永住許可申請のタイミング|いつまで在留期間3年でも申請できるのかを整理
永住許可申請を考えている方の中には、
「今の在留期間は3年だが、もう申請した方がよいのだろうか」
「2027年4月から5年が必要になると聞いたが、自分はどう考えればよいのだろうか」
「今すぐ出すべきか、それとも待つべきか判断できない」
と迷っている方も多いのではないでしょうか。

永住許可申請では、収入、納税、年金、在留状況など確認すべき点が多くあります。もっとも、その前提として見落としやすいのが、現在の在留期間と申請タイミングの関係です。
2026年2月24日に改訂された永住許可に関するガイドラインでは、「現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること」という考え方が改めて示されました。そのうえで、3年の在留期間で申請できる取扱いがいつまで続くのか、2027年4月以降はどのように変わるのか、経過措置をどう考えるのかが重要なポイントになります。
この記事では、永住許可申請を検討している外国人本人の方に向けて、在留期間3年と5年の考え方、2027年4月以降の変更点、経過措置、そして「自分は今申請した方がよいのか」「待った方がよいのか」を判断するためのポイントを分かりやすく整理します。
当事務所では、永住許可申請に関するご相談から、申請時期の見極め、必要書類の整理、申請手続きのサポートまで対応しています。制度変更の時期だからこそ、焦って進めるのではなく、ご自身の状況に合った進め方を確認することが大切です。
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1️⃣ まず結論|今いちばん大切なのは「3年か5年か」だけでなく申請タイミングの整理です
永住許可申請では、現在持っている在留資格の在留期間が、申請できるかどうかを考えるうえで大切な判断材料になります。
もっとも、今の時点で重要なのは、単に「3年か5年か」だけを見ることではありません。自分の在留期間と、いつ申請するのかというタイミングをあわせて整理することが大切です。
そのため、今後は「3年ならもう申請できない」「とにかく急いで申請すればよい」と単純に考えるのではなく、自分の在留カードの満了時期、申請する時期、そして結果が出る時期をあわせて見ながら判断することが大切です。
2️⃣ 永住許可申請でいう「最長の在留期間」と2027年4月からの変更点
永住許可に関するガイドラインでは、一般的な要件の一つとして、現在の在留資格について「最長の在留期間をもって在留していること」が示されています。多くの在留資格では、この「最長の在留期間」は5年です。
もっとも、これまでは実務上、在留期間3年でも永住許可申請ができるものとして扱われる場面が多くありました。2026年2月24日改訂のガイドラインでは、この取扱いに明確な期限が設けられ、2027年3月31日までは、在留期間3年でも「最長の在留期間をもって在留しているもの」として取り扱うことが示されています。
一方で、2027年4月1日以降は、この取扱いが原則として終了します。そのため、多くの在留資格では、以後は原則として5年の在留期間を前提に考える必要が高まります。
ただし、2027年3月31日時点で在留期間3年を有している方については、その在留期間内に処分を受ける初回に限り、引き続き対象とする経過措置があります。
そのため、今後は2027年3月31日時点で自分がどの在留期間を有しているか、そしてその在留期間内に処分を受ける見込みがあるかを踏まえて考えることが重要になります。
【永住許可の新ルールが気になる方へ】
2027年4月からの見直しを前に、「今の在留期間で申請を検討できるのか」「自分は早めに動くべきか、それとも待った方がよいのか」と不安に感じている方も少なくありません。申請のタイミングや現在の条件で迷っている方は、まずはお問い合わせください。現在の状況を踏まえて、申請の見通しや、先に整理しておきたい点を分かりやすくご案内します。
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3️⃣ 「自分は今出してよいのか」を判断するときの考え方
申請のタイミングを考えるときは、まず現在の在留期間が3年なのか5年なのかを確認することが大切です。そのうえで、在留期間だけで判断するのではなく、ほかの永住要件もあわせて整理しておく必要があります。
永住許可は、在留期間の条件だけを満たしていれば足りるわけではありません。原則として、継続在留年数、素行、独立生計、公的義務の履行なども確認されます。
大切なのは、「申請できるかもしれない」という見方だけで動くのではなく、「今の自分が永住許可申請を進めるべき状態にあるか」まで含めて判断することです。
4️⃣ 3年でも動ける人、5年を待った方がよい人の目安
在留期間3年でも申請を検討しやすいのは、2027年3月31日までに申請を考えられる方や、2027年3月31日時点で在留期間3年を有しており、その在留期間内に処分を受ける初回として判断される見込みがある方です。こうした方は、現在の在留期間と申請時期が合っているかを確認しながら、早めに準備を進める意味がある場合があります。
一方で、永住許可のほかの要件整理がまだ不十分な方、納税や年金の履歴に不安がある方、直近で転職や扶養状況の変化があった方は、焦って申請するより、先に全体を点検した方がよいことがあります。
また、2027年4月1日以降に新たに在留期間3年が決定された場合は、原則として「最長の在留期間」を満たすものとは扱われなくなります。そのため、多くの在留資格では、以後は5年の在留期間を前提に考える必要が高まります。
つまり、「3年だから今すぐ申請する」と考えるのではなく、今の自分の要件状況と在留期間を踏まえて、申請に進むタイミングとして適切かどうかを見極めることが大切です。
5️⃣ 焦らずに検討した方がよい理由
制度変更の話題を聞くと、「今のうちに急がないと間に合わないのでは」と不安になる方も多いです。もっとも、現時点では申請タイミングを整理する余地があり、一定の経過措置も設けられています。
そのため、早めに準備を始めることは大切ですが、準備が十分でないまま焦って申請することが適切とは限りません。永住許可は、申請時期だけでなく、書類の整合性や過去の在留状況、納税や年金の履行状況なども含めて判断されます。
今やるべきことは、慌てて申請することではなく、自分の在留期間や他の要件を冷静に確認し、適切なタイミングを見極めることです。
📖 FAQ(よくある質問)
永住権は在留期間3年でも申請できますか?
2027年3月31日までの間は、ガイドライン上、在留期間3年でも「最長の在留期間をもって在留しているもの」として取り扱うとされています。また、2027年3月31日時点で在留期間3年を有している方については、その在留期間内に処分を受ける初回に限り、引き続き対象とする経過措置があります。
2027年4月以降は必ず5年が必要ですか?
多くの在留資格では、2027年4月1日以降は原則として「最長の在留期間」を前提に考える必要があり、一般にその最長の在留期間は5年です。ただし、2027年3月31日時点で在留期間3年を有している方には、初回処分に限る経過措置があります。
3年を持っているなら、今すぐ申請した方がよいですか?
一概にはいえません。永住許可は在留期間だけでなく、継続在留年数、納税、年金、素行、公的義務の履行などもあわせて確認されます。3年で動ける可能性があっても、他の要件整理が不十分であれば、焦らず全体を点検した方がよい場合があります。
自分が待つべきかどうかは何で判断しますか?
現在の在留期間、次回更新の見込み、2027年3月31日時点での在留期間、そして納税・年金・届出関係などを含む全体状況で判断します。特に、「今出せるか」だけでなく、「今出すのが適切か」を見ることが大切です。
高度専門職でも同じ考え方ですか?
高度専門職は、永住許可申請に必要な在留年数に特例があるため、一般の就労資格と同じ考え方だけで判断しない方がよいです。そのため、高度専門職の方は、別途その在留資格に即した要件を確認するのが適切です。
最後に――永住権の申請タイミングで迷っていませんか?
永住許可申請では、今の在留期間3年で動けるのか、5年を待った方がよいのか、制度変更を踏まえてどう考えればよいのかで迷う方は少なくありません。
特に、在留期間だけでなく、他の要件も含めて今の自分が申請に進める状態かどうかは、整理してみないと判断しにくいことがあります。
特に、次のような場合は、一度整理しておくと安心です。
✅ 今の在留期間が3年で、申請できるか判断に迷っている
✅ 2027年4月以降の取扱いが自分にどう影響するのか分からない
✅ 経過措置の対象になるか確認したい
✅ 申請時期だけでなく、納税や年金など他の要件も含めて見てほしい
✅ すぐに申請するべきか、もう少し待つべきか整理したい
このようなお悩みがある方は、下記のリンクからお問い合わせください。
現在の在留期間やこれまでの状況を伺ったうえで、今の段階で申請を検討してよいか、どこを先に整えた方がよいかを丁寧にご案内します。
ご相談後は、そのまま永住許可申請のサポートをご依頼いただくことも可能です。
制度変更が気になっている方こそ、焦って判断するのではなく、まずはご自身の状況を整理するところから始めてみてください。
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