経営管理ビザの事業計画書の書き方とは?審査で重視されるポイントと注意点を解説

日本で会社を設立・運営しようとする外国人は、「経営・管理」の在留資格(いわゆる経営管理ビザ)を取得する必要があります。

この在留資格を得るためには、入国管理局に提出する「事業計画書」が非常に重要な役割を果たします。実際に、審査の合否を大きく左右する書類のひとつといっても過言ではありません。

なぜ事業計画書が必要なのか?

過去には、経営管理ビザが形式的な要件を満たすだけで許可されてしまい、実際には会社経営を行っていないケース(=ペーパーカンパニー)が多く存在しました。
そのため、現在では入国管理局が「本当に事業を行うのか」「継続的な経営ができるのか」を厳しく確認するようになっています。

こうした背景から、現在の審査では以下の2点が重視されます。

  • ビジネスの実在性:実際に事業を行っているか(または準備が整っているか)
  • 事業の安定性・継続性:長期的に経営を継続できる見込みがあるか

これらを確認するために提出を求められるのが「事業計画書」です。

一般的な事業計画書との違い

「経営管理ビザ」の事業計画書は、融資や投資などで提出する事業計画書とは目的が異なります。
一般的な計画書は収益性や市場性を重視しますが、経営管理ビザの場合は、以下の点が特に重視されます。

  • 実際に事業を開始する準備が整っているか
  • 資本金が正当に準備されているか(資産形成の過程も含めて記載が必要)
  • 事業の継続性・実行可能性があるか

つまり、「書類上だけの会社ではないこと」を示すことが非常に重要になります。

💡 このページで解説すること

本ページでは、以下のような疑問に答える形で、経営管理ビザの事業計画書について詳しく解説していきます。

  • 経営管理ビザの事業計画書には何を記載すればよいのか?
  • 入国管理局が審査で見る具体的なポイントとは?
  • 作成時に気をつけるべき注意点や落とし穴は?

これから申請を考えている方はもちろん、すでに下書きを始めている方にも役立つ内容です。

経営管理ビザの事業計画書はどれくらいの分量が必要?作成時の注意点を解説

経営管理ビザの申請において、事業計画書は非常に重要な書類のひとつです。
では、どの程度の分量で、どんな点に注意して作成すればよいのか?
ここでは、当事務所が実際に申請時に作成している事業計画書の方針に基づき、作成時の基本ルールと適切なボリューム感をご紹介します。

✅ 当事務所での事業計画書作成ルール

事業計画書を作成する際、当事務所では以下のようなルールに基づいて構成しています。

  • 可能な限り具体的な数値を記載する
     例:市場規模、予算、見込み売上などの数値
  • 専門用語を避け、分かりやすい表現を使う
     → 誰が読んでも理解できるよう、平易な日本語で記載
  • 国や公的機関が発表した信頼性の高いデータを引用
     → 根拠が明確になることで計画内容に説得力が増します
  • 商品やサービスの写真を掲載した表紙を作成
     → 審査官が事業内容をイメージしやすくなります
  • 目次を付けて構成を明確にする
     → 調べたい内容がすぐに探せるように工夫

✅ 分量はどのくらいが適切?

事業計画書には「何枚以上」という明確な規定はありませんが、少なすぎても多すぎてもマイナス評価につながるリスクがあります。

  • 少なすぎる場合
     → 審査官が「事業の安定性・継続性」が確認できず、不十分と判断されるおそれがあります。
  • 多すぎる場合
     → 情報が多すぎて要点が伝わらず、審査官の負担が増え、重要な部分を見落とされる可能性もあります。

そこで当事務所では、次のような適切なボリューム感を目安にしています。

🔢 A4サイズで12〜15ページ程度(表紙・目次含む)

この分量であれば、事業の実態や計画の具体性・継続性をしっかりと示しつつ、審査官が確認しやすい適正な範囲となります。

💡 まとめ:審査官の視点を意識した「伝わる」計画書を

事業計画書は単なる申請書類ではなく、「この人物に経営管理ビザを発給して良いか」を判断するための材料です。
そのため、数字・根拠・構成のわかりやすさに加え、審査官が理解しやすい視点でまとめることが非常に重要です。

経営管理ビザの審査で信頼される事業計画書の構成と書き方

経営管理ビザの申請において、事業計画書はビジネスの実在性と継続性を証明する最重要書類です。審査は基本的に書面で行われるため、面接のない中でいかに書類だけで「信頼できるビジネスであるか」を伝えるかが鍵となります。

📌 審査官が事業計画書で確認すること

経営管理ビザの審査は、原則として書面審査のみで行われます。東京都の「スタートアップビザ」など一部の特例を除き、面接の機会はありません。
つまり、「このビジネスは本当に日本で継続して行われるのか?」を提出された書類のみで判断することになります。

審査官が事業計画書から読み取ろうとするのは次の点です。

「この会社は現実に存在し、継続して売上を上げられる安定した会社になると信頼できるか?」

📌 売上予測の説得力が重要

もちろん、申請時点ではまだ事業は開始していないため、売上はすべて予測です。
だからこそ、その予測に信頼性を持たせるための根拠資料が極めて重要になります。

信頼される根拠資料とは?

当事務所では、以下のような客観的で信頼性の高い「二次データ」を使用しています。

  • 官公庁による統計データ(総務省、経産省など)
  • 業界団体の報告書
  • 研究機関・公的機関による調査レポート

これにより、申請者が都合よく作成した情報ではないという点を示し、売上の見込みに説得力を持たせることができます。

📌 ビジネスの実在性を示す情報も重要

売上予測だけでは不十分です。審査官が「実際に事業を行うだろう」と判断するには、以下のような情報も欠かせません。

  • 起業の動機やこれまでの準備状況(=会社の背景
  • 商品やサービスの内容、販売方法
  • 競合分析や自社の強みの明示
  • 事業拡大に備えた人事計画

これらを総合的に記載することで、審査官に「この会社は実体があり、成長も見込める」と信頼してもらえる事業計画書になります。

🔹 事業計画書に盛り込むべき具体的な項目例

以下は、当事務所で実際に作成している事業計画書の構成例です。読み手(=審査官)の立場に立ち、分かりやすく、説得力のある構成を心がけましょう。

(1) 表紙

当事務所では、事業計画書に商品やサービスを視覚的にイメージしやすくするため、写真や必要に応じてイラストを掲載するようにしています。人は外部から得る情報の多くを視覚に頼っており、五感を通じた情報のうち8割以上が視覚から得られているともいわれています。そのため、審査時に最初に目にすることになる表紙をとても重要な要素と考えています。表紙の段階で会社や商品、サービスの印象をしっかりと伝えることで、読み手に明確なイメージを持ってもらうことを意識した構成にしています。

(2) 目次

事業計画書の分量はおおよそ12枚から15枚程度で、それほど多くはありません。しかし、審査官が「〇〇についての記載はどこだろう」と感じたときに、すぐに該当箇所を見つけられるように構成されていることが非常に重要です。審査官が必要とする情報にスムーズにアクセスできるようにしておくことは、許可申請を進めるうえで大きなポイントになります。申請書類を作成する際には、審査する側の立場に立って考えるという視点が、どのような申請でも共通する重要なコツです。

(3) 起業背景や事業の概要

このページには、起業に至った動機や経緯に加えて、事業の概要についても記載します。また、申請時点でどのような準備や活動を行ってきたか、事業の進行状況についても併せて説明します。

起業の背景については、これまでの職歴やスキルと関連付けながら、なぜこの事業を立ち上げるに至ったのかを具体的に述べます。特に、日本で行う予定のビジネスに関する経験や知見は、審査の際にプラス評価につながる要素となるため、必ず盛り込むようにしましょう。

事業の概要については、会社名、資本金、所在地などの基本情報を表形式で整理して記載すると、審査官にとって分かりやすくなります。

(4) ビジネスモデルの俯瞰図

表紙でも述べたように、人は視覚から得る情報の割合が非常に高いため、ビジネスモデルの全体像を視覚的に示すことはとても効果的です。そこで、事業計画書の冒頭部分にビジネスモデルの俯瞰図を掲載することで、以降の内容がより理解しやすくなるよう工夫しています。

たとえば、商品を販売するビジネスであれば、どのような商品を扱い、どこから仕入れ、どのような顧客層に対して、どのような方法で販売していくのかを一目で把握できる図にまとめます。このような俯瞰図は、事業全体をきちんと理解していないと作成できないため、最初から完成形を目指すのではなく、まずはラフな形で作成し、他の項目の内容が整った段階で仕上げていくという流れにしています。

(5) 主な商品と商品の販売方法

具体的な商品やサービスの内容を、できるだけイメージしやすい形で記載します。たとえば、主力商品や主要サービスの画像・写真、価格、料金プランの内容などを示すと効果的です。

また、ここで記載する価格やプランは、事業計画書の後半に記載する収支計画との整合性が非常に重要です。商品の単価やサービスの料金が収支計画に反映された数字と食い違っていると、計画全体の信頼性が低下し、審査でマイナス評価につながる可能性があります。そのため、価格設定やプラン内容が収支の根拠として成立しているかを確認しながら記載するようにしてください。

(6) 主要な取引先

主な取引相手については、事業の実現可能性や信頼性を裏付ける重要な要素であるため、できるだけ具体的に記載することが求められます。たとえば、取引先の会社名、所在地、資本金、電話番号といった基本情報に加え、その企業とどのような取引を行う予定か、具体的にどの商品やサービスをどのような条件で仕入れるのかまで明確に記載すると効果的です。こうした情報は、将来的な売上の見込みに対する根拠となり、審査でもプラスに評価されやすくなります。

実際の取引が開始されていない場合であっても、すでに商談中の企業や、仕入先として契約の内諾を得ている企業がある場合は、それらを数社分記載しておくことが望ましいです。こうした記載がないと、審査担当者に「本当に事業を開始する準備が整っているのか」と不安を抱かせるおそれがあります。

また、事業計画書に記載した内容を補足するために、「現在の商談状況が分かる資料」を別途提出するのも非常に有効です。たとえば、見積書や契約書の写し、メールでのやりとりなどが該当します。こうした補足資料を提出する際には、事業計画書に記載された内容と矛盾がないかどうか、必ず整合性を確認してください。審査では細部まで確認されるため、提出書類間の情報に一貫性があることは極めて重要です。

また、顧問の税理士や弁護士がいる場合は、その氏名や事務所名もここに記載するのが望ましいです。これにより、会社の運営体制がしっかりしていることや、会社の実在性・信頼性を補強する材料になります。

(7) 組織・将来の人事計画

事業の成長に伴って会社の規模が大きくなれば、人材の採用が必要になるのは自然な流れです。そこで、現在の組織体制だけでなく、将来的にどのような人員配置や採用計画を考えているのかについても明示することが重要です。これにより、事業の発展性や運営の見通しに対する審査官の理解が深まり、事業計画全体の説得力が増します。

実際の記載内容としては、現在の組織図とともに、事業の進行に応じてどのタイミングでどのような職種の人材を採用する予定なのかを段階的に示すと効果的です。たとえば、「売上が○○円を超えた段階で営業職を1名追加予定」「来年度には事務スタッフを1名採用する計画」など、具体的な数値や時期を示すと、より現実的な人事計画として評価されやすくなります。

なお、ここに記載した人事計画がそのまま実現しなかったとしても、在留資格の更新時に不利益となることは基本的にありません。大切なのは、将来的な事業運営に向けた具体的な見通しを持っているかどうかを明確に示すことです。事業計画はあくまで将来に向けた指針であるため、多少のズレが生じること自体は問題ではなく、それよりも事業全体の方向性や運営方針をしっかりと示すことが求められます。

(8) 会社の写真

会社が実際に存在し、事業活動を行っていることを裏付けるためには、事務所の所在地や設備の様子が確認できる写真資料の提出が重要です。特に、会社が建物内の一画を専有しており、事業所として確保されていることが分かるような写真が求められます。これは「経営・管理」の在留資格における要件である「事業所の確保」を証明するためにも必要な資料です。

具体的には、以下のようなポイントを押さえた写真を撮影・提出します。

  • 建物の外観や入り口
    その建物に会社が入居していることが分かるようにします。建物の共用部である正面玄関やエントランスの様子も撮影し、その建物内に事業所があることを示します。
  • 郵便受け
    会社名が表示されていることを確認します。これはその住所で会社が実際に活動している証拠となります。また、事業所の入り口や扉に会社名の表札などがある場合は、それも明確に写しておくと有効です。
  • 事務所内の様子
    できるだけ複数の方向から撮影した写真を用意します。デスクや椅子、電話、パソコン、コピー機などのオフィス機器が備えられている様子を記録することで、実際に業務が行える環境が整っていることを視覚的に示すことができます。

これらの写真は単に場所が存在するという事実を示すだけでなく、その場所で事業活動が行われている「実在性」を証明するものでもあります。提出する際は、写真の内容が分かりやすく、全体の流れを把握しやすい順番で整理しておくと、審査官にとっても理解しやすくなります。

(9) 市場の規模や動向の分析

市場の規模や動向の分析では、自社が取り扱う商品やサービスに対して、どのような需要があるのか、また今後どのような成長が見込まれるのかを客観的に説明する必要があります。この部分の記述が単なる「〜と考える」「〜のはずである」といった主観的な見解にとどまってしまうと、審査において説得力を欠き、信頼性が下がってしまいます。

そのため、主張には必ず客観的なデータを用いた裏付けが求められます。たとえば、官公庁が発表している統計データや、業界団体・研究機関による市場調査レポートなど、信頼性の高い情報源を活用し、それを根拠として明示します。引用元は正確に記載し、出典として明らかにしておくことが重要です。

こうした信頼性のある資料を根拠にすることで、商品やサービスの市場における位置づけや将来的な成長性、そして需要の継続的な拡大などを論理的に説明することができます。さらに、自社の商品やサービスの特徴が、どのように市場ニーズに応えているか、あるいは他社と比較してどのような優位性があるのかを明確にすることで、「安定的かつ継続的に日本国内で事業を行うことができる体制が整っている」と審査官に判断してもらいやすくなります。

この項目は、単なる理想や将来の目標を述べる場ではなく、事業計画全体の実現可能性と継続性を示す上で非常に重要なパートです。客観性と根拠を重視しながら、自社の取り組みの妥当性を丁寧にアピールすることが求められます。

(10) 自社の強みや競合相手の分析

自社の優位性や競合他社との違いについて説明する際は、単に「当社のサービスは質が高い」「他社よりも安い」といった漠然とした記述では説得力に欠けてしまいます。そこで有効なのが、自社の現状や置かれている市場環境を多角的に整理し、論理的に分析する「SWOT分析」の考え方を取り入れる方法です。

SWOT分析とは、自社の内部環境を「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」に、外部環境を「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」に分類し、それぞれの要素を整理・分析する手法です。たとえば、Strengthとしては他社にはない独自の技術やネットワーク、代表者の専門知識や業界経験などが挙げられます。Weaknessとしては資金力や人材面での課題があるかもしれませんが、それをどうカバーしていくかの方針も併せて示すと良いでしょう。

Opportunityには、業界の成長性や新たな市場ニーズ、社会的な動向(例:インバウンド需要の拡大、DX化の進展など)を活用できる余地があるかを挙げます。Threatについては、競合の存在や規制変更のリスクなどを考慮しつつ、それにどう対処していくかの戦略を明記することで、信頼性の高い事業計画となります。

このようにSWOT分析を意識した記載を行うことで、「自社の強みをどう活かし、外部環境をどうチャンスに変え、弱みや脅威にどう対応するのか」が明確になります。その結果、日本で安定して継続的に事業を行っていくことができる、という説明に具体性と説得力が生まれ、審査官にとっても非常に分かりやすくなります。

(11)今後のマーケティング等の経営戦略

「今後のマーケティング戦略」について記載する際は、ビジネスの方向性や販売活動の具体性を明確に示すことが重要です。その際に有効なのが、いわゆる「4P分析」と呼ばれるフレームワークを用いた整理です。「4P分析」とは、Product(製品・サービス)Price(価格)Place(販売場所・提供方法)Promotion(販促活動)の4つの視点からマーケティング戦略を構築する手法です。

まず、Product(製品・サービス)では、自社がどのような価値を提供するのかを明確にします。商品の特性や競合との差別化ポイント、品質、アフターサービスなどを丁寧に説明することが重要です。次に、Price(価格)では、その製品やサービスをどのような価格帯で提供するのか、競合他社との比較やコスト構造を踏まえて合理的な設定がされていることを示します。

Place(販売場所・提供方法)では、製品やサービスの提供方法について記載します。実店舗を持つのか、オンライン販売を中心に展開するのか、あるいは代理店などの流通網を活用するのかなど、具体的な流通チャネルを示すことで事業の現実性が高まります。最後に、Promotion(販促活動)では、自社の製品やサービスをどのように市場に浸透させていくのかを説明します。たとえば、Web広告、SNS、展示会、チラシ配布、口コミの活用など、多角的な視点で検討していくことが求められます。

これらの戦略を記載する際には、主観的な見通しにとどまらず、業界動向や市場データ、過去の販売実績などの客観的な資料をできる限り活用し、記載内容に裏付けを持たせることが重要です。戦略の一貫性や現実性が明確であるほど、審査において事業の信頼性や将来性を高く評価される可能性が高まります。

(12)今後数年間分の収支計画

今後数年間の収支計画については、月ごとの収入と支出をできるだけ具体的に表形式で記載していきます。収入のうち、売上の予測は「商品単価 × 予測販売数」に基づいて計算し、その根拠も併せて示すことが望ましいです。

利益の項目については、当事務所では複雑になりすぎないよう「経常利益」ではなく「営業利益」をベースにした収支表を作成しています。これは、営業利益の方が日々の事業活動による収益と費用をよりシンプルに把握できるためです。

支出については、事務所の家賃や水道光熱費、通信費、役員報酬、人件費、広告費、消耗品費など、一般的な経費を過不足なく記載します。これらの金額も現実的かつ根拠のある水準で示すことが重要です。

なお、収支計画は1年分でも申請が通る可能性はありますが、当事務所ではより信頼性を高めるために3年分の収支計画を準備することを推奨しています。3年間の見通しを立てることで、事業の継続性や将来性を審査官にしっかりと伝えることができ、審査上の評価が高まる傾向にあります。

最後に

「経営・管理」の在留資格を取得する際に提出する「事業計画書」には、法令で定められた特定の書式はありません。そのため、どのように構成・記載するかは申請者の判断に委ねられています。

このページでご紹介している内容は、当事務所が実務経験をもとにまとめた一例であり、申請者の業種や事業の規模、事業内容によって必要な記載事項は変わってきます。必ずしもこのとおりに作成しなければならないというものではありませんが、計画書作成にあたっての参考資料としてお役立ていただければ幸いです。


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