在留資格認定証明書交付申請の手続きと注意点を解説します
在留資格認定証明書交付申請は、海外に住む外国人を日本に呼び寄せる際に行う重要な手続きです。
この申請を通じて、外国人が日本で行おうとする活動が入管法に定められた在留資格に該当するかどうかを事前に審査します。

在外公館における査証申請や、上陸申請の際に空港でのビザ申請の手続きは非常に込み合います。しかも、この審査は慎重に行わなくてはならないため、その場ではじめから審査を全てを行うと非常に時間がかかってしましいます。
そこで、事前に入国管理局で審査を受け、交付された在留資格認定証明書を在外公館や空港での審査の際に提出・提示することにより、その場での審査は簡易なものにし、速やかに査証発給や上陸許可を受けることがでるような仕組みが作られています。
在留資格認定証明書とは?
簡単に言えば、この在留資格認定証明書は在外公館でビザをもらう際、日本の空港で在留カードをもらう際の「引換券」の役割を果たします。用紙サイズはA5で、厚紙に印刷されています。
交付された在留資格認定証明書を在外公館または空港で提出または提示することで、スムーズに査証発給や上陸許可を受けることが可能になります。
申請の対象者と申請場所
在留資格認定証明書交付申請を行えるのは以下の方です。
- 日本への入国を希望する外国人本人。
- 受け入れ機関の職員。
- 地方出入国在留管理局に届け出ている弁護士や行政書士。
申請先は以下のいずれかになります。
- 外国人の居住予定地を管轄する地方入管局(例:東京入管)やその出張所。
- 受け入れ機関所在地を管轄する入管(例:「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合)。
申請受付時間は平日午前9時から午後4時までになります。マイナンバーカードを所持していればオンライン申請も可能です。
審査の状況と標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1~3か月とされています。しかし、これは目安であり、実際には審査が長引くことも珍しくありません。特に東京入管では、2024年現在、3~4か月かかるケースが一般的です。
以前審査官の方にお話を伺ったところ標準処理期間は審査を終える「目標期間」なのだそうです。この遅延の背景には、コロナ禍以降の入国者急増と、品川入管での一括審査体制が挙げられます。標準処理期間を大幅に超える場合でも、行政不服審査法が適用されないため、不服申し立てはできませんのでご注意ください。
在留資格認定証明書交付申請では窓口やオンライン等どの申請方法でおこなっても手数料はかかりません。
重要な注意点
- 返信用封筒:2024年10月の郵便料金改定により、「レターパックプラス(赤)」のみ利用可能です。
- 有効期限:在留資格認定証明書は発行から90日間有効です。この期間内に渡航手続きを完了させる必要があります。
- 紛失時の再申請:再交付制度はなく、紛失した場合は最初から手続きをやり直す必要があります。
また、令和5年3月17日から、在留資格認定証明書それ自体を電子メールで受領することができます。詳細については以下のリンク先をご参照ください。
当事務所での対応について
2023年3月17日以降、在留資格認定証明書は電子メールでも受領可能になりました。しかし、当事務所では以下の理由から電子COEの取り扱いを行っておりません。
- Gmailなどでの文字化けのリスク。
- 電子COEの認知度の低さ。
- 紙の証明書でもPDF化して送信可能なため、十分代替が効く点。
引き続き、通常の紙の証明書での対応を行っています。
在留資格認定証明書の交付後は?
在留資格認定証明書が交付された後、海外に住む外国人を日本に呼び寄せるためには、以下の手続きを行う必要があります。
- 証明書の送付
まず、交付された証明書またはそのPDFファイルを海外にいる対象者に送付します。 - 現地での査証申請
現地の日本領事館にて、送付された証明書を提示するか、PDFファイルを両面カラー印刷したものを提出します。白黒印刷では受理されない場合があるため注意が必要です。領事館での手続きが完了すると、パスポートに入国許可のスタンプ(ビザ)が押されます。なお、在留資格認定証明書はA5サイズの用紙です。 - 来日後の手続き
ビザを取得した後に来日し、証明書またはPDFファイルを両面カラー印刷したものを空港などで提出します。これにより、在留カードが発行され、日本での滞在が可能となります。
来日した際、空港で在留資格認定証明書が書面で交付されたか、電子メールで受領したかを確認されます。書面で交付を受けた場合、空港でPDFファイルの印刷物を提出して入国すると証明書の原本を後日入管に返却するよう指示されることがあります。返却に期限はありませんが、更新時に返却の確認が行われる場合があります。
在留カードについて
在留カードは、3か月以上の中長期滞在を予定している外国人に交付されます。短期滞在や3か月未満の滞在では発行されません。このカードには氏名、在留資格、在留期限、就労制限の有無が記載されており、裏面には資格外活動許可や住所変更の履歴スタンプが追加されます。
在留カード発行後は、14日以内に住所地の市役所で住民登録を行う必要があります。この手続きが完了することで、在留期限内での生活が可能になります。なお、在留期限以降も滞在を希望する場合は、満了時に更新手続きが必要です。
注意点
- 認定証明書の紛失
認定証明書を紛失した場合、再交付制度がないため、初めから手続きをやり直す必要があります。 - 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置
コロナ禍では、有効期限内に入国できなかった場合の再申請において提出書類が簡略化される制度がありましたが、2023年1月31日をもって終了しています。現在は通常の手続きが必要です。
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