技人国で転職先が設立1年未満の会社の場合の注意点
技人国で転職を考えている方の中には、「入りたい会社はあるが、まだ設立したばかりなので不安」
「スタートアップに転職したいが、ビザ申請で不利にならないか心配」
「決算書がない会社でも技人国の更新や変更はできるのか」
と感じている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、転職先が設立1年未満の会社だからといって、それだけで技術・人文知識・国際業務が認められないわけではありません。
もっとも、設立直後の会社では、会社の実績や決算資料が十分にそろっていないことがあります。そのため、「会社が設立1年未満だからだめか」ではなく、「設立1年未満だからこそ何を確認しておくべきか」という視点で考えることが重要になります。
そこで本記事では、技人国で設立1年未満の会社へ転職する外国人の方に向けて、スタートアップ転職で注意したいポイント、申請前に確認したい会社資料、仕事内容の整理、転職前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
当事務所では、技人国申請に関するご相談から、設立直後の会社への転職に伴う資料整理、職務内容説明書や事業計画書の確認、更新・変更申請前の説明整理まで対応しています。スタートアップへの転職を考えているものの、ビザの面で不安がある方は、お気軽にご相談ください。
「いきなり依頼するのは不安」という方のために、初回相談は無料でご利用いただけます。
ご依頼いただくかどうかは、相談後にご判断いただけます。
初回相談の内容・範囲については、こちら をご確認ください。
1️⃣ 設立1年未満の会社だからといって、直ちに技人国が難しいわけではありません
技術・人文知識・国際業務では、申請する方が日本の会社等との契約に基づき、専門性のある業務に従事することが前提になります。
そのため、転職先が設立1年未満であること自体が、直ちに不許可理由になるわけではありません。問題になりやすいのは、会社の実体や仕事内容を資料から説明しにくい場合です。
ただし、設立から間もない会社の場合、次のような点が見えにくくなることがあります。
- 会社が実際にどのような事業を行っているのか
- 売上や取引先があるのか
- 申請する方に給与を支払えるのか
- 申請する方が担当する業務が本当に専門業務なのか
- 事業計画が現実的なのか
特にスタートアップや新設会社では、求人票や内定通知書だけを見ると、仕事内容が抽象的になっていることがあります。そのまま申請すると、入管側から見て「この人は具体的に何の専門業務をするのか」が分かりにくくなる可能性があります。
そのため、設立1年未満の会社へ転職する場合は、申請前の確認を通常の転職よりも丁寧に行うことが重要です。
2️⃣ 決算書がない場合は、事業計画書などで会社の実体を説明することが重要です
設立1年未満の会社では、まだ直近年度の決算書がないことがあります。
この場合、申請する方は、
「決算書がない会社だと申請できないのではないか」
と不安になるかもしれません。
しかし、新規事業等で直近年度の決算文書を提出できない場合には、代わりに事業計画書の提出が想定される場面があります。
そのため、確認すべきポイントは、決算書の有無だけではありません。
むしろ大切なのは、決算書がない場合に、会社の事業内容や今後の見込みを説明できる資料があるかどうかです。
申請前には、次のような資料を確認しておきたいです。
- 登記事項証明書
- 会社案内
- 会社のWebサイト
- 事業計画書
- 取引先や契約予定に関する資料
- サービス内容が分かる資料
- 資本金や資金調達状況が分かる資料
- オフィスや勤務場所が分かる資料
- 雇用契約書または労働条件通知書
もちろん、すべての資料が必ず必要になるとは限りません。
ただ、設立直後の会社では、決算書だけで会社の状態を説明することが難しいため、事業の実体や継続性を補う資料が重要になります。
転職前には、会社に対して「ビザ申請で会社資料が必要になる可能性がある」という点を早めに確認しておくと安心です。
3️⃣ スタートアップ転職では給与支払の見込みも見られやすいポイントです
技人国では、仕事内容の専門性だけでなく、雇用条件も重要です。
特に設立1年未満の会社では、まだ売上実績や決算実績が十分にないことがあります。そのため、申請する方に対して、今後も継続して給与を支払えるのかという点が気になりやすいです。
申請前には、次の点を確認しておきましょう。
- 月額給与が明確に定められているか
- 給与額が仕事内容や経歴に照らして不自然に低くないか
- 歩合給や成果報酬に偏りすぎていないか
- 雇用契約書や労働条件通知書が整っているか
- 資金計画や売上見込みが事業計画書に記載されているか
特に注意したいのは、給与が不安定に見えるケースです。
たとえば、基本給が低く、成果報酬やインセンティブの割合が大きい場合、申請上は「安定した報酬を受ける雇用」として説明しにくくなることがあります。
また、設立直後の会社であるにもかかわらず、事業計画書に売上見込み、資金計画、人員計画などがほとんど書かれていない場合も、不安材料になりやすいです。
申請する方は、「給料をもらえる予定です」というだけでなく、雇用契約書や会社資料から給与支払の見込みが読めるかを確認しておくことが大切です。
【設立1年未満の会社への転職で不安な方へ】
技人国では、会社が設立1年未満であること自体よりも、事業の実体、給与支払の見込み、仕事内容の専門性をどのように説明できるかが重要です。決算書がまだない新設会社では、事業計画書や会社資料で補う場面もあります。
当事務所では、設立直後の会社への転職に伴う不安整理、仕事内容の確認、会社資料の見方、更新・変更申請前の説明整理まで対応しています。「このスタートアップに転職しても大丈夫か不安」という方は、転職前または申請前の段階でお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。
※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。
【設立1年未満の会社への転職で不安な方へ】
技人国では、会社が設立1年未満であること自体よりも、事業の実体、給与支払の見込み、仕事内容の専門性をどのように説明できるかが重要です。決算書がまだない新設会社では、事業計画書や会社資料で補う場面もあります。
当事務所では、設立直後の会社への転職に伴う不安整理、仕事内容の確認、会社資料の見方、更新・変更申請前の説明整理まで対応しています。「このスタートアップに転職しても大丈夫か不安」という方は、転職前または申請前の段階でお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。
※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。
4️⃣ 仕事内容が抽象的なままだと、技人国の説明が弱くなりやすいです
設立1年未満の会社では、事業内容や組織体制がまだ固まっていないことがあります。
そのため、求人票や内定通知書に、次のような表現が使われていることがあります。
- 新規事業立ち上げ業務
- 事業拡大に伴う各種業務
- 社長補佐
- バックオフィス全般
- 海外展開サポート
- 営業、マーケティング、事務全般
これらの表現だけでは、技人国の専門業務として説明するには弱い場合があります。
技人国では、単に会社に雇われることではなく、申請する方がどのような専門業務を行うのかが重要です。
そのため、仕事内容については、次のように具体化しておきたいです。
- どの部署または事業で働くのか
- 主な担当業務は何か
- その業務にどのような専門知識が必要か
- 学歴や職歴と今回の業務がどうつながるか
- 一般事務や雑務と専門業務をどう切り分けるか
- 入社直後と将来的な担当業務に違いがあるか
スタートアップでは「幅広く対応してほしい」と言われることもあります。
しかし、技人国の申請では、「何でもやる人」よりも、「どの専門領域で雇用される人なのか」が分かる方が説明しやすくなります。
たとえば、同じ「海外展開サポート」でも、単なる雑務なのか、海外顧客との折衝、翻訳通訳、マーケティング、貿易実務、事業企画なのかによって、見え方は大きく変わります。
申請前には、求人票や雇用契約書の職務内容だけでなく、必要に応じて職務内容説明書を作成し、専門性を整理しておくことが重要です。
5️⃣ 転職前に確認しておきたいポイント
設立1年未満の会社へ転職する場合、会社側の資料だけでなく、申請する方が説明できる内容も重要です。
特に確認したいのは、次の点です。
- 自分の学歴と仕事内容に関連性があるか
- 前職の経験と今回の仕事に関連性があるか
- 入社後の担当業務を具体的に説明できるか
- 給与額や勤務条件に不自然な点がないか
- 勤務場所や所属関係が明確か
- 会社の事業内容と自分の業務がつながっているか
- 会社がビザ申請に必要な資料を出してくれるか
設立直後の会社では、会社資料がまだ十分でないことがあります。
その分、申請する方の職務内容説明があいまいだと、全体として不安定な申請に見えやすくなります。
たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。
- マーケティング職として採用されるが、実際は一般事務が多い
- 海外営業として採用されるが、海外取引や外国語対応の具体性がない
- 通訳翻訳として採用されるが、実際は店舗接客が中心になる
- 事業企画として採用されるが、担当する業務内容が抽象的である
- 新規事業担当とされているが、入社後の具体的な担当業務が決まっていない
このような場合は、会社が設立1年未満であることよりも、仕事内容の説明が弱いことが問題になりやすいです。
申請する方は、転職を決める前に、「この仕事は技人国として説明できる内容か」を確認しておくことをおすすめします。
📖 よくある質問(FAQ)
設立1年未満の会社だと、技人国は不利ですか?
一律に不利とはいえません。会社が設立1年未満であること自体よりも、事業の実体、給与支払の見込み、仕事内容の専門性を資料から説明できるかが重要です。
決算書がない会社でも技人国の申請はできますか?
決算書がないことだけで直ちに申請できないとはいえません。新規事業等では、事業計画書などで会社の実体や事業の見込みを説明する場面があります。ただし、事業計画書の内容が薄い場合や会社資料が少ない場合は、不安材料になりやすいです。
スタートアップ転職で特に注意すべき点は何ですか?
特に注意したいのは、仕事内容の具体性です。スタートアップでは、入社後に幅広い業務を担当することがあります。しかし、技人国では、どの専門業務を行うのかを明確に説明する必要があります。
転職前でも相談できますか?
はい、転職前の段階でも相談できます。むしろ、設立1年未満の会社へ転職する場合は、入社後よりも転職前に確認した方がよいことがあります。たとえば、仕事内容が技人国に合っているか、会社資料を出してもらえそうか、更新申請で不安が出そうかを事前に整理しておくことで、転職判断の参考になります。
最後に――設立1年未満の会社に転職する前に、申請上の不安材料を整理しましょう
技人国で設立1年未満の会社に転職するとき、いちばん大切なのは、「会社が設立1年未満だからだめか」と考えることではありません。
大切なのは、事業の実体、給与支払の見込み、仕事内容の専門性を資料からどのように説明できるかを整理することです。決算書がない場合でも、事業計画書や会社資料によって、会社の実体や事業の見込みを補うことが重要になります。
特に、次のような場合は一度整理しておくと安心です。
✅ 転職先が設立1年未満の会社
✅ 決算書がまだない
✅ 仕事内容が少し抽象的
✅ スタートアップで魅力はあるが、申請が不安
✅ 転職前に確認しておきたい
当事務所では、技人国申請に関するご相談から、設立直後の会社への転職に伴う資料整理、事業計画書や職務内容説明書の確認、更新・変更前の説明整理まで対応しています。スタートアップ転職で不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
フォーム入力が難しい場合は、LINEでもご相談(タップ/クリックで開く) を受け付けています。
技術・人文知識・国際業務ビザに関する当事務所のサービス

事務所案内
当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介
技術・人文知識・国際業務ビザ申請は、専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内
技術・人文知識・国際業務ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。
技術・人文知識・国際業務に関する記事のピックアップ
転職回数が多い場合の技人国申請|問題になりやすい点と対策
技術・人文知識・国際業務で転職回数が多い方へ。回数そのものより、仕事内容の一貫性、在留資格に合う活動か、転職後の届出や手続に抜けがないかが重要です。短期間の転職が続く場合に確認したいポイントを申請者目線で解説します。
技人国の職務内容の説明方法と注意点
技術・人文知識・国際業務の職務内容をどう説明すればよいか、職務内容説明書を出す場合、雇用理由書に書く場合、資料の整え方や注意点をわかりやすく解説します。仕事内容の専門性や関連性の伝え方に不安がある方はぜひご覧ください。
技術・人文知識・国際業務で転職後に初めて更新申請するときの注意点
技術・人文知識・国際業務で転職後に初めて更新申請する方へ。仕事内容の変化、転職先の会社規模、給与や契約条件、在職状況など、初回更新で見られやすいポイントを整理して解説します。
技人国で所属機関の届出を忘れた場合の対応と更新への影響New!!
技人国で転職後の所属機関に関する届出を忘れてしまった方へ。届出は14日以内が原則ですが、期限を過ぎた場合でも速やかな対応が大切です。更新・変更審査への影響、今から確認したい対応、申請前に整理すべきポイントを行政書士が解説します。
技術・人文知識・国際業務でブランクがある場合の申請ポイント
技術・人文知識・国際業務の申請でブランクがある方へ。空白期間そのものより、期間中に何をしていたか、今回の仕事内容とどうつながるかが大切です。職歴・学習歴・理由書で整理したいポイントを申請者目線で解説します。
外国人雇用の雇用契約書で確認したいポイント
外国人雇用で雇用契約書を作成するとき、どの内容をどう記載すべきか迷っていませんか?技術・人文知識・国際業務ビザ申請を前提に、雇用契約書の書き方、記載時の注意点、審査で確認されやすいポイントを行政書士がわかりやすく解説します。
文系学部でも技人国は取れる?専攻と仕事内容の見られ方
文系学部も技人国を申請できる可能性はあります。ただし、文系か理系かだけでなく、専攻内容と仕事内容の関連性、業務の専門性が重要です。経済学部・法学部・社会学部・文学部などの文系学部卒の方に向けて、技術・人文知識・国際業務で見られやすいポイントを解説します。










