永住権申請は育休中でもできる?休職・時短勤務がある場合の注意点

永住権申請を考えている方の中には、次のような不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

「現在、育児休業中ですが、永住許可申請はできますか?」
「育休によって前年の年収が下がっています。不利にならないでしょうか?」
「時短勤務で給与が減っていますが、通常勤務へ戻る予定をどのように説明すればよいですか?」

結論からいうと、育休中、休職中または時短勤務中であることだけを理由に、永住許可申請が一律にできなくなるわけではありません。

育児休業や休職は、必ずしも退職や雇用関係の終了を意味するものではありません。時短勤務も、勤務先との雇用関係を維持しながら勤務時間を短縮している状態です。

ただし、永住許可申請では、申請時点の収入額だけでなく、これまでの就労状況、勤務先との雇用関係、現在の生活状況、復職後の見通しなどを含めて審査されます。

一般の永住許可要件では、申請人の資産や技能などから、将来において安定した生活が見込まれることが求められます。

課税証明書や給与明細の金額だけでは現在の状況が十分に伝わらないときは、収入が下がった理由、雇用が継続していること、現在の生活状況、復職後の見通しを資料によって補うことが重要になります。

そこで本記事では、永住権申請を検討している外国人の方に向けて、育休・休職・時短勤務がある場合の注意点、準備したい資料、申請時期の考え方を分かりやすく解説します。

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から、休職・育休・時短勤務がある場合の状況整理、在職証明書や給与資料の確認、復職後の見通しを補足する理由書・補足説明書の作成まで対応しています。

現在の勤務状況で申請してよいか、復職後まで待った方がよいか不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、初回相談は無料でご利用いただけます。
ご依頼いただくかどうかは、相談後にご判断いただけます。

初回相談の内容・範囲については、こちら をご確認ください。

1️⃣ 休職・育休・時短勤務で大切なのは、収入減だけではありません

休職や育休、時短勤務によって年収が下がると、それだけで永住許可が難しくなるのではないかと不安になりやすいところです。

しかし、永住許可申請では、申請時点の給与額だけで判断されるわけではありません。

会社に勤務している外国人の場合には、在職証明書、課税証明書、納税証明書、給与明細などを通じて、これまでの就労状況や現在の勤務状況を確認します。

一方、育休などによって本人の収入が下がっている場合には、必要に応じて世帯全体の生活状況も確認します。

そのため、申請前に確認しておきたい主なポイントは、次のとおりです。

  • 勤務先との雇用関係が継続しているか
  • 勤務状況が変わった理由が明確か
  • 休職や育休などの予定期間が決まっているか
  • 復職後の勤務条件や収入見込みを確認できるか
  • 現在の世帯収入や預貯金で生活が成り立っているか

重要なのは、制度を利用していること自体ではありません。

収入が下がった理由と、現在から復職後までの見通しを、提出資料から無理なく読み取れるようにすることが大切です。

2️⃣ 休職・育休・時短勤務では、説明したい内容が異なります

休職、育休、時短勤務は、いずれも通常勤務とは異なる状態ですが、申請で確認したい内容は同じではありません。

「収入が下がった」という結果だけでまとめず、それぞれの状態に応じて説明する必要があります。

休職中の場合

休職中の場合には、休職の理由、予定期間、雇用関係、復職の見通しを確認します。

病気療養、家族の事情、会社都合など、休職の理由によって必要となる説明や資料は異なります。

また、復職予定日がすでに決まっている場合と、復職時期が未定の場合とでは、今後の見通しも異なります。

休職中の場合に整理したい主な事項は、次のとおりです。

  • 休職を開始した日
  • 休職の理由
  • 休職の予定期間
  • 勤務先との雇用関係が継続しているか
  • 復職予定日が決まっているか
  • 休職中の給与や手当の有無
  • 現在の生活費をどのように支えているか

休職中の収入や現在の家計については、本人だけでなく、必要に応じて世帯全体の状況も整理します。具体的な整理方法については、第4章で詳しく解説します。

育児休業中の場合

育児休業中の場合には、育休期間、雇用関係、現在の給付、復職予定を中心に整理します。

主に確認したいのは、次の事項です。

  • 育児休業の開始日
  • 育児休業の終了予定日
  • 勤務先との雇用関係が続いていること
  • 復職予定日
  • 育休中に受け取っている給与や給付金
  • 復職後の勤務形態と給与見込み

育児休業給付金を受給している場合には、支給決定通知書や振込記録などを、育休中の生活状況を示す補足資料として提出することも検討できます。

時短勤務中の場合

時短勤務中の場合には、すでに職場へ復帰して勤務を続けているものの、労働時間の短縮によって給与が下がっていることを説明します。

主に確認したいのは、次の事項です。

  • 時短勤務を開始した日
  • 現在の勤務日数や勤務時間
  • 時短勤務を利用している理由
  • 現在の給与額
  • 時短勤務の終了予定
  • 通常勤務へ戻る予定の有無

時短勤務によって給与が下がっていても、現在も勤務を継続していることや、通常勤務へ戻る予定があることを示せれば、退職や失業とは異なる状況を説明できます。

また、一定の要件を満たす方については、育児時短就業給付金が支給される制度もあります。受給している場合には、現在の家計を説明する補足資料として関係書類の提出を検討しましょう。

3️⃣ 在職証明書だけでは現在の勤務状況が伝わらないことがあります

休職・育休・時短勤務がある場合、通常の在職証明書だけでは、現在の状況が十分に伝わらないことがあります。

例えば、在職証明書に会社名、入社年月日、役職だけが記載されていても、給与明細の金額が通常より大きく下がっていれば、資料を確認する側は、その理由を判断できません。

そのため、勤務先に協力を依頼できる場合には、次の内容が分かる資料を準備すると整理しやすくなります。

雇用継続と休業期間を示す資料

  • 入社年月日
  • 現在も在籍していること
  • 休職・育児休業・時短勤務の開始日
  • 予定されている終了日
  • 復職予定日
  • 復職後の勤務形態
  • 通常勤務時または復職後の給与条件

すべてを一枚の在職証明書に記載してもらう必要はありません。

通常の在職証明書に加えて、次のような資料を組み合わせる方法があります。

  • 休職証明書
  • 育児休業証明書
  • 復職予定証明書
  • 勤務条件証明書
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書

収入の変化を示す資料

収入がどのように変化したかを示すため、状況に応じて次の資料を確認します。

  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 休職や育休に入る前の給与明細
  • 休職・育休・時短勤務中の給与明細
  • 復職後の給与明細

現在の生活状況を示す資料

現在の本人収入だけでは生活状況が分かりにくい場合には、次の資料も検討します。

  • 育児休業給付金などの支給資料
  • 傷病手当金などの支給資料
  • 配偶者の在職証明書や収入資料
  • 預貯金通帳や取引履歴
  • その他の継続的な収入を示す資料

これらすべてを一律に提出すればよいわけではありません。

現在の勤務状況、収入減の理由、生活基盤、復職後の見通しについて、どの点が通常の提出資料だけでは分かりにくいかを確認し、その不足を補う資料を選ぶことが重要です。

【休職・育休・時短勤務中の永住許可申請で不安な方へ】

休職・育休・時短勤務がある場合、現在の収入額だけを見ても、勤務や生活の実態は十分に伝わりません。大切なのは、雇用関係が継続しているか、休職や育休などの期間はいつまでか、現在の生活費をどのように支えているか、復職後の勤務条件や収入はどうなる予定かを、一つの流れとして整理することです。

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から、休職・育休・時短勤務がある場合の状況整理、在職証明書や給与資料の確認、復職後の見通しを補足する理由書・補足説明書の作成まで対応しています。「今の状態で申請してよいか」「復職後まで待った方がよいか」で迷っている方は、お気軽にご相談ください。

【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。

※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。

【休職・育休・時短勤務中の永住許可申請で不安な方へ】

休職・育休・時短勤務がある場合、現在の収入額だけを見ても、勤務や生活の実態は十分に伝わりません。大切なのは、雇用関係が継続しているか、休職や育休などの期間はいつまでか、現在の生活費をどのように支えているか、復職後の勤務条件や収入はどうなる予定かを、一つの流れとして整理することです。

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から、休職・育休・時短勤務がある場合の状況整理、在職証明書や給与資料の確認、復職後の見通しを補足する理由書・補足説明書の作成まで対応しています。「今の状態で申請してよいか」「復職後まで待った方がよいか」で迷っている方は、お気軽にご相談ください。

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4️⃣ 収入が下がっている場合は、過去・現在・今後を分けて整理します

休職・育休・時短勤務がある方の収入状況は、単年度の年収だけで判断するのではなく、次の3つに分けて整理すると分かりやすくなります。

過去の収入

過去の収入とは、通常勤務をしていた時期の年収や給与水準です。

課税証明書、源泉徴収票、給与明細などにより、これまでの勤務状況や、休職・育休・時短勤務に入る前の収入水準を確認します。

育休前まで継続して勤務し、一定の収入を得ていた場合には、その実績も現在の収入減が一時的なものであることを説明する材料になります。

現在の収入

現在については、休職・育休・時短勤務中に実際に受け取っている給与や給付金を確認します。

本人の給与が大きく下がっている場合には、次のような事情も含め、現在の生活が何によって成り立っているかを整理します。

  • 本人に支給されている給与
  • 育児休業給付金
  • 傷病手当金
  • 配偶者の収入
  • 預貯金
  • その他の継続的な収入

配偶者の収入や預貯金によって、世帯として安定した生活を続けていることを説明できる場合もあります。

もっとも、配偶者に収入があることや預貯金があることだけで、申請人本人の勤務状況を説明しなくてよいわけではありません。

本人の雇用継続と、世帯全体の生活基盤を分けて整理します。

復職後の収入見込み

今後の収入とは、復職後または通常勤務へ戻った後の給与見込みです。

復職予定日や勤務条件が決まっていれば、勤務先の証明書、労働条件通知書、雇用契約書などによって示します。

すでに復職している場合には、復職後の給与明細を提出することで、現在の勤務状況と収入をより具体的に説明できます。

課税証明書は過去の所得を示す資料であるため、申請時点の状況と一致しないことがあります。

例えば、現在はすでに復職していても、課税証明書には育休中の低い所得が反映されている場合があります。

反対に、課税証明書上は通常勤務時の所得が記載されていても、申請時点では休職中という場合もあります。

このようなずれがあるときは、給与明細、源泉徴収票、給付金関係資料、勤務先の証明書などを使い、勤務状況と収入の変化を時系列で説明することが大切です。

5️⃣ 申請時期を少し待った方がよいケースもあります

休職・育休・時短勤務中でも、永住許可申請を検討できるケースはあります。

しかし、申請できることと、今すぐ申請することが適切であることは同じではありません。

復職後まで待つことを検討したいケース

次のような場合には、復職後の状況が確認できるまで申請時期を調整することも検討します。

  • 復職予定日がまだ決まっていない
  • 休職や育休が長期化する可能性がある
  • 復職後の勤務条件が決まっていない
  • 申請時点の世帯収入が大きく下がっている
  • 配偶者の収入や預貯金を含めても生活基盤の説明が弱い
  • 復職直後で、復職後の給与実績がまだない
  • 数か月待てば、復職後の給与明細を提出できる
  • 次年度の課税証明書を待つと、収入状況を説明しやすくなる

育休中でも申請を検討できるケース

一方、次のような事情がそろっている場合には、育休中であっても申請を検討できる可能性があります。

  • 勤務先との雇用関係が継続している
  • 復職時期と復職後の勤務条件を、勤務先の資料で確認できる
  • 育休中の生活費を給与や給付金などで説明できる
  • 配偶者の収入なども含め、世帯の生活が安定している
  • 育休前の就労状況や収入状況が安定している

なお、復職してから何か月待てば永住許可申請ができるという一律の基準はありません。復職直後であっても、勤務先の証明書によって勤務条件や給与額を確認できる場合があります。

一方、復職後の給与明細が一度もなく、実際の勤務状況や収入実績が分からない場合には、一定期間待った方が説明しやすくなることもあります。

申請時期は、「育休中か」「復職してから何か月経過したか」だけで決めるのではありません。

現在申請した場合に、雇用継続、現在の生活状況、復職後の見通しをどこまで客観的な資料で示せるかを確認して判断します。

6️⃣ 理由書・補足説明書では、勤務と生活の流れを伝えます

育児休業や時短勤務は、法律上認められた制度です。

そのため、理由書や補足説明書で「育休を取得すること自体に問題はない」と制度の正当性を長く説明する必要はありません。

説明したいのは、勤務状況と生活状況がどのように変化し、今後どのようになる予定なのかという事実関係です。

理由書や補足説明書では、説明した事実と、第3章で挙げた在職証明書、給与明細、給付金関係資料、復職予定を示す資料などを対応させます。

資料に書かれている内容を理由書で繰り返すだけではなく、資料同士の関係や、資料だけでは分かりにくい事情を補うことが重要です。

📖 FAQ(よくある質問)

育休中でも永住許可申請はできますか?

育休中であることだけを理由に、一律に申請できなくなるわけではありません。

勤務先との雇用関係、育休期間、復職予定、現在の生活状況、復職後の見通しなどを資料で整理することが大切です。

育休で年収が下がると不許可になりますか?

年収が下がっていることは確認される可能性がありますが、収入減だけで結果が決まるとは限りません。

育休前の収入、現在の給与や給付金、雇用継続、復職予定、世帯の生活状況などを総合的に整理することが大切です。

時短勤務で年収が下がると不利ですか?

収入減は確認される可能性があります。

ただし、時短勤務の理由、勤務が継続していること、時短勤務の予定期間、通常勤務へ戻る見通し、世帯全体の生活状況などもあわせて整理します。

現在の年収だけでなく、収入減が一時的な勤務条件の変更によるものであることを示せるかが重要です。

育児休業給付金は収入資料として提出した方がよいですか?

育児休業給付金を受給している場合には、育休中の生活費をどのように支えているかを示す補足資料として、支給決定通知書や振込記録などの提出を検討できます。

ただし、通常勤務による給与収入と同じものとして扱うのではなく、育休期間中に支給される給付であることが分かるように整理します。

復職してから何か月待てば申請できますか?

一律の待機期間はありません。

復職日、復職後の給与実績、勤務条件、世帯の生活状況などを踏まえて判断します。

復職直後で給与明細がまだない場合には、勤務先の証明書などで、復職後の勤務条件や給与額をどこまで示せるかを確認します。

復職予定証明書は必ず必要ですか?

すべての申請で必須となる資料ではありません。

通常の在職証明書だけでは、育休の終了予定日、復職予定日、復職後の勤務条件などが分からない場合に、追加資料として提出することを検討します。

休職中は理由書を必ず提出すべきですか?

必ず必要とは限りません。

ただし、在職証明書や税証明だけでは、休職理由、期間、復職予定が分かりにくい場合には、補足説明を付けた方が資料全体を理解しやすくなることがあります。

最後に――育休による収入減だけでなく、雇用継続と復職後の見通しも整理できていますか?

外国人の永住権申請では、育休・休職・時短勤務によって収入が下がっている場合、その理由だけでなく、現在の雇用・生活状況と復職後の見通しを、資料によって分かりやすく示すことが大切です。

特に、次のような方は、申請前に一度状況を整理することをおすすめします。

✅ 現在、休職・育児休業中である
✅ 時短勤務によって給与が下がっている
✅ 課税証明書の所得が通常より低い
✅ 復職予定をどの資料で示せばよいか分からない
✅ 育休中に申請するか、復職後まで待つか迷っている
✅ 配偶者収入や預貯金も含めて生活基盤を説明したい

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から、休職・育休・時短勤務がある場合の状況整理、勤務先へ依頼したい資料の確認、理由書・補足説明書の作成、申請時期の検討まで対応しています。

「一時的に収入が下がっているが、今の状態で申請してよいか分からない」という方は、下記のリンクからお問い合わせください。

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