外国人が日本で会社を設立する流れと経営管理ビザ申請の注意点
外国人の方が日本で会社を設立し、在留資格「経営・管理」の取得を目指す場合、単に会社を登記すればよいわけではありません。

特に、2025年10月16日以降、経営管理ビザの基準は大きく見直されました。現在は、会社設立の手続きだけでなく、資本金等の規模、常勤職員の雇用、事業所の実体、日本語能力、事業計画の合理性などを含めて、申請前から慎重に準備する必要があります。
この記事では、外国人の方が日本で会社を設立する基本的な流れと、経営管理ビザ申請を見据えた注意点について解説します。
1️⃣ 外国人が日本で会社を設立することはできる?
外国人の方でも、日本で株式会社や合同会社を設立することは可能です。
日本に住所があるかどうか、日本の銀行口座を持っているかどうか、現在どの在留資格で日本に滞在しているかによって準備のしやすさは変わりますが、外国人であることだけを理由に会社設立ができないわけではありません。
もっとも、会社を設立できることと、経営管理ビザを取得できることは別です。
経営管理ビザを目指す場合は、会社設立の前から、入管審査で確認されるポイントを意識して準備する必要があります。
特に、2025年10月16日以降は経営管理ビザの基準が大きく見直されているため、古い情報を前提に準備を進めないことが大切です。
2️⃣ 会社設立と経営管理ビザは別に考える必要がある
外国人の会社設立で特に注意したいのは、会社設立の手続きと、経営管理ビザの審査を混同しないことです。
会社設立は、法務局で法人を登記し、会社を成立させる手続きです。
一方、経営管理ビザは、外国人本人が日本で事業を経営・管理するための在留資格を取得する手続きです。
会社法上は、資本金1円でも会社を設立することは可能です。
しかし、経営管理ビザを申請する場合、2025年10月16日以降は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、事業計画の合理性、事業所の実体などが重要な確認事項になります。
そのため、経営管理ビザを目的とする会社設立では、単に「会社を作れるか」ではなく、次のような点を会社設立前から検討する必要があります。
- 経営管理ビザの基準に合う資本金等を準備できるか
- 常勤職員を雇用できる事業計画になっているか
- 事業所として認められる場所を確保できるか
- 事業内容に必要な営業許可を取得できるか
- 事業計画に具体性、継続性、実現可能性があるか
- 申請者本人または常勤職員が日本語能力要件を満たせるか
会社設立後にビザの要件に合わないことが分かると、事務所契約、資本金、事業内容、雇用計画などを見直す必要が出ることがあります。
そのため、経営管理ビザを目指す場合は、会社設立の前にビザ申請の全体像を確認しておくことが大切です。
3️⃣ 外国人が日本で会社を設立する基本的な流れ
外国人が日本で会社を設立する場合、一般的には次の流れで進めます。
- 会社名、事業内容、本店所在地、資本金、役員構成などを決める
- 定款を作成する
- 株式会社の場合は、公証役場で定款認証を受ける
- 資本金を払い込む
- 法務局で設立登記を申請する
- 税務署や都道府県税事務所などへ届出を行う
- 法人口座を開設する
- 必要に応じて営業許可を取得する
- 経営管理ビザの申請準備を行う
会社設立の手続き自体は、司法書士などに依頼して進めることが一般的です。
ただし、経営管理ビザを目指す場合は、設立登記だけを先に進めるのではなく、資本金、事業所、営業許可、雇用計画、事業計画書との整合性を確認しながら進める必要があります。
特に、事業所の契約や資本金の準備は、後から変更しにくい部分です。
会社を設立してから「経営管理ビザの要件に合わない」とならないように、設立前の段階で在留資格の観点から確認しておくことが重要になります。
4️⃣ 会社設立前に確認すべき重要ポイント
会社設立前には、少なくとも次の項目を整理しておく必要があります。
- 会社名
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 出資者
- 役員構成
- 事業年度
- 株式会社にするか、合同会社にするか
この中でも、経営管理ビザを目指す場合に特に重要なのは、資本金、本店所在地、事業目的、役員構成です。
会社法上は自由に設計できる部分であっても、経営管理ビザの審査では、事業の実体や継続性、申請者本人が実際に経営を行う立場にあるかが確認されます。
たとえば、事業目的が実際の事業内容と合っていない場合、後から定款変更や登記変更が必要になることがあります。
また、自宅やバーチャルオフィスを本店所在地として登記した場合、会社設立はできても、経営管理ビザの事業所としては弱いと判断される可能性があります。
会社設立前の段階では、次の点を確認しておくことが大切です。
- その事業目的で実際に行う事業を説明できるか
- 本店所在地は事業所として使用できる場所か
- 許認可が必要な業種ではないか
- 資本金の出どころや送金経路を説明できるか
- 申請者が会社の経営者として関与する形になっているか
- 法人口座開設や取引開始に必要な資料を準備できるか
会社設立の書類だけを見るのではなく、経営管理ビザ申請時にどのように説明するかまで考えておく必要があります。
5️⃣ 2025年10月以降の経営管理ビザで注意すべき点
2025年10月16日以降、経営管理ビザの基準は大きく見直されています。
以前は、「資本金500万円以上」という点が大きく注目されていましたが、現在はそれだけでは足りません。
特に注意すべきポイントは、次のとおりです。
- 資本金等3,000万円以上
- 常勤職員1名以上の雇用
- 日本語能力に関する確認
- 事業計画書の合理性
- 事業所の実体
- 申請者の経歴や事業との関係
ここで重要なのは、形式だけ整えればよいわけではないという点です。
資本金を準備していても、資金の出どころや事業に使える状態であることを説明できなければ、審査上問題になる可能性があります。
常勤職員についても、名義だけの雇用ではなく、実際に事業に必要な人員として雇用されているかが重要です。
また、事業計画書では、単に売上見込みを書くのではなく、誰に、何を、どのように提供し、どのように売上を作るのかを具体的に示す必要があります。
経営管理ビザを目指す会社設立では、会社を作ること自体よりも、会社設立後にその事業を継続して運営できる体制を説明できるかが重要になります。
6️⃣ 会社設立にかかる費用と必要書類
株式会社を設立する場合、一般的には次のような費用がかかります。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 定款印紙代 | 40,000円 |
| 定款認証手数料 | 30,000円〜50,000円程度 |
| 定款謄本手数料 | 数千円程度 |
| 登録免許税 | 最低150,000円 |
| 司法書士報酬 | 依頼先により異なる |
電子定款を利用する場合、紙の定款に必要な印紙代4万円は不要になります。
ただし、電子定款の作成には電子署名などの準備が必要です。実務上は、司法書士などの専門家に設立登記を依頼し、電子定款で進めるケースが多いです。
また、会社設立時には、一般的に次のような書類を準備します。
- 定款
- 設立登記申請書
- 発起人決定書
- 取締役、代表取締役の就任承諾書
- 印鑑証明書または署名証明書
- 払込証明書
- 資本金の払い込みが確認できる通帳コピー等
- 登録免許税分の収入印紙
- 印鑑届書
外国人の方が役員や発起人になる場合、日本の印鑑証明書を用意できるか、母国の公的証明書や署名証明書を使う必要があるかを確認する必要があります。
国や地域によって必要書類が変わるため、早めに確認しておくことが大切です。
なお、経営管理ビザを目指す場合は、会社設立費用だけでなく、事業開始後の運営資金も含めて資金計画を立てる必要があります。
- 事務所の初期費用
- 資本金等3,000万円以上
- 常勤職員の採用費・給与
- 社会保険料
- 営業許可の取得費用
- ホームページや広告費
- 税理士、司法書士、行政書士などの専門家費用
- 事業開始後の運転資金
会社設立費用だけを見て準備を進めると、経営管理ビザ申請や事業開始後の資金が不足する可能性があります。
7️⃣ スタートアップビザを活用できる場合もある
日本で起業準備をする外国人向けに、自治体によってはスタートアップビザ制度が用意されている場合があります。
スタートアップビザは、一定の自治体で事業計画の確認を受けたうえで、日本で起業準備を行うための制度です。この制度を利用できる場合、日本国内で起業準備を進めながら、事業所の確保、会社設立、銀行口座開設、営業許可の準備などを行いやすくなることがあります。
ただし、利用できる自治体、対象となる事業、必要書類、審査の流れは自治体によって異なります。
また、スタートアップビザを取得すれば、その後の経営管理ビザが当然に認められるわけではありません。起業準備期間中に、会社設立、事業所確保、資金準備、営業許可、雇用体制などを整えていく必要があります。
スタートアップビザを検討する場合も、最終的に経営管理ビザへつなげる前提で、早い段階から準備計画を立てることが大切です。
8️⃣ 外国人の会社設立でよくある失敗例
ここまで見てきたように、外国人の会社設立では、会社を作る手続きそのものよりも、経営管理ビザを見据えた準備でつまずくことがあります。特に、次のような点には注意が必要です。
(1)資本金を改正前の感覚で準備してしまう
以前の情報をもとに、資本金500万円を目安に会社を設立してしまうケースがあります。
しかし、2025年10月以降の経営管理ビザでは、資本金等3,000万円以上が重要な基準になっています。古い情報をもとに準備を進めると、会社設立後に申請方針を大きく見直す必要が出ることがあります。
(2)自宅やバーチャルオフィスで登記してしまう
会社設立だけを考えると、自宅やバーチャルオフィスで登記できる場合があります。
しかし、経営管理ビザでは、事業所としての独立性や実体が重要です。事務所契約をする前に、経営管理ビザの事業所として問題がないかを確認しておく必要があります。
(3)営業許可が取れない物件を契約してしまう
飲食店、中古品販売、不動産業、人材紹介業などでは、営業許可や登録が必要になる場合があります。
物件契約後に営業許可が取れないことが分かると、事業開始ができず、経営管理ビザの申請にも影響します。許認可が必要な業種では、物件契約前に営業許可の取得可能性を確認しておくことが重要です。
(4)法人口座開設を軽く考えている
会社を設立すれば、すぐに法人口座を開設できるとは限りません。
特に設立直後の会社や外国人代表者の会社では、事業内容、所在地、代表者の在留状況、資本金、取引実態などを確認されることがあります。法人口座の開設には時間がかかることもあるため、経営管理ビザ申請のスケジュールに余裕を持って準備する必要があります。
📖 よくある質問(FAQ)
外国人でも日本で会社を設立できますか?
はい。外国人の方でも日本で会社を設立することは可能です。ただし、日本に住所があるか、日本の銀行口座を用意できるか、必要書類を準備できるかによって、実務上の進めやすさは変わります。また、経営管理ビザを取得したい場合は、会社設立だけでなく、ビザの基準を満たす準備が必要です。
資本金1円でも会社設立できますか?
会社法上は、資本金1円でも会社設立は可能です。しかし、経営管理ビザを目指す場合は、2025年10月改正後の基準を踏まえ、資本金等3,000万円以上を前提に検討する必要があります。そのため、経営管理ビザ目的の会社設立では、少額資本金で設立することは基本的におすすめできません。
会社を設立すれば経営管理ビザは取れますか?
いいえ。会社設立と経営管理ビザの審査は別です。会社を設立していても、資本金、常勤職員、事業所、事業計画、日本語能力、事業の継続性などが確認されます。会社を作っただけでは、経営管理ビザが認められるとは限りません。
自宅を会社の本店所在地にできますか?
会社設立の登記上は、自宅を本店所在地にできる場合があります。しかし、経営管理ビザを目指す場合、自宅兼事業所では事業所の独立性や実体が問題になることがあります。事業内容、物件の契約内容、使用状況によって判断が変わるため、事前確認が必要です。
バーチャルオフィスでも経営管理ビザは申請できますか?
バーチャルオフィスは、経営管理ビザの事業所としては慎重に考える必要があります。経営管理ビザでは、継続的に事業を行うための事業所の実体が確認されます。郵便物の受け取りだけを目的とした住所や、実際に事業活動を行う場所としての実体が乏しい場所では、事業所として十分に説明できない可能性があります。
会社設立前に相談した方がよいですか?
経営管理ビザの取得を目指す場合は、会社設立前に相談することをおすすめします。会社設立後に、資本金、事業所、事業目的、営業許可、雇用計画などがビザ申請に合わないことが分かると、変更に時間や費用がかかる場合があります。設立前の段階で、経営管理ビザの観点から全体の流れを確認しておくことが大切です。
最後に――会社設立前から経営管理ビザを見据えた準備を
外国人の方が日本で会社を設立すること自体は可能です。
しかし、経営管理ビザの取得を目指す場合には、会社を設立すればよいというだけではなく、会社設立前の段階から、在留資格の審査で確認されるポイントを意識して準備することが大切です。
2025年10月16日以降、経営管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業所の実体、事業計画の合理性など、確認すべきポイントが大きく変わりました。
そのため、以前のように、「資本金500万円を準備して会社を作ればよい」と単純に整理することはできません。
もっとも、要件が厳しくなったからといって、事業内容や準備状況を確認しないまま申請をあきらめる必要はありません。大切なのは、資本金、常勤職員、事業所、許認可、申請者の経歴、事業の継続性などを、会社設立の流れとあわせて具体的に整理することです。
特に、事務所の契約、資本金の準備、事業目的の設定、営業許可の取得、常勤職員の雇用計画などは、会社設立後に修正しようとすると時間や費用がかかることがあります。そのため、経営管理ビザの取得を見据えて日本で会社を設立したい方は、会社設立前の段階で、現在の準備内容が改正後の要件に合っているかを確認しておくとよいでしょう。



