SES・客先常駐で外国人エンジニアを採用するには?技人国の申請と注意点
外国人ITエンジニアを採用するSES企業の中には、
「自社で雇用する外国人エンジニアを客先に常駐させても、技人国を申請できるのだろうか」
「SES契約なら労働者派遣にはならないと考えてよいのか」
「客先担当者から直接仕事の指示を受ける予定だが問題ないだろうか」
と迷う企業もあるのではないでしょうか。

SES・客先常駐という働き方だからといって、それだけで在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)の対象外になるわけではありません。
ただし、外国人エンジニアを客先で勤務させる場合には、本人の学歴・職歴だけでなく、自社と客先との契約形態、実際の指揮命令関係、客先で担当する仕事内容を確認する必要があります。
特に注意したいのが、契約書上は「準委任」「請負」となっているものの、実際には客先担当者が外国人エンジニアへ直接業務指示を行っているケースです。
また、実態が労働者派遣に該当する場合には、2026年3月9日以降、技人国の申請時に求められる資料等の取扱いが変更されています。
そのため、「SES契約だから問題ない」「客先常駐だからすべて派遣になる」と一律に判断することはできません。
本記事では、SES・客先常駐で外国人エンジニアを採用する企業向けに、技人国申請で確認したい契約形態、指揮命令関係、客先での仕事内容、必要資料について解説します。
当事務所では、IT・SES企業の外国人採用について、契約関係や客先での業務実態を踏まえ、技人国申請に必要な説明や資料の整理をサポートしています。
在留資格や永住許可では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。
しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことは少なくありません。
そのような場合は、申請を進める前に専門家へ相談し、今後の進め方を確認しておくこともできます。
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1️⃣ SES・客先常駐でも外国人エンジニアを技人国で採用できる?
SES(システムエンジニアリングサービス)とは、IT企業が自社で雇用するエンジニアを顧客企業のシステム開発などに参加させ、専門的な業務を行うサービスです。
一般的には準委任契約が利用され、エンジニアが顧客企業のオフィスなどで働く「客先常駐」の形態も多く見られます。
このような働き方だからといって、それだけで技人国の対象外になるわけではありません。
技人国の申請では、まず外国人本人が実際に担当する業務を確認します。
例えば、次のような仕事が考えられます。
- システム設計・要件定義
- ソフトウェア開発・プログラミング
- サーバー・ネットワークの設計・構築
- クラウド環境の設計・構築
- セキュリティシステムの設計・開発
- 専門知識を必要とするシステムの運用・保守
これらの業務で、自然科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする場合には、技人国の対象となる可能性があります。
ただし、「ITエンジニア」という職種名だけで判断できるわけではありません。
例えば、客先での仕事内容が、単純な機器の運搬、定型的な入力作業、専門知識をほとんど必要としない補助作業などを中心とする場合には、技人国の活動として説明できるか慎重な確認が必要です。
また、仕事内容が専門的なものであっても、外国人本人の学歴・職歴等が基準に適合していることや、日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることなど、技人国の要件を満たす必要があります。
つまり、SES企業でも外国人エンジニアを技人国で採用することは可能です。
ただし、客先で担当する仕事が技人国の対象となる専門的な業務であることや、外国人本人の学歴・職歴などが申請要件を満たしていることが重要です。
2️⃣ SES契約は準委任・請負・派遣のどれに該当する?
IT業界では「SES契約」という言葉が広く使われています。
しかし、SESという名称は、それ自体が法律上の独立した契約類型を意味するものではありません。
実際の契約関係は、準委任・請負・労働者派遣などに分かれます。
自社と外国人本人の雇用契約、客先との契約は別に考える
最初に確認したいのが、次の2つの契約です。
① 自社と外国人エンジニアとの雇用契約
外国人本人を自社が雇用し、給与の支払いや雇用主としての労務管理などを行う関係です。
② 自社と客先企業との取引契約
外国人エンジニアを客先で勤務させる際、自社と客先企業との間で締結する契約です。
外国人本人が自社の従業員であっても、それだけで客先との契約が準委任や請負に該当するとは限りません。
準委任・請負・労働者派遣の基本的な違い
■ 準委任契約
一定の業務を遂行することを目的とする契約です。
SESで利用されることの多い契約形態ですが、適正な準委任として業務を行う場合には、受託企業が自社の従業員に対する業務上の指示や管理を行います。
■ 請負契約
システムの完成など、仕事の完成を目的とする契約です。
請負企業が自らの責任で業務を遂行し、注文主が請負企業の従業員へ直接指揮命令する関係を前提としていません。
■ 労働者派遣契約
派遣元企業が雇用する労働者を、派遣先企業の指揮命令のもとで働かせる契約です。
外国人エンジニアの雇用主は派遣元企業ですが、実際の業務上の指示は派遣先企業から行われます。
ここで重要なのは、契約書に「準委任」や「請負」と記載されていても、実際の勤務状況によっては労働者派遣に該当する可能性があることです。
労働者派遣に該当するか、請負等に該当するかは、契約書の名称だけでなく、厚生労働省の区分基準に基づき、実態を踏まえて判断されます。
したがって、契約書の内容と客先での実際の働き方が一致しているかを確認することが重要になります。
3️⃣ 客先から直接指示を受ける場合の注意点|指揮命令と偽装請負
SES・客先常駐で特に注意したいのが、外国人エンジニアに対する指揮命令関係です。
契約上は準委任や請負となっていても、実際には客先が自社の従業員へ直接指揮命令している場合、いわゆる「偽装請負」の問題が生じる可能性があります。
偽装請負とは、契約書では「請負」や「準委任」となっているのに、実際には労働者派遣と同じように働かせている状態をいいます。
客先からの指示で注意したいケース
例えば、次のような勤務状況が考えられます。
- 客先担当者が外国人エンジニア本人へ毎日の作業を直接割り振っている
- 客先担当者が具体的な作業方法や作業順序を継続的に指示している
- 客先側が勤務時間や休暇等について直接指示・管理している
- 自社では実質的な業務管理を行わず、客先担当者が業務を指揮している
このような実態がある場合には、準委任・請負として適切な業務体制になっているか確認する必要があります。
自社の管理責任者を置いていても、実際には客先が外国人本人へ直接指揮命令しているのであれば、管理責任者を設けているという形式だけで問題を解消できるわけではありません。
客先との打合せや技術的な情報共有も問題になる?
一方、客先担当者と直接会話したり、技術的な情報を共有したりするだけで、直ちに労働者派遣に該当するわけではありません。
アジャイル開発では、システムを最初からすべて完成させるのではなく、小さな単位で開発・確認・改善を繰り返しながら完成させていきます。
この場合、SES企業のエンジニアと顧客企業の担当者が、同じチームで頻繁に打合せや情報共有を行うことがあります。
例えば、顧客企業の担当者が「この画面をもっと使いやすくしたい」と提案し、SES企業のエンジニアが技術的な解決方法を説明するような場面です。
厚生労働省の疑義応答集では、発注者と受託企業の担当者が対等な関係で協働し、受託側の開発担当者が自律的に判断して業務を進めている場合には、情報共有や技術的な助言・提案を行うだけで偽装請負と判断されるものではないとされています。
ただし、こうした打合せの中で、客先が個々のエンジニアへ具体的な作業方法や労働時間等を直接指示している場合には注意が必要です。
また、この考え方はアジャイル開発だけでなく、それ以外のシステム開発にも適用されます。
客先との連絡の有無だけではなく、実際に誰が業務の遂行方法を指示し、管理しているかが重要です。
【SES・客先常駐で外国人エンジニアを採用予定の企業様へ】
「契約書は準委任だが、現場では客先から直接作業指示が出る予定」
「営業担当者は案件内容を把握しているが、人事担当者は実際の業務体制を十分に確認できていない」
このような場合には、技人国申請の前に、契約内容と客先での勤務実態を整理しておくことが重要です。
当事務所では、SES・客先常駐に関する契約関係や仕事内容を確認し、在留資格申請上の説明事項や必要資料の整理をサポートしています。
外国人エンジニアの採用や技人国申請についてお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。
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4️⃣ 客先での仕事内容を技人国申請でどう説明する?
SES・客先常駐の技人国申請では、外国人エンジニアが客先で実際に担当する業務を具体的に説明できることも重要です。
例えば、申請資料に、「客先に常駐してシステム開発業務に従事する」とだけ記載しても、外国人本人がどのような専門業務を担当するのか十分に分からない場合があります。
プロジェクトの概要と担当業務を整理する
申請前には、次の事項を確認しておくとよいでしょう。
- 配属予定のプロジェクト
- 開発するシステムの概要
- 担当する工程(設計・開発・テスト・保守など)
- 使用する技術・プログラミング言語
- 外国人本人の具体的な担当業務
- 業務に必要な専門知識
- 本人の学歴・職歴との関連性
例えば、同じ「システム開発」であっても、Javaを使用したプログラミングを担当するのか、ネットワークの設計・構築を担当するのかによって、必要となる知識や実際の業務内容は異なります。
申請時には、外国人本人がどのような役割を担う予定なのかを説明できるようにしておくことが重要です。
客先常駐の仕事内容の説明例
例えば、次のように整理することが考えられます。
【仕事内容の説明例】
「顧客企業の販売管理システム改修プロジェクトに参加し、Javaを使用したAPIの設計・実装、結合テストの設計などを担当します。
これらの業務では、大学で学んだ情報工学の知識と、これまでのソフトウェア開発経験を活用します。」
このように、プロジェクトの概要、担当する工程、使用する技術などを具体的に記載することで、専門業務の内容を説明しやすくなります。
ただし、これは説明方法の一例です。
実際の申請では、予定している仕事内容と外国人本人の学歴・職歴等に合わせて、事実に即した説明を行う必要があります。
また、SES企業では営業担当者が客先の案件内容を把握していても、人事担当者や申請担当者には詳細が共有されていない場合があります。
そのため、申請書を作成する段階になって初めて仕事内容を確認するのではなく、採用・配属の検討段階から、営業担当者と人事担当者が必要な情報を共有しておくことをおすすめします。
5️⃣ 準委任・請負・派遣で異なる技人国申請の必要資料
SES・客先常駐では、客先との契約形態によって、在留資格申請で準備する資料や説明内容が異なります。
特に、実態が労働者派遣に該当する場合には、2026年以降の取扱いを確認する必要があります。
① 労働者派遣の場合|2026年3月9日以降の取扱い
出入国在留管理庁は、2026年3月9日申請分から、技人国で派遣形態により就労する場合の提出書類等を変更しています。
原則として、申請時点で派遣先が確定していることが必要です。
そのため、実態が労働者派遣に該当する場合には、派遣先や予定する仕事内容を確認したうえで申請準備を進める必要があります。
また、派遣形態での申請では、主に次のような資料が求められます。
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元用)
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣先用)
- 労働条件通知書(雇用契約書)
- 労働者派遣個別契約書
さらに、在留期間更新許可申請では、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書なども提出資料に含まれており、直近の在留期間中の資料も提出する必要があります。
また、派遣契約期間も在留期間を決定する際の判断要素となります。
審査の際には、派遣元企業だけでなく、派遣先企業に対して外国人本人の業務内容や活動状況を直接確認される場合もあります。
◆派遣先がまだ決まっていない場合の限定的な取扱い
2026年7月13日更新の取扱いでは、新規採用者に対する採用直後の研修を終えなければ派遣先を決定できない場合について、その事情を踏まえて審査することが示されています。
この場合には、通常の派遣先用誓約書や労働者派遣個別契約書に代えて、次のような資料を提出する取扱いがあります。
- 研修内容を具体的に示す資料
- 派遣先で従事する予定の業務範囲を具体的に記載した労働条件通知書(雇用契約書)
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元用)
- 申請人の派遣先の決定に関する誓約書(派遣元用)
また、派遣先が決定した後は、派遣先用の誓約書等を取得・保管し、次回の更新申請時に必要な資料を提出する対応が求められます。
ただし、これは派遣先が未確定であれば誰でも利用できる制度ではありません。
単に採用後に派遣案件を探すという事情と、採用直後の研修を終えなければ派遣先を決定できない事情は区別して考える必要があります。
なお、派遣形態で就労させる場合には、在留資格の要件とは別に、労働者派遣法に基づく適法な事業運営や契約関係も確認する必要があります。
▶ 派遣形態での申請に必要な資料や2026年の変更点については、関連記事「外国人雇用で技人国の派遣申請はどう変わった?」でも詳しく解説しています。
② 準委任・請負の場合|客先の業務実態を説明する資料
一方、客先常駐であっても、実際の契約関係が準委任・請負等であり、労働者派遣に該当しない場合には、派遣形態に特有の誓約書や労働者派遣個別契約書を一律に提出する必要はありません。
ただし、客先での仕事内容や業務体制を説明するために、必要に応じて次のような資料を準備することが考えられます。
- 自社と客先との業務委託契約書・個別契約書
- 配属予定プロジェクトの概要資料
- 外国人本人の担当業務を説明する資料
- 自社と客先の役割分担や管理体制を示す資料
これらは、すべてのSES企業に一律に提出が求められる資料ではありません。
申請内容や個別の事情に応じて、何を説明する必要があるのかを検討します。
また、客先との契約書に機密情報が含まれる場合には、申請資料としてどの範囲まで開示できるか、客先と事前に調整することも考えられます。
重要なのは、資料を大量に提出することではなく、契約関係や客先での専門業務が申請内容から適切に説明できることです。
なお、SES特有の資料とは別に、雇用企業のカテゴリーに応じた共通の提出書類も確認する必要があります。
例えば、2026年4月15日以降、カテゴリー3・4に該当する企業では、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。
6️⃣ SES企業が外国人エンジニアを採用する前のチェックリスト
SES・客先常駐で外国人エンジニアを採用する場合には、人事担当者だけでなく、営業担当者や現場責任者とも情報を共有しておくことが重要です。
申請準備を始める前に、次の項目を確認しましょう。
| 確認項目 | チェックする内容 |
|---|---|
| 配属予定 | 客先やプロジェクトの予定を把握しているか |
| 仕事内容 | 技人国に該当する専門業務を具体的に説明できるか |
| 契約形態 | 準委任・請負・派遣のどれに該当するか確認しているか |
| 指揮命令 | 業務上の指示・管理を誰が行うか確認しているか |
| 申請資料 | 契約形態や業務内容に応じた資料を準備できるか |
特に、複数の客先へエンジニアを配属するSES企業では、案件ごとの仕事内容や指揮命令体制を社内で把握できるようにしておくことが重要です。
採用を決定した後に申請書だけを整えるのではなく、配属予定の案件を踏まえて事前に確認することで、説明不足や申請直前の資料不足を防ぎやすくなります。
📖 よくある質問(FAQ)
外国人エンジニア1名だけを客先に常駐させても問題ありませんか?
1名で客先に常駐することだけを理由として、技人国の対象外になったり、直ちに労働者派遣と判断されたりするわけではありません。
ただし、準委任・請負等として業務を行う場合には、自社がどのように業務上の指示・管理を行っているか確認する必要があります。
自社の責任者が客先に常駐していない場合でも、実際の業務管理体制が重要になります。
客先が外国人エンジニアのスキルシートを確認すると偽装請負になりますか?
スキルシートの提出だけで、直ちに偽装請負と判断されるわけではありません。
厚生労働省の疑義応答集では、技術・技能の確認を目的としたスキルシートについて、個人を特定できず、発注者が個々の労働者を指名したり、特定の者の就業を拒否したりできない場合には、その提出だけで直ちに偽装請負にはならないと説明されています。
一方、客先が特定のエンジニアを指名したり、配置の決定に関与したりする場合には注意が必要です。
客先との契約書を入管へ提出できない場合はどうすればよいですか?
まず、実際の契約形態と、申請で求められる資料を確認する必要があります。派遣形態の場合には、労働者派遣個別契約書など、提出が求められる資料があります。
準委任・請負等の場合には、必要に応じて契約関係や仕事内容を説明する資料を検討します。機密保持上の制約がある場合には、客先と情報開示の範囲を調整し、必要な事項を説明できるよう準備することが重要です。
採用後に客先やプロジェクトが変わった場合はどうなりますか?
客先やプロジェクトが変わるたびに、必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
ただし、変更後の担当業務も技人国の活動範囲に含まれるか確認する必要があります。
また、派遣形態の場合には、派遣先や派遣契約の変更に伴う資料の管理にも注意が必要です。
申請中に客先や仕事内容が変更された場合には、審査中の申請内容への影響や追加説明の必要性を確認しましょう。
最後に――SES・客先常駐の技人国申請でお困りの企業様へ
SES・客先常駐で外国人エンジニアを採用する場合、技人国の申請では、仕事内容や本人の学歴・職歴だけでなく、客先との契約形態や実際の業務体制も重要になります。
特に、次のような企業様は、申請前に一度状況を整理しておくことをおすすめします。
✅ SES・客先常駐で外国人エンジニアを初めて採用する
✅ 準委任契約を締結しているが、客先から直接作業指示が出る予定
✅ 自社の契約が準委任・請負・派遣のどれに該当するか判断に迷っている
✅ 客先での仕事内容を技人国申請でどのように説明すればよいか分からない
✅ 派遣形態に該当する可能性があり、必要な申請資料を確認したい
当事務所では、IT・SES企業の外国人採用について、本人の学歴・職歴と仕事内容の確認に加え、客先での業務実態や契約関係を踏まえた技人国申請をサポートしています。
また、申請書類の作成や申請取次だけでなく、申請前の書類チェックなど、企業様の状況やご希望に合わせた部分サポートにも対応しています。
「外国人の採用は決まったが、このSES案件で技人国を申請してよいか判断できない」
「客先常駐の勤務実態を申請資料でどのように説明すればよいか分からない」
このようなお悩みをお持ちの企業様は、お気軽にご相談ください。
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