在留資格認定証明書交付申請の手続きと注意点を解説

海外に住む家族や外国人を日本に呼び寄せるにあたり、「何から始めればよいのか分からない」「COEとは何か、ビザとどう違うのかが分かりにくい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ビザ申請に関する手続き(1)在留資格認定証明書交付申請のページのイメージ画像

在留資格認定証明書(COE)の交付申請は、外国人が日本で活動を始める前に、その活動内容が在留資格に当てはまるかどうかについて、日本の入管であらかじめ確認を受けるための手続です。呼び寄せの場面で重要になる手続の一つですが、どの在留資格に該当するのか、どのような書類を準備するのかは、ケースによって異なります。
そのため、申請を進める前に、対象となる在留資格や必要な準備を整理しておくことが大切です。

この記事では、これから在留資格認定証明書(COE)の申請を検討している方に向けて、対象者、申請先となる窓口、標準的な処理期間など、手続の基本的な流れを分かりやすく解説します。

当事務所では、COE申請に関するご相談から申請書類の作成、申請サポートまで対応しています。「自分のケースで申請できるのか知りたい」「何から準備すればよいのか分からない」という方は、お気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、初回相談は無料でご利用いただけます。
ご依頼いただくかどうかは、相談後にご判断いただけます。

初回相談の内容・範囲については、こちら をご確認ください。

1️⃣ 在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、外国にいる方が日本に入国し、特定の在留資格で滞在するために必要となる書類です。

簡単に言えば、「ビザ(査証)」や「在留カード」を受け取るための“引換券”のような役割を果たします。
用紙のサイズはA5で、厚紙に印刷されています。

この証明書が交付されると、本人または代理人がそれを海外の日本大使館・領事館(在外公館)に提出することで、ビザの発給を受けることができます。
また、すでにビザを取得して来日する場合は、日本の空港でこの書類を提示することにより、スムーズに上陸許可や在留カードの交付を受けることが可能になります。

つまり、在留資格認定証明書は、日本での在留資格に基づく入国・滞在をスムーズに開始するための重要なステップです。

(1)在留資格認定証明書交付申請ができる人

在留資格認定証明書の申請を行えるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 地方出入国在留管理局に届出済みの弁護士や行政書士
    → 正式に登録された専門家が、依頼を受けて申請することも可能です。
  2. 日本への入国を希望する外国人本人
    → 自分自身での申請が可能です。
  3. 受け入れ機関の職員
    → 企業や学校など、外国人を受け入れる側の担当者が代理申請できます。

(2)申請先(どこの入管で申請するか)

申請は、次のいずれかの入国管理局で行います。

  • 外国人の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局(例:東京出入国在留管理局など)
  • 受け入れ機関の所在地を管轄する地方入管(例:「技術・人文知識・国際業務」など就労ビザの場合)

※どちらに出すべきかは在留資格の種類によって異なるため、事前に確認するのが安心です。

(3)受付時間とオンライン申請について

  • 窓口の受付時間: 平日の午前9時〜午後4時まで
  • オンライン申請: マイナンバーカードを所持している場合、オンライン申請も可能です(入管庁オンラインシステム経由)

※申請者本人が海外から直接オンラインで申請することはできません

(4)標準処理期間(審査期間)

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1〜3か月とされています。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の審査はさらに長引くことも少なくありません。

特に東京出入国在留管理局(東京入管)では、2024年現在、3〜4か月程度かかるケースが一般的です。

以前、審査官から伺った話によると、「標準処理期間」とはあくまで審査を終えるための“目標期間”であり、必ずしもその期間内に処理が完了するとは限らないとのことでした。

審査の遅れの背景には、以下のような要因があります。

  • コロナ禍以降の申請件数の急増
  • 東京(品川)入管における一括集中審査体制

(5)申請手数料について

在留資格認定証明書交付申請は、窓口申請・オンライン申請いずれの場合でも手数料はかかりません。

重要な注意点

申請や受け取りに関して、以下の点にご注意ください。

  1. 返信用封筒について
    2024年10月の郵便料金改定により、返信用封筒は「レターパックプラス(赤)」のみ使用可能となりました。従来の簡易書留や定形封筒などは利用できませんので、必ずご確認ください。
  2. 有効期限について
    在留資格認定証明書の有効期限は「発行日から90日間」です。
    この期間内に日本への渡航・上陸を完了させる必要があります。期限を過ぎた場合は、再度最初から手続きを行う必要があります。
  3. 紛失時の対応について
    この証明書には再交付制度がありません。万が一紛失した場合は、最初から申請をやり直す必要があります。取り扱いには十分ご注意ください。

電子メールでの受領が可能に(令和5年3月17日以降)】

令和5年3月17日から、在留資格認定証明書はPDF形式で電子メールにて受け取ることが可能になりました。これにより、郵送を待たずに迅速に書類を受け取ることができます。

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

COEをこれから申請する方へ――「この書類で本当に大丈夫?」と不安なら

在留資格認定証明書(COE)の申請では、必要書類をそろえるだけでなく、どの在留資格で進めるのか、どの資料をどのように整理するのかも大切になります。ご事情によって確認すべきポイントが異なるため、「この準備で足りるのか分からない」と感じる方も少なくありません。

当事務所では、COE申請について、必要書類の整理や申請の方向性の確認、書類作成のサポートまで対応しています。海外にいるご家族や外国人の呼び寄せでお悩みの方は、まずは初回相談をご利用ください。

【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。

※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。

COEをこれから申請する方へ――「この書類で本当に大丈夫?」と不安なら

在留資格認定証明書(COE)の申請では、必要書類をそろえるだけでなく、どの在留資格で進めるのか、どの資料をどのように整理するのかも大切になります。ご事情によって確認すべきポイントが異なるため、「この準備で足りるのか分からない」と感じる方も少なくありません。

当事務所では、COE申請について、必要書類の整理や申請の方向性の確認、書類作成のサポートまで対応しています。海外にいるご家族や外国人の呼び寄せでお悩みの方は、まずは初回相談をご利用ください。

【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。

※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。

2️⃣ 当事務所での対応について

2023年3月17日から、在留資格認定証明書(COE)は電子メールによる受領(電子COE)が可能になりました。
しかし、当事務所では現在のところ、電子COEの取り扱いは行っておりません。その理由は以下のとおりです。

【電子COEを取り扱わない理由】

  • Gmailなど一部のメールサービスで文字化けが発生する可能性があるため
  • 電子COEは、メール本文に平文で記載されるだけの簡素な形式であるため、使用時に不安を感じる方が多く見受けられるため
  • 紙のCOEをPDF化して迅速に送付できるため、実務上は十分に代替可能なため

当事務所では今後も、紙で交付された在留資格認定証明書をPDF化してご案内する形式で対応しております。
電子化のメリットを踏まえつつも、スムーズで安心な対応を優先してご提供いたします。

在留資格認定証明書の交付後は?

在留資格認定証明書が交付された後、海外に住む外国人を日本に呼び寄せるためには、以下の手続きを行う必要があります。

  1. 証明書の送付
    まず、交付された証明書またはそのPDFファイルを海外にいる対象者に送付します。
  2. 現地での査証申請
    現地の日本領事館にて、送付された証明書を提示するか、PDFファイルを両面カラー印刷したものを提出します。
    白黒印刷では受理されない場合があるため注意が必要です。領事館での手続きが完了すると、パスポートに入国許可のスタンプ(ビザ)が押されます。
    なお、在留資格認定証明書はA5サイズの用紙です。
  3. 来日後の手続き
    ビザを取得した後に来日し、証明書またはPDFファイルを両面カラー印刷したものを空港などで提出します。
    これにより、在留カードが発行され、日本での滞在が可能となります。

来日した際、空港で在留資格認定証明書が書面で交付されたか、電子メールで受領したかを確認されます。
書面で交付を受けた場合、空港でPDFファイルの印刷物を提出して入国すると証明書の原本を後日入管に返却するよう指示されることがあります。
返却に期限はありませんが、更新時に返却の確認が行われる場合があります。

在留カードについて

在留カードは、3か月以上の中長期滞在を予定している外国人に交付されます。短期滞在や3か月未満の滞在では発行されません。
このカードには氏名、在留資格、在留期限、就労制限の有無が記載されており、裏面には資格外活動許可や住所変更の履歴スタンプが追加されます。

在留カード発行後は、14日以内に住所地の市役所で住民登録を行う必要があります。
この手続きが完了することで、在留期限内での生活が可能になります。なお、在留期限以降も滞在を希望する場合は、満了時に更新手続きが必要です。

注意点

  1. 認定証明書の紛失
    認定証明書を紛失した場合、再交付制度がないため、初めから手続きをやり直す必要があります。
  2. 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置
    コロナ禍では、有効期限内に入国できなかった場合の再申請において提出書類が簡略化される制度がありましたが、2023年1月31日をもって終了しています。現在は通常の手続きが必要です。

最後に――はじめて在留資格認定証明書(COE)の申請をする方へ

COE申請は、海外にいるご家族や外国人を日本に呼び寄せる際に、最初に整理しておきたい手続の一つです。もっとも、はじめて申請する場合は、「どの書類が必要なのか」「自分のケースでどのような点を確認しておくべきか」が分かりにくいことも少なくありません。

特に、次のようなお悩みがある方は、申請前に一度相談しておくと進めやすくなります。

✅ 自分のケースでCOE申請を進められるか確認したい
✅ 必要書類や準備の進め方に不安がある
✅ 呼び寄せに向けて何から始めるべきか整理したい

このようなお悩みがある方は、下記のリンクからお問い合わせください。
現在の状況を確認したうえで、申請の見通しや必要な対応を丁寧にご案内します。

ご希望があれば、その後の申請サポートも可能です。
必要書類の整理や申請書類の作成、入管への対応など、状況に応じてお手伝いしますので、まずは初回相談をご利用ください。

【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信

フォーム入力が難しい場合は、LINEでもご相談(タップ/クリックで開く) を受け付けています。


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