専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」で不許可となる理由③|翻訳・通訳業務の要注意点

専門学校卒業者の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する際には、学んだ内容と職務内容の関連性や業務内容の専門性が厳しく審査されます。3ページに分割されたコンテンツの最後となる本ページでは、翻訳・通訳業務やその他の職務内容において、関連性が認められなかった事例を中心に解説します。

出入国在留管理庁のWebサイトの事例を基に、当事務所の見解を加えてわかりやすく整理しています。同じような過ちを避け、スムーズにビザを取得するための参考にしていただければ幸いです。


こちらでは、日本国内の専門学校を卒業された方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した際に不許可とされた事例をご紹介しています。海外の専門学校を卒業された場合、その学歴は日本の入管法上「学歴」として認められない場合があります。特に、学位(専門士または高度専門士)を取得していない場合は、海外の専門学校卒業のみでは「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請要件を満たさない点にご留意ください。


各事例をクリック(またはタップ)すると、不許可となる理由についての当事務所の見解、許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。


不許可事例17】接遇学科卒業者がエンジニア会社で労務管理を申請

申請者は専門学校の接遇学科でホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化などを履修しました。その後、エンジニアの労働者派遣会社において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を職務内容とし、「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請内容では、申請者が外国人従業員に対する管理業務を担当すると説明されていました。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 専門学校で学んだ内容との関連性が認められなかった
    専門学校で学んだ内容が申請者の職務内容に直接関連している必要があります。本事例では、接遇学科で学んだホテル業務や接遇スキルに関連する科目が、労働者派遣会社での外国人従業員の管理・監督や労務管理業務に結びついていないと判断されました。この関連性の不足が不許可の大きな要因となりました。
  2. 職務内容に求められる専門知識の不足
    職務内容が専門学校で学んだ内容を活用するものであることを明確に説明する必要があります。例えば、ホテルや観光業界で通訳・翻訳や外国人向けのホームページ管理業務に従事する場合、接遇学科で学んだ知識やスキルが業務に直結していると評価される可能性が高まります。しかし、本事例では、申請者の職務内容には専門学校で履修したホテル関連の知識やスキルを活用する要素が含まれておらず、不許可の理由となりました。
  3. 就労先業務内容の具体性が欠如
    申請者が従事する業務の規模や具体性が明確に示されていない場合、不許可につながる可能性が高まります。本事例では、申請内容が管理業務や教育業務を含むとされていましたが、その具体的な業務内容が曖昧であり、専門学校での学びと結びつけることが難しいと判断されました。職務内容を具体的かつ詳細に説明し、業務内容の専門性を補強する資料を提出することが重要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 関連性の強調
    専門学校で履修した内容と職務内容の関連性を明確にするため、業務説明書や業務に必要なスキルの証明を提出しましょう。
  2. 適切な業界での職務内容を検討
    接遇学科で学んだ内容が活用される業界(例:ホテル、観光業界)での職務内容を選定することが重要です。
  3. 業務内容の具体性と必要性を補強
    管理業務や教育業務を行う際は、その業務の必要性や業務量について具体的に説明し、資料を用意することで申請が通りやすくなります。

不許可事例18】CAD学科卒業者が翻訳・通訳業務を申請した場合

申請者は専門学校のCAD・IT学科において、専門科目としてCAD、コンピュータ言語、情報処理概論を履修し、一般科目として日本語を学びました。その後、翻訳・通訳業務を職務内容とする企業で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 日本語科目の内容が基礎的で専門性に欠けていた
    本事例では、申請者が履修した日本語の授業内容が基礎的なレベルにとどまり、翻訳・通訳業務に必要な高度な日本語能力を習得していたとは認められませんでした。申請者の日本語科目は、留学生向けの基礎会話、読解、聴解を中心とした内容であり、日本語能力試験(JLPT)N1やN2合格者が求められるような高度なスキルを習得したとは評価されませんでした。高度な日本語能力を示す資格や証明書があれば、審査において有利な材料となります。
  2. 日本語科目の単位が少ない
    翻訳・通訳業務を職務内容とする場合、専門学校で履修した内容が業務に直結している必要があります。本事例では、日本語科目の単位が卒業単位全体の約2割に過ぎず、専門的な翻訳・通訳スキルを身につけるための十分な学習が行われたとは判断されませんでした。また、申請者の専門科目がCADや情報処理であったため、翻訳・通訳業務との関連性も認められず、不許可の理由となりました。
  3. 専門科目が職務内容と関連していなかった
    翻訳・通訳業務を行うためには、専門学校での学習が単なる基礎能力の向上を超えた高度な内容であることを証明する必要があります。本事例では、申請者の専門科目であるCADや情報処理は、翻訳・通訳業務とは直接的な関連性がないと判断されました。そのため、専門学校で学んだ知識やスキルが職務内容に活用されるとは認められず、申請が不許可となりました。翻訳・通訳業務に関連する学習内容や資格が不足していた点が、不許可の大きな要因となりました。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容の専門性を強調
    翻訳・通訳業務に必要なスキルや、専門学校で学んだ内容がどのように職務に活かされるかを具体的に示す資料を提出しましょう。
  2. 日本語能力試験の合格証明書を補足
    JLPT N1またはN2の合格証明書を提出することで、日本語スキルの専門性をアピールできます。
  3. 学んだ内容と職務内容の関連性を証明
    専門学校で学んだ日本語科目の詳細や、職務内容に必要なスキルを具体的に説明し、履修内容が業務に活用されることを明確に示しましょう。
  4. 関連業務の具体的な説明を用意
    翻訳・通訳業務が業務の中心であり、十分な業務量があることを証明するための業務説明書や必要性を示す資料を用意することが重要です。

不許可事例19】国際ビジネス学科卒業者の日本語履修が基礎的だった場合

申請者は専門学校の国際ビジネス学科で、日本語、英語、経営学、経済学を履修しました。日本語科目は、会話、読解、聴解、漢字など基礎能力を向上させる内容にとどまるものでした。申請者は、専門学校で学んだ日本語の知識を活用し、翻訳・通訳業務に従事するとして「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 日本語科目が基礎レベルに留まっていた
    本事例では、申請者が専門学校で履修した日本語科目が基礎的な内容に留まり、翻訳・通訳業務に必要な専門的スキルを証明するには不十分と判断されました。履修内容は、会話、読解、聴解、漢字といった基礎能力向上を目的としたもので、高度な日本語能力を養う内容ではありませんでした。そのため、専門学校で学んだ内容を活かした業務内容とは認められませんでした。
  2. 専門科目と職務内容の関連性が不足していた
    専門学校で学んだ内容が職務内容と直結していることが必要ですが、本事例では経営学や経済学と翻訳・通訳業務の関連性が弱いと判断されました。申請者の履修内容は経営学や経済学といったビジネスに関する科目が中心であり、翻訳・通訳業務との直接的な関連性が明確ではありませんでした。この点が、専門性の不足として評価され、不許可の要因となりました。
  3. 日本語能力試験などの補足資料が不足していた
    翻訳・通訳業務を申請する際には、高度な日本語能力を示す補足資料が重要です。本事例では、日本語能力試験(JLPT)N1またはN2の合格証明書など、日本語の専門性を証明する資料が提出されていなかったため、必要なスキルを証明することができませんでした。また、翻訳・通訳業務の業務量や学んだスキルの活用状況についても具体的な説明が不足しており、業務内容の専門性を十分に示せませんでした。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 日本語能力の証明を準備
    本語能力試験(JLPT)のN1またはN2の合格証明書を提出することで、日本語スキルの専門性を補強できます。
  2. 学んだ内容と職務内容の関連性を明確にする
    専門学校での履修内容と職務内容がどのように関連しているかを具体的に説明する資料を用意しましょう。
  3. 業務内容の専門性を強調
    翻訳・通訳業務の具体的な内容や必要性、業務量を詳細に説明し、それを支える資料を提出することで、申請が通りやすくなります。

不許可事例20】日本語科目が基礎的だったため不許可となったケース

国際コミュニケーション学科で日本語の文法や通訳技法などを学んだ申請者について、海外事業分野における新規開拓計画のため、日本語が堪能な通訳者として雇用したい旨の雇用理由書が提出されました。しかし、申請者の成績証明書と日本語能力を示す資料の提出を求めたところ、日本語能力試験など、日本語能力を証明する資料が一切提出されてなく、また、日本語関連科目の成績がすべてC判定(ABCの3段階評価で最低評価)であったため、不許可となりました。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 日本語科目の成績不振
    翻訳・通訳業務で「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合、専門学校で学んだ日本語が業務に直結する高度な内容である必要があります。本事例では、履修内容が基礎的なレベルにとどまり、専門性が不足していると判断されました。申請者の成績証明書によると、日本語科目全般の成績はすべてC判定(A、B、Cの3段階評価の最低)でした。このため、日本語の専門性が不足していると判断されました。
  2. 日本語能力試験などの資料の欠如
    翻訳・通訳業務を申請する際には、日本語能力試験(JLPT)N1またはN2の合格証明書を提出することで、日本語スキルの専門性を補強できます。日本語能力を証明する追加資料(例:日本語能力試験N1またはN2の合格証明書)が提出されていなかったため、翻訳・通訳業務に必要な高度な日本語能力を有していると判断されませんでした。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 日本語能力試験の取得
    日本語能力試験(JLPT)N1またはN2の合格証明書を取得し、翻訳・通訳業務に必要な日本語スキルを証明しましょう。
  2. 履修内容と職務内容の関連性を強調
    専門学校で学んだ内容が翻訳・通訳業務にどのように活用されるかを、成績証明書や業務説明書で具体的に示す必要があります。
  3. 業務内容の専門性を明確化
    翻訳・通訳業務の具体的な必要性や業務量を詳しく説明し、それを支える資料を提出することで、業務の重要性をアピールできます。

不許可事例21】翻訳・通訳専門学校卒業者が清掃会社での通訳・翻訳業務を申請

申請者は翻訳・通訳専門学校で日英通訳実務を履修しました。その後、ビル清掃会社において留学生アルバイトに対する通訳およびマニュアル翻訳業務に従事する予定で、「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請内容によると、申請者は主に作業マニュアルの翻訳業務と留学生アルバイトへの作業指示や注意喚起を通訳する業務する予定でした。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 翻訳・通訳業務の必要性が認められなかった
    翻訳や通訳業務を申請する場合、その業務が具体的かつ明確に必要であることを説明する必要があります。本事例では、アルバイト従業員が日本語での作業指示に対応できると判断され、通訳業務の必要性が認められませんでした。留学生アルバイトは通常、一定以上の日本語能力を有しており、作業指示や注意喚起に通訳者を必要としない場合が多いため、この点が問題視されました。
  2. 翻訳・通訳業務の業務量が不足していた
    翻訳や通訳業務が申請者の職務の中心であり、継続的かつ専門的な業務であることを示す必要があります。しかし本事例では、翻訳業務の業務量が十分でないと判断されました。たとえば、作業マニュアルの翻訳は常時発生する業務ではなく、全体の業務量として不足していたため、翻訳・通訳業務が申請者の職務の主要な業務であるとは認められませんでした。
  3. 単純作業を補助する役割とみなされた
    翻訳や通訳業務が補助的な役割とみなされた場合、申請者の職務内容が単純作業に偏っていると評価される可能性があります。本事例では、翻訳や通訳業務がアルバイト作業の補助的な役割に留まり、専門的な知識やスキルを活用する業務として評価されませんでした。その結果、在留資格の専門性を満たしていないと判断され、不許可の要因となりました。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 翻訳・通訳業務の具体性と必要性を補強する
    翻訳・通訳業務が主要な職務内容であり、その業務が必要である理由を明確に説明することが重要です。具体的な業務量や頻度を示す資料を用意しましょう。
  2. 専門性を証明する資料を準備する
    業務内容の専門性を証明するため、翻訳・通訳が主要業務であることを裏付ける業務説明書や関連資料を提出しましょう。
  3. 単純作業との兼務を避ける
    翻訳・通訳業務が単純作業の補助的役割として見なされないよう、業務内容の専門性を強調し、単純作業との区別を明確にしましょう。

不許可事例22】飲食店での翻訳・通訳業務が不許可となったケース

申請者は翻訳・通訳専門学校で日英通訳実務を履修しました。その後、飲食店で翻訳・通訳業務に従事する予定として「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請内容によれば、申請者は通訳業務として英語での注文受付や接客対応を、翻訳業務としてメニューの翻訳作業業務に従事する予定でした。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 業務内容が接客業務の一部と判断された
    翻訳・通訳業務を申請する場合、その業務内容が専門性を伴うものであることが求められます。しかし、本事例では、業務内容が接客業務の一環とみなされ、専門的な翻訳・通訳業務として評価されませんでした。具体的には、翻訳業務はメニューの翻訳に限定されており、業務量が不十分であると判断されました。また、通訳業務は英語での注文受付が主な内容であり、専門性の高い業務とは認められませんでした。
  2. 業務量が不足していた
    翻訳・通訳業務が職務の中心であると認められるためには、継続的かつ十分な業務量を示す必要があります。本事例では、業務量が限定的であり、主要な業務としての必要性が認められませんでした。翻訳や通訳が職務の中心とされていたものの、具体的な業務内容や頻度が不十分であると判断され、不許可の要因となりました。
  3. 飲食店での就労における過去の違反が影響
    飲食店で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合、過去の違反事例が影響し、審査が厳格になる傾向があります。本事例では、業務内容が過去の違反事例と類似している可能性があるため、慎重に審査されたと考えられます。特に飲食店では、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれるケースが過去に問題視されており、本件でもその影響があった可能性があります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 翻訳・通訳業務の専門性を強調する
    翻訳・通訳業務が主要業務であり、専門的な知識を必要とする内容であることを具体的に説明しましょう。具体的な業務内容や成果物を示す資料を用意することが有効です。
  2. 業務量の十分性を証明する
    翻訳・通訳業務が継続的に必要であることを示すため、業務の頻度や規模を具体的に説明する資料を準備しましょう。
  3. 過去の違反事例を回避する
    飲食店での申請を検討する場合、過去の違反事例を参考にし、業務内容が適切であることを証明する必要があります。

不許可事例23】アルバイト指示の通訳業務の必要性が認められなかった場合

申請者は日本語・日本文化学科を卒業し、人材派遣および物流を業務内容とする企業において、商品仕分けを行う留学生アルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請者の職務内容は、主にアルバイトに対する指示や注意喚起を通訳する業務や自ら商品仕分けのシフトに入り、作業を行う業務でした。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 通訳業務の必要性が認められなかった
    通訳業務を申請する際には、その業務内容が専門性を伴うものであることを明確に説明する必要があります。本事例では、通訳業務が留学生アルバイトへの簡易な指示や注意喚起にとどまり、専門性が求められる業務とは評価されませんでした。また、留学生アルバイトが一定以上の日本語能力を有していると判断され、通訳業務が必須とは認められませんでした。
  2. 通訳業務の業務量が不足していた
    翻訳や通訳業務が継続的に発生し、十分な業務量があることを証明する必要があります。本事例では、通訳業務がアルバイトへの指示や注意喚起といった補助的な内容に限られており、業務量が不足していると判断されました。業務量が専門的な通訳業務を主たる業務として遂行するのに十分ではないと評価されました。
  3. 単純作業への従事が主と判断された
    通訳業務がアルバイトへの補助的な内容にとどまる場合、主たる業務として認められない可能性があります。業務内容が専門的であることを示す必要があります。申請者が自ら商品仕分けの作業を行うことが主な業務とされ、専門性のある業務として認められませんでした。

専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」を申請する際、業務内容の専門性や学んだ内容との関連性が審査の重要なポイントとなります。3ページに分割されたコンテンツの最後のページでとなる今回は、不許可となる事例を基に、翻訳・通訳業務の審査で注意すべき点や改善のヒントを解説しました。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。


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