経営管理ビザの審査傾向|審査の基準とポイントを解説

このページでは経営管理ビザの審査傾向を箇条書きで記載しています。


経営ビザを取得する方は日本で実際に経営業務に携わる必要があります。

例えば、外国の法人の代表者が「経営・管理」ビザを取得し、日本で会社経営を行う場合、外国法人の代表者を継続すること自体に問題はありません。しかし、そのために日本にほとんど滞在せず、実際の経営業務に関与していないと判断されると、ビザの更新時に問題となる可能性があります。

経営ビザを取得する方は実際の運営にかかわることが必須です。単に複数の会社の取締役に就任し、役員報酬を得るだけのいわゆる「オブザーバー」としての活動では、経営・管理ビザは認められません。また、例えば、商業用テナントビルを購入・所有し、それを賃貸する事業を行う場合、単に賃料収入を得るだけでは「事業としての活動」とはみなされません。このようなケースでも、経営・管理ビザの取得は認められません。

経営・管理ビザの取得を目指す場合には、実際に経営に関与し、日本国内での事業運営にしっかり携わることが重要です。

500万円以上投資して事業を始める場合には、2人以上の常勤職員が必要な規模であると判断され、実際に2名の社員雇用は不要になります。

ただし、社長1人で経営管理ビザを取得できるのは、IT、通訳・翻訳、貿易などのホワイトカラー職種に限られます。飲食店やマッサージ店などは、単純作業を伴うため、社長1人では許可されません。これらの業種では、調理師やホールスタッフを雇用する必要があります。

なお、「2人以上の常勤職員」には、就労ビザで日本に滞在している外国人は含めることができません。また、NPO法人のような非営利法人や個人事業でも経営管理ビザの取得は可能です。

注意点として、経営管理ビザを取得するには、申請者本人が単独で500万円以上を出資する必要があります。複数人で合計500万円以上出資しても条件を満たしません。

よくある誤解として、「資本金を国に預ける必要がある」と考える方がいますが、これは誤りです。資本金は会社の事業に使用できますが、用途は事業に関するものに限定されます。

また、資本金が1,000万円未満の会社は、設立後2年間、消費税が免除されるため、事業計画を立てる際に考慮するとよいでしょう。

経営管理ビザもいきなり3年の期間もらえることはまずありません。

入国管理局の方針として、まず1年間のビザを発行し、その後の事業継続状況を確認した上で更新を判断します。
通常、経営管理ビザの期間は以下のように推移することが多いです。

  • 初回取得時:1年
  • 1回目の更新:1年
  • 2回目の更新:3年

このように、最初の決算後に事業の継続性を判断し、順調であれば徐々に長期の許可が与えられる仕組みになっています。

経営管理ビザの「管理」カテゴリーで許可を得るには、相当規模の会社であることが求められます。

経営管理ビザの「管理」は、上場企業などのカテゴリ-1・2レベル(大企業)の役員や部長クラスのポジションが想定されています。
そのため、従業員10名未満の企業では許可が下りにくいと考えてよいでしょう。

また、経営管理ビザで日本に在留している方は、自身の会社とは別の会社の役員に就任することはできません。これは、経営管理ビザが「特定の企業の経営または管理に従事する」ことを前提としているためです。

「管理」としての経営管理ビザを申請する場合、実務経験が求められます。

  • 大学院で経営学を専攻していた期間は実務経験としてカウントされる
  • 単なる大学の在学期間はカウントされない

このように、相応の能力や経験を証明できることが前提となるため、要件を満たさない場合は「経営」での申請を検討する方が現実的です。

個人事業主でも経営管理ビザをとることは可能ですが、飲食店のような店舗系ビジネス以外は法人の場合と比べてかなり審査は厳しいものになります。

法的な要件としては、個人事業主でも法人でも同じ基準が適用されます。
しかし、実際には法人に比べて個人事業主の審査は厳しくなる傾向があります。

法人の場合、資本金500万円以上であれば登記事項証明書で事業規模を証明できます。
一方、個人事業主には資本金の概念がないため、単に銀行口座に500万円以上の残高があっても、それは「事業に投下した資金」とは認められません。個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで開業できてしまう事も理由の一つです。

個人事業主が500万円以上を事業に投下したと認められるには、具体的な支出の証明が必要です。

  • 事務所や店舗の確保(賃貸契約)
  • 設備・備品の購入
  • 商品や材料の仕入れ
  • その他、事業に必要な支出

これらの支出を示す領収書や契約書を入国管理局に提出する必要があるため、事前にしっかり準備しなければなりません。

飲食店やマッサージ店のような店舗型ビジネスは、設備投資や工事費用が500万円以上かかることが多いため、比較的証明しやすいです。

しかし、それ以外の業種、特にITやコンサル業などでは、500万円以上の投資を実際に行うのが難しく、結果として個人事業主での経営管理ビザ取得は困難になります。

事業所には継続的に事業にのみ使用することができる独立したスペ-スがあることが求められます。

このため、以下のような事業所は「安定・継続性が認められない」と判断され、許可されません。

  • バーチャルオフィス
  • レンタルオフィス(専用スペースが確保できない場合)
  • 屋台などの移動式店舗

また、飲食店で従業員を雇う場合でも、店舗内に帳簿管理などの事務作業を行うための個室(壁とドアのある事務所)が必要です。カーテンなどで仕切るだけでは、事業所として認められない可能性が高いため注意が必要です。

もし店舗内に適切な事務所スペースがない場合は、小規模でもよいので、外部に事務所を借りる必要があります。これは、経営者の業務はあくまで「経営」であり、それに必要な環境を整えておくべきだという入国管理局の方針によるものです。

また、事務所の広さはビジネスモデルに応じた適切なものである必要があります。この点は事業計画書との整合性が求められ、事業内容に対して明らかに狭すぎる事務所では、許可が下りない可能性が高いです。

事業所は法人名義で契約してある必要があります。

事業所は法人名義で契約する必要があります。

ただし、法人名義で賃貸借契約を結ぶには、会社が設立されていなければなりません。通常、法人名義で契約を行う際には法人の印鑑証明書が求められますが、この印鑑証明書を取得するには法人の設立が完了している必要があります。

しかし、法人を設立するには、事業所の住所を確保しておく必要があります。このため、先に法人名義で契約を結ぶことができず、一度個人名義で賃貸契約を行う必要があるという問題が生じます。

そこで、適切な不動産業者を見つけたら、「法人設立後に契約名義を個人から法人へ変更する」ことを事前に合意しておくとスムーズに進みます。契約前にこの点を貸主と交渉し、対応可能な物件を選ぶことが重要です。

経営管理ビザを申請する際、事業所の賃貸契約書の「使用目的」欄が“事業用”になっていることが必須です。

一般的に、良く事務所に用いられる雑居ビルの賃貸契約では、住居用の契約書テンプレートが使い回されている場合が多いため、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

また、事業所を賃貸する場合は、不動産の所有者が誰であるかを必ず確認する必要があります。相続登記の義務化により、この問題は今後減少する可能性がありますが、相続登記が未了の物件も依然として存在するため注意が必要です。

さらに、公共料金の支払いに関する取り決めが書面で明確にされていることも重要です。契約時に電気・水道・インターネットなどの費用負担について明確にしておきましょう。

加えて、郵便受けや入口に会社名や店舗名の看板・標識を掲示することも求められます。ビザ申請の際には、実際に看板や標識を設置していることが分かる写真を添付する必要があります。

また、事業所内にはパソコンなどのOA機器を完備した状態で申請するのが望ましいです。これらの設備が整っていないと、「使用する施設が確保されていない」と判断され、許可が下りない可能性があります。この点も、ビザ申請時に事務所の実在性を証明するため、写真を提出することが求められます。

前述のように、事業所は他から独立していることが求められるため、自宅物件を事業所にするのは基本には許可が下りません。

前述のとおり、事業所は他から独立している必要があるため、自宅を事業所とすることは原則として認められません。

ただし、一軒家の2階以上であれば、事業所として許可される可能性があります。ただし、住居と事務所が同じフロアに混在している場合、独立した事業所とは認められない可能性が高くなります。また、住居と事務所の通路が交差している場合も許可は下りません。したがって、自宅を事業所とするには、住居と事務所で別々の入り口を確保することが原則となります。

注意すべき点は、「物理的に」入り口が分かれていることと、入管が「法律的に」独立した入り口と認めることは別問題であることです。一時的に条件を満たすような対策では、不許可となる可能性が高くなります。

また、大きな窓などを入り口とすることも認められません。許可の可能性があるケースとしては、二世帯住宅のように1階を通過せずに2階へ直接出入りできる構造の場合が考えられます。自宅を事業所として申請する場合は、事前に入管に確認を取ることを推奨します。

さらに、仮に入管が「法律的に」独立した事業所と認めた場合でも、光熱費の分担を明確にする契約書の作成が求められるなど、通常の申請よりも多くの追加資料が必要になります。

当然ながら、事業所を別に用意する方が簡単かつ確実です。経営管理ビザは国内のビザ申請の中でも最も難易度が高いとされるため、自宅を事業所とする方法は、他に選択肢がない場合のみ検討すべきです。

また、一筆の土地に複数の会社が存在する場合、独立した事業所と認められるには、亜鉛板などで明確な境界を設ける必要があります。

外国人の方の場合、法人会社設立段階でも工夫が必要です。

日本で法人を設立するためには、個人の銀行口座が必要になります。しかし、法人口座は法人設立後でなければ開設できません。

留学生や就労ビザを持つ外国人はすでに日本の個人口座を持っている場合が多いですが、海外から新たに来日する方は通常、口座を持っていません。短期滞在ビザで来日しても、マネーロンダリング防止の観点から、銀行口座を開設することはできません。この規制は、世界的な流れとなっています。

日本に個人口座を持っていない場合、日本在住の協力者を役員に迎える方法がよく用いられます。具体的には、協力者を一時的に会社の役員に就任させ、経営管理ビザで来日した後に役員を辞任してもらうといった形です。

また、日本の法律では資本金1円でも会社を設立できますが、資本金が極端に少額だと銀行口座の開設を断られることがあります。そのため、実際に事業を運営するためには、適切な資本金額を設定することが重要です。

新規事業の立ち上げの際、特に資本金の資産形成の過程を記載したかなり綿密な事業計画とが求められます。

新規事業の立ち上げにあたり、特に資本金の形成過程を詳細に記載した事業計画が求められます。

これは、過去に「見せ金」(500万円を一時的に銀行に預け、ビザ取得後にすぐ引き出す手法)が横行したため、審査が厳格化されたためです。そのため、入国管理局が資本金500万円の出所を確認する可能性は非常に高くなっています。

資本金の出所については、以下の点を文書や証拠資料で明確に証明する必要があります。

  • 自己資金の場合:どのように貯めたのかを説明できること
  • 借入の場合:金銭消費貸借契約書の有無や契約内容を明確に示すこと

また、日本の銀行口座を持っていない場合、海外から直接現金を持ち込む際には注意が必要です。日本では100万円以上の現金を持ち込む際、税関での申告が義務付けられています。これを怠ると、不審な資金と見なされる可能性があるため、必ず適切な手続きを行いましょう。

さらに、事業計画書の収益予測が極端に低すぎると、再提出を求められる場合があります。計画書上では、ある程度の利益が出るように作成した方が、審査がスムーズに進む傾向があります。なお、更新時に計画通りに進んでいたかが厳しく問われることはほぼありません。

経営管理ビザを取得するには、事業をすぐに開始できる状態であることが求められます。

そのため、許可が必要な事業を行う場合は、経営管理ビザの申請前に必要な許可を取得しておく必要があります。許可が未取得のままでは、ビザの審査が通らない可能性が高いため、事前の準備が重要です。

「管理」と異なり、「経営」では事業経験が必須要件ではありません。

しかし、事業経験は事業の安定性や継続性を示す資料として判断されることがあるため、提出できる場合は提出するのが望ましいです。

最近の審査では会社HPがないと審査はかなり厳しいものになります。

会社の実在性を疑われるからです。もしもHP必要でない事業形態なのであれば代わりにパンフレットなどを提出する必要があります。

役員報酬は自由に決められますが、最低でも20万円程度は設定しておくのが望ましいです。

会社の業績が思わしくないからといって、役員報酬を0円にするのは、経営管理ビザの取得や更新の際に問題となる可能性があります。収入がないと「どのように生活しているのか?」と疑われ、審査で不利になるため、注意が必要です。

税法上、収入印紙の貼付が義務付けられている書類に印紙が貼られていない場合、ビザの取得ができません。

例えば、建物の賃貸借契約書には収入印紙は不要ですが、土地の賃貸借契約書には貼付が必要です。契約書の種類によって印紙税の要否が異なるため、事前に確認し、適切に対応することが重要です。

住民税などの納税義務は確実に履行する必要があります。

納税は期限内に完納することが原則であり、一部でも未払いがあるとビザの許可が下りません。未納があると資産形成能力に問題があると判断され、不許可となる可能性が高いため、十分に注意が必要です。

週40時間の労働時間などの労働基準法の法令には注意する必要があります。

法令に違反している場合、入国管理局はビザを絶対に許可しません。 労働時間や雇用条件が適正であることを確認し、労働基準法に違反しないよう適切に管理することが重要です。

・日本の法人の経営者となり、その法人から報酬を受け取る場合は、短期間の来日であっても経営管理ビザが必要です。

これは、日本の入国管理制度において、報酬を伴う経営活動は「就労」に該当し、短期間であっても適切な在留資格が求められるためです。観光や短期商談とは異なり、法人の経営に関与し、報酬を受け取る場合は「経営管理ビザ」が必要と判断されます。

・経営管理ビザの申請で「民泊」を事業内容とすることは可能です。

しかし、民泊は比較的新しい業種であるため、他の事業と比べて入国管理局の審査が厳しく、細かい点まで確認されます。 申請には最低でも「旅館業の許可」または「民泊新法に基づく届出」が必要です。

なお、民泊新法による届出の場合、年間180日までしか営業できない点に注意が必要です。

「事業の継続性」については、直前の決算で欠損金があった場合でも、今後の事業計画書を提出すれば認められる可能性は高くなります。

債務超過の状態であっても、1年以上継続していなければ、 中小企業診断士や公認会計士が事業改善の見通しを評価した書面を提出することで、許可が下りる場合もあります。

入国管理局では経営管理ビザ更新の際に「事業の実態があること」、「事業に継続性があること」、「税金を期限内に支払っていること」などを重視しています。

そのため以下のような場合には更新が不許可になります。

以下のような場合、経営管理ビザの更新が認められない可能性が高くなります。

  • 貸借対照表において、直近2期にわたり債務超過の状態と判断される場合(会社の全資産を売却しても借金を返済できない状況)
  • 直近2期にわたり、損益計算書における売上総利益(粗利)がゼロである場合
  • 飲食店・整体院・ネイルサロンなどの店舗型ビジネスで、経営者以外に現場労働を担う従業員が確保できなくなった場合

経営管理ビザをスムーズに更新するためには、以下の基準を満たすことが望ましいです。

  • 法人の場合、決算が黒字であること(わずかな黒字でも可)
  • 赤字決算の場合は、事業計画書を作成し、中小企業診断士または公認会計士による改善の見通しに関する評価書を提出すること
  • 事業内容に見合う一定額以上の売上があること
  • 法人税などの会社の税金、および経営者個人の住民税を期限内に納付していること
  • 役員報酬を最低でも月額18万円、できれば20万円以上支給していること

経営管理ビザの審査は年々厳しくなっており、事業の実態や安定性をしっかり示すことが重要です。 適切な準備を行うことで、審査通過の可能性を高めることができます。

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