海外在住の方の実子ビザ申請(日本人の配偶者等)|在留資格認定証明書の必要書類と注意点
海外在住の方が実子ビザ(日本人の配偶者等)を申請する際には、まず「在留資格認定証明書」の交付申請を行うのが一般的ですが、その際に親子関係や国籍の経緯をどのように立証すればよいのか悩む方は多いでしょう。
特に、戸籍や出生証明書の内容に不整合がある場合や、証明書類が外国語で作成されている場合は注意が必要です。

この記事では、日本人の子として出生した後に外国籍を取得した方や、日本人と外国人の間に生まれた外国籍の方に向けて、在留資格認定証明書申請の必要書類、審査で重視されるポイント、よくある不許可の原因などをわかりやすく解説します。
なお、実子ビザでは、申請人ご本人が海外にいらっしゃるケースも多く、取得条件の誤解や、戸籍をはじめとした必要書類の理解不足が原因で、不許可や審査の大幅な遅延につながることがあります。また、入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日に長時間待たされることも少なくありません。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、実子ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「海外にいるがどのように手続きを進めれば良いのか」のように迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。
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1️⃣ 「実子ビザ(日本人の実子)」とは
「日本人の実子」とは、出生時に日本人を親にもつ子どもを指します。
そのため、現在は外国籍であっても、かつて日本国籍を有していたことが確認できれば、「日本人の実子」として在留資格の対象になります。
この在留資格(いわゆる「実子ビザ」)が許可されると、
- 日本での長期的な滞在が可能
- 学校への就学や企業での就労にも制限がない
といった自由度の高い生活が認められます。
審査では、特に次の2点が重視されます。
- 親子関係の真実性 — 戸籍・出生証明書などで法的な親子関係が確認できるか
- 生活基盤の安定性 — 日本で生活を維持できる収入・居住環境が整っているか
つまり、「実子ビザ」とは、日本人の親のもとで安定して生活できる立場であるかを証明するための在留資格といえます。
2️⃣ 在留資格認定証明書とは
「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、通称:COE)」とは、海外にいる外国人が日本に入国して長期滞在するための前提となる書類です。
実子ビザの場合も、日本で生活するためにはこの証明書を取得する必要があります。
申請は日本国内で行われ、通常は日本に住む親または親族が、居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
審査を経て証明書が交付された後、
- その原本または画像データを海外にいる実子へ送付
- 実子本人が現地の日本大使館または総領事館でビザ申請
- 日本の空港で認定証明書と引き換えに在留カードの交付を受ける
という流れになります。
この証明書は「日本での在留資格が適切に認められる見込みがある」という証拠となるため、入国審査を円滑に進めるためにも非常に重要な書類です。
3️⃣ 申請に必要な主な書類
下記は、申請に必要となる主な書類です。
実子ビザ(日本人の実子)として在留資格認定証明書を申請する際には、親子関係の証明と生活基盤の安定性の証明が特に重要です。主な提出書類は次のとおりです。
なお、このようにインターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請者の状況に応じて許可を得るために追加の書類が求められます。
以下の内容もあくまで代表的な例となりますので、ご参考の際はご注意ください。
- 在留資格認定証明書交付申請書(写真貼付・所定様式)
- 申請人の親の戸籍謄本(出生地の公的機関が発行 過去に日本国籍を有していたことを確認できる書類)
- 出生届受理証明書(出生届が正式に受理されたことを証明)
- 日本での滞在費用を証明する資料(生活を支える経済的基盤を示す)
- 日本に居住する日本人の身元保証書・住民票・課税証明書(親の身元や生活基盤を補足)
- 住民票(すでに日本で生活を始めている場合)
- 理由書(親子関係の経緯 日本での生活目的 扶養予定を具体的に説明)
これらの書類は、形式的にそろえるだけでなく、内容の整合性を保つことが極めて重要です。
たとえば、親子関係や国籍の経緯に関する説明に矛盾があると、審査が長引いたり、不許可のリスクが高まるおそれがあります。
※出生国で発行された書類にはすべて日本語訳を添付する必要があります。
参考:出入国在留管理庁WEBサイト ▶ リンクはこちら
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
【実子ビザで在留資格認定証明書の申請を予定している方へ】
この申請では、書類の不備や説明不足で審査の遅延や不交付となるケースもあります。事前の確認で防げるトラブルも多いため、本格的な準備の前に一度内容を見直しておくことが大切です。専門家が一緒に内容を確認し、安心して進められるようサポートします。
まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
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4️⃣ 審査で重視されるポイント
実子ビザ(日本人の実子)の申請では、形式的な親子関係の有無だけでなく、実際に「日本で安定した生活が可能か」「親子関係が継続しているか」といった点が厳しく確認されます。主な審査の着眼点は以下のとおりです。
- 親子関係の真実性
出生証明書、戸籍謄本、公証書などで、法的な親子関係が明確に確認できるかどうか。書類間に矛盾や不整合がある場合は、追加資料を求められることがあります。 - 日本での扶養・生活能力
申請人が日本で経済的に安定した生活を送れるかが重要です。収入証明書、課税証明書、在職証明書、住居証明、預金通帳の写しなどが主な判断材料になります。 - 来日の目的の明確さ
「同居して生活支援を受ける」「日本で教育を受ける」「介護を受ける」など、来日の具体的な理由が明示されているかどうか。あいまいな目的では不許可になる可能性があります。 - 過去の国籍喪失や滞在歴の確認
かつて日本国籍を有していた場合の離脱経緯、他国での滞在歴、重国籍・帰化履歴なども確認されます。これにより、在留資格「日本人の実子」としての適格性が判断されます。
これらの要素を総合的に審査し、「親子としての実態があるか」「日本で安定して暮らせるか」が最終的な判断基準となります。
5️⃣ よくある不備・不許可原因
実子ビザ(日本人の実子)の申請では、親子関係の証明や生活基盤の裏付けが不十分なケースで不許可になることが多くあります。特に次のような点は、注意が必要です。
- 親子関係を示す書類の矛盾
戸籍謄本や出生証明書、公証書などの中で、親の名前の表記(旧姓・英字表記・スペルミスなど)が一致していないと、親子関係が疑われる場合があります。書類作成時は、氏名・生年月日・住所表記を統一することが大切です。 - 日本国籍を有していた事実が確認できない
「過去に日本国籍を持っていたこと」を証明できる資料(除籍謄本・国籍喪失証明書など)がない場合、在留資格「日本人の実子」としての適格性が認められません。提出した書類から国籍喪失の経緯や時期を明確に知ることができるかを確認しておきましょう。 - 経済力・生活基盤の不足
申請人に日本側での十分な収入がない場合や住居が確保されていない場合は、生活が不安定とみなされ不許可となることがあります。収入証明・課税証明・在職証明などで安定した生活基盤を示すことが重要です。 - 理由書の内容が抽象的・説明不足
「一緒に住むため」「生活支援を受けたい」などの抽象的な表現では、入管に来日目的が伝わりません。親子の交流の経緯や、今後の生活計画(扶養体制・住居・生活費負担など)を具体的に記載する必要があります。
これらの不備を防ぐためには、書類間の整合性を確認し、根拠資料と理由書の内容を一貫させることが不可欠になります。少しでも不安がある場合は、提出前に専門家によるチェックを受けると安心です。
6️⃣ スムーズに許可を得るためのポイント
実子ビザ(日本人の実子)の審査では、親子関係の信頼性と生活の安定性が最も重視されます。書類を整えるだけでなく、内容の一貫性や説明の具体性も重要です。以下の点を意識して準備しましょう。
- 親子関係の立証は公的資料で確認できるようにする
出生証明書と戸籍謄本の記載から親子関係がわかるようにすることが何よりも重要になります。 - 生活基盤を客観的な数値で示す
「安定して生活できる」ことを証明するために、年収・預貯金額・家族構成・住居の広さなど、具体的なデータを理由書や添付書類で明示します。 - 理由書は経緯と目的を具体的に記述する
形式的な説明ではなく、来日目的を明確に述べることが大切です。
例:「日本人の母が高齢のため、実子として同居し扶養したい」「家族での生活を再開し、安定した環境を整えたい」など。 - 専門家に事前確認を依頼する
書類間の整合性や説明内容の不足は、自分では気づきにくい点です。ビザ申請に精通した行政書士に事前チェックを依頼することで、不備や矛盾を防ぎ、許可率を高めることができます。
これらを具体的に整えることがスムーズな許可取得のカギとなります。
まとめ
実子ビザ(日本人の実子)の在留資格認定証明書申請では、次の2点を確実に立証することが何より重要です。
- 「日本人との法的な親子関係」を証明できる書類を整えること
- 「日本で安定して生活できる基盤」を具体的な資料で示すこと
たとえ現在は外国籍であっても、過去に日本国籍を有しており、親子関係と扶養実態が明確であれば、許可される可能性は十分にあります。
ただし、書類の表記ゆれや不足、理由書の曖昧さなど、わずかな不備が不許可につながることもあります。
提出前にすべての資料を見直し、必要に応じて専門家に確認を依頼するなど、事前準備の徹底が許可取得への最短ルートです。
📖FAQ(よくある質問)
日本国籍を喪失してから長年経っていますが、申請できますか?
はい、申請できます。たとえ日本国籍を喪失してから時間が経っていても、日本人の親との法的な親子関係が証明できれば対象になります。
そのためには、出生証明書や戸籍謄本などの公的資料で親子関係と国籍の経緯を明確に示すことが重要です。書類の整合性に不安がある場合は、提出前に専門家によるチェックを受けると安心です。
扶養者が高齢の場合でも呼び寄せられますか?
可能です。扶養者(日本側の親など)が高齢であっても、生活の維持が可能であることを証明できれば許可の可能性はあります。
- 申請人(実子)が未成年の場合:扶養者の収入・預貯金・同居予定を明確に示すことが重要です。
- 申請人が成人の場合:申請人自身の収入や生活基盤が審査の対象になります。
高齢の扶養者の場合は、実子がどのように生活を支えるのか(預金通帳の写しや同居計画など)を理由書で具体的に説明すると、より説得力が高まります。
DNA鑑定は必要ですか?
基本的には不要です。戸籍・出生証明書などで親子関係を十分に証明できる場合は、DNA鑑定を求められることはありません。
ただし、書類の内容に不整合や疑義がある場合には、補足資料としてDNA鑑定を提出するよう求められることがあります。
申請からどのくらいで結果が出ますか?
通常は3〜4か月程度で結果が出ますが、書類の内容確認や追加資料の要請がある場合には、半年以上かかることもあります。
特に親子関係証明に外国の書類を用いる場合は、確認作業に時間がかかる傾向があります。
日本で長期的に働くことはできますか?
はい、可能です。「日本人の実子」ビザには就労制限がありません。
そのため、フルタイム勤務・パート・アルバイトなど、職種や勤務先の制限なく働くことができます。
また、将来的には永住許可の申請も視野に入れることができます。
最後に――日本人の子として「実子ビザ(日本人の配偶者等)」を申請予定の方へ
実子ビザの「在留資格認定証明書交付申請に向けた書類準備や手続きに不安はありませんか?
この申請では、親子関係の証明や提出書類の内容が不十分な場合、不許可となることがあります。
特に海外書類や翻訳が関係するケースでは、慎重な準備が必要です。
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