親族一覧表とは?永住申請での新たな提出書類

2024年11月13日から、一部の在留資格を持つ申請者には「親族一覧表」の提出が義務化され、家族構成や関係性がこれまで以上に詳細に審査されるようになりました。この新ルールを正しく理解していないと、記載漏れや誤記が原因で審査が長引いたり、不許可となる可能性もあります

そこで本記事では、永住許可申請を予定している外国人のうち「親族一覧表の書き方や提出方法がよくわからない」と感じている方に向けて、親族一覧表の記載項目、作成時の注意点、そしてよくある失敗例をわかりやすく解説します。

なお、永住許可では入管もチェックリストを公開していますが、それでも許可条件を誤解されている方が少なくなく、誤った判断が不許可につながるケースも見られます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるために専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「親族一覧表の書き方が良くわからない」「永住許可申請で提出する書類の準備が不安」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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永住許可の審査基準は2022年頃から大きく変化しており、従来とは異なる点が多くありますのでご注意ください。

1️⃣ 提出が必要な人は?新制度の導入時期と背景

申請者が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」(※実子または特別養子を除く)の在留資格を持つ場合、法務省の発表により、2024年11月13日以降に行われる永住許可申請から「親族一覧表」の提出が原則必須となりました。

この新たな要件の導入には、永住申請の件数が年々増加するなかで、申請者の家族構成や生活支援体制、身元保証人との関係性を、より迅速かつ的確に確認するための仕組みが必要とされていると考えられます。

今後、親族関係の明確化は永住審査においてさらに重要視されると見られ、単に書類を揃えるだけでなく、家族関係を正確に把握し、説明できる状態にしておくことが求められるようになります。

2️⃣ 親族一覧表の取得方法と具体的な記載内容

書式は法務省が指定するフォーマット(PDF形式)を使用します。出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード可能で、同様の内容の書類をExcelなどの表計算ソフトで作成することもできます。

▶【公式リンク】申請人の親族一覧表(PDF形式)はこちら

なお、書式内の「氏名」の欄については、記名ではなく署名(サイン)が必要です。
Excelで作成した場合でも、署名欄だけは必ず印刷後に手書きで記入してください。

親族一覧表は2つの区分に分かれており、親族が現在日本に居住しているかどうかによって「在日親族」「在外親族」に分けて記載します。
いずれの場合も、次の6項目をすべて記入する必要があります。

項目記載内容
続柄(つづきがら)父、母、妻、夫、子、兄弟姉妹など
氏名漢字またはアルファベットでフルネームを記入
年齢申請時点での年齢を記入
国籍・地域日本、韓国、中国、USAなど
電話番号携帯・固定電話いずれでも可(日本国内または海外)
住所市区町村まで正確に記載。番地・建物名も可能な範囲で明記する


記載例】
実際に記載する場合の一例をご紹介します。

  • 在日親族:父/入管 太郎/62歳/日本/03-〇〇〇〇/東京都千代田区〜
  • 在外親族:Father/Nyukan James V./62歳/USA/海外の番号/New York, U.S.A

一覧表では記載が求められている範囲が兄弟姉妹までとなっており、日本人の配偶者等ビザの質問書で求められる「同居人」までの記載範囲よりも狭く設定されています。
しかし、当事務所はどちらの書類も同じ内容・範囲で記載しておく方が望ましいと考えます。

 ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

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ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

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3️⃣ 記載時の注意点とよくあるミス

親族一覧表を作成する際には、以下の点に十分注意しましょう。不備があると、補正の指示や審査の遅延、場合によっては不許可の原因になることもあります。

  • 他の書類と矛盾がないように記載すること
    とくに「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で申請した際に作成した質問書や理由書と家族構成が一致していることが重要です。
  • 申請者の署名は必ず手書きで記入
    一覧表の「氏名」欄には署名が必要とされているため、すべてをPCで作成して印刷しただけでは不十分です。署名欄は必ず申請者本人が手書きで記入してください。
  • パスポートの表記と一致させる
    親族の氏名は、アルファベット表記の場合、パスポート記載と同じ綴りにしてください。英字のスペルミスや順序違いがあると、本人確認の際に不一致と判断される可能性があります。
  • 空欄は作らない
    たとえ正確な情報がわからない場合でも、欄を空白のままにせず、「不明」や「該当なし」などと記載することが推奨されています。空欄があると「記入漏れ」として扱われるおそれがあります。

📖よくある質問(FAQ)とその回答

親族一覧表はどのタイミングで提出しますか?

親族一覧表は、永住許可申請書と同時に提出する必要があります。
他の書類と分けて後日提出することは認められていません。そのため、申請書類一式の準備段階で早めに取りかかることが大切です。

親族はどの順番で書きますか?

記載する順番に厳密な決まりはありませんが、一般的には、まず配偶者・子ども・両親などの近い親族から順に記入します。
同じカテゴリ内では、年齢の高い順に記載するのが望ましいとされています。
兄弟姉妹については、まとめてその後に記載してください。
また、在日親族と在外親族は、表の区分に従って分けて記入してください。

日本人の実子の場合もこの書類の提出は必要ですか?

いいえ。日本人の実子または特別養子を理由に「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が永住許可を申請する場合、親族一覧表の提出は不要です。

署名とは何ですか?

「署名」とは、申請者本人が自筆で氏名を記入することを意味します。
パソコンで作成した親族一覧表を印刷する場合でも、署名欄だけは手書きで記入しなければならないため、必ずペンでご自身の名前を記入してください。記名(印字)では無効となります。

最後に――小さな記載ミスや情報不足が、不許可の原因になることがあります

親族一覧表は単なる家族構成の一覧ではなく、審査官が在留の安定性や生活基盤を判断するための資料にもなります。記載漏れや誤記があると、他の条件を満たしていても不許可につながる可能性もあります。

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