海外大学卒業者の就労ビザ取得事例【後編】|審査が厳しいケースと許可のポイントを解説

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本でホワイトカラーの仕事に就くために必要な在留資格です。取得には、学歴・職務内容の関連性、雇用契約、適正な報酬が求められます。

前編では、比較的シンプルな許可事例を紹介しましたが、本ページ(後編)では、より審査が厳しくなるケースや、判断が難しい事例を解説します。

特に、学歴と職務内容の関連性が不明確な場合、実務経験の証明が求められるケース、日本人社員との給与差が影響するケースなど、許可の可否が分かれるポイントを詳しく紹介します。


海外大学卒業者のビザ申請は、状況に応じた適切な準備が不可欠です。複雑なケースを想定しながら、成功の可能性を高めるための対策を解説していきます。

各事例をクリック(またはタップ)すると、許可となる理由についての当事務所の見解、同様の場合に許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。

引用元:出入国在留管理庁のWebサイト

【許可事例7】民間の語学学校で語学教師として働く

本国の大学を卒業後、日本の語学学校と契約を結び、月額約25万円の報酬を受けて語学教師として働くことになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 「国際業務」に該当する職務内容であること
    • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、職務内容によって「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに分類されます。本事例のように民間の語学学校で母国語を教える場合、この在留資格の「国際業務」に該当します。
    • 大学を卒業していること自体が条件を満たすため、学んだ内容と職務内容の関連性は問われません。そのため、本事例では大学の専攻が記載されていないと考えられます。
  2. 在留資格の分類と審査基準の違い
    • 大学で教える場合は「教授」
    • 中学校・高校で教える場合は「教育」
    • 民間の語学学校で母国語を教える場合は「技術・人文知識・国際業務」
    • 日本語を専攻した方が日本語学校で教える場合は「人文知識」に分類されるため、学歴と職務内容の関連性が求められる
    • このように、勤務先の種類によって適用される在留資格が異なるため、語学教師として働く際には適切なビザを取得する必要があります。

注意点:語学教師として申請する際のポイント

  • 語学教師のビザ申請は比較的許可が得やすい
    • 大学を卒業しているだけで条件を満たすため、他の職種に比べて審査基準がシンプルです。
    • そのため、本事例のような語学教師の申請は比較的許可が下りやすい傾向があります。
  • 日本語教師の場合は「人文知識」になる点に注意
    • 日本語を専攻していた方が日本語学校の講師として勤務する場合は、「国際業務」ではなく「人文知識」として審査される。
    • そのため、大学で学んだ内容と職務内容に関連性があるかどうかが確認される。
    • 語学教師のビザと異なり、日本語教師の申請は関連性の証明が必要となるため、申請時に学歴と職務内容のつながりを明確に示すことが重要。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 勤務先の種類による在留資格の違いを把握する
    • 大学・高校・中学で教える場合は「教授」や「教育」
    • 民間語学学校で母国語を教える場合は「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」に該当
    • 日本語学校で日本語を教える場合は「人文知識」に分類されるため、学歴と関連性の証明が必要
  2. 勤務先の語学学校が適切な規模であることを確認する
    • 小規模な語学学校では、教育機関としての認可がない場合や、十分な業務量がないと判断されることがある。
    • 在留資格を申請する際、勤務先の企業規模や経営状況が審査に影響することがあるため、雇用契約書の内容を確認する。
  3. 就業内容を明確にする
    • 「語学教師」としての業務内容が明確に記載されていることが重要。
    • 業務内容の説明が不十分だと、他の業務(事務や営業など)を兼務する可能性があると判断され、許可が下りにくくなる。
    • 「語学指導」に特化した業務内容であることを強調することが重要。

許可事例8】海運業界での経営管理と社員教育の業務

本国の大学院で経営学を専攻し修士課程を修了後、本国の海運会社で約4年間、外航船の用船・運航業務を担当。その後、日本の海運会社と契約を結び、月額約100万円の報酬を受け、外国船舶の用船・運航業務や社員の教育指導を行うことになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が認められる
    • 本事例では、大学院で学んだのは「経営学」ですが、実際の職務内容は外国船舶の用船・運航業務や社員教育の指導です。
    • 大学卒業以上の学歴がある場合、学んだ内容と職務内容の関連性は比較的緩やかに判断される傾向があります。
    • 「経営学」=企業の運営・管理に関する知識を学ぶ学問であり、業務の効率化やマネジメントに必要な知識が活用できるため、関連性が認められたと考えられます。
  2. ホワイトカラーの業務内容であること
    • 「用船業務」 … 船を用意する仲介業務
    • 「運航業務」 … 船の運航管理を行う業務
    • どちらも、実際に船を操縦する業務ではなく、管理や調整に関わるホワイトカラーの業務であるため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
  3. 社員教育業務も「技術・人文知識・国際業務」に含まれる
    • 「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識を生かした教育指導業務も範囲内に含まれます。
    • 本事例では、海運業務の実務経験が約4年間あるため、教育業務を担当するにふさわしい知識・経験があると判断されたと考えられます。
    • そのため、社員教育の業務内容も在留資格の適用範囲内と見なされ、許可が認められました。

注意点:申請時に考慮すべきポイント

  • 学歴と業務内容の関連性は比較的緩やかに判断されるが、職務内容の詳細な説明が必要
    • 経営学を専攻した場合、すべての管理業務が許可されるわけではありません。
    • 職務内容が管理業務やマネジメント業務として成り立つことを、業務計画書などの資料で明確に説明することが重要です。
  • 船舶の運航管理や用船業務の実務経験があることが望ましい
    • 本事例では、「外航船の用船・運航業務に約4年間携わっていた」と明記されており、専門知識の裏付けとして評価されたと考えられます。
    • 教育業務を担当する場合は、業務経験があることが望ましいため、過去の職歴を証明する書類を準備することが推奨されます。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容の説明を具体的に記載する
    • 「経営学」専攻を生かした職務内容であることを明確に説明し、入国管理局に納得してもらうことが重要です。
    • たとえば、「運航管理」「用船業務」として具体的な業務の流れや担当するプロジェクトの詳細を記載することで、専門知識を活かした業務であることを強調できます。
  2. 教育業務を担当する場合、実務経験があることを示す
    • 「技術・人文知識・国際業務」の範囲内で教育業務を担当する場合、過去に指導経験や管理経験があることを証明する書類があれば、よりスムーズに許可が得られる可能性が高まります。
    • そのため、過去の職務経歴書や推薦状、業務評価書などを用意すると良いでしょう。

許可事例9】会計学専攻者がIT企業で貿易会計業務を担当する

本国の大学で会計学を専攻し卒業した後、日本のコンピュータ関連・情報処理会社と契約を結び、月額約25万円の報酬を受けながら、同社の海外事業本部で本国の会社との貿易に関わる会計業務を担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 会社の事業内容ではなく、実際の職務内容で判断される
    • 本事例では、勤務先が「コンピュータ関連・情報処理会社」であるにもかかわらず、申請人の職務内容が「会計業務」であるため許可が認められました。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、会社の業種よりも実際の職務内容と大学で学んだ専攻分野との関連性が重視されます。
    • そのため、たとえIT企業であっても、会計学専攻の方が会計業務を担当する場合は、学歴と職務の関連性が認められる可能性が高いといえます。
  2. 申請人が外国人である必要性が認められる
    • 本事例では、「本国の会社との貿易に関する会計業務」を担当するため、申請人が母国の貿易や会計のルールを理解し、母国企業との取引を円滑に進める役割を担うことが期待されます。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の申請では、なぜ日本人ではなく外国人の方がその職務を担当する必要があるのかも審査基準のひとつです。
    • 貿易業務において、母国の法律や商習慣を理解した外国人の方が担当することで業務がスムーズに進むことが説明できれば、許可の可能性が高くなります。

注意点:申請時に考慮すべきポイント

  • 大学での専攻分野と職務内容の関連性を明確にする
    • たとえ勤務先の業種が異なっていても、「会計業務」を担当することが明確であれば問題ありません。
    • 職務内容の詳細を記載した「業務説明書」や「雇用理由書」などを提出し、学んだ内容が業務に活かせることを証明することが重要です。
  • 外国人である必要性をしっかり説明する
    • 「貿易に関する会計業務」という特性上、申請人が母国の言語や会計ルール、ビジネス文化に精通していることを証明することが求められます。
    • 具体的には、「申請人が母国の企業との取引でどのような役割を果たすのか」「日本人ではなく申請人が担当する理由」などを明確に説明するとよいでしょう。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容が明確に記載された雇用契約書を準備する
    • 職務内容が「会計業務」と明記され、IT業務や事務作業が主ではないことを証明できる雇用契約書を用意しましょう。
  2. 業務の必要性を強調する
    • 貿易に関する会計業務に携わることを具体的に説明し、申請人の母国との取引や業務の重要性を示す書類を準備することが推奨されます

許可事例10】経営学専攻者がIT企業でコンサルタント業務を担当する

本国で経営学を専攻し大学を卒業後、経営コンサルタント業務を経験。その後、日本のIT関連企業と契約を結び、月額約45万円の報酬を受けながら、本国のIT関連企業との業務取引に関するコンサルタント業務を担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 経営学専攻とコンサルタント業務の関連性
    • 本事例では、大学で専攻した「経営学」と、実際に行う「業務取引に関するコンサルタント業務」の間に明確な関連性が認められました。
    • 経営学は、企業の運営、マーケティング、財務戦略、ビジネス分析などを学ぶ分野であり、コンサルタント業務にはこうした知識が求められるため、適用範囲として問題なく認められます。
  2. 職務経験がプラスに働いた可能性
    • 本事例では、大学卒業後に「経営コンサルタント等に従事した後」と記載があります。
    • 経営コンサルタント業務は、専門的な知識と実務経験が求められる職種のため、過去の職務経験が許可の判断においてプラスに働いたと考えられます。
    • 未経験者が同様の業務を申請する場合、なぜ未経験の外国人を雇用する必要があるのかという合理的な説明が求められるでしょう。
  3. 外国人を雇用する必要性が認められた
    • 本事例では、本国のIT企業との業務取引に関するコンサルタント業務を担当するため、申請人が本国のビジネス環境や商習慣を理解していることが重要な要素となっています。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、外国人の雇用が合理的に必要とされるかどうかも審査基準のひとつです。
    • 本国の企業との交渉やビジネス展開をサポートするために、申請人の母国語や文化的背景が役立つことが評価された可能性が高いといえます。

注意点:未経験者の場合の対応策

  • 未経験者が同様の業務を申請する場合
    • なぜ未経験の申請人を雇用するのかを合理的に説明する必要があります。
    • 例えば、「母国のIT企業との取引において、申請人の持つ語学力や文化的背景が業務の成功に不可欠である」などの理由を具体的に示すとよいでしょう。
  • 職務内容を明確に説明する
    • 申請時には、職務内容の詳細を記載した「業務内容説明書」「雇用理由書」を用意し、入国管理局に対して具体的な業務内容を伝えることが重要です。
    • 特に、一般的な営業職や事務職と誤解されないよう、経営学の専門知識を活かす業務であることを明確に説明する必要があります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容と学歴の関連性を強調
    • 経営コンサルタント業務と経営学の知識が直結していることを明確に示す
    • 過去の業務経験がある場合、その経験がどのように活かされるかを説明する
  2. 外国人である必要性を明確に説明
    • 本国のIT企業との業務取引において、申請人の母国語や文化的背景が不可欠であることを証明する
    • 例えば、「本国の取引先との交渉や契約書作成の際に、申請人の知識が重要である」など具体的な理由を示す
  3. 職務経験がない場合の補足資料を用意
    • 未経験者でも許可が得られるよう、過去の学習成果や資格、雇用主からの推薦状などを用意するとよい

許可事例11】経営学専攻者が通訳・翻訳業務を担当する

本国で経営学を専攻し、大学を卒業。その後、日本の食料品・雑貨等の輸入・販売会社と契約を結び、月額約30万円の報酬を受けながら、本国との取引業務における通訳・翻訳の仕事を担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 「国際業務」に該当する通訳・翻訳業務である
    • 本事例では、申請人の職務内容が「国際業務」に該当する「通訳・翻訳業務」であることがポイントになります。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、通訳・翻訳業務を担当する場合、学歴の専攻分野が直接関係しないケースもあります。
  2. 大学卒業者の場合、実務経験が不要
    • 通訳・翻訳業務に関しては、大学を卒業していない場合、3年以上の実務経験が必要とされています。
    • しかし、大学を卒業している場合は、この3年間の実務経験が不要となるため、本事例のように経営学を専攻した方でも通訳・翻訳の仕事が認められる可能性が高いといえます。
  3. 専攻分野と職務内容の関連性は不要
    • 通常、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴と職務内容の関連性が求められます。
    • しかし、通訳・翻訳業務に関しては、学んだ専攻が直接関連しなくても許可されるケースが多い点が特徴です。
    • そのため、本事例のように経営学を専攻した場合でも、翻訳・通訳業務を担当することは問題ありません。

注意点:通訳・翻訳以外の業務を含む場合の影響

  • 通訳・翻訳以外の職務内容が多いと審査が厳しくなる
    • 翻訳・通訳業務が主な業務であることを証明することが重要です。
    • もし、実際の職務内容で通訳・翻訳の割合が低い場合、実際にはどのような業務を行うかが不明瞭なため、「技術・人文知識・国際業務」の基準を満たさないと判断される可能性があります。
  • 国際業務としての適用を明確にする
    • 申請の際には、雇用契約書や業務内容説明書を用意し、「本国との取引業務における通訳・翻訳業務」が主な業務であることを明確にすることが求められます。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容の明確化
    • 雇用契約書や業務説明書に、主な業務が「通訳・翻訳業務」であることを明記
    • 業務の大半が通訳・翻訳業務であることを証明する書類を準備
  2. 外国人を雇用する合理的な理由を示す
    • 本国との取引業務に関わるため、母国語のスキルが必須であることを説明
    • 日本人では対応が難しい理由を明確にする(文化や商習慣の違いなど)
  3. 通訳・翻訳業務の証明書類を用意
    • 業務に関連する実績や過去の翻訳資料などを提出
    • 会社の業務内容と外国との取引実績を示すことで、外国人雇用の必要性を補強

許可事例12】経済学・国際関係学専攻者が自動車メーカーのマーケティング業務を担当する

本国で経済学と国際関係学を専攻し、大学を卒業。その後、日本の自動車メーカーと契約を結び、月額約20万円の報酬を受けながら、本国と日本のマーケティング支援業務に携わる。具体的には、市場やユーザー、自動車輸入動向の調査、自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化などを担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 本国と日本の間のマーケティング業務が「国際業務」に該当
    • 本事例では、申請人の職務内容が「本国と日本のマーケティング支援業務」であり、これは「国際業務」の一部とみなされる。
    • しかし、翻訳・通訳業務ではないため、通常であれば3年間の実務経験が必要となる。
  2. 大学の専攻と職務内容の関連性が認められた
    • 経済学や国際関係学はマーケティングや市場調査と密接に関係する分野である。
    • そのため、本事例では「国際業務」ではなく「人文知識」として審査され、大学で学んだ内容との関連性が認められた。
    • 「人文知識」としての申請であれば、3年間の実務経験は不要となるため、大学卒業後すぐに就職しても許可が得られる可能性が高い。
  3. 「国際業務」と「人文知識」の適用判断
    • 「国際業務」として申請する場合
      • 学歴は不問だが、3年以上の実務経験が必要
    • 「人文知識」として申請する場合
      • 大学での専攻が職務内容と関連していれば、実務経験が不要
    • 本事例では、「経済学・国際関係学」=「マーケティング支援業務」と関連性が認められたため、「人文知識」として審査され、許可されたと考えられる。

注意点:職務内容がマーケティング業務以外を含む場合の影響

  • 業務内容が広範囲になると審査が厳しくなる
    • マーケティング支援業務が主な業務であることを明確にすることが重要
    • もし、翻訳・通訳、営業、事務などの業務割合が多い場合、「人文知識」としての適用が難しくなる可能性がある。
  • 大学での専攻と業務内容の関連性を明確にする
    • 申請書類に「マーケティング業務と学んだ内容の関連性」について明確に記載することが必要
    • 例えば、履修した講義のシラバスや成績証明書を提出し、マーケティングや経済学の知識を活かせる業務であることを強調する。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容をマーケティング業務に特化させる
    • 会社の業務内容説明書を作成し、マーケティング業務が主要業務であることを明示する。
    • 翻訳・通訳や営業、事務業務が主な業務とならないように注意する。
  2. 学んだ内容と職務内容の関連性を証明する
    • 履修科目やシラバスを提示し、「マーケティングに必要な経済学・国際関係学の知識を学んだ」と説明する。
    • 会社の業務内容と大学で学んだことがどのように関連するか、論理的に説明できるようにする。
  3. 申請書類を整備し、審査官に分かりやすく伝える
    • 業務説明書や雇用契約書において、マーケティング業務の詳細を具体的に記載する。
    • 「なぜ日本人ではなく申請人を採用するのか」という合理的な理由を明示する。


海外の大学を卒業し、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、学歴と職務内容の関連性がどの程度認められるかが重要な審査ポイントとなります。

前編では、比較的許可が得やすい事例を紹介しましたが、本ページ(後編)では、審査が厳しくなるケースや、判断が難しい事例について詳しく解説しました。


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