専門学校卒業者の「技術・人文知識・国際業務」許可事例【前編】|成功のポイントを解説

出入国在留管理庁のWebサイトには、「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例が掲載されています。当事務所では、これらの事例を分かりやすく整理し、許可が認められた理由や不許可となった理由について、当事務所の見解を交えて解説しています。

本ページ(前編)では、専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請し、許可を得た事例について詳しく紹介します。
専門学校卒業者の場合、大学卒業者と比較して、「学んだ内容と実際の職務の関連性がどの程度認められるか」が特に重要視されます。
そのため、ビザ申請ではこの関連性を明確に示すことが不可欠
です。

後編では、より複雑な事例や審査のポイントを解説しますので、あわせてご覧ください。


以下の事例は、日本の専門学校を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請し、許可を得たケースです。

日本の入管法では、海外の専門学校の卒業は学歴として認められません。そのため、特に学位(例えば学士号)を取得していない限り、海外の専門学校を卒業しただけでは「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請要件を満たすことができません。

一般的に、専門学校卒業者は大学卒業者よりも審査が厳しくなる傾向があります。特に、専門学校で学んだ内容と、従事する予定の職務内容との関連性は、大学卒業者の場合よりも厳格に判断されます。

現在では、国から認定を受けた一部の専門学校の卒業者に対して、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と職務内容の関連性を柔軟に判断する措置がとられています。しかし、この対象となるのは文部科学省の認定を受けた一部の専門学校の卒業生に限られるため、申請前に該当するかどうかを確認することが重要です。

各事例をクリック(またはタップ)すると、許可となる理由についての当事務所の見解、同様の場合に許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。

引用元:出入国在留管理庁のWebサイト


【許可事例1】マンガ・アニメーション科を卒業してゲーム開発の仕事をする

マンガ・アニメーション科でゲーム理論、CG、プログラミングなどを学んだ方が、日本のコンピュータ関連サービスを提供する企業と契約し、ゲーム開発業務に従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が明確である
    「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、専門学校で学んだ内容と、実際に従事する職務内容が密接に関連していることが求められます。 この事例では、ゲーム開発に関する知識を学び、そのままゲーム開発業務に従事するという明確な関連性があるため、ビザの許可が得られたと考えられます。
  2. 専門性が求められる業務であること
    「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な知識を活かせる業務であることが条件となります。ゲーム開発は、プログラミング、CG技術、ゲーム理論などの専門知識が求められる職種であり、専門学校での学習内容と直結しているため、適用が認められたと考えられます。

注意点:就業先の職務内容が異なる場合の影響

専門学校卒業者の場合、大学卒業者と比べて審査が厳しく、特に学んだ内容と職務内容の関連性が強く求められます。 したがって、もし就業先の職務内容が一般事務などゲーム開発とは関連のない業務であった場合、ビザの許可が得られない可能性が高いと考えられます。

たとえば、ゲーム開発会社に就職したものの、実際の業務が書類作成や顧客対応といった一般事務業務であった場合、専門学校で学んだ内容と業務の関連性が認められず、「技術・人文知識・国際業務」のビザ要件を満たさないと判断される可能性があります。そのため、職務内容がどのように専門知識を活かしたものなのかを明確に説明できるよう準備することが重要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性を明確にする
    • 専門学校での学習内容が、業務にどう活かされるのかを具体的に説明できるようにする。
    • 企業の職務内容説明書や業務計画書を準備し、入国管理局に業務内容を正確に伝える。
  2. 就業先の職務が専門的なものであることを証明する
    • ゲーム開発、システム設計、プログラミング業務など、技術的な専門知識が必要な業務であることを強調する。
    • 一般事務や雑務ではなく、専門知識を活かした業務を担当することを示す証拠(雇用契約書、業務内容詳細書など)を用意する。
  3. 職務内容の変更がないように注意する
    • 会社の業務内容が変更になり、専門的な業務から事務職に移行する場合、ビザ更新時に問題となる可能性があるため、注意が必要。

許可事例2】電気工学科を卒業して電気通信設備工事の設計・管理の仕事をする

電気工学科を卒業した方が、日本のTV・光ファイバー通信・コンピューターLANなどの電気通信設備工事を業務とする企業と契約し、工事施工図の作成や現場職人の指揮・監督業務に従事することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が明確である
    「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、専門学校で学んだ内容と、実際に従事する職務内容が密接に関連していることが求められます。 この事例では、電気工学科で学んだ知識が業務に直結するため、ビザの許可が得られたと考えられます。
  2. 専門性が求められる業務であること
    電気通信設備工事の設計や管理は、工学的知識を必要とする専門職であり、一般的な事務作業とは異なります。施工図の作成や職人の指揮・監督業務は、専門的な知識を前提とした職務であるため、ビザの要件を満たしていると判断されました。

注意点:現場作業の制限について

事例では「現場職人の指揮・監督」に従事するとされていますが、実際に現場作業を行うことは認められていません。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは、デスクワークや管理業務を前提とするため、現場での単純労働や肉体労働に従事することは許可されません。

そのため、就業先での業務が管理・設計業務ではなく、電気工事そのものを行う業務に変わった場合、ビザの要件を満たさなくなる可能性があります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性を明確にする
    • 専門学校で学んだ電気工学の知識が、業務にどう活かされるのかを具体的に説明できるようにする。
    • 企業の業務内容説明書や職務計画書を用意し、職務内容の詳細を明確にする。
  2. 職務内容が管理・設計業務であることを証明する
    • 工事施工図の作成や、施工管理業務が主な職務であることを強調する。
    • 会社で、現場作業には従事しないことがわかる書類を準備する。
  3. 現場作業を行わないよう注意する
    • 入管では、外国人が現場作業を行っていないか厳しくチェックしているため、万が一現場作業に従事していることが判明すると、ビザ更新時に問題となる可能性がある。
    • 現場に同行する場合も、指揮・監督や品質管理業務の一環であることを明確に説明できるようにすることが重要。

許可事例3】建築室内設計科卒業者が建築積算業務をおこなう

建築室内設計科を卒業した方が、日本の建築設計・設計監理、建築積算を行う企業と契約し、建築積算業務に従事することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が認められる
    建築室内設計科では、室内空間の設計やリフォーム、インテリア設計の専門知識を学ぶため、建築に関する基礎知識や設計技術を習得できます。一方、建築積算業務は、設計図や仕様書から材料の種類や数量を算出し、工事費や材料費を見積もる業務であり、設計に関する専門知識を活かすことが求められます。そのため、本事例のように、専門学校で学んだ建築設計の知識が、業務に活かせる場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可が認められると判断されます。
  2. 実務における専門性が評価される
    建築積算業務は、単なる事務作業ではなく、建築設計の専門知識をもとに、コスト計算や資材管理を行う技術職です。そのため、建築設計の基礎を学んだ専門学校卒業者が従事する業務として、専門性が求められる職種であると判断される可能性が高いと考えられます。

注意点:業務内容の変更に関する影響

本事例のように、建築積算業務に従事する場合、設計の知識を活かせる職務内容であることが前提となるため、業務内容が変更になった場合には注意が必要です。

  • 積算業務から一般的な事務業務(書類作成、データ入力など)に移行した場合、ビザ更新が難しくなる場合がある。
  • 建築設計ではなく、施工管理や現場作業に従事する場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザの適用外となる可能性があるため、業務内容の範囲を明確にしておく必要がある。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学んだ内容と業務内容の関連性を証明する
    • 専門学校での学習内容と、業務で活かせる知識や技術を具体的に説明できるようにする。
    • 企業の職務内容説明書や業務計画書を用意し、業務内容の詳細を明確にする。
  2. 建築積算業務が専門職であることを証明する
    • 設計の知識を活かした積算業務であることを強調し、一般事務職とは異なることを明確に示す。
    • 雇用契約書や職務内容の詳細書を用意し、建築設計の知識が業務に不可欠であることを説明する。
  3. 業務内容の変更がないことを確認する
    • 雇用契約時の業務内容が維持されているかを定期的に確認し、職務の変更が発生しないよう注意する。
    • 企業側にも、業務の変更があった場合に事前に入管へ相談する必要があることを理解してもらう。

許可事例4】自動車整備科卒業者がサービスエンジニアおよび自動車検査員の仕事をする

自動車整備科を卒業した方が、日本の自動車の点検整備・配送・保管を行う企業と契約し、エンジンやブレーキなど自動車の基幹部分の点検・整備・分解といった業務に従事するとともに、自動車検査員としての業務を行うことになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

一般的に、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは単純作業は認められません。 そのため、単に自動車整備科を卒業した方がサービスエンジニアとしてエンジンやブレーキなどの点検・整備・分解などの業務を行うという理由だけで申請した場合、不許可となる可能性が高いと考えられます。

しかし、本事例では申請者が「単純作業」とはみなされない専門的な職務に従事すると判断されたため、ビザの許可が得られたと考えられます。

「単純作業」とみなされなかった可能性

考えられる要因として、申請者が自動車整備士の1級や2級の資格を取得していた場合が挙げられます。

また、自動車検査員としての業務に従事するためには、国家資格である自動車検査員試験に合格する必要があります。 つまり、本事例では申請者が単なる整備作業ではなく、専門的な知識や資格を必要とする職務に従事すると判断された可能性が高いと考えられます。

注意点:本事例の表面的な模倣による申請のリスク

この事例の表面だけを見て、「自動車整備科を卒業し、サービスエンジニアとして働く」という理由で申請を行うのは非常に危険です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、専門的な知識を活かす業務であることが必須条件であり、単なる整備作業や点検業務のみでは許可が下りない可能性が高いため、慎重に申請を進める必要があります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 専門資格の取得を証明する
    • 自動車整備士1級または2級の資格を取得していることを証明する。
    • 自動車検査員試験に合格している場合、その資格証明書を提出する。
  2. 業務内容が専門職であることを明確にする
    • 点検・整備・分解業務が、単なる手作業ではなく、専門的な知識を必要とする管理業務や診断業務を含むことを示す。
    • 企業側から、「サービスエンジニアとして専門的な知識・技術を活かす職務である」ことを記載した業務内容証明書を用意する。
  3. 業務が単純作業ではないことを証明する
    • 自動車の整備や修理だけでなく、高度な診断業務や指導業務も含まれていることを示す。
    • 会社の業務内容が、単なる整備工場ではなく、車両検査や高度な技術指導を行う企業であることを明確にする。

許可事例5】国際IT科卒業者が製造業企業でシステム構築業務をする

国際IT科でプログラミングを学び卒業した方が、日本の金属部品製造を業務とする企業と契約し、ホームページの構築やプログラミングによるシステム構築といった業務に従事することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

一般的に、「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、学んだ内容と職務内容の関連性が重視されます。 一見すると、本事例の「金属部品製造」と「プログラミング業務」は直接の関連性がないように思えます。しかし、関連性の判断は、職務内容の実質に基づいて行われるため、ビザが許可されるケースもあります。

本事例では、実際に行う業務がホームページの構築やシステム開発であり、国際IT科で学んだプログラミングの知識を活かせるため、関連性があると判断されたと考えられます。

職務内容の関連性が認められた可能性

  1. 学んだ内容と職務内容が一致している
    • 本事例の申請者は、企業の主な事業内容(金属部品製造)ではなく、IT関連業務に従事する点が重要です。
    • 実際の職務内容がプログラミングによるシステム構築やホームページの作成であり、学んだ内容と直接関係しているため、ビザ許可の可能性が高くなります。
  2. 専門学校で学んだ内容に「ホームページ作成」が含まれていた可能性
    • 本事例には詳細が記載されていませんが、申請者が専門学校でプログラミングのほかにホームページ作成やウェブデザインの授業を履修していた可能性が高いと考えられます。
    • その場合、学んだ内容と職務内容の関連性がより明確になるため、審査で有利に働いた可能性があります。

注意点:企業の業務内容と実際の職務内容の関係

本事例では、企業の主な業務が「金属部品製造」であるため、IT分野とは一見無関係に見えます。 そのため、以下の点を明確にしておく必要があります。

  • 企業内にIT関連業務を行う部署やポジションが存在することを証明する。
  • 申請者が製造業務ではなく、IT業務に従事することを明記した雇用契約書を提出する。

申請の際に、業務内容が金属部品製造ではなく、プログラミング業務に特化したものであることをしっかり説明できるようにすることが重要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学んだ内容と業務内容の関連性を証明する
    • 専門学校での履修内容と業務内容の一致を明確に示す。
    • 企業の職務内容説明書や業務計画書を準備し、業務内容を具体的に説明する。
  2. 企業内にIT業務があることを証明する
    • 企業が製造業であっても、社内のIT部門やシステム開発業務があることを説明する。
    • 「金属部品製造」とは無関係な職務に従事することを証明するため、具体的な業務内容を明示した書類を用意する。
  3. 職務内容の変更がないことを確認する
    • 入社後に業務内容が変更され、IT業務ではなく事務作業や製造業務に移行する場合、ビザの更新が難しくなる可能性があるため注意が必要。
    • 企業側にも、申請者の業務内容が専門的なものであり、単純作業ではないことを理解してもらうことが重要。

許可事例6】美容科卒業者がビューティーアドバイザーとして商品開発・マーケティングの仕事をする

美容科を卒業した方が、日本の化粧品販売会社においてビューティーアドバイザーとして活動しながら、美容製品に関する商品開発やマーケティング業務に従事することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

通常、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、単純な施術業務(例:マッサージ師、美容師)に従事することは認められていません。 しかし、本事例では美容製品の開発やマーケティングといった知識を活かした職務に従事するため、ビザの許可が得られたと考えられます。

また、本事例では、申請者が美容科で学んだ内容の中に経営やマーケティングに関する科目が含まれていた可能性が高いと推察されます。

専門学校卒業者の審査における注意点

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が厳しく審査される
    • 専門学校卒業者の場合、大学卒業者と比べて学んだ内容と職務内容の関連性が強く求められるため、許可のハードルが高くなる傾向があります。
    • 例えば、専門学校で経営やマーケティングに関する授業を履修していない場合、業務との関連性が認められず、許可が下りない可能性があるため注意が必要です。
  2. 美容関係の専門学校卒業者の審査は特に厳しい傾向
    • 美容科を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザで就労する場合、美容師やマッサージ師などの施術業務では認められないため、職務内容が明確に示されることが重要です。
    • 専門学校の履修内容に経営やマーケティングが含まれていない場合、関連性がある職務内容でも許可が下りないことがあるため、注意が必要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 専門学校での履修内容と職務内容の関連性を証明する
    • 専門学校で経営やマーケティングの科目を履修したことを証明する資料(成績証明書、カリキュラム詳細など)を準備する。
    • 企業の職務内容説明書や業務計画書を用意し、業務内容の詳細を明確にする。
  2. 職務内容が施術業務ではなく、専門的な知識を活かした業務であることを示す
    • ビューティーアドバイザーとしての業務が、単なる販売員や施術業務ではなく、商品開発やマーケティングに関する業務であることを強調する。
    • 雇用契約書や業務内容詳細書を用意し、専門的な職務であることを明確に示す。
  3. 専門学校卒業者向けの審査基準を理解し、適切な準備を行う
    • 専門学校卒業者は、学んだ内容と職務内容の関連性をより厳しくチェックされるため、申請前に十分な準備をする。
    • 美容関係の専門学校を卒業した方は特に審査が厳しいため、関連性の証明ができるよう詳細な資料を準備することが重要

許可事例7】ゲームクリエーター学科卒業者がITコンサルタント企業でゲームプランナー業務をする

ゲームクリエーター学科で3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究などを履修した方が、日本のITコンサルタント企業と契約し、ゲームプランナーとして海外向けゲームの発信およびゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、専門学校で学んだ内容と実際の職務内容の関連性が強く求められます。 本事例では、ゲーム開発に関する知識を活かした企画業務やカスタマーサポート業務に従事するため、専門性が認められたと考えられます。

  1. ゲームプランナー業務の専門性
    • ゲームプランナーとは、その名の通り「ゲームを企画する人」を指します。企業や業界によっては「ゲーム企画」「ゲームクリエイター」とも呼ばれる職種です。
    • ゲームプランニングには市場調査、ターゲット分析、シナリオ作成、ゲームバランスの調整などの業務が含まれ、ゲームクリエーター学科で学んだ企画プレゼンや制作管理の知識が活かされるため、関連性が認められたと考えられます。
  2. 海外向けゲームの発信と業務内容の解釈
    • 「海外向けゲームの発信」という表現は、おそらくゲームの海外展開やマーケティング活動(販売促進など)を指している可能性があります。
    • ゲームのローカライズやプロモーション戦略の立案など、ゲーム業界におけるマーケティング業務として認識される場合、専門的な職務とみなされやすいと考えられます。
  3. カスタマーサポート業務の専門性
    • カスタマーサポート業務は、顧客の問題や疑問を受け付け、解決支援やサポートを行う業務です。
    • 単なる問い合わせ対応ではなく、ユーザーのフィードバックを活かしたゲームの品質向上やサービス改善に関わる場合、ゲーム開発や企画業務の一環とみなされる可能性が高いと考えられます。
    • ゲームクリエーター学科で学んだ「ゲーム研究」「制作管理」「クリエイター研究」などの知識を活かせるため、ビザ許可の可能性が高まると考えられます。

注意点:業務内容が単純作業とみなされないようにする

本事例では、ゲーム開発に関連する業務に従事するため、職務内容の専門性が認められました。 しかし、単なるカスタマーサポート業務(問い合わせ対応のみ)では、専門知識を活かした業務とはみなされず、ビザ取得が難しくなる可能性があります。

申請の際には、業務内容が単純作業ではなく、ゲームの企画・運営や品質向上に関わる業務であることを明確に示すことが重要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学んだ内容と業務内容の関連性を証明する
    • ゲーム企画、マーケティング、ユーザー対応に関する授業を履修していたことを証明する資料(成績証明書、カリキュラム詳細など)を準備する。
    • 企業の職務内容説明書や業務計画書を用意し、業務内容を具体的に説明する。
  2. 業務が単なる問い合わせ対応ではなく、ゲーム開発や企画に関わるものであることを示す
    • カスタマーサポート業務が、単なる問い合わせ対応ではなく、ゲーム運営・品質向上の一環として行われていることを強調する。
    • 業務内容がゲームの企画や開発に結びつくものであることを明示するため、会社側からの証明書を準備する。
  3. 職務内容の変更がないことを確認する
    • 入社後に業務内容が変更され、ゲーム開発や企画業務から、単純なカスタマーサポート業務に移行する場合、ビザの更新が難しくなる可能性があるため注意が必要。
    • 企業側にも、申請者の業務内容が専門的なものであり、単純作業ではないことを理解してもらうことが重要。

許可事例8】ロボット・機械学科卒業者が工作機械設計企業で機械加工・CAD関連の仕事をする

ロボット・機械学科でCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御などを履修した方が、日本の工作機械設計・製造企業と契約し、機械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成といった業務に従事し、将来的には部署の管理者となることが予定されていました。この方がビザを申請した結果、許可が下りました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、知識を活かしたホワイトカラーの職種が対象となるため、専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性が厳しく審査されます。

本事例では、CADや機械設計に関する専門知識を活かした職務に従事するため、関連性が認められ、ビザが許可されたと考えられます。

  1. CAD関連業務と職務内容の関連性
    • CAD(Computer Aided Design)とは、コンピュータを用いて設計図を作成するツールであり、製造業の設計現場で重要な役割を果たします。
    • 専門学校でCADを学んだ方が、製図業務や設計業務に従事する場合、学んだ内容との関連性が認められやすくなります。
    • 本事例では、部品図面の確認や加工設備のプログラム作成といった業務が含まれており、CADの知識が業務に必要不可欠なものであることが明確であるため、ビザの取得につながったと考えられます。
  2. 将来的な管理職としてのキャリアプランが評価された可能性
    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザはホワイトカラーの職種を対象とした在留資格であるため、管理職や設計・企画業務に携わる予定であることが審査の際にプラスに働く場合があります。
    • 本事例では、将来的に部署の管理者となることが予定されており、単なる現場作業ではなく、マネジメント業務も視野に入れているため、審査において前向きに評価された可能性が高いと考えられます。

注意点:業務内容が単純作業とみなされないようにする

本事例では、機械加工課に配属されるものの、実際の業務はCADを活用した設計関連業務や精度管理業務であるため、ビザの許可が得られました。 しかし、以下の点に注意が必要です。

  • 業務内容が単なる機械加工(オペレーション業務)とみなされると、単純作業と判断され、ビザが認められない可能性があります。
  • 企業側が業務内容を明確にし、技術的な専門知識を活かす職務であることを説明できる書類を準備することが重要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学んだ内容と業務内容の関連性を証明する
    • 専門学校でCADや機械設計に関する科目を履修したことを証明する資料(成績証明書、カリキュラム詳細など)を準備する。
    • 企業の職務内容説明書や業務計画書を用意し、業務内容が設計や精度管理に関連するものであることを明確に示す。
  2. 業務内容が単純作業ではなく、設計・管理業務であることを示す
    • 機械加工業務の中でも、部品図面の確認や精度管理、加工設備のプログラム作成など、専門的な知識を活かす業務が中心であることを強調する。
    • 企業側から、単なる製造作業ではなく、設計・管理業務の一環として行う業務であることを明記した業務内容証明書を用意する。
  3. 将来的なキャリアプランを明示する
    • 申請時に、将来的に管理職として業務に携わる予定であることを説明し、単なる現場作業ではないことを強調する。
    • 会社の人事計画に基づき、管理職候補としてのキャリアパスを示せる書類を準備することで、審査がスムーズになる可能性が高い。

専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、職務内容と学んだ内容の関連性が重要な審査ポイントとなります。

本ページでは、比較的シンプルな許可事例を解説しました。次のページでは、より複雑なケースや審査のポイントを詳しくご紹介します。


🌟 専門学校卒業者の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得を成功させるには?

このビザの許可を得るには、学歴と業務内容の適合性を証明し、審査官が求めるポイントを押さえた申請が必要でです。また、適切な書類を準備し、審査基準を満たさなければ、不許可となるリスクもあります。
しかし、このようなリスクを避けるために情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。

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