在留資格「日本人の配偶者等」|国際結婚で必要な提出書類を解説
日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するのが一般的です。このビザは「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」とも呼ばれ、取得すると日本での生活がしやすくなります。

「日本人の配偶者等」の在留資格には就労制限がなく、単純労働を含むパートやアルバイトも自由に行うことができます。また、このビザを取得していると、将来的に永住許可や帰化申請を行う際に優遇措置を受けられるメリットもあります。
この在留資格が適用される外国人は、大きく分けて以下の2つのケースに該当する方です。
- 日本人と結婚した外国人
- 日本人の子として出生した、または日本人の特別養子になった外国人
本ページでは、「日本人と結婚した外国人」が申請する場合の必要書類や注意点について詳しく解説します。
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🔹 新規申請に必要な書類(受付に必要な最低限の書類)
外国人の方が日本人と結婚し、日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。新たにこの在留資格を申請する場合、現在外国に居住している方は「在留資格認定証明書交付申請」、現在日本に居住している方は「在留資格変更許可申請」の手続きが必要になります。その際、以下の書類を提出することになります。
📌 【新規申請に必要な主な書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書(指定規格の写真を貼付)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員が記載された住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流を証明する資料
※在留資格変更申請の際にはパスポートおよび在留カードの提示が必要です。
次に、各提出書類の詳細とその取得方法について説明します。ただし、「在留資格認定証明書交付申請書」と「配偶者(日本人)の世帯全員が記載された住民票の写し」については、入手に特に問題がない書類であるため説明を省略します。
📄 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。2024年3月1日からは広域交付制度が開始され、本籍地以外の役所でも戸籍の取得が可能になりました。ただし、請求できるのは本人、配偶者、親、祖父母、子、孫のみであり、代理人が取得する場合は本籍地の役所に申請する必要があります。
また、戸籍謄本には婚姻事実が記載されていることが必須です。婚姻届を提出した後、役所で処理が完了すると、日本人配偶者の戸籍に婚姻日や外国人配偶者の氏名、国籍、生年月日が記載されます。この記載がない場合は、戸籍謄本に加えて「婚姻届出受理証明書」も提出し、結婚の真実性を証明します。
📄 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
日本での「結婚証明書」にあたる書類は「婚姻届受理証明書」ですが、ビザ申請では戸籍を提出するため、通常は不要です。一方、外国での結婚を証明する「申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書」は国ごとに名称や取得方法が異なります。
- 中国籍の方の場合:「結婚登記」を中国民政局登記処で行い、「結婚証明書」を取得
- 韓国籍の方の場合:「婚姻が記載された戸籍謄本」が証明書として提出可能
📄 日本での滞在費用を証明する資料
滞在費用を証明するため、申請人または日本人配偶者の経済状況を示す資料を提出します。
- 既に日本に滞在している場合:直近1年分の「住民税の課税証明書および納税証明書」
- 日本に住んでいない場合、または滞在期間が短い場合:預貯金通帳の写しなどの金融資産証明書
※ 残高証明書は不要であり、預貯金の通帳コピーを提出するのが一般的です。
📄 配偶者(日本人)の身元保証書
「身元保証人」は、通常は日本人配偶者が務めます。保証人の義務は道義的責任に留まり、法的な連帯保証義務はありません。かつては、保証人の納税証明書や在職証明書が必要でしたが、現在は不要となり、身元保証書のみで申請できます。
📄 質問書
「質問書」は、結婚の経緯や夫婦の生活状況を詳しく説明するための重要な書類です。入国管理局のWebサイトから指定フォーマットをダウンロードし、日本人配偶者を主語にして記載します。
記入内容には、以下のようなプライベートな詳細事項が含まれます。
- 結婚に至った経緯
- 交際期間と出会いの方法
- 結婚式の有無
- 家族への報告や紹介の状況
審査官は、この内容を基に「結婚が真実であるか」を判断します。
📄 夫婦間の交流を証明する資料
ビザ申請では、結婚の実態を証明するために、夫婦で一緒に写ったスナップ写真を提出する必要があります。
- 顔がはっきり分かるもの
- 加工アプリなどで修正していないもの
- 交際期間の長さが分かる複数の時期の写真
また、年齢差が大きい場合や交際歴が短い場合は、写真に加えて以下の資料を追加することも有効です。
- LINEやメールのやり取りの履歴
- 通話記録の明細書
- 結婚式や親族との集合写真
🔹更新申請に必要な書類(受付に必要な最低限の書類)
次に、在留期間更新申請に必要な書類について説明します。更新申請時に提出する基本的な書類は以下の通りです。
📌 【更新申請に必要な主な書類】
- 在留期間更新許可申請書(指定規格の写真を貼付)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本に居住している方による身元保証書
- 日本人の方(申請人の親または養親)の世帯全員が記載された住民票(除票)の写し
※在留資格更新申請の際にはパスポートおよび在留カードの提示が必要です。
戸籍謄本、日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書については、新規申請の場合と同様に提出が求められます。また、日本人の方(申請人の親または養親)の世帯全員が記載された住民票の写しを取得する際には、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを用意する必要があります。
なお、転出や死亡により住民基本台帳から除かれた住民票は「住民票の除票」と呼ばれます。以前は保存期間が5年間でしたが、令和元年6月20日以降、保存期間が150年に延長されました。そのため、平成26年6月20日以降の住民票の除票であれば取得が可能です。
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国立市 女性 S様からの声
日本人の配偶者等(配偶者ビザ)

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