在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、すでに日本に在留している外国人の方が、在留目的の変更に伴い、別の在留資格に変更したい場合に行う手続きです。

日本に在留するには、その活動内容に応じた「在留資格」が必要であり、原則として一人につき一つの在留資格が与えられます。
そのため、たとえば大学を卒業した外国人留学生が日本の企業に就職する場合には、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更が必要になります。

出入国在籍管理庁HPより

📌 変更申請が必要となる主なケース

在留資格変更の必要が生じるのは、以下のように日本での生活環境や在留活動に変化があった場合です。

  • 留学生が卒業後に日本で就職する場合
  • 離婚や配偶者の死亡により、配偶者ビザの要件を満たさなくなった場合
  • 転職によって、現在の在留資格で認められていない職種に従事することになった場合
  • 日本人と結婚したが、現在のビザ(就労など)を保持している方が「日本人の配偶者等」へ変更を希望する場合

なお、結婚したからといって必ずしも「日本人の配偶者等」のビザへ変更しなければならないわけではなく、現在のビザで在留を継続することも可能です
たとえば、現在の就労ビザのまま継続して勤務を続け、後に永住許可の条件を満たすための選択をすることもできます。

申請のタイミングと注意点

在留資格変更許可申請は、在留目的に変更が生じたときから、現在の在留期間が満了する前までに行う必要があります。

重要なのは、在留資格が変更されるまでは、新たに行いたい活動(就労など)を開始することは原則としてできないという点です。
たとえば、留学生が卒業して企業に就職する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更が許可されるまでは、たとえ内定が出ていても働くことは認められていません。

また、変更申請中であっても、変更前の在留資格に基づく活動を正当な理由なく行っていない場合には、「在留資格取消し」の対象となる可能性があります。

そのため、変更申請を行う場合は、

  • 現在の在留資格での活動要件を可能な限り維持すること
  • 変更後の活動を許可されるまで開始しないこと

の両方に注意を払う必要があります。

誰が申請できるのか?

この手続き(在留資格変更許可申請)は、以下のいずれかの方によって申請することができます。

  • 申請人本人
     在留資格の変更を希望する外国人本人が、自ら申請書を作成・提出するケースです。
  • 申請人の法定代理人
     申請人が未成年である場合や、病気・障害などの理由により本人による申請が困難な場合に、親権者や後見人などの法定代理人が代わって申請します。
  • 入管取次資格を持つ専門家(弁護士・行政書士など)
     申請人から正式に委任を受けた上で、入管(出入国在留管理庁)への申請を代行できる資格を有する弁護士や行政書士です。
     この「入管取次資格」があることで、原則として申請人が出頭することなく申請が可能になります

いずれの場合でも、本人以外が申請する場合には適切な書類や委任状の提出が必要になるため、事前に準備を整えることが大切です。

手数料・申請先・処理期間

  • 手数料:変更が許可された場合、4,000円の収入印紙による納付が必要です
     ※2025年4月1日以降は6,000円に変更予定
  • 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局(例:東京入管)やその出張所(例:立川)
  • 受付時間:平日 午前9時〜午後4時
  • 処理期間の目安:1ヶ月から2ヶ月程度
     ※案件によっては審査が長引く場合もあります
  • オンライン申請:マイナンバーカードを持っていれば可能

⚠️入管業務は「行政不服審査法」の適用外となっており、不許可に対して法的な不服申し立て制度はありません

💡【補足】短期滞在ビザからの在留資格変更は可能か?

原則として、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていません
しかし、やむを得ない事情がある場合に限り、入国管理局の裁量によって変更が認められるケースがあります

変更申請が例外的に認められる流れ(一例)

  1. 海外にいる間に「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  2. 短期滞在ビザで来日している間に、証明書が交付される
  3. 事前に入管に相談の上、認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を提出
  4. 許可されれば、日本に出国せずにそのまま他のビザへ変更できる

この方法はあくまでも例外的な運用であり、法令で明文化された制度ではありません。したがって、事前に必ず入管へ相談し、対応が可能か確認することが不可欠です。


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