外国人が語学スクールで語学教師として働くには?必要な就労ビザと取得条件を解説

英語教育の必修化やグローバル人材の需要拡大に伴い、外国人語学教師の採用は年々増えています。しかし、「どのビザを取得すればよいのか分からない」「採用後にトラブルにならないか不安」といった声も少なくありません。

語学教師の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)には明確な条件が定められており、学歴や業務内容が基準を満たしていないと申請が不許可になるリスクがあります。さらに、契約内容や雇用形態によっても提出書類は変わるため、正しい理解と準備が欠かせません。

本記事では、語学スクールで外国人教師の雇用を検討している企業の採用担当者の方に向けて、語学教師として採用する際に必要な在留資格の種類や要件、審査上の注意点を詳しく解説します。ご自身で手続きを進めたい方も、まずは申請の全体像を把握する第一歩としてぜひ参考にしてください。

📌 語学教師に必要な在留資格とは?

語学を指導する仕事をする際に必要な在留資格は、働く場所や職務内容によって異なります

就業先必要な在留資格
大学・研究機関教授ビザ
小学校・中学校・高校教育ビザ
英会話教室・語学スクール技術・人文知識・国際業務ビザ
インターナショナルプリスクール技術・人文知識・国際業務ビザ(保育業務不可)
アルバイト(留学生・家族滞在)資格外活動許可(週28時間以内)
日本人の配偶者・永住者就労制限なし

この中で、英会話教室やインターナショナルプリスクールでの語学講師には、「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザで語学教師になるための条件

語学教師として「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、学歴や実務経験の要件を満たす必要があります

日本または海外の大学を卒業している場合

  • 母国語を教える場合、専攻は問われない(例:理系の学部卒業でも可)
  • 海外の大学卒業者の場合、日本の大学卒業者より審査が厳しくなるため、日本語能力の補足説明が必要

母国語以外の言語を教える場合

  • 大学で学んだ内容と職務内容の関連性が求められる
  • 専攻と一致しない場合、ビザ取得のハードルが高くなる

大学を卒業していない場合

  • 3年以上の実務経験(海外の日本人学校などで語学教師として勤務した経験)を証明する必要がある
  • 勤務先の在職証明書やパンフレットなどを提出し、職務経験を証明する

個人経営の語学スクールでのビザ取得の難しさ

英会話スクールなどを個人事業として運営している方も多いですが、個人事業主が外国人を雇用する場合、法人と比較して審査が厳しくなります

入管が求める基準

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、就労する外国人が来日後すぐに職を失うリスクを防ぐため、雇用主に事業の安定性と継続性が求められます

一般的に、法人の方が安定性が高いとみなされるため、個人事業主の場合、追加の説明が必要になることが多いです。

個人事業主が行うべき対応

  • 事業の安定性を示す書類を提出する(財務状況、契約書など)
  • 理由書を添付し、安定した雇用を提供できることを説明する

⏱️ 【語学スクール採用担当者さまへ】申請の手間、プロに“丸ごと”任せませんか?
「調べる時間がない」「書類が面倒」そんなお悩みを、ビザ申請の専門家が解決します。まずはご状況をお聞かせください。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※個別事情に合わせて、許可の可能性と必要な手続きや今後の流れを簡潔にご案内します。

⏱️ 【語学スクール採用担当者さまへ】
「調べる時間がない」「書類が面倒」そんなお悩みを、ビザ申請の専門家が解決します。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※個別事情に合わせて、許可の可能性と必要な手続きや今後の流れを簡潔にご案内します。

インターナショナルプリスクールで働く際の注意点

インターナショナルプリスクールや保育園で語学講師として働く場合も、「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されますが、保育士が行うような業務(寝かしつけ、おむつ交換など)は認められません

認められる業務

  • バイリンガル講師としての語学指導
  • 英語教材の作成
  • 外国人保護者向けの資料翻訳・対応

⚠️ 注意点

  • 語学指導以外の単純作業を行わないことを明確に説明する必要がある
  • ビザ申請時に、主な業務内容を詳細に記載し、入管に誤解されないようにする

まとめ

  • 語学スクールで働く場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザが必要
  • 大学卒業者は専攻を問わず母国語を教えることが可能
  • 大学を卒業していない場合、3年以上の実務経験の証明が必要
  • 個人経営の語学スクールは法人と比べて審査が厳しくなるため、事業の安定性を示す書類が重要
  • インターナショナルプリスクールでは、保育業務を行わないことを明確に説明する必要があ

外国人を語学教師として雇用する場合、適切なビザを取得し、職務内容と要件を満たしていることを証明することが重要です。適切な手続きを踏むことで、外国人講師のスムーズな雇用と、語学スクールの事業発展につなげることができます。

最後に――語学スクールでの外国人講師の採用で、お困りのことはありませんか?

語学スクールで語学教師として外国人を雇用するには、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たす職務内容や学歴を証明する必要があります。その内容に不備があったり、審査官に誤った認識を与えてしまうと、申請が不許可となる可能性もあります。

✅ 語学教師に適した在留資格がよくわからない
✅ 職務内容と学歴・経歴がビザ要件を満たすか不安
✅ 書類作成や手続きを専門家に任せたい

このようなお悩みがある方は、お問い合わせ(初回相談無料)をご利用ください。許可の可能性を簡易的に確認し、必要な手続きや今後の流れをご案内します。

ご依頼いただく場合は、採用予定の外国人講師の状況に応じて必要書類の準備から申請代行まで丁寧にサポートいたします。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信


就労ビザに関する当事務所のサービス

サービス紹介

就労ビザ申請は、ビザ申請の専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内

就労ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

事務所案内

人から感謝される仕事」を信当事務所の特徴とサポート体制をご紹介します。


📍 就労ビザに関する記事のピックアップ

高度専門職
高度専門職ビザの審査に落ちる理由と対策|不許可を避けるポイント

高度専門職ビザの審査で不許可になる主な理由を詳しく解説。ポイント不足、書類不備、納税状況、勤務先条件など、申請時に注意すべき点をまとめています。事前に落とし穴を知り、万全の準備で申請を進めたい方は、経験豊富な専門家にご相談ください。申請代行にも対応しています。

詳細を見る
高度専門職
在留資格「高度専門職」ビザの優遇措置とは?メリットと取得条件

高度専門職ビザの優遇措置を詳しく解説。永住許可期間の短縮、配偶者の就労許可、親の帯同などの特典や条件をわかりやすく紹介します。申請条件を満たせるか不安な方や、優遇制度を最大限活用したい方は、経験豊富な専門家にご相談ください。申請代行にも対応しています。

詳細を見る
経営管理
経営管理ビザの更新に新ルール|2025年7月17日以降「事業活動内容説明書」が必須に

2025年7月17日から、経営管理ビザの更新には「事業活動内容説明書」が必須に。新ルールの背景や記載項目、準備のポイントを神山行政書士事務所がわかりやすく解説します。

詳細を見る