夫婦ともに海外在住でも配偶者ビザで日本に移住できる?必要書類と注意点を解説
夫婦ともに海外に住んでいて、日本への移住を考えている方の中には、「このまま配偶者ビザの手続きを進められるのだろうか」「日本側では誰が申請を進めるのだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、夫婦ともに海外在住のケースでは、国内在住のケースと比べて、日本で申請書類を提出する人の整理、戸籍や結婚証明書のそろえ方、日本の住民票や課税証明書を提出しにくい場合の対応などで悩みやすくなります。
そこで本記事では、夫婦ともに海外在住のまま配偶者ビザで日本への移住を進めるケースについて、申請の進め方、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
なお、このケースでは、通常と同じ感覚で準備を進めてしまうと、住民票や課税証明書など提出しにくい資料への対応が後回しになったり、日本側で誰が申請を進めるのかが曖昧なままになったりすることがあります。その結果、手続きがスムーズに進まないことがあります。
当事務所では、配偶者ビザ申請に関するご相談から、必要書類の確認、申請書類の作成、申請手続きのサポートまで幅広く対応しています。
「夫婦ともに海外在住でも進められるのか」「どの資料をどのようにそろえればよいのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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初回相談では、現在の状況を踏まえて、許可の見通しや必要な準備を整理したうえで分かりやすく
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1️⃣ 夫婦ともに海外在住でも、配偶者ビザで日本移住を目指すことはできます
夫婦ともに海外に住んでいる場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を進めることは可能です。そのため、まだ日本に住んでいないからといって、すぐに申請できないと考える必要はありません。
ただし、日本にすでに住んでいるケースと比べると、確認しておきたい点は増えます。
たとえば、日本側で誰が申請手続を進めるのか、日本での生活基盤をどのような資料で示すのか、来日後の住居や生活の見通しをどう説明するのかといった点は、事前に整理しておくことが大切です。
特に、海外在住の夫婦の場合は、日本国内で生活しているケースに比べて、日本での生活実態を示す資料が不足しやすいことがあります。
そのため、一般的な配偶者ビザの必要書類だけを確認して進めるのではなく、海外在住だからこそ追加で説明が必要になりやすい点も意識しながら準備することが重要です。
つまり、このケースでは、単に書類を集めるだけでなく、日本でどのように生活を始める予定なのか、その準備がどこまで整っているのかを分かりやすく示せるようにしておくことがポイントになります。
2️⃣ まず重要なのは、日本で申請手続きを進める人をどうするかです
夫婦ともに海外に住んでいる場合、最初に確認しておきたいのは、日本で誰が申請手続きを進めるのかという点です。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請では、代表的な進め方として、日本に住む申請人の方の親族が代理人として申請する方法があります。なお、在留資格認定証明書交付申請にはオンライン申請もありますが、このシステムは海外のIPアドレスからアクセスできないため、海外からそのまま利用することはできません。
そのため、夫婦ともに海外在住のケースでは、実際には日本側で手続きを進める人をあらかじめ決めておく必要があります。具体的には、日本国内に住んでいる親族が代理人として申請を行う方法が考えられます。たとえば、日本に住んでいる日本人配偶者のご両親などに、申請手続をお願いできるケースがあります。
この点があいまいなままだと、誰が書類を集めるのか、どの方法で申請するのか、追加資料が求められたときに誰が対応するのかが分かりにくくなり、全体の準備が進めにくくなります。
夫婦ともに海外在住のケースでは、日本側で誰が動くのかを最初に決めておくことが、申請準備をスムーズに進めるうえでとても重要です。
3️⃣ 申請先は、原則として居住予定地を管轄する入管です
配偶者ビザの場合、在留資格認定証明書交付申請の提出先は、原則として、日本で住む予定の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
そのため、夫婦ともに海外に住んでいる場合でも、来日後に日本のどこに住む予定なのかを、ある程度決めておくことが大切です。たとえば、来日後に日本人配偶者の実家に住む予定であれば、その住所を前提に申請先を考えることが多くなります。
また、申請書には日本国内の連絡先を記載する欄もあります。そのため、申請の段階で、日本で実際に連絡が取れる住所をどうするのかも早めに整理しておくと安心です。
特に、夫婦ともに海外在住のケースでは、日本国内での住所や連絡先がまだあいまいなことも少なくありません。しかし、この点が決まっていないと、どこの入管に申請するのかが分かりにくくなり、準備が進めにくくなることがあります。
そのため、このケースでは、必要書類を集める前の段階で、日本での居住予定地と日本国内の連絡先をあらかじめ整理しておくことが大切です。
4️⃣ 戸籍謄本と外国の結婚証明書は特に重要です
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請では、日本人配偶者の戸籍謄本と、申請人の国籍国で発行された結婚証明書が、特に重要な基本資料になります。
この2つの書類は、婚姻関係を証明するための基本資料です。
そのため、申請を考え始めた段階で、まずはこの2つをきちんと用意できるかどうかを確認することが大切です。
また、外国で発行された結婚証明書など、外国語で作成された資料には日本語訳文が必要になります。書類本体を準備するだけでなく、訳文もあわせて整えておく必要があります。
さらに、国の制度や発行手続の事情により、結婚証明書などをすぐに取得できない場合もあります。そのようなときは、単に「まだ出せない」とするのではなく、なぜ提出が難しいのか、代わりにどのような資料を提出できるのかを意識して整理することが重要になります。必要書類をそろえること自体だけでなく、提出できない事情がある場合にどう補足するかまで考えて準備することが大切です。
5️⃣ 海外在住の場合は、生活費の立証が特に重要です
配偶者ビザでは、婚姻関係があることだけでなく、日本で安定して生活していける見込みがあるかも重要な確認ポイントになります。
一般的に、配偶者ビザの申請では、生活費を支える側の課税証明書や納税証明書を提出して、生活基盤を示すことが多くあります。
しかし、夫婦ともに海外に住んでいる場合は、日本国内で発行される課税証明書や納税証明書を、そのまま提出できないことが多いです。これは、課税証明書や納税証明書が、一般に1月1日時点の住所地の自治体で発行されるためです。
そのため、夫婦ともに海外在住のケースでは、日本に住んでいる方の申請とは異なり、生活基盤を示す資料を別の形で補う必要があります。
実務上は、たとえば次のような資料を組み合わせて、日本で生活していくための基盤があることを説明していくことが多くなります。
- 預貯金の残高が分かる資料
- 海外での収入を示す資料
- 日本での就労予定が分かる内定通知書や採用関係資料
このように、海外在住のケースでは、日本の課税証明書や納税証明書が出せない代わりに、どの資料で生活基盤を説明するかを整理することが大切です。
【夫婦ともに海外在住で、配偶者ビザの準備に不安がある方へ】
夫婦ともに海外在住のまま日本への移住を進める場合は、誰が日本側で申請を進めるのか、戸籍や結婚証明書をどうそろえるのか、生活費をどの資料で示すのかなど、整理しておきたい点がいくつもあります。
海外在住のケースは、日本国内で生活している場合とは準備の進め方が少し異なるため、まずは初回相談で、必要書類や進め方を確認してみませんか?
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ご相談後、ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
※ フォーム入力が難しい場合は、LINEでもご相談 いただけます(タップ/クリックで開きます)。
【夫婦ともに海外在住で、配偶者ビザの準備に不安がある方へ】
夫婦ともに海外在住のまま日本への移住を進める場合は、誰が日本側で申請を進めるのか、戸籍や結婚証明書をどうそろえるのか、生活費をどの資料で示すのかなど、整理しておきたい点がいくつもあります。
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6️⃣ 住民票・身元保証人・日本側の連絡先などの整理が必要です
海外在住の方が配偶者ビザを申請する場合、悩みやすいのが、日本国内に関する書類や情報をどのように整理するかという点です。
「日本人の配偶者等」の必要書類には、日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写しや、日本人配偶者の身元保証書が含まれています。
しかし、夫婦ともに海外に住んでいて、日本人配偶者が日本に住民登録を置いていない場合は、そのままでは住民票を提出できないことがあります。
また、出入国在留管理庁の案内では、身元保証人は日本に居住する日本人配偶者が予定されていることが示されています。
そのため、夫婦ともに海外在住のケースでは、この点をどのように整理するかも確認が必要になります。
さらに、申請書には日本国内の連絡先を記載する欄もあります。
そのため、日本でどの住所を連絡先にするのかも、あわせて整理しておく必要があります。
このようなケースでは、単に「住民票が出せない」「日本に住所がない」と考えるだけでは不十分です。
実際には、次の点をまとめて考えておくことが大切です。
- なぜ住民票を提出できないのか
- 身元保証人をどのように整理するのか
- 日本側の連絡先をどうするのか
- 日本での受入れ体制をどのように示すのか
つまり、海外在住のケースでは、日本国内の書類が一部そろわないこと自体よりも、その事情をどう整理して説明するかが大切になります。
この部分を早めに整理しておくと、申請書の記載や補足説明がしやすくなり、申請全体もかなり進めやすくなります。
7️⃣ 写真や返信用封筒など、細かい実務ポイントも見落とさないことが大切です
配偶者ビザの申請では、主要な書類だけでなく、写真や返信用封筒などの細かい実務的な準備も大切です。
こうした点は後回しにされやすいですが、不備があると申請手続がスムーズに進まなくなることがあります。
まず、配偶者ビザでは、夫婦間の交流実態を示す資料としてスナップ写真の提出が求められます。
写真は、単に枚数をそろえればよいというものではなく、自然な交際や婚姻の経過が分かるように整理することが大切です。
また、写真そのものにアプリ加工などを加えることは避け、できるだけ自然な状態のものを提出する方が安心です。
次に、返信用についても注意が必要です。
結果の送付などに備えて、必要額の切手を貼った返信用封筒を準備する方法のほか、レターパックプラス(赤)の利用が案内されている場合もあります。
そのため、どの方法で返送を受けるのかも事前に確認しておくと安心です。
8️⃣ このような場合は早めに専門家へ相談した方が安心です
必要書類がそろいやすく、日本で誰が動くかも明確なケースであれば、自分たちで準備を進められることもあります。
一方で、次のような場合は早めに専門家へ相談した方が安心です。
- 夫婦ともに海外在住で、日本で誰が申請手続きを進めるべきか分からない
- 戸籍や結婚証明書のそろえ方で迷っている
- 日本の住民票や課税証明書が出せない
- 預貯金や内定通知書でどこまで生活基盤を立証できるか不安
- どの入管に申請すべきか迷っている
- 追加資料を求められそう、またはすでに届いている
このようなケースでは、どの資料で何を説明するかによって、申請全体の見え方が変わりやすくなります。特に海外在住のケースは、通常よりも最初の整理が重要になります。
📖 よくある質問(FAQ)とその回答
夫婦ともに海外在住でも、配偶者ビザの申請はできますか?
はい、できます。
夫婦ともに海外在住でも、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を進めることは可能です。本人がまだ日本に住んでいなくても申請できるため、日本に入国する前の段階から準備を進められます。
日本で申請手続きを進めるのは誰ですか?
海外在住の本人に代わって、日本国内で手続きを進める人を整理する必要があります。
出入国在留管理庁の資料では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請について、本邦に居住する本人の親族が代理人となることが示されています。
必要書類として特に重要なのは何ですか?
特に重要なのは、日本人配偶者の戸籍謄本と、申請人の国籍国発行の結婚証明書です。
日本の課税証明書や納税証明書が出せない場合はどうすればよいですか?
海外在住の場合、日本の課税証明書や住民票をそのまま提出できないことがあります。
そのような場合は、事情を整理したうえで、日本での滞在費用を証明する資料や他の補足資料で説明する視点が大切です。
申請先はどこの入管ですか?
原則として、居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署です。そのため、日本でどこに住む予定なのかをあらかじめ整理しておくことが大切です。
最後に――夫婦ともに海外在住で、日本への移住準備に不安はありませんか?
夫婦ともに海外在住のまま配偶者ビザで日本へ移住する場合は、日本側で誰が手続きを進めるのか、戸籍や結婚証明書をどうそろえるのか、日本での生活費をどの資料で示すのかといった点が重要になります。
✅ 夫婦ともに海外在住で、何から準備すればよいか分からない
✅ 戸籍や結婚証明書をどうそろえるべきか不安
✅ 日本の住民票や課税証明書が出せず困っている
✅ 日本で誰が申請手続きを進めるのか分からない
このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクからお問い合わせください。
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ご相談後、そのまま申請サポートをご依頼いただくことも可能です。
申請前に全体の流れを整理しておくことで、安心して準備を進めやすくなります。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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