永住許可申請の理由書とは?作成のポイントと具体的な記載内容を解説
永住許可申請の際には、「理由書」を提出する必要があります。
ビザ申請と異なり、永住許可申請は書面審査のみで行われ、審査官との面接はありません。 そのため、提出書類の内容が極めて重要になります。

この点、よく誤解されることがありますが、理由書には単に「日本に永住したい理由」を書くだけではなく、これまでの経歴や、永住許可の要件を満たしていることをしっかりとアピールすることが求められます。
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永住許可を取得するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
📌【永住許可の要件】
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
🔹「素行が善良であること」
「素行が善良であること」については、法務省が作成した永住権に関するガイドラインで「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と規定されています。
そのため、窃盗などの犯罪行為はもちろん、軽微な交通違反であっても回数が多いと「素行が善良」とは判断されない可能性があります。 一般的に、審査対象期間内に交通違反が5回以上あると不許可になるリスクが高いと考えられます。
🔹「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」
「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」についても、ガイドラインでは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされています。
つまり、生活保護を受けることなく、自立した生活ができることが求められます。 そのため、職業・年収・保有資産などが審査の対象になります。
なお、永住許可の場合、この独立生計条件は申請する方だけでなく、配偶者の方等の状況も含めた世帯単位で判断されます。そのため、永住許可の申請者の方の年収が低くとも、配偶者の方の年収が高い場合には許可されるケースもあります。
また、この独立生計要件は申請者本人だけでなく、配偶者の収入なども含めた「世帯単位」で判断されます。
そのため、申請者本人の収入が低くても、配偶者の年収が十分に高い場合には許可されるケースもあります。
🔹「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」については、ガイドラインで次のように規定されています。
- 引き続き10年以上日本に在留していること(このうち、5年以上は就労資格または居住資格であること)
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
- 納税・公的年金・公的医療保険の保険料納付などの義務を適切に履行していること
特に、公的義務の履行については非常に厳しく審査されます。
現在では納税・年金・健康保険料の支払い義務を一度でも滞納した場合は、不許可になる可能性が極めて高いです。
なお、帰化申請では「後からでも納付していれば問題なし」とされる場合がありますが、永住許可申請では「遅れて納付した場合」も不許可の要因となるため、特に注意が必要です。
もし、過去に期限後納付がある場合は、審査対象期間から外れるまで待ってから申請する方がよいでしょう。
理由書には、日本に永住を希望する理由に加えて、上記の永住許可要件を満たしていることを具体的に説明する必要があります。
そのため、以下の項目を明確に記載することが求められます。
📌【永住許可申請の理由書に記載すべき事項】
- 来日してから現在までの経緯
- 現在の勤務先や仕事内容、生活状況
- 預貯金や保有資産の状況
- 年金や健康保険料の支払い状況
- 永住権を取得したい理由
- 身元保証人に関する説明
これらの内容を、A4用紙1~2枚にまとめて作成します。
理由書は日本語で作成するのが原則で、パソコン・手書きのどちらでも問題ありません。
当事務所では、パソコンで作成した後、ご本人に署名をいただく形式を推奨しています。
以下、記載する内容それぞれにつき簡単に解説していきます。
💡【補足:日本人配偶者の方の永住申請】
厳密に言えば、日本人配偶者の方が永住申請を行う場合、理由書は必須書類には含まれていません。
しかし、実際には後から追加資料として提出を求められることが多いため、事前に準備しておくことをおすすめします。
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✅ 来日してから今日までの経緯
来日してから現在までの経緯を記載します。この部分は、履歴書のような形式で時系列に沿って書くと分かりやすいでしょう。
特に「どの時点から記載しなければならない」という決まりはありませんが、一般的には最終学歴から職歴までを記載するのが望ましいです。その際、期間に空白が生じないよう注意してください。
この項目では、継続的な在留歴があることを明確に示し、居住要件を満たしていることをアピールすることが重要です。
⚠️ 過去の申請書類との整合性に注意
永住許可申請で特に注意すべき点の一つが、過去に提出した申請書類との整合性です。
永住許可が不許可になる理由として多いのが、過去に提出した書類の内容と、今回の申請書類の内容に相違があるケースです。そのため、可能な限り過去に提出した申請書類を確認し、一貫した内容で記載することをおすすめします。
万が一、過去の申請書類に誤りがあった場合は、正直に訂正し、経緯を説明する方がリスクを最小限に抑えられるでしょう。
誤った情報を訂正せずに提出すると、不審に思われる可能性が高くなるため、正確な情報を記載し、適切な補足説明を加えることが重要です。
✅ 現在の勤務先や仕事の内容のほか生活の状況について
現在所持しているビザの種類や、勤務先・役職・仕事内容・月収・年収について具体的に記載します。入社してからの年数や職場での人間関係についても触れると、継続的な就労の安定性を示すことができるため、記載することをおすすめします。
この項目では、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」という永住許可の要件を満たしていることをアピールすることが目的です。
🔸 仕事内容の説明はわかりやすく
仕事内容を説明する際は、専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で記載することが大切です。
永住許可の審査は審査官が個別に判断するため、審査官にとって分かりやすい内容にすることが、審査をスムーズに進めるポイントになります。
特に、業界特有の専門用語を多用すると、業務の内容が正しく伝わらない可能性があるため注意しましょう。分かりやすく説明することで、審査官の理解を得やすくなり、良い印象を与えることができます。
🔸 結婚・家族構成・住居についても記載
また、結婚の有無や子どもの有無、大まかな住居の場所、所有か賃貸かといった住居の情報も記載すると、生活の安定性を示すことができます。
永住許可の審査では、生活の基盤がしっかりしていることも重要視されるため、安定した家庭環境があることを伝えると、審査において有利に働く可能性があります。
✅ 預貯金や保有資産
基本的に、定期的な安定収入がある場合には、預貯金や保有資産の有無が厳しく問われることはありません。
入国管理局の審査では、「現在の資産額」よりも、「継続的な収入があり、安定した生活を送ることができるか」が重視される傾向にあります。
しかし、永住許可の要件には「将来において安定した生活が見込まれること」という項目があるため、預貯金や保有資産がある場合には、それを積極的に記載しても問題ありません。
ただし、詳細に記載する必要はなく、簡潔に書くだけで十分です。
⚠️ 資産のアピールは慎重に
注意すべき点として、申請直前に預貯金を大幅に増やす行為は避けるべきです。
例えば、審査直前に大きな金額を口座に入金すると、入国管理局から「一時的な資産の増加ではないか」と疑われる可能性があります。
そのため、実際に保有している資産を自然な形で記載し、無理にアピールしすぎないことが重要です。
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✅ 年金や健康保険等の支払い状況
前述のように、近年の傾向として、永住許可の審査では年金や健康保険の納付状況が厳しくチェックされるようになっています。
特に、2024年3月の閣議決定では、「永住者の在留資格を持つ外国人が税や社会保険料を納めない場合、永住許可を取り消せるようにする規定」が含まれていました。
こうした状況を踏まえると、年金や健康保険の適正な納付状況を示すことが、永住許可の審査を通過するための重要なポイントとなります。
この部分の記載でも、「永住が日本国の利益に合致する」という条件を満たしていることを明確に示す必要があります。
📅 審査対象となる期間
- 住民税や国税 → 直近5年間
- 年金や健康保険 → 直近2年間
会社員として厚生年金や健康保険に加入していた場合、通常は問題ありません。
しかし、自営業の方や、会社を退職後に国民年金や国民健康保険を自己納付していた場合には、念のため「ねんきんネット」などを活用し、納付状況を確認することをおすすめします。
⚠️ 納付期限後の支払いに注意
たとえ納付済みであっても、納付期限を過ぎていた場合には、永住許可審査において大きなマイナス評価となる可能性があります。
そのため、過去に納付遅延があった場合は、申請のタイミングを遅らせ、該当する期間が審査対象外になるまで待つことも検討すべきでしょう。
✅ 永住権を取得したい理由
日本に永住したい理由を書いていきます。その際は以下のような点を盛り込むと良いでしょう。
- 現在の状況から、なぜ永住を考えるようになったのか
- 日本のどのような点が魅力的だと感じているのか
- 今後、日本でどのように生活していきたいのか
具体的なエピソードを交えて説明すると、より説得力が増します。ただし、熱意を伝えることは重要ですが、長くなりすぎないように注意しましょう。 簡潔かつ明確に、自分の想いを伝えることが大切です。
最後に
当事務所では、永住許可申請の理由書を作成する際、これらのポイントを意識しながら、申請者の状況に応じた最適な内容に仕上げています。
永住許可の理由書を作成する際に、最も参考になるのは法務省が発行する「永住ガイドライン」の最新版です。このガイドラインは、定期的に更新されるため、申請時には最新のものを必ず確認することをおすすめします。
本記事は令和5年12月1日改訂版の内容をもとに作成されています。
近年、インターネット上には永住許可の理由書の例文が多数掲載されています。参考にすること自体は問題ありませんが、そのまま流用するのは避けるべきです。就職活動のエントリーシートと同じように、使い回されたテンプレートの文章は審査官にすぐに見抜かれ、 「申請者本人の意思が十分に伝わらない」と判断される可能性が高くなります
。永住許可申請は、審査官の裁量が大きく影響するため、形式的な理由書では不利になることも考えられます。このため、本ページでは例文の掲載は行っておりません。
理由書の作成に不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。理由書の作成のみのご依頼も承っております。
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