在留資格取得許可申請とは?手続きの概要と注意点を解説
在留資格取得許可申請は、日本国内に入国審査を経ずに滞在することになった方が、新たに在留資格を取得するための特別な手続きです。
たとえば、
- 日本で出生した外国籍の赤ちゃん
- 日本国籍を離脱したことで「無国籍状態」に近い状況になった方
などが該当します。

出入国在籍管理庁HPより
これらのケースでは、出入国審査を受けることなく日本に滞在することになりますが、60日を超えて引き続き在留するためには「在留資格の取得」が必要になります。
この場合、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請を行わなければなりません。申請が遅れたり、準備不足のまま提出したりすると、在留が認められなくなるリスクもあるため注意が必要です。
そこで、この記事では日本国内で在留資格を持たないまま滞在している特殊なケース(日本で出生したお子さんや、日本国籍を離脱した方など)について、「どのように在留資格を取得すればよいのか」を知りたい方に向けて、在留資格取得許可申請の対象となるケース、申請方法、関係する届出についてをわかりやすく整理しています。
なお、ビザ申請をご自身で行う場合には、費用を抑えられるというメリットがある一方で、多くの情報を自分で調べる必要があります。「この情報は正しいのだろうか」「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。そのため、労力や時間を考えると、安心して進められるように専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
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1️⃣ 制度上の背景と60日間の猶予
通常、外国人が日本に滞在するには有効な在留資格が必要です。
在留資格を持たずに滞在していると、違反調査や収容、最終的には退去強制処分の対象となるおそれがあります。
しかし、以下のようなケースでは、即座に義務を課すことは現実的に困難です。
- 外国籍の子どもが日本で出生した
- 日本国籍を有していた方が日本国内で国籍を離脱した
このような状況に配慮し、60日間までは在留資格なしで滞在が認められています。
ただし、そのまま在留を継続する場合は、事由発生日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
2️⃣ 誰が申請できるのか?
在留資格取得許可申請を行うことができるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 申請人本人
日本に引き続き滞在を希望する外国人ご本人が、自ら申請を行うことができます。 - 申請人の法定代理人
申請人が未成年である場合など、本人が申請できない事情があるときは、親権者や後見人などの法定代理人が代わりに申請することができます。 - 入管取次資格を持つ専門家
申請人から正式に依頼を受けた行政書士や弁護士など、出入国在留管理庁の取次資格を有する専門家も、代理人として申請を行うことができます。
3️⃣ 手数料・申請先・処理期間
- 手数料:無料(許可される場合でも収入印紙等不要)
- 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局または出張所(例:東京入管・立川出張所など)
- 受付時間:平日 午前9時~午後4時
- 標準処理期間:原則60日以内(即日処理されるケースもあり)
⚠️ 入管業務は「行政不服審査法」の適用外となっており、不許可に対して法的な不服申し立て制度はありません。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。
書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。
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4️⃣ 永住者の子が出生した場合の特例
両親のいずれか、または両方が「永住者」である場合には、通常の在留資格取得許可申請ではなく、出生から30日以内に「永住許可申請」を行う必要があります。
この手続きは他のケースとは異なるため、申請のタイミングや提出書類などに十分注意が必要です。
5️⃣関連手続き|在留資格取得許可申請と併せて必要な届け出
【1】日本国籍を離脱した場合
日本国内で日本国籍を離脱した方は、以下のような国籍離脱の届出が必要です。
- 届出先:住所地を管轄する法務局、または在外公館(大使館・領事館)
- 確認書類:在留カード、パスポートなど
📄 添付書類の例:
- 戸籍謄本
- 外国籍を有することを証明する書面
- 現住所を確認できる書類
- 法定代理人が届出する場合は、その資格を証する書類
⚠️ 【注意】
外国語書類には必ず日本語訳を添付してください。
申請の際に手数料は不要です。
【2】外国人の子が日本で出生した場合
この場合は、次の3段階の手続きを行う必要があります。
①. 出生届の提出(14日以内)
出生から14日以内に、居住地の市区町村役場で「出生届」を提出します。
同時に、大使館への手続きに備えて以下の証明書も取得しておきましょう。
- 出生届受理証明書
- 出生届記載事項証明書
※どちらが必要かは国によって異なるため、必ず大使館・領事館に事前確認をしてください。
②. 大使館・領事館での本国登録
出生届の写し等を提出し、本国での出生登録とパスポート発行の手続きを行います。
手続き内容や必要書類は国ごとに異なるため、事前確認が必須です。
③. 在留資格取得申請(30日以内)
出生後30日以内に、出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行います。
提出時にパスポートが間に合わない場合は、以下の書類を代用します。
- 「旅券未取得理由書」
- パスポート申請中であれば、大使館からの受付票の写し
まとめ:外国人の子の出生時に必要な手続きの流れ
| 手続き | 期限 | |
|---|---|---|
| ① | 出生届(役所) | 出生後14日以内 |
| ② | 大使館で本国登録 | 出生後できるだけ早く |
| ③ | 在留資格取得申請 | 出生後30日以内 |
最後に――在留資格取得許可申請でお困りですか?
在留資格取得許可申請は、出生やSOFA離脱など特別な事情で在留資格を持たない方が対象です。審査の結果は、提出書類の内容や説明の仕方によって大きく変わる可能性があります。
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