個人事業主や法人役員で日本国籍を取得したい方 | 165,000円 |
必要な部分だけ依頼したい方向けに、動機書作成支援のみ、申請書類一式・添付書類の提出前チェックのみなどの単品メニューもご用意しています。
ご自身で準備を進めつつ、一部だけ専門家に依頼したい場合によくご利用いただいています。
| <サポート内容> | <料金(税込)> |
|---|---|
| 法務局相談前の事前確認サポート | 22,000円 |
| 法務局初回相談後の必要書類整理サポート | 33,000円 |
| 帰化の動機書作成支援 | 38,500円 |
| 申請書類一式・添付書類の提出前チェック | 44,000円 |
| 追加資料・補足説明対応サポート | 55,000円 |
ー お支払い方法と費用の考え方 ー
お支払いは「着手金+申請受理時」の二段階払いです。
動機書作成支援などの部分サポートについては、原則として1回払いとなります。
このほか、申請準備にかかる実費(郵送費など)をご負担いただきます。
以下に、主な費用例をご案内します。
【費用例①】ご相談の多い配偶者ビザへの変更申請の場合
◆ご依頼時
着手金:82,500円(税込)
◆申請受理時
報酬:66,000円(税込)
実費:レターパック等郵送費 0〜3,000円(状況により変動)
合計費用の目安:148,500円〜151,500円程度
【費用例②】帰化の動機書作成支援
「帰化申請の動機書をどのように書けばよいか分からない」「自分の事情をどのように整理して文章にすればよいか不安」という方向けのサポートです。当事務所が帰化の動機書の原案作成をサポートします。
◆ 費用内訳(ご依頼時のみ)
・帰化の動機書作成支援:38,500円(税込)
・郵送費:0円(メール送付)
合計費用の目安:38,500円
※申請書類一式の作成や提出前チェックは含まれておりません。
※追加の個別相談をご希望の場合は、有料相談(8,800円/1時間)にて承ります。
帰化申請の詳しい料金内訳や、サポート内容を確認したい方は、以下の詳細ページをご覧ください。

「家族滞在ビザ」「留学ビザ」など、
その他のビザ
当事務所では、特定の事情に基づいて取得する在留資格を「その他ビザ」としてまとめてご案内しております。これらのビザは、お客様の状況によって必要書類や条件が大きく異なります。そのため、下部のリンクでは無料相談フォームへ直接ご案内しています。まずはお気軽にご状況をお知らせください。
▼ まず内容を知りたい方はこちら
▼ 費用の詳細と手続きの流れを知りたい方はこちら
▼ 家族滞在・留学・特定活動等のビザ申請サポートの料金・費用の目安(タップ/クリックで開きます)
▼ 家族滞在・留学・特定活動等のビザ申請サポートの料金・費用の目安(タップ/クリックで開きます)
部分サポートの料金目安(税込・老親ビザを除く)
ご自身で申請を進めながら、提出書類の整理や理由書・補足説明書等の作成、申請前の書類チェックなど、必要な部分だけ専門家に依頼したい方向けのサポートです。
入管が公開している一般的な必要書類だけでなく、申請する在留資格や個別事情に応じて追加で準備した方がよい資料についても整理してご案内します。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 個別事情を踏まえた提出書類リスト作成 | 26,400円 |
| 申請理由書・補足説明書等の作成(1種類・1通) | 38,500円 |
| 申請前書類チェック | 38,500円 |
| 提出書類リスト作成+理由書等の作成(1種類・1通) | 55,000円 |
| 提出書類リスト作成+申請前書類チェック | 55,000円 |
※部分サポートでは、入管への申請はご自身で行っていただきます。
※「提出書類リスト作成+理由書等の作成」または「提出書類リスト作成+申請前書類チェック」には、1時間のオンライン個別相談が1回含まれます。
※理由書・補足説明書等の書面作成は、原則として1種類につき1通です。
※老親ビザ(告示外特定活動)の部分サポートは、申請内容を確認したうえで個別にお見積りします。
標準サポートの料金目安(税込)
個別事情を踏まえた提出書類の整理、申請書・理由書・補足説明書等の作成、提出前の資料確認から、入管への申請までまとめて依頼したい方向けのサポートです。
| 申請内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 家族滞在ビザ: 海外にいるご家族を日本に呼び寄せる場合 | 110,000円 |
| 留学ビザ: 海外から日本の学校へ進学するため「留学」を取得する場合 | 99,000円 |
| 「特定活動(就職活動・内定待機)」への変更 | 88,000円 |
| 老親ビザ: 告示外特定活動への変更 | 264,000円 |
上記以外の申請内容については、料金詳細をご覧ください。
入管への申請をご自身で行う場合には、標準サポート料金から、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請は16,500円(税込)割引、在留期間更新許可申請は5,500円(税込)割引となります。
また、日本国内の公的書類の収集も当事務所へ依頼したい場合には、公的書類収集オプション+33,000円(税込)をご利用いただけます。
家族滞在・留学・特定活動等のビザ申請後に追加資料提出通知が届いた方へ
ご自身で家族滞在・留学・特定活動などのビザ申請を行った後、入管から追加資料提出通知が届いた方向けのサポートです。
| サポート内容 | 料金目安 |
|---|---|
| 追加資料提出通知の確認・対応方針の整理 | 22,000円 |
| 補足説明書・理由書等の作成 | 44,000円 |
| 追加資料対応サポート | 55,000円 |
追加資料対応サポートでは、通知内容の確認、対応方針の整理、提出資料・代替書類の検討、補足説明書・理由書等の作成、提出前の資料確認に対応します。
※書面作成は原則として1種類につき1通です。
※老親ビザ(告示外特定活動)など、確認事項や必要資料が多い場合には、通知内容を確認したうえで個別に料金をご案内することがあります。
ー お支払い方法と費用の考え方 ー
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の標準サポートは、原則として「着手金+成功報酬」の二段階払いです。
在留期間更新許可申請、部分サポート、入管への申請をご自身で行う場合、追加資料対応サポートなどについては、原則としてご契約時の全額前払いとなります。
また、当事務所の報酬とは別に、公的書類の取得費用、郵送費、申請内容に応じて入管へ納付する法定手数料などの実費が必要となる場合があります。
2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、原則として、許可された在留期間に応じて法定手数料が決まります。
そのため、変更申請・更新申請については、申請時点で許可時に納付する法定手数料を確定することはできません。
なお、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
在留資格認定証明書交付申請については、交付に伴う法定手数料はかかりません。
【費用例】家族滞在ビザの認定申請で標準サポートを利用する場合
例えば、海外にいるご家族を日本へ呼び寄せるため、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行う場合です。
標準サポート料金:110,000円(税込)
お支払いは、原則として「着手金+成功報酬」の二段階払いとなります。具体的な支払時期・内訳については、ご契約時にご案内します。
※在留資格認定証明書交付申請には、交付に伴う法定手数料はかかりません。
※公的書類の取得費用、郵送費等の実費は、当事務所の報酬には含まれていません。
※公的書類収集オプションをご利用の場合は、別途33,000円(税込)と、公的書類の発行手数料・郵送費等の実費が必要です。
これらのビザ申請の詳しい料金内訳や、サポート内容を確認したい方は、以下の詳細ページをご覧ください。
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当事務所では、サービス向上のため、定期的にお客様からのご意見を頂戴しております。
アンケートにご協力いただき、当事務所ホームページへの掲載許可をいただいた利用者様のコメントの一部をご紹介いたします。
なお、利用者様の個人情報保護を最優先として、コメントをいただいた方のお名前や写真は公開しておりません。直筆のご感想のみを公開しています。
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実際にビザ申請サポートをご利用いただいた皆さまの声は、事務所選びに迷われている方の参考になるかと思います。
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サービス検討の際に、ぜひお役立てください。
📖 FAQ
- よくある質問 -
転職した場合、就労ビザの変更申請は必要ですか?
転職した場合に在留資格変更許可申請が必要かどうかは、現在の在留資格と転職後の業務内容によって異なります。
■「技術・人文知識・国際業務」で変更申請が不要となる場合
- 転職後も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる活動を行う場合は、原則として在留資格変更許可申請は不要です。
- ただし、転職に伴い、前の勤務先との契約終了や新しい勤務先との契約締結について、原則としてそれぞれ14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」が必要です(オンライン提出も可能)。
■ 転職・就職によって在留資格変更が必要になる主なケース
- 転職後の業務内容が現在の在留資格で認められる活動に該当せず、別の在留資格での活動を予定している場合
- 「特定技能」で受入れ機関を変更する場合
- 「高度専門職1号」で所属機関を変更する場合
- 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に変更して就職する場合
なお、在留資格変更許可申請が不要な場合でも、転職後の業務内容が現在の在留資格に適合しているかを確認することが重要です。
必要に応じて「就労資格証明書交付申請」を利用し、転職後の業務内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか確認する方法もあります。
▼ よくある質問
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▼ よくある質問の続き
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転職した場合、就労ビザの変更申請は必要ですか?
転職した場合に在留資格変更許可申請が必要かどうかは、現在の在留資格と転職後の業務内容によって異なります。
■「技術・人文知識・国際業務」で変更申請が不要となる場合
- 転職後も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる活動を行う場合は、原則として在留資格変更許可申請は不要です。
- ただし、転職に伴い、前の勤務先との契約終了や新しい勤務先との契約締結について、原則としてそれぞれ14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」が必要です(オンライン提出も可能)。
■ 転職・就職によって在留資格変更が必要になる主なケース
- 転職後の業務内容が現在の在留資格で認められる活動に該当せず、別の在留資格での活動を予定している場合
- 「特定技能」で受入れ機関を変更する場合
- 「高度専門職1号」で所属機関を変更する場合
- 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に変更して就職する場合
なお、在留資格変更許可申請が不要な場合でも、転職後の業務内容が現在の在留資格に適合しているかを確認することが重要です。
必要に応じて「就労資格証明書交付申請」を利用し、転職後の業務内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか確認する方法もあります。
日本人の配偶者ビザを申請する際に、どんな点に注意すべきですか?
日本人の配偶者等の在留資格を申請する際には、婚姻の実態や、日本で夫婦が生活するための経済的基盤などが確認されます。
主な注意点は次のとおりです。
■ 婚姻の実態を説明すること
法律上の婚姻が成立していることに加え、夫婦としての実態があることを説明する必要があります。
交際から結婚に至る経緯や、これまでの交流状況、現在の生活状況などが確認されます。
必要に応じて、夫婦の写真やSNS・通話記録などの資料を提出する場合もあります。
■ 同居状況・今後の生活予定について
すでに日本で同居している場合は、住民票などが生活状況を確認するための資料になります。
一方、海外から配偶者を呼び寄せる場合には、来日後の居住予定や生活環境について説明することがあります。
必要な資料は、在留資格認定証明書交付申請、変更申請、更新申請など、申請内容によって異なります。
■ 経済的基盤について
日本で夫婦が生活を維持できるかについて、収入や資産、家族からの援助などを含めて確認されます。
課税証明書や納税証明書のほか、状況に応じて在職証明書、給与明細、預金関係の資料などが必要になる場合もあります。
■ 留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合
留学から日本人の配偶者等へ変更する場合には、婚姻の経緯や在学状況、今後の生活予定などについて確認されることがあります。
必要書類や説明事項は、それぞれの事情によって異なります。
配偶者ビザの申請では、夫婦の状況に合わせて必要書類を整理し、申請内容に矛盾がないよう準備することが大切です。
永住許可を申請する際に気を付けるべきポイントは?
永住許可申請では、日本での在留状況や収入、納税・年金・健康保険などの公的義務の履行状況について、総合的な審査が行われます。
特に、次の点に注意が必要です。
■ 日本での在留状況
日本での継続した在留期間や、現在の在留資格・在留期間、これまでの在留状況などが確認されます。
必要な居住期間は、申請する方の在留資格や状況によって異なり、一定の条件を満たす場合には居住要件が緩和されることもあります。
■ 収入・生計の安定性
継続的に安定した生活を送ることができるかについて、収入や世帯の状況などを踏まえて審査されます。
会社員の場合は課税証明書などが、自営業者の場合は確定申告書などが主な確認資料になります。
なお、日本人の配偶者など、法律上の独立生計要件への適合が免除される方もいます。ただし、その場合でも経済的な状況がまったく考慮されないわけではありません。
■ 税金・年金・健康保険の納付状況
所得税や住民税、公的年金、公的医療保険料などについて、適切に納付しているかが確認されます。
申請時点で未納がない場合でも、過去に納付期限を過ぎて支払っていた場合には、審査上不利になることがあります。
そのため、納付の有無だけでなく、納付期限を守っているかにも注意が必要です。
■ 日本語能力や日本の制度・ルールへの理解
2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインでは、日本語能力や日本の制度・ルールへの理解なども審査上の考慮事項として示されています。
ただし、改定後のガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。
なお、2026年4月1日から2027年3月31日までの申請についても、収入や公共の負担に関する一部の規定は、2026年10月1日改定後のガイドラインが適用されます。
また、日本語能力については、申請者の状況によって考慮対象とならない場合もあります。
永住許可の要件や必要書類は、申請する方の在留資格や状況によって異なります。
申請前にご自身の状況を確認し、必要な資料を整理しておくことが重要です。
帰化申請で注意すべき点は?
帰化申請では、日本での居住状況、素行、生活を維持できる経済的基盤など、さまざまな条件について確認されます。
主な注意点は次のとおりです。
■ 日本での居住状況
原則として、日本に継続して一定期間居住していることが必要です。
ただし、日本人の配偶者など、申請する方の状況によって居住条件が緩和される場合もあります。
■ 収入・納税・社会保険の状況
日本で生活を維持できる経済的基盤があるかについて、本人や同一生計の家族の収入・資産などを踏まえて判断されます。
会社員の場合は給与関係の資料、自営業者の場合は確定申告書などにより、収入状況を確認することがあります。
また、納税状況や公的年金・健康保険などの履行状況についても確認されます。
■ 日本語能力
帰化申請では、日本で日常生活を送るために必要な日本語能力も確認されます。
会話だけでなく、読み書きについて確認されることもあります。
■ 必要書類と面接
必要書類は、国籍や職業、家族構成などによって異なります。
申請に必要な書類については、住所地を管轄する法務局で確認することが重要です。
また、申請後の面接では、これまでの経歴や家族の状況、仕事、生活状況などについて確認されることがあります。
帰化申請は、原則として申請者本人が住所地を管轄する法務局で行う手続です。
当事務所では、申請に必要な書類の整理や作成など、帰化申請に向けた準備をサポートしています。
相談だけで依頼しなくても大丈夫でしょうか?
はい、相談だけでも問題ありません。初回無料相談をご利用いただいた結果、当事務所へのご依頼に至らなかった場合でも、費用は発生しません。
■ 初回無料相談について
初回相談では、基本的な申請要件や必要となる手続、今後の進め方について、一般的な範囲でご案内しています。
相談方法は、メールでのやり取り(1~2往復)またはオンライン相談(30分程度)からお選びいただけます。
■ 無料相談の対象となる方
初回無料相談は、原則として当事務所へのご依頼を検討されている方を対象としています。
サービス内容や料金についてもご案内しますので、依頼するかどうかは相談後にご判断いただけます。
■ 有料オンライン相談について
お客様の個別の状況に基づく許可可能性の検討や、ご自身で申請を進めるための具体的なアドバイスをご希望の場合は、有料オンライン相談(1時間8,800円・税込・前払い)にて承っています。
自宅が遠方ですが、オンラインで相談することはできますか?
はい、オンラインでのご相談にも対応しています。
当事務所では、Google Meetを利用したオンライン相談を行っており、全国からご相談いただけます。海外にお住まいの方からのご相談にも対応しています。
Google Meetは、ご案内するURLから参加できるため、遠方にお住まいの方でもご利用いただけます。
書類のやり取りについても、メールやレターパックなどを利用できるため、原則としてご来所いただかずに申請準備を進めることが可能です。
ただし、帰化申請など、ご本人が申請先の窓口へ出向く必要がある手続もあります。
対面相談をご希望の場合は、立川の事務所でも対応しています(要予約)。
アクセス・事務所概要
- Access & Office Overview -
事務所の位置は、下記のGoogleマップからご確認いただけます。
周辺にはコインパーキングもございます。
※画像が小さい場合にはマップ右上の「拡大地図を表示」をご利用ください。
神山行政書士事務所
- 在留資格・ビザ申請サポート -
| 住所 | 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F |
| アクセス | JR中央線、青梅線、 南武線「立川駅」南口 から徒歩5分 多摩都市モノレール 「立川南駅」 から徒歩4分 多摩都市モノレール 「立川北駅」 から徒歩5分 |
| TEL | 042-518-9477 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 休業日 | 土日・祝・年末年始(事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたします。) |
電車でお越しの場合
JR横浜線「相模原駅」から「八王子駅」でJR中央線に乗り換え、「立川駅」へ約30分で到着します。
対面相談をご希望の方にもアクセスしやすい立地です。
オンライン相談(全国対応)もご利用いただけますので、ご希望の方法でご相談ください。
お車でお越しの方へ
相模原市からお車でのアクセスも可能です。道路状況にもよりますが、立川までは無理のない距離です。
・推奨ルート:国道16号線経由(約20km)
・所要時間:おおよそ35分(交通状況により前後します)
周辺にはコインパーキングが複数あります。
・エコロパーク立川第9(徒歩2分)
・タイムズ立川 南口第3(徒歩3分)
※駐車料金はお客様負担となります。
相模原市にお住まいの方がビザ申請をする場合、立川出張所での申請が可能です。
ビザ申請は、申請者の居住地によって管轄が決まります。相模原市にお住まいの方がビザ申請をする場合、立川出張所での申請が可能です。神奈川県内にお住まいでも、相模原市の方は立川出張所で手続きできます。
立川出張所は、JR立川駅北口からバスでアクセスでき、多摩車検場の近くにあります。
なお、庁舎の駐車場には限りがあるため、来庁する際は公共交通機関の利用が推奨されています。
一方、帰化申請は法務局での手続きとなるため、相模原市にお住まいの方は横浜地方法務局相模原支局が管轄となります。

<出入国在留管理局 立川出張所>
【所在地】
〒186-0001 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
【電話】
042-528-7179
<横浜地方法務局相模原支局>
【所在地】
〒252-0236 相模原市中央区富士見六丁目10-10
【電話】
042-753-2110

ビザ申請でお困りなら、
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