在留資格取得許可申請とは
「在留資格取得許可申請」とは、特殊な事情により日本国内で在留資格を持たずに滞在している外国人の方が、新たに在留資格を取得するために行う手続きです。
「在留資格取得許可申請」とは、次のような特殊な状況に該当する外国人の方が、日本国内において新たに在留資格を取得するために行う申請です。
- 外国人の方が日本で出生し、そのまま日本に滞在する場合
- 日本国籍を有していた方が日本国内で国籍を離脱した場合
これらのケースでは、出入国審査を受けることなく日本に滞在することになりますが、60日を超えて引き続き在留するためには「在留資格の取得」が必要になります。
そのため、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請を行わなければなりません。

出入国在籍管理庁HPより
制度上の背景と60日間の猶予
通常、外国人が日本に滞在するには有効な在留資格が必要です。
在留資格を持たずに滞在していると、違反調査や収容、最終的には退去強制処分の対象となるおそれがあります。
しかし、以下のようなケースでは、即座に義務を課すことは現実的に困難です。
- 外国籍の子どもが日本で出生した
- 日本国籍を有していた方が日本国内で国籍を離脱した
このような状況に配慮し、60日間までは在留資格なしで滞在が認められています。
ただし、そのまま在留を継続する場合は、事由発生日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
誰が申請できるのか?
在留資格取得許可申請を行うことができるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 申請人本人
日本に引き続き滞在を希望する外国人ご本人が、自ら申請を行うことができます。 - 申請人の法定代理人
申請人が未成年である場合など、本人が申請できない事情があるときは、親権者や後見人などの法定代理人が代わりに申請することができます。 - 入管取次資格を持つ専門家
申請人から正式に依頼を受けた行政書士や弁護士など、出入国在留管理庁の取次資格を有する専門家も、代理人として申請を行うことができます。
手数料・申請先・処理期間
- 手数料:無料(許可される場合でも収入印紙等不要)
- 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局または出張所(例:東京入管・立川出張所など)
- 受付時間:平日 午前9時~午後4時
- 標準処理期間:原則60日以内(即日処理されるケースもあり)
⚠️入管業務は「行政不服審査法」の適用外となっており、不許可に対して法的な不服申し立て制度はありません。
永住者の子が出生した場合の特例
両親のいずれか、または両方が「永住者」である場合には、通常の在留資格取得許可申請ではなく、出生から30日以内に「永住許可申請」を行う必要があります。
この手続きは他のケースとは異なるため、申請のタイミングや提出書類などに十分注意が必要です。
関連手続き|在留資格取得許可申請と併せて必要な届け出
【1】日本国籍を離脱した場合
日本国内で日本国籍を離脱した方は、以下のような国籍離脱の届出が必要です。
- 届出先:住所地を管轄する法務局、または在外公館(大使館・領事館)
- 確認書類:在留カード、パスポートなど
📄 添付書類の例:
- 戸籍謄本
- 外国籍を有することを証明する書面
- 現住所を確認できる書類
- 法定代理人が届出する場合は、その資格を証する書類
⚠️ 外国語書類には必ず日本語訳を添付してください。
⚠️ 手数料は不要です。
【2】外国人の子が日本で出生した場合
この場合は、次の3段階の手続きを行う必要があります。
1️⃣ 出生届の提出(14日以内)
出生から14日以内に、居住地の市区町村役場で「出生届」を提出します。
同時に、大使館への手続きに備えて以下の証明書も取得しておきましょう。
- 出生届受理証明書
- 出生届記載事項証明書
※どちらが必要かは国によって異なるため、必ず大使館・領事館に事前確認をしてください。
2️⃣ 大使館・領事館での本国登録
出生届の写し等を提出し、本国での出生登録とパスポート発行の手続きを行います。
手続き内容や必要書類は国ごとに異なるため、事前確認が必須です。
3️⃣ 在留資格取得申請(30日以内)
出生後30日以内に、出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行います。
提出時にパスポートが間に合わない場合は、以下の書類を代用します。
- 「旅券未取得理由書」
- パスポート申請中であれば、大使館からの受付票の写し
✅ まとめ:外国人の子の出生時に必要な手続きの流れ
手続き | 期限 | |
---|---|---|
① | 出生届(役所) | 出生後14日以内 |
② | 大使館で本国登録 | 出生後できるだけ早く |
③ | 在留資格取得申請 | 出生後30日以内 |
ご不安な方へ:専門家のサポートを活用しましょう
在留資格取得許可申請は、特殊なケースに対する重要な手続きです。
適切な時期に必要な届け出や申請を行わないと、不法滞在とみなされるリスクもあります。
特に、外国籍の新生児の手続きや国籍離脱後の対応は複数の機関が関与し、書類も多岐にわたるため、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。
🌟 在留資格「取得許可申請」でお困りではありませんか?
在留資格取得許可申請は、出生やSOFA離脱など特別な事情で在留資格を持たない方が対象です。審査は厳しく、書類の内容や説明の仕方によって結果が大きく左右されます。
✅ 自分のケースが申請の対象か判断できない
✅ 書類の準備や書き方が不安
✅ 最新の審査傾向を知りたい
このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください!
適切な準備を通じて、在留資格の取得をしっかりサポートいたします。
ビザ申請の代行をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
申請に必要な手続きは当事務所が代行します。複雑な準備や対応のご負担を軽減し、落ち着いて申請に臨めるようサポートいたします。
✅📩 初回無料相談はメールで受付中!
無料相談はメールでの受付をお願いしております。正式なご依頼前に料金は発生しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)も可能。GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。タイミング次第で即日対応も。Zoomや電話での対応も可能です。
➡詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。
🔹ビザ申請の代行・サポートサービス
ビザ申請は 審査官の裁量が大きく、同じ在留資格で同様に申請しても必ず許可が下りるとは限りません。
「書類をそろえるだけ」と思われがちですが、適切な書類の選定や説得力のある申請理由などが結果を左右します。ビザ申請の代行は神山行政書士事務所にお任せください!

在留資格・ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
🕒【受付時間】10:00~19:00
メール相談は24時間受付中!土日祝も対応、原則1~2営業日以内にご返信します。
📌 まずは無料相談で許可の可能性をチェック!ご相談は下記ボタンから

八王子市 工事会社様からの声
在留資格変更許可申請

📌ビザ申請の基礎知識・ビザ申請の手続きに関する記事のピックアップ
【2025年4月1日改定】入管の手数料が値上げに
2025年4月1日より入管の手数料が改定され、在留資格変更や更新、永住許可の手数料が引き上げられます。申請のタイミングやオンライン申請のメリットについて、神山行政書士事務所が詳しく解説します。
ビザ申請に関する手続き(9)所属機関等に関する届出手続
外国人の方が就労ビザで在留している期間中に転職や退職をした場合は、「所属機関等に関する届出」の提出が法律上の義務となっています。このページでは、手続きの概要や提出期限、違反した場合のリスクについて、わかりやすく解説します。
在留資格取消しの理由とは?|対象となるケースと注意点
在留資格が取消しになるのはどのようなケースかご存じですか?この記事では、入管による取消しの主な理由や対象となる具体的な行為、注意点をわかりやすく解説します。