特別永住者証明書の更新申請とは?必要書類・申請時期・手続を解説
特別永住者証明書には有効期間があり、入管特例法に基づく更新手続が定められています。更新期限を過ぎてしまうと不利益を受ける可能性があり、また書類の不備や記載ミスによって申請が受理されないケースもあります。

本記事では、「特別永住者証明書の更新申請を控えており、手続や必要書類がよくわからない」と感じている方に向けて、更新に必要な書類や申請の流れ、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
1️⃣ 特別永住者制度の歴史的背景
第二次世界大戦中、日本は朝鮮半島や台湾を植民地支配していました。そのため、当時来日していた韓国・朝鮮・台湾出身の方々は、日本人として扱われていました。
しかし、戦後の サンフランシスコ平和条約(1952年) によって、朝鮮半島と台湾が日本から独立し、それまで日本国籍とされていた方々は、日本国籍を喪失することになりました。
このような事情を考慮し、日本政府は日本に居住するこれらの方々に特別な永住権を認めました。 そして、1991年の「入管特例法」の施行により、この永住権を「特別永住者」として、通常の「永住者」と区別する制度が設けられました。
2️⃣ 特別永住者と永住者の違い
特別永住者は、一般的な「永住者」とは異なり、入管特例法に基づく特別な地位を有しているため、特別永住者証明書について独自の手続が定められています。
証明書の更新申請先の違い
- 永住者:在留カードの有効期間更新申請は、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で行う
- 特別永住者:特別永住者証明書の有効期間更新申請は、居住地の市区町村の窓口で行う
市区町村の公式サイトに手続の記載がある場合もありますが、不明な場合は 出入国在留管理庁の公式サイトを確認しましょう。
申請条件の違い
特別永住者証明書の有効期間更新申請は、通常の永住許可申請とは異なり、素行や収入・資産などを改めて審査して永住の可否を判断する手続ではありません。
在留カードの携帯義務の違い
- 永住者 → 在留カードの携帯義務あり
- 特別永住者 → 携帯義務なし
また、特別永住者は「外国人雇用状況届」の対象外であるため、事業主は同届出のための在留資格等の確認や届出を行う必要はありません。
3️⃣ 特別永住者証明書の更新について
特別永住者の方は、在留期間そのものを更新する必要はありません。
ただし、特別永住者証明書には有効期間があるため、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。証明書の有効期間は、発行時期や年齢などによって異なるため、現在お持ちの証明書に記載された有効期限を確認することが大切です。
更新申請に必要な書類
- 特別永住者証明書有効期間更新申請書
- 現在お持ちの「特別永住者証明書」
- パスポート
※提示できない場合は、その理由を記載した理由書を提出します。 - 証明写真1葉(規定のサイズ・撮影条件を満たすもの)
※新しい特別永住者証明書の交付時に1歳未満であることが見込まれる場合は、写真の提出は不要です。
更新手続の流れ
- 申請期間:原則として、有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日まで
※2026年6月13日までに16歳未満の方に発行され、有効期間が16歳の誕生日またはその前日とされている特別永住者証明書については、その日の6か月前から申請できます。
特別永住者の方は、在留期間そのものを更新する必要はありません。ただし、特別永住者証明書には有効期間があるため、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
2026年6月14日以降に発行される特別永住者証明書は、原則として、18歳以上の方は更新前の有効期間満了日後の10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までが有効期間となります。
なお、2026年6月13日以前に発行された特別永住者証明書には従来の有効期間が設定されているため、まずは現在お持ちの証明書に記載されている有効期限を確認してください。
- 申請先:居住地の市区町村役場(入管ではなく、市役所・区役所で手続します)。
- 手数料:2026年10月1日の改定日以降も更新手続自体に費用はかかりません。
- 交付までの期間:申請先の市区町村によって異なるため、窓口で確認してください。
4️⃣ 特別永住者証明書の有効期限が切れてしまった場合
特別永住者証明書は、有効期間が満了すると証明書自体が失効します。期限切れに気づいた場合は、そのままにせず、できるだけ早く居住地の市区町村の担当窓口へ相談し、更新手続を行ってください。
また、特別永住者がみなし再入国許可を利用して出国する場合には、原則として有効な旅券と有効な特別永住者証明書が必要です。海外渡航を予定している方は、出国前に証明書の有効期限を確認しておくことが大切です。



