【2025年最新版】永住許可申請の要件について詳しく解説
永住許可(永住ビザ)とは、外国籍のまま日本に永住する権利を認める在留資格です。永住権を取得すると、これまでの在留期間や活動内容の制限がなくなり、ビザ更新の必要がなくなるなど、大きなメリットがあります。また、不動産購入時のローン審査が緩和されるなど、経済的な利便性も高まります。

しかし、その分審査は非常に厳しく、帰化申請よりも高い基準をクリアする必要があります。特に、日本での滞在状況に問題がなく、今後も安定して生活できることが求められます。これらの要件を満たした外国人が、日本の国益に合うと判断された場合にのみ、永住許可が認められます。
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📌 永住許可の基本要件
永住許可を得るためには、次の3つの要件を満たしている必要があります。
- ✅ 素行が善良であること
- 納税義務を適切に履行していること
- 重大な交通違反や犯罪歴がないこと
- 公的義務(社会保険、年金など)を果たしていること
- ✅ 安定した収入や資産を有していること
- 世帯単位で継続的な収入があること(独身の場合、年収300万円以上が目安)
- 扶養家族がいる場合、扶養人数に応じた収入が必要
- 預貯金や不動産などの資産が一定以上あること
- ✅ 10年以上日本に居住していること
- 直近5年以上、就労可能な在留資格で在留していること
- 途中で3カ月以上の出国がないこと
- 1年間の出国日数が100日以内であること
永住許可の特例(10年の居住要件が緩和されるケース)
以下のケースでは、10年の居住要件が短縮される特例が適用されることがあります。
🔹 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子
- 婚姻期間が3年以上経過し、日本に1年以上居住している場合
- 日本人や永住者の子で、日本に1年以上居住している場合
- 「素行が善良であること」や「安定した収入があること」の要件は免除される
🔹 定住者ビザを持つ方
- 5年以上日本に居住している場合
🔹 高度専門職の在留資格を持つ方
- 高度人材ポイント70点以上で3年以上の在留
- 高度人材ポイント80点以上で1年以上の在留
- 特別高度人材制度(J-Skip)で1年以上在留している場合
🔹 日本に対する特別な貢献がある場合
- ノーベル賞受賞者、オリンピック出場者、大企業の経営者など
- この場合、居住条件は5年に短縮されるが、非常に狭き門である
永住許可申請に必要な主な書類
提出書類には「必須書類」と「任意書類」があり、許可の可能性を高めるためには追加書類の提出が推奨されます。
📄 日本人の配偶者が永住許可を申請する場合
- 配偶者の戸籍謄本
- 家族全員の住民票
- 在職証明書
- 直近3年分の住民税課税証明書・納税証明書
- ねんきんネットの「各月の年金記録」印刷画面
- 健康保険証(写し)
- 身元保証書
- 入国管理局への連絡義務の了解書
📄 就労ビザで日本に滞在している場合
- 理由書
- 家族全員の住民票
- 在職証明書
- 直近3年分の住民税課税証明書・納税証明書
- ねんきんネットの「各月の年金記録」印刷画面
- 健康保険証(写し)
- 預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書
- 身元保証書
- 入国管理局への連絡義務の了解書
💡 永住許可と帰化申請の違い
永住許可と帰化申請は異なる制度ですが、どちらも最終的な審査は法務大臣が行います。そのため、両方を同時に申請しても「どちらの許可を希望しているのか不明」とされ、不許可となるリスクがあります。どちらが自身の状況に適しているかを事前に検討することが重要です。
永住許可は、日本国籍を取得せずに日本で永住できる在留資格であり、国籍はそのまま維持できます。一方、帰化申請は日本国籍を取得する手続きであり、許可されると現在の国籍を失うことになります。
まとめ
永住許可申請は、日本で長期間安定して生活し、日本社会に適応しているかを厳しく審査されるビザです。特に、納税や年金の支払い、安定した収入、居住歴は重要なポイントとなります。
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