2025年10月16日施行|経営管理ビザの要件厳格化をわかりやすく解説
2025年10月16日から、経営管理ビザ(Business Manager Visa)の許可要件が大きく見直されます。
主な変更点は、「資本金3,000万円以上」「日本人等の常勤雇用」「経営者本人の日本語能力」といった明確な基準の導入で、これまで以上に実態のある経営体制が求められることになります。

「これから新しくビザを申請する人」はもちろん、すでに経営管理ビザで在留中の方も更新申請に影響を受ける可能性があるため、従来の情報のまま進めるのは非常に危険です。
特に、古い情報を参考にして行動してしまうと、不許可や事業計画の見直し、ビザの更新遅延などのリスクにつながるおそれがあります。
この記事では、「経営管理ビザの最新情報を知りたい」「2025年の改正内容が自分に関係あるのか不安」という方に向けて、今回の制度改正によって何が変わるのか、何に注意が必要なのか、またどう対応すべきかを、これから申請を考えている方にもわかりやすく解説しています。
今回の改正の全体像:何が変わるのか
2025年10月16日に施行される改正では、経営管理ビザに求められる「経営の実体」と「事業の継続性」をこれまで以上に厳密に確認する方針が示されました。
今回の改正で特に重要となるのは、以下の5つの要件です。各項目をクリック(またはタップ)すると、そのセクションへ移動します。
📌【主な改正内容】
これらに加えて、申請実務の運用も強化されます。具体的には、事業所の実体性(自宅兼用は原則不可)、税金・社会保険・労働保険の履行状況のチェック、長期出国の取り扱い、必要許認可の取得状況の確認など、コンプライアンス全体がより厳格に評価されるようになります。
そのため、新規申請者だけでなく、すでに「経営・管理」で在留している方や、スタートアップビザ(特定活動44号・51号)から経営管理ビザへの変更を検討している方にも大きな影響があります。事業計画、雇用、資金、税・社保の状態など、すべての証拠資料の整合性と、提出タイミングの管理がこれまで以上に重要になります。
今回の改正は「経営の実体を伴う事業のみを許可する」という方向性が明確に示されたものであり、今後は申請準備の段階からより慎重な計画と証拠づくりが求められます。
次に、それぞれの改正内容について詳しく見ていきます。
1️⃣ 常勤職員の雇用:誰を雇えばよいか
改正以降の経営管理ビザでは、会社や事業体で1人以上の常勤職員を雇用していることが必須となります。常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のみで、法別表第一の在留資格で在留する外国人は対象外です。
審査の際に、単に「名前だけを借りる雇用」や、実際には勤務していない形だけの雇用は不適切と判断される可能性があります。そのため、
- 雇用契約書の内容
- 勤務実態(勤務時間・業務内容)
- 給与の支払記録(源泉徴収の処理)
- 社会保険の加入・手続状況
などが、実際の雇用状況と一致していることを客観的な資料で示す必要があります。
常勤職員の雇用は「形式的な要件」ではなく、事業が日本で実体を持って運営されていることを確認するための重要な要素と考えられています。準備段階から、雇用に関する書類と実態の整合性を丁寧にそろえておくことが大切です。
2️⃣ 資本金3,000万円以上:法人・個人で異なる確認方法
今回の改正では、事業規模の基準として資本金等が3,000万円以上であることが必須になりました。
これは「十分な事業基盤を持つ経営者のみを許可対象とする」という方針の表れであり、事業の実現可能性を評価する重要な基準の一つです。
【法人の場合】
- 株式会社・合同会社などの法人は、登記事項証明書に記載された資本金額によって確認されます。
- 合名会社・合資会社・合同会社の場合は、出資の総額が基準になります。
【個人事業主の場合】
- 事業所の確保費用
- 1年分の従業員給与
- 設備投資費用
- その他、事業運営に必要な投下資金の合計
これらの実際に投入された総額が3,000万円以上であることが求められます。
いずれの場合も、
- 資金の出所
- 振込経路
- 会計記録
- 契約書・領収書などの根拠資料
といった資金の流れ(トレーサビリティ)の透明性が非常に重視されます。
見せ金や循環取引はリスクが高く、不自然な資金移動は審査でマイナス評価となります。
申請前には、資金計画書などを整理し、事業の規模に見合った適切な投資が行われていることを客観的に示せる状態に整えておくことが大切です。
3️⃣ 日本語能力B2相当:条件の満たし方と証明書類
申請者または常勤職員のいずれかが、日本語能力B2相当以上を有していることが必須要件となりました。日本語能力の有無はこれまでも審査上の参考資料として扱われていましたが、今回の改正により、明確な必須基準として位置づけられた点が大きな変更点です。
【日本語能力の証明方法(いずれか1つ)】
- JLPT(日本語能力試験)N2以上
- BJTビジネス日本語テスト 400点以上
- 中長期在留者として20年以上日本に在留
- 日本の大学・大学院など高等教育機関を卒業
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
証明は、合格証、スコア証明書、卒業証明書、住民票(在留期間確認)、学校履歴を示す資料などで行うことになります。
日本語能力は、申請者ご本人が基準を満たしていることが最もスムーズですが、
日本人または永住者などの常勤職員が要件を満たしている場合でも基準をクリアすることは可能です。
ただしその場合は、社内でどのようにコミュニケーションを取るのか、外部機関との手続きや連絡をどのように行う体制なのかといった実務面の運用体制を説明できることが重要になります。
なおこの場合には、基準を満たしている常勤職員が退職するとその時点で要件を満たせなくなるリスクがありますのでご注意ください。
今回の改正で、日本語能力は単なる「参考」ではなく、経営管理ビザを取得するための正式な必須要件となりました。日本語による事業運営が必要不可欠であるという考えが明確に反映されています。
4️⃣ 経歴(学歴・職歴):学位または3年以上の経験
これまで経営管理ビザの申請では、学歴や経歴は明確な必須要件とはされていませんでした。しかし今後は、事業を適切に運営できるだけの学歴や職歴を有していることが、申請における必須要件となります。求められるのは次のいずれかです。
①. 経営・管理または事業分野に関連する学位
- 博士号
- 修士号
- 専門職学位(MBAなど)
※海外大学の学位も有効
②. 経営や管理に関する3年以上の実務経験
- 企業の管理職経験
- 自社事業の運営経験
- 起業準備活動(特定活動)の期間も経験として算入可能
どちらを満たす場合でも、単に「学位がある」「働いていた」だけでは不十分で、事業内容との関連性や実務の具体性を示す資料が重要になります。
【証明に有効と考えられる資料の例】
- 学位の取得が明記されている卒業証明書
- 雇用証明書
- 役職証明書
- 登記事項証明書
- 職務記述書(JD)
- 過去の取引実績や契約書
- プロジェクト実績
- 業務内容がわかる評価書・推薦書
特に職歴で証明する場合は、業務の質・責任範囲・意思決定権限が明確にわかる資料をそろえることが求められます。
学位で証明する場合も、取得している学位によっては取得した学問分野と今回の事業内容の関連性を説明できると審査上非常に有利です。
このように、経営管理ビザでは「事業を実際に運営できる能力」を客観的な資料で示すことが重要となります。準備段階から、履歴書・証明書類・業務実績の整合性を整えておくことが成功の鍵になります。
5️⃣ 事業計画の専門家確認:誰に、何をチェックしてもらうか
改正により、経営管理ビザの申請では、事業計画書を専門家に確認してもらうことが義務化されました。確認できる専門家は、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかに限られます。
これは、提出する事業計画が具体性・合理性・実現可能性を伴っているかを、第三者の専門家が客観的に評価するための仕組みです。
【専門家が確認する主なポイント】
- 売上モデルの合理性(市場規模・ターゲット・収益構造)
- 資金繰りの妥当性(初期投資・運転資金・資金ショートの有無)
- KPI設定(売上・顧客数・採用計画等)
- 人材採用・育成計画
- 社会保険・労働保険を含む経費構造
- 設備投資計画や事業所運営に関する裏付け
- 数値の根拠・前提条件の整合性
計画書の内容に「夢」や「希望」ではなく、客観的なデータと数値根拠があることが極めて重要です。
専門家はあくまで「計画の妥当性を確認する立場」であり、事業を共同で運営するわけではありません。役割を明確に分け、申請者自身が事業の本質を理解しているかも問われます。
なお、弁護士や行政書士以外の者が、有償で官公署に提出する書類を作成することはできません。
そのため、専門家による計画確認と、申請書類の作成・提出支援は、それぞれの資格に応じた役割分担が必要となります。
この専門家確認制度により、事業計画の精度と透明性が従来より強く求められるようになりました。事前の準備段階から、十分な資料の作成と根拠の整理が欠かせません。
⚠️ 今回の改正に伴う申請手続の運用および施行にあたっての留意点
(1)経過措置と申請タイミング:3年間の猶予と判断材料
今回の改正には、すでに在留している方や準備中の方に配慮した経過措置(3年間の猶予期間)が設けられています。
まず、施行日(2025年10月16日)より前に受理された申請については、審査が継続している限り、旧基準が適用されます。
また、すでに「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年以内(〜2028年10月16日まで)に更新申請を行う場合、たとえ新基準を満たしていなくても、現在の経営状況や、今後基準を満たす見込みを考慮して判断される可能性があります。
この期間の更新審査では、
- 経営の健全性(売上・財務状況)
- 資本金や雇用など新基準を満たすための進捗
- 専門家(中小企業診断士・税理士等)による評価文書の提出
が求められることがあります。
つまり、この3年間は「準備期間」であり、次回更新までに新基準を満たすロードマップを示すことが重要になります。
一方で、2028年10月16日以降の更新申請では、新基準に適合していることが必須となります。
改正後のルールにスムーズに移行するためには、施行前から資本金・雇用・日本語・事業計画・事業所・税社保などの体制を段階的に整えていくことが欠かせません。
なお、「高度専門職1号ハ」(経営・管理活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となるため、上記と同様の取扱いとなります。
(2)事業所の実体要件:自宅兼用は原則不可
経営管理ビザでは、改正後、事業の規模に見合った実体的な事業所を確保していることが必須になります。単なる名義上の所在地ではなく、実際に業務が行われていることが確認できる事務所である必要があります。
まず、自宅兼オフィスは原則として認められません。
従来も審査上は同様の扱いでしたが、今回の改正により入管が公式に明示したことで、今後は特別な事情がない限り、自宅を事務所として認める運用はほぼ想定されません。
事業所を構える際には、用途地域、建物の使用目的、賃貸借契約の条件(事務所利用の可否など)を満たしている必要があります。
【事務所として求められるポイントの例】
- オフィスとして使用できる用途地域・契約形態
- 実際に業務が行えるレイアウトや就業スペース
- 表札や社名プレートなどの標識の設置
- 取引先や顧客が訪問できる来客動線の確保
- 固定電話・ネット回線などの通信環境
- 情報管理のためのセキュリティ体制
また、バーチャルオフィスやシェアオフィスは、個別判断で認められる場合があってもリスクが高いとされています。契約形態が曖昧な場合や、独立した執務スペースが確保できない場合は、事務所としての実体が乏しいと判断される可能性があります。これらを利用する場合は、運用実態や執務環境を示す資料を丁寧に整えることが不可欠です。
事業所要件は「経営の実体があるか」を判断する重要な項目です。申請前に、オフィス環境・設備・契約書類・標識などをしっかりと整備し、事業が実際に稼働していることを明確に示す必要があります。
(3)税・社保・労保の履行:更新審査の重要ポイント
経営管理ビザの更新審査では、税金の納付状況や社会保険・労働保険の適用状況が厳格に確認されます。具体的には次のような項目が対象です。
【確認される主な税目】
- 源泉所得税・復興特別所得税
- 法人税
- 消費税・地方消費税
- 法人住民税(都道府県民税・市区町村民税)
- 法人事業税
個人事業主の場合は、申告所得税や個人住民税、個人事業税なども対象になります。
【確認される社会保険・労働保険】
- 健康保険・厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
いずれも、未加入や滞納がある場合は審査で大きなマイナス評価となり、更新許可が難しくなることがあります。
そのため、会社設立直後から以下を確実に行っておく必要があります。
- 税務署・自治体への各種届出
- 社会保険・労働保険の適用手続
- 納付書・領収書・納税証明書の整理・保管
- 社保加入履歴・労災加入書類などの整備
納税や社会保険は「事業の継続性」と「経営の健全性」を測る重要な指標です。
申請前だけでなく、日常の運用段階から適切に手続と記録を管理しておくことが、今後の更新をスムーズに進めるための鍵となります。
(4)在留中の長期出国:過半超は原則マイナス評価
経営管理ビザでは、日本国内で実際に事業を行っていることが前提とされます。
そのため、在留期間中に正当な理由なく長期間の出国が続いている場合、更新審査で「国内での活動実態が乏しい」と判断される可能性があります。
一般的な目安としては、在留期間の過半を超える累計出国がある場合、審査では消極的な要素として扱われることがあります。
長期の出国は「活動していない」と判断されやすいため、仮に長期の出国がある場合には、理由の説明と証拠の整備が更新を円滑に進める上で非常に重要になります。
(5)スタートアップ(特定活動44号・51号)からの変更:旧基準が使えるケースと注意点
今回の改正は、スタートアップビザから経営管理ビザへの変更にも影響します。
ただし、確認証明を受けた時期や在留資格の取得時期によって、適用される基準が異なります。
【特定活動44号(外国人起業家)】
- 2025年10月15日以前に認定団体から確認証明が交付されている場合
→ 経営管理ビザへの変更時は旧基準を適用 - 2025年10月16日以降に確認証明が交付された場合
→ 新基準が適用
【特定活動51号(未来創造人材・起業準備活動)】
- 施行日前に認定・在留している場合
→ 経営管理ビザへの変更時は旧基準を適用 - 施行日以降に認定証明書や在留資格認定が交付された場合
→ 新基準が適用
いずれの場合も重要なのは、「更新の段階で新基準が求められる」という点です。
そのため、特定活動44号・51号の期間中に、改正後の要件を早めに整備しておくことが不可欠となります。
スタートアップビザはあくまで「準備期間」であり、将来的に経営管理ビザの取得や更新、さらには永住申請を見据える場合には、できるだけ早い段階で新基準に沿った経営体制を構築しておく必要があります。
📖 よくある質問(Q&A)
常勤職員はどの身分の人を雇えばよいですか?
常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。
※「技術・人文知識・国際業務」など法別表第一の在留資格で働く外国人は対象外です。
日本語能力B2相当は誰が満たす必要がありますか?
申請者本人または常勤職員のいずれか1名で要件を満たせばOKです。
証明は以下のいずれかで行います。- 中長期在留20年以上 など
- JLPT N2以上
- BJT 400点以上
- 日本の大学・高校卒業
自宅兼オフィスで申請できますか?
原則として不可です。
改正後は、事業規模に見合った実体のある事務所(用途地域、契約形態、執務スペースを確認できるもの)が求められます。
税金・社会保険の手続きはいつ開始すべきですか?
法人設立・雇用開始の初期段階から手続きを行う必要があります。
未加入や滞納は、更新審査で大きなマイナス評価につながります。
長期間の出国が審査において不利に扱われる明確な基準はありますか?
個別の状況によって判断されますが、一般的には在留期間の過半を超える累計出国がある場合、国内での活動実体が乏しいとみなされ、更新審査で不利になる可能性があります。
業務出張や病気など正当な理由がある場合は、証拠資料を準備しましょう。



