永住許可で10年の居住条件を大幅に緩和できる「みなし高度専門職」について解説
「永住許可」を取得するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

📌【永住許可の取得条件】
1️⃣納税義務などの公的義務を履行しており、重大な交通違反などを犯していないこと
2️⃣日本で生活するために安定した収入や資産を有していること。
3️⃣日本に10年以上居住し、そのうち直近の5年以上は就労可能な在留資格で日本に滞在していること。
これらの条件の中で、特にハードルが高いのが「10年以上の居住条件」です。この要件は、多くの外国人にとって永住許可を申請する際の大きな障壁となっています。一方で、「高度人材ポイント計算制度」を活用することで、この条件を大幅に緩和できる可能性があります。
高度人材ポイント計算とは?
高度人材ポイント計算制度は、外国人の学歴や職歴、年収、さらには日本語能力などの項目ごとにポイントを設定し、一定の点数を超えた場合に優遇措置を与える制度です。この制度は、高度な知識や技術を持つ外国人材を積極的に受け入れることを目的としており、日本の経済や社会への貢献を期待されています。
ポイント計算で70点以上を取得すると「高度人材外国人」と認定されます。
さらに、80点以上を取得した場合には、より多くの優遇措置が与えられます。この中で注目すべきなのは、永住許可申請時の居住要件の緩和です。
- 70点以上の場合:日本に3年以上滞在することで居住条件を満たします。
- 80点以上の場合:日本に1年以上滞在することで居住条件を満たします。
これにより、従来の10年という長期間の滞在要件が大幅に短縮されるため、永住許可を目指す外国人にとって非常に魅力的な制度となっています。
「みなし高度専門職」とは?
「みなし高度専門職」とは、高度人材ポイント計算で一定の点数を満たしているものの、「高度専門職」の在留資格を取得していない方を指します。
具体的には、以下の条件を満たす場合に適用されます。
- 永住許可申請の3年前と申請時点のポイント計算で70点以上を有している方。
- 永住許可申請の1年前と申請時点のポイント計算で80点以上を有している方。
永住審査では、申請者の日本での安定性が非常に重視されます。そのため、申請の1年前または3年前の時点と、申請時点の両方でポイント計算の基準を満たしていることが求められます。この条件をクリアすることで、永住許可の重要な要件である居住要件の緩和措置を受けられるようになります。
この制度の重要なポイントは、実際に「高度専門職」の在留資格を取得していなくても優遇措置を受けられる点です。高度専門職の在留資格は、入管法上の優遇措置の一つでしかありません。
そのため、永住許可に必要な条件さえ満たしていれば、「みなし高度専門職」として扱われ、居住要件の緩和を受けることが可能です。ただし、「みなし高度専門職」という言葉は法的な用語ではなく、あくまで俗称である点に注意が必要です。
「特別高度人材制度(J-Skip)」との関係
2023年4月から、「特別高度人材制度(J-Skip)」が始まりました。この制度と「みなし高度専門職」はどちらも、永住許可申請の際に必要な居住要件を大幅に緩和できる制度です。
J-Skipは、学歴や職歴、年収が一定の基準を満たすことで利用でき、「高度専門職」の在留資格が付与されます。一方、みなし高度専門職は、高度人材ポイント制で70点以上を取得していれば利用でき、実際に「高度専門職」の在留資格を持っていなくても居住要件の緩和を受けられます。また、高度人材ポイントが80点以上の場合、どちらの制度でも1年間の滞在で居住要件を満たせます。J-Skipはシンプルな基準で利用しやすいのが特徴ですが、みなし高度専門職はより幅広い優遇措置があるのが特長です。
⚠️注意点1:優遇措置は居住要件に限定される
高度人材や特別高度人材の優遇措置は、永住許可申請における「③居住要件」に限定されます。納税義務の履行や安定した収入の確保といった他の要件(①や②)は、通常通りの基準を満たす必要があります。
ただし、これらの要件の証明に必要な書類については、居住要件の緩和に伴い提出する期間が短縮される場合があります。例えば次のようになります。
- 80点以上の場合:証明書類は1年分のみで済む。
- 70点以上の場合:証明書類は3年分で済む。
これにより、申請者の負担が大幅に軽減されるため、スムーズな申請手続きが可能になります。
⚠️注意点2:年収の条件にも注意
「みなし高度専門職」の場合でも、通常の「高度専門職」の在留資格と同様に年収300万円以上という条件が求められます。この条件を証明するには、見込み年収を記載した雇用契約書や、会社から発行された収入見込み証明書を申請書類に添付する必要があります。これらの書類は、ポイント計算の信頼性を担保するためにも重要です。
まとめ
「みなし高度専門職」は、「高度専門職」の在留資格を取得していなくても、高度人材ポイント計算で一定の条件を満たせば、永住許可申請時の居住要件が大幅に緩和される制度です。特に、高度専門職の在留資格がない場合でも、ポイント計算で要件を満たしていることを示すことで、永住許可への道が開けます。申請に際しては、年収条件や必要書類を十分に確認し、スムーズな手続きを進めましょう。
🌟 「みなし高度専門職」を活用して、永住許可の取得をスムーズに!
「みなし高度専門職」制度を利用すれば、通常より短期間で永住許可の取得が可能になるケースがあります。しかし、適用条件を満たさなければ認められず、審査基準の理解や書類の準備が重要です。
とは言え、これらの情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。
✅ 「みなし高度専門職」の適用条件を詳しく知りたい
✅ 永住許可の申請手続きや必要書類を確認したい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください!
適切な準備を行い、スムーズな永住許可取得を目指しましょう。
永住許可申請申請の代行をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
申請に必要な手続きは当事務所が代行します。複雑な準備や対応のご負担を軽減し、落ち着いて申請に臨めるようサポートいたします。
✅📩 初回無料相談はメールで受付中!
無料相談はメールでの受付をお願いしております。正式なご依頼前に料金は発生しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)も可能。GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。タイミング次第で即日対応も。Zoomや電話での対応も可能です。
➡詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。
🔹永住許可申請の代行・サポートサービス
近年、日本の永住許可申請の許可率は約50~60%と決して高くありません。審査期間も長くなり、厳格となった審査を突破するには、適切な書類準備と戦略が不可欠です。
当事務所があなたの許可取得をサポートします。成功率を上げるために、専門家にお任せください!

在留資格・ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
🕒【受付時間】10:00~19:00
メール相談は24時間受付中!土日祝も対応、原則1~2営業日以内にご返信します。
📌 まずは無料相談で許可の可能性をチェック!ご相談は下記ボタンから
📌永住許可に関する記事のピックアップ
配偶者ビザから永住許可を取得する方法|条件や必要書類、申請のポイント
配偶者ビザから永住許可を取得するには?必要な条件・書類・審査のポイントを詳しく解説。不許可となるケースやその対策、注意点も紹介。初回無料相談は神山行政書士事務所へ!
高度専門職ビザから永住権への変更|申請条件と必要書類
高度専門職ビザから永住権への変更を検討中の方へ。申請条件や必要書類、審査のポイントを詳しく解説。優遇措置を活用し、スムーズな永住許可申請をサポート。初回無料相談は神山行政書士事務所へ!
技人国から永住ビザの取得方法と申請手続きの完全ガイド
技人国ビザから永住ビザを目指す方へ。申請に必要な条件、書類、注意点をわかりやすく解説します。手続きの流れも丁寧に紹介。初回相談無料の神山行政書士事務所にぜひご相談ください。