国際結婚での配偶者ビザ申請に必要な書類|取得の際の注意点も解説
配偶者ビザを申請する際は、必要書類に不備があったり、内容の説明が不足していたりすると、審査に影響することがあるため、事前に正しく理解し、準備を進めておくことが大切です。

「どの書類を用意すればよいのか分からない」「自分の収入や状況で許可されるのか不安」といった声は多く、書類作成や理由書に自信が持てずに申請が進まない方も少なくありません。
そこで本記事では、国際結婚をして日本で生活を始めたい外国人の方や、外国人配偶者を日本に呼び寄せたい日本人の方に向けて、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得や更新に必要な書類についてわかりやすく解説します。
なお、配偶者ビザでは、「結婚していれば問題ない」「知人が自分でできたから、自分も大丈夫だろう」と考えて準備を進めてしまうことがあります。
しかし、その結果、必要書類の不足や説明不足により、追加説明が必要になって審査に時間を要したり、内容によっては不許可につながることもあります。
当事務所では、配偶者ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「自分の場合、配偶者ビザ申請でどのような書類が必要になるのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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初回相談では、現在の状況を踏まえて、許可の見通しや必要な準備を整理したうえで分かりやすく
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1️⃣ 新規申請に必要な書類(受付に必要な最低限の書類)
外国人の方が日本人と結婚し、日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。
新たにこの在留資格を申請する場合、現在海外に住んでいる方は「在留資格認定証明書交付申請」を、すでに日本に在留している方は「在留資格変更許可申請」の手続きを行う必要があります。
その際には、少なくとも以下の書類を提出することになります。
なお、インターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理庁のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。以下の内容も代表的な例にとどまりますので、ご参考の際はご注意ください。
実際の申請では、申請者の状況に応じて、下記の書類に加えて追加資料の提出を求められることが一般的です。
また、コロナ禍以降は配偶者ビザでの虚偽申請が増加したことを背景に、審査基準が以前よりも厳格化しています。申請内容の整合性や説明の具体性が、これまで以上に重視されている点にご留意ください。
📌 【新規申請に必要な主な書類(基本的な書類のみ)】
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書(指定規格の写真を貼付)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員が記載された住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流を証明する資料
※在留資格変更申請の際にはパスポートおよび在留カードの提示が必要です。
参考:出入国在留管理庁WEBサイト ▶ リンクはこちら
次に、各提出書類の詳細とその取得方法について説明します。ただし、「在留資格認定証明書交付申請書」と「配偶者(日本人)の世帯全員が記載された住民票の写し」については、入手に特に問題がない書類であるため説明を省略します。
(1)配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。2024年3月1日からは広域交付制度が開始され、本籍地以外の役所でも戸籍の取得が可能になりました。ただし、請求できるのは本人、配偶者、親、祖父母、子、孫のみであり、代理人が取得する場合は本籍地の役所に申請する必要があります。
また、戸籍謄本には婚姻事実が記載されていることが必須です。婚姻届を提出した後、役所で処理が完了すると、日本人配偶者の戸籍に婚姻日や外国人配偶者の氏名、国籍、生年月日が記載されます。この記載がない場合は、戸籍謄本に加えて「婚姻届出受理証明書」も提出し、結婚の真実性を証明します。
(2)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
日本での「結婚証明書」にあたる書類は「婚姻届受理証明書」ですが、ビザ申請では戸籍を提出するため、通常は不要です。一方、外国での結婚を証明する「申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書」は国ごとに名称や取得方法が異なります。
- 中国籍の方の場合:「結婚登記」を中国民政局登記処で行い、「結婚証明書」を取得
- 韓国籍の方の場合:「婚姻が記載された戸籍謄本」が証明書として提出可能
(3)日本での滞在費用を証明する資料
滞在費用を証明するため、申請人または日本人配偶者の経済状況を示す資料を提出します。
- 既に日本に滞在している場合:直近1年分の「住民税の課税証明書および納税証明書」
- 日本に住んでいない場合、または滞在期間が短い場合:預貯金通帳の写しなどの金融資産証明書
※ 残高証明書は不要であり、預貯金の通帳コピーを提出するのが一般的です。
(4)配偶者(日本人)の身元保証書
「身元保証人」は、通常は日本人配偶者が務めます。保証人の義務は道義的責任に留まり、法的な連帯保証義務はありません。かつては、保証人の納税証明書や在職証明書が必要でしたが、現在は不要となり、身元保証書のみで申請できます。
(5)質問書
「質問書」は、結婚の経緯や夫婦の生活状況を詳しく説明するための重要な書類です。入国管理局のWebサイトから指定フォーマットをダウンロードし、日本人配偶者を主語にして記載します。
記入内容には、以下のようなプライベートな詳細事項が含まれます。
- 結婚に至った経緯
- 交際期間と出会いの方法
- 結婚式の有無
- 家族への報告や紹介の状況
審査官は、この内容を基に「結婚が真実であるか」を判断します。
(6)夫婦間の交流を証明する資料
ビザ申請では、結婚の実態を証明するために、夫婦で一緒に写ったスナップ写真を提出する必要があります。
- 顔がはっきり分かるもの
- 加工アプリなどで修正していないもの
- 交際期間の長さが分かる複数の時期の写真
また、年齢差が大きい場合や交際歴が短い場合は、写真に加えて以下の資料を追加することも有効です。
- LINEやメールのやり取りの履歴
- 通話記録の明細書
- 結婚式や親族との集合写真
【配偶者ビザの必要書類に不安がある方へ】
「どの書類が必要なのか分からない」「自分の状況では追加資料が必要か不安だ」と感じている方も少なくありません。配偶者ビザでは、現在の状況に応じて必要書類や補足説明の内容が変わることがあります。まずは初回相談で、許可の見通しや必要書類、準備の進め方を確認してみませんか?
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ご相談後、ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
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2️⃣ 更新申請に必要な書類(受付に必要な最低限の書類)
次に、在留期間更新申請に必要な書類について説明します。更新申請時に提出する基本的な書類は以下の通りです。こちらもあくまで目安になります。
📌 【更新申請に必要な主な書類】
- 在留期間更新許可申請書(指定規格の写真を貼付)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本に居住している方による身元保証書
- 日本人の方(申請人の親または養親)の世帯全員が記載された住民票(除票)の写し
※在留資格更新申請の際にはパスポートおよび在留カードの提示が必要です。
戸籍謄本、日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書については、新規申請の場合と同様に提出が求められます。また、日本人の方(申請人の親または養親)の世帯全員が記載された住民票の写しを取得する際には、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを用意する必要があります。
なお、転出や死亡により住民基本台帳から除かれた住民票は「住民票の除票」と呼ばれます。以前は保存期間が5年間でしたが、令和元年6月20日以降、保存期間が150年に延長されました。そのため、平成26年6月20日以降の住民票の除票であれば取得が可能です。
最後に――配偶者ビザ申請の必要書類で不安はありませんか?
配偶者ビザの申請では、婚姻関係の信ぴょう性や生活基盤の安定性などを示すために、多くの書類が求められます。
特に国際結婚の場合は、戸籍や婚姻証明書のほか、交際履歴や生活設計に関する説明も確認されやすいため、準備不足や記載内容の不備があると、審査に影響することがあります。
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事前に必要書類や確認すべき点を整理しておくことで、申請準備を進めやすくなり、ご負担の軽減にもつながります。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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