海外大学卒業者の就労ビザ取得事例|許可された代表例を解説

数ある就労ビザの中でも、特に代表的なのが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

申請を希望される方にとっては、どのような場合に許可されるのか気になるところでしょう。

このため、出入国在留管理庁のWebサイトには海外大学卒業者の許可事例が掲載されています。しかし説明はごく簡潔で、実際にどのような場合に条件を満たすのか判断が難しいケースも多いのが現状です。

そこで、本ページでは、この出入国在留管理庁が公開している許可事例をもとに、なぜ許可されるのかを当事務所の見解を交えて解説していきます。なお、本記事の解釈は当事務所の見解によるものであり、別の解釈が成り立つ場合もありますので、ご了承ください。


以下の事例は、すべて海外の大学を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請し、許可されたケースです。日本の大学卒業者の許可事例や、大学卒業者の不許可事例については、下記リンク先をご参照ください。

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一般的に、大学卒業者は専門学校卒業者や実務経験を基に申請する方と比べて、許可されやすい傾向があります。

なお、報酬額の審査は、申請企業に勤務する他の日本人社員との比較によって判断されるため、事例ごとの金額は参考程度にお考えください。
同じ報酬額であっても、会社の状況によっては不許可になる可能性があるため、以下の当事務所の見解では報酬に関する詳細な言及は行っていません。

各事例をクリック(またはタップ)すると、許可となる理由についての当事務所の見解、同様の場合に許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。

引用元:出入国在留管理庁のWebサイト


▼【許可事例1】工学専攻者がゲーム開発の仕事をする

本国で工学を専攻し大学を卒業後、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発およびサポート業務に従事。その後、日本のグループ企業であるゲーム事業部門を担う法人と契約し、月額約25万円の報酬を受け、オンラインゲームのシステム設計、総合試験、検査業務に従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が認められた
    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、学歴と業務内容の関連性が審査の重要なポイントとなります。この事例では、申請者が大学で「工学」を専攻し、ゲームメーカーでの開発経験を積んでいたため、新たな勤務先での業務内容との関連性が認めらたと考えられます。
      • 工学は幅広い分野を含むため、「機械工学」「電子工学」「情報工学」など、具体的にどの分野を専攻していたのかが審査のポイントになります。特に「情報工学」や「コンピュータサイエンス」などの分野であれば、ゲーム開発との関連性がより明確になります。
  2. 専門性が求められる業務である
    • ゲームのシステム設計や総合試験、検査業務は、プログラミングやシステム開発の専門知識を必要とする業務です。このような業務は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件に該当すると判断された可能性が高いと考えられます。

⚠️ 注意点:全ての「工学」専攻者が許可されるわけではない

  • 本事例では「工学専攻」として記載されていますが、工学には機械工学、土木工学、電子工学など多様な分野があります。そのため、「工学を専攻していれば必ず許可される」というわけではありません。
  • 例えば、建築工学や土木工学を専攻していた場合、ゲーム開発との関連性が乏しいため、審査の際に厳しく判断される可能性があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 大学での履修内容を明確にする
    • 申請時に大学の成績証明書を添付し、履修した科目がゲーム開発やプログラミングと関連があることを証明すると審査が通りやすくなります。
  2. 職務内容を具体的に記載する
    • 単に「ゲーム開発業務」と記載するのではなく、「システム設計」「総合試験」「プログラムの検証」など、具体的な業務内容を詳細に記載すると、より許可が得やすくなります。
  3. 事前に「就労資格証明書」の取得を検討する
    • 転職や業務内容の変更がある場合、事前に「就労資格証明書」を取得し、新しい業務が現在のビザの範囲内であることを確認しておくと安心です。

▼【許可事例2】工学専攻者がソフトウェアエンジニアとして就職する

本国で工学を専攻し大学を卒業後、ソフトウェア会社に勤務。その後、日本のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受け、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が認められた
    • 本事例では、申請者が工学を専攻し、卒業後にソフトウェア会社での勤務経験を積んでいるため、新たな勤務先での業務との関連性が認められたと考えられます。
    • 「情報科学」「情報工学」などを専攻している場合は、ソフトウェアエンジニアとしての業務との関連性がより明確になりますが、それ以外の工学系専攻でも、情報処理に関する科目を一定数履修している場合には、許可の可能性があります。

⚠️ 注意点:学位がない場合はビザ取得が難しい

  • 本事例のように「工学」を専攻している場合でも、大学卒業時に「学士」の学位を取得していないと、就労ビザの要件を満たしません。
  • 特に中国や韓国の2年制大学(専科大学)の場合、卒業しても学士号が付与されないケースがあるため、雇用企業は応募者の学位の有無を必ず確認する必要があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 卒業証明書で学位の有無を確認する
    • 申請者が海外の大学を卒業している場合、「学士」の学位が取得されているかを確認し、不明な場合は追加書類(成績証明書、学位取得証明書など)を用意する。
  2. 職務内容と学歴の関連性を明確にする
    • 申請時に職務内容を詳細に記載し、大学で学んだ科目と業務の関連性を説明できるよう準備する。
    • 「情報科学」「情報工学」専攻でなくても、情報処理に関する単位を一定数取得していれば許可の可能性があるため、履修科目を整理しておく。
  3. 事前に「就労資格証明書」の取得を検討する
    • 転職や業務内容の変更がある場合、「就労資格証明書」を取得し、新しい職務内容が現在のビザの範囲内であることを確認しておくと安心。

▼【許可事例3】電気通信工学専攻者がソフトウェアの仕様調整業務を行う

本国で電気通信工学を専攻し大学を卒業後、現地の日本企業の子会社に雇用された後、日本の親会社と新規に契約を結び、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーとして、ソフトウェアの仕様調整や仕様書の作成業務に従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 「企業内転勤」ではなく「技術・人文知識・国際業務」に該当する理由
    • 一見すると、同じ企業グループ内での異動のため「企業内転勤」の在留資格に該当するように見えます。しかし、企業内転勤は「転勤」であり、日本の親会社と新たな雇用契約を結ぶ必要がありません。
    • 本事例では、日本の親会社と新規に雇用契約を結んでいるため、「企業内転勤」ではなく「技術・人文知識・国際業務」に該当すると判断されたと考えられます。
  2. 大学で学んだ知識と職務内容の関連性
    • 申請者は大学で電気通信工学を専攻しており、その知識を活かしてソフトウェアの仕様調整や仕様書の作成業務を行うため、職務内容との関連性が認められた可能性があります。
    • 「技術・人文知識・国際業務」は、学んだ内容と職務内容の関連性が求められますが、本事例では、電気通信工学の知識を活用して業務を遂行することが明確であったため、許可が得られたと考えられます。

⚠️ 注意点:電気通信工学専攻者でも技術者職に限定されない

  • 「技術・人文知識・国際業務」は、大学で学んだ知識を活かせる職務内容であれば、必ずしも技術者職に限定されるわけではありません。
  • 本事例のように、技術者としての業務ではなくても、大学で学んだ電気通信工学の知識を活かしてソフトウェアの仕様調整や仕様書の作成を行う業務であれば、ビザの許可が下りる可能性があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学歴と職務内容の関連性を明確にする
    • 電気通信工学を専攻している場合でも、職務内容がプログラミングや仕様調整であることを明確に説明し、学んだ知識がどのように業務に活かされるのかを具体的に示すことが重要。
  2. 雇用契約の内容を適切に整理する
    • 企業内転勤と異なり、新たに雇用契約を結ぶ場合は「技術・人文知識・国際業務」の適用対象となるため、契約内容をしっかりと整理し、ビザ申請書類に適切に反映させる。
  3. 業務内容を詳細に記載した書類を準備する
    • 仕様調整や仕様書の作成が、電気通信工学の知識を活かした専門的な業務であることを説明できるよう、業務内容詳細書を作成する。

▼【許可事例4】機械工学専攻者が技術開発プロジェクトのマネージャー職に就く

本国で機械工学を専攻し大学を卒業後、自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導などの業務に従事した後、日本のコンサルティング・人材派遣会社と契約を結び、月額約170万円の報酬を受けて、日本の外資系自動車メーカーに派遣され、技術開発に関するプロジェクトマネージャーとして業務を行うことになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 技術開発プロジェクトマネージャーとしての業務と機械工学の関連性
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、学んだ内容と職務内容の関連性が求められます。本事例では、申請者が大学で機械工学を専攻し、自動車メーカーで製品開発やテスト業務に従事していた経歴があるため、技術開発プロジェクトの管理職としての業務と密接な関連性があると判断されたと考えられます。
    • プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの計画立案、人材や費用の確保、進捗管理、トラブル対応などを担う役職ですが、技術開発プロジェクトの場合、専門的な知識が必要不可欠です。そのため、大学で機械工学を学び、実務経験もある申請者がプロジェクトマネージャー職に就くことは、適切な職務内容と見なされたのでしょう。
  2. 派遣会社を通じた雇用契約でも許可が可能
    • 本事例では、コンサルティング・人材派遣会社との契約に基づき、派遣先の自動車メーカーで技術開発プロジェクトに携わる形となっています。このように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先で業務を行うケースも許可される可能性があります。
      • ただし、派遣社員としてビザ申請を行う場合、派遣先での職務内容と申請者の学歴の関連性が厳しく審査されるため、事前に十分な書類準備が必要です。

⚠️ 注意点:派遣契約で「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント

  • 派遣元企業との雇用契約書を提出
    • ビザ申請では、申請者が雇用契約を結ぶのは派遣先ではなく派遣元企業であるため、提出する雇用契約書等の書類は派遣元のものになる点に注意が必要です。
    • 派遣先の業務内容を説明する書類も必要になるため、詳細な職務内容を記載した業務内容説明書を準備することが重要です。
  • 派遣先での業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であること
    • 派遣元と雇用契約を結んでいても、派遣先での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることが求められます。例えば、技術開発プロジェクトに関与する業務であれば問題ありませんが、単なる事務作業や単純な製造ライン作業などが含まれると、在留資格の適用対象外となる可能性があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学歴と職務内容の関連性を明確にする
    • 機械工学を専攻していたことを示す卒業証明書や成績証明書を用意し、技術開発プロジェクトで必要とされる専門知識が大学で学んだ内容とどのように結びついているかを説明する。
  2. 派遣契約の内容を適切に整理する
    • 派遣契約である場合、雇用契約書、派遣契約書、派遣先の職務内容詳細書を準備し、派遣元・派遣先の関係と業務の詳細を明確にする。
  3. 業務内容が専門的であることを証明する
    • プロジェクトマネージャーとしての業務内容を詳細に記載し、専門知識が必要な職務であることを説明する書類を用意する。

▼【許可事例5】金融業界でのシステム開発職として勤務する

本国で工学や情報処理を専攻して大学を卒業後、証券会社などでリスク管理業務や金利派生商品のリサーチ部門に所属し、システム開発に従事しました。その後、日本の外資系証券会社と契約を結び、月額約83万円の報酬を受け、取引レポートや損益データベースの構築業務に従事することとなり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 大学での専攻と職務内容の関連性
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、学んだ内容と職務内容の関連性が求められます。本事例では、申請者が大学で工学や情報処理を専攻し、その後システム開発業務に従事していたため、取引レポートや損益データベースの構築という業務との関連性が明確であると判断されたと考えられます。
  2. 実務経験の重要性
    • 本事例では、申請者が証券会社のリスク管理業務や金利派生商品のリサーチ部門に所属していたという点が特に評価された可能性があります。金融業界でのシステム開発は、業界特有の知識が求められるため、実務経験があることで業務の適性が高いと判断されたと考えられます。
    • 必須の要件ではありませんが、特に金融や証券関連のシステム開発を行う場合、実務経験がある方が許可を得やすい傾向にあります。

⚠️ 注意点:システム開発職で「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント

  • 会社の規模に注意
    • システム開発を主な業務とする場合、10名以下の小規模企業では許可を得るのが難しくなる傾向があります。小規模企業で申請する場合は、プロジェクト管理やシステム設計、業務分析などの業務も併せて担当する形で申請することが望ましいでしょう。
  • 業務量の十分性を証明
    • 入国管理局は、「申請者が本当にシステム開発業務だけを行うのか?」を厳しく審査します。申請書に記載された業務内容が実際に十分な業務量を伴うかどうかを示すために、プロジェクトの詳細、システム開発計画、業務フローなどの補足資料を準備することが重要です。
  • 専門学校卒業者では不許可の可能性が高い
    • 本事例のような高度なシステム開発業務に従事する場合、専門学校卒業者では「技術・人文知識・国際業務」の許可が下りないケースが多いため、大学卒業者の方が有利です。専門学校卒業の場合、企業の規模が大きく、かつ業務内容が明確に学んだ内容と関連している必要があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学歴と職務内容の関連性を明確にする
    • 工学や情報処理を専攻していたことを示す卒業証明書や成績証明書を用意し、システム開発業務で求められるスキルと大学で学んだ内容の関係を説明する。
  2. 勤務先企業の規模と業務の詳細を示す
    • 企業規模が小さい場合、業務内容がシステム開発に限定されていないことを明確にし、プロジェクト管理やデータ分析なども担当することを説明する。
    • 会社案内や事業計画書などを添付し、企業がシステム開発を行う十分な体制を持っていることを証明する。
  3. 実務経験がある場合はアピール
    • 金融業界や証券会社でのシステム開発経験がある場合、過去の職務経歴を詳細に記載し、専門知識を活かせる職務であることを強調する。
    • 特に金融系システム開発では、業界知識が求められるため、実務経験があると許可を得やすくなる。

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※個別の事情に応じて、許可の可能性や申請手続きの流れを丁寧にご案内します。

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▼【許可事例6】航空機整備会社でCAD・CAEを活用した開発業務を担当する

本国で電気力学や工学を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製造会社に勤務。その後、日本の航空機整備会社と契約を結び、月額約30万円の報酬を受けて、CADおよびCAEを活用したシステム解析、テクニカルサポート、開発業務を担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 大学での専攻と業務内容の関連性
    • 電気力学や工学を学んだ知識が、業務で活かせることが明確であると判断されたため、許可が得られたと考えられます。
    • CAD(Computer Aided Design)は設計を支援するツールであり、CAE(Computer Aided Engineering)はシミュレーションや解析を行うツールです。これらのツールを適切に使用するためには、大学で学んだ製図や物理、化学に関する基礎知識が必要となるため、学歴と業務内容の関連性が認められた可能性があります。
  2. 単純作業ではなく、専門知識を要する業務であること
    • 業務に必要な専門的なツールを使用する際、大学で学んだ知識が活用される場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合すると判断される傾向があります。
    • 一方で、単にマニュアルを読めば誰にでも使える機械やツールを使用する業務は、専門性が低いとみなされ、「技術・人文知識・国際業務」の取得が難しくなります。そのため、本事例のように、CADやCAEを活用して設計や解析を行う業務は、専門性があると評価されたと考えられます。

⚠️ 注意点:技術職で「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント

  • 勤務先の業務内容と職務範囲の明確化
    • 航空機整備会社や工事会社において、理系の大学を卒業した方が技術職として働く場合、「現場作業を行わない」ことを明確に説明する必要があります。
    • 入国管理局は、整備会社や工事会社の技術職を「現場作業者」とみなす可能性があるため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する際には、職務内容を詳しく説明し、現場での作業が主な業務ではないことを示すことが重要です。
  • 雇用理由書の提出
    • 申請時には「雇用理由書」を用意し、業務の専門性や学歴との関連性を丁寧に説明することをおすすめします。
    • 職務内容が設計・解析などの技術職であり、現場作業ではないことを強調し、審査官に誤解されないようにすることが重要です。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学歴と業務内容の関連性を強調
    • 大学で学んだ科目(電気力学、機械工学、プログラミングなど)が業務にどのように活かされるかを明確に説明する。
    • 卒業証明書や成績証明書を提出し、専門知識を有していることを証明する。
  2. 業務内容を詳細に記載し、現場作業ではないことを示す
    • 職務内容に「現場作業」や「メンテナンス業務」などの文言があると、在留資格「技術・人文知識・国際業務」として認められない可能性があるため注意が必要。
    • 雇用契約書や業務説明書に「設計・解析・開発業務」と明記することが望ましい。
  3. 雇用理由書で業務の専門性をアピール
    • 雇用理由書に「入社後の業務フロー」「使用する専門ツール」「求められる専門知識」などを記載し、職務内容の専門性を明確に示す。
    • 「技術職」としての役割を明確にするために、具体的なプロジェクト内容や使用するCAD・CAEツールの種類を記載するのも有効。

▼ 【許可事例7】民間の語学学校で語学教師として働く

本国の大学を卒業後、日本の語学学校と契約を結び、月額約25万円の報酬を受けて語学教師として働くことになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 「国際業務」に該当する職務内容であること
    • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、職務内容によって「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに分類されます。本事例のように民間の語学学校で母国語を教える場合、この在留資格の「国際業務」に該当します。
    • 大学を卒業していること自体が条件を満たすため、学んだ内容と職務内容の関連性は問われません。そのため、本事例では大学の専攻が記載されていないと考えられます。
  2. 在留資格の分類と審査基準の違い
    • 大学で教える場合は「教授」
    • 中学校・高校で教える場合は「教育」
    • 民間の語学学校で母国語を教える場合は「技術・人文知識・国際業務」
    • 日本語を専攻した方が日本語学校で教える場合は「人文知識」に分類されるため、学歴と職務内容の関連性が求められる
    • このように、勤務先の種類によって適用される在留資格が異なるため、語学教師として働く際には適切なビザを取得する必要があります。

⚠️ 注意点:語学教師として申請する際のポイント

  • 語学教師のビザ申請は比較的許可が得やすい
    • 大学を卒業しているだけで条件を満たすため、他の職種に比べて審査基準がシンプルです。
    • そのため、本事例のような語学教師の申請は比較的許可が下りやすい傾向があります。
  • 日本語教師の場合は「人文知識」になる点に注意
    • 日本語を専攻していた方が日本語学校の講師として勤務する場合は、「国際業務」ではなく「人文知識」として審査される。
    • そのため、大学で学んだ内容と職務内容に関連性があるかどうかが確認される。
    • 語学教師のビザと異なり、日本語教師の申請は関連性の証明が必要となるため、申請時に学歴と職務内容のつながりを明確に示すことが重要。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 勤務先の種類による在留資格の違いを把握する
    • 大学・高校・中学で教える場合は「教授」や「教育」
    • 民間語学学校で母国語を教える場合は「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」に該当
    • 日本語学校で日本語を教える場合は「人文知識」に分類されるため、学歴と関連性の証明が必要
  2. 勤務先の語学学校が適切な規模であることを確認する
    • 小規模な語学学校では、教育機関としての認可がない場合や、十分な業務量がないと判断されることがある。
    • 在留資格を申請する際、勤務先の企業規模や経営状況が審査に影響することがあるため、雇用契約書の内容を確認する。
  3. 就業内容を明確にする
    • 「語学教師」としての業務内容が明確に記載されていることが重要。
    • 業務内容の説明が不十分だと、他の業務(事務や営業など)を兼務する可能性があると判断され、許可が下りにくくなる。
    • 「語学指導」に特化した業務内容であることを強調することが重要。

▼ 【許可事例8】海運業界での経営管理と社員教育の業務

本国の大学院で経営学を専攻し修士課程を修了後、本国の海運会社で約4年間、外航船の用船・運航業務を担当。その後、日本の海運会社と契約を結び、月額約100万円の報酬を受け、外国船舶の用船・運航業務や社員の教育指導を行うことになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が認められる
    • 本事例では、大学院で学んだのは「経営学」ですが、実際の職務内容は外国船舶の用船・運航業務や社員教育の指導です。
    • 大学卒業以上の学歴がある場合、学んだ内容と職務内容の関連性は比較的緩やかに判断される傾向があります。
    • 「経営学」=企業の運営・管理に関する知識を学ぶ学問であり、業務の効率化やマネジメントに必要な知識が活用できるため、関連性が認められたと考えられます。
  2. ホワイトカラーの業務内容であること
    • 「用船業務」 … 船を用意する仲介業務
    • 「運航業務」 … 船の運航管理を行う業務
    • どちらも、実際に船を操縦する業務ではなく、管理や調整に関わるホワイトカラーの業務であるため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
  3. 社員教育業務も「技術・人文知識・国際業務」に含まれる
    • 「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識を生かした教育指導業務も範囲内に含まれます。
    • 本事例では、海運業務の実務経験が約4年間あるため、教育業務を担当するにふさわしい知識・経験があると判断されたと考えられます。
    • そのため、社員教育の業務内容も在留資格の適用範囲内と見なされ、許可が認められました。

⚠️ 注意点:申請時に考慮すべきポイント

  • 学歴と業務内容の関連性は比較的緩やかに判断されるが、職務内容の詳細な説明が必要
    • 経営学を専攻した場合、すべての管理業務が許可されるわけではありません。
    • 職務内容が管理業務やマネジメント業務として成り立つことを、業務計画書などの資料で明確に説明することが重要です。
  • 船舶の運航管理や用船業務の実務経験があることが望ましい
    • 本事例では、「外航船の用船・運航業務に約4年間携わっていた」と明記されており、専門知識の裏付けとして評価されたと考えられます。
    • 教育業務を担当する場合は、業務経験があることが望ましいため、過去の職歴を証明する書類を準備することが推奨されます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容の説明を具体的に記載する
    • 「経営学」専攻を生かした職務内容であることを明確に説明し、入国管理局に納得してもらうことが重要です。
    • たとえば、「運航管理」「用船業務」として具体的な業務の流れや担当するプロジェクトの詳細を記載することで、専門知識を活かした業務であることを強調できます。
  2. 教育業務を担当する場合、実務経験があることを示す
    • 「技術・人文知識・国際業務」の範囲内で教育業務を担当する場合、過去に指導経験や管理経験があることを証明する書類があれば、よりスムーズに許可が得られる可能性が高まります。
    • そのため、過去の職務経歴書や推薦状、業務評価書などを用意すると良いでしょう。

▼ 【許可事例9】会計学専攻者がIT企業で貿易会計業務を担当する

本国の大学で会計学を専攻し卒業した後、日本のコンピュータ関連・情報処理会社と契約を結び、月額約25万円の報酬を受けながら、同社の海外事業本部で本国の会社との貿易に関わる会計業務を担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 会社の事業内容ではなく、実際の職務内容で判断される
    • 本事例では、勤務先が「コンピュータ関連・情報処理会社」であるにもかかわらず、申請人の職務内容が「会計業務」であるため許可が認められました。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、会社の業種よりも実際の職務内容と大学で学んだ専攻分野との関連性が重視されます。
    • そのため、たとえIT企業であっても、会計学専攻の方が会計業務を担当する場合は、学歴と職務の関連性が認められる可能性は高いといえます。
  2. 申請人が外国人である必要性が認められる
    • 本事例では、「本国の会社との貿易に関する会計業務」を担当するため、申請人が母国の貿易や会計のルールを理解し、母国企業との取引を円滑に進める役割を担うことが期待されます。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の申請では、なぜ日本人ではなく外国人の方がその職務を担当する必要があるのかも審査基準のひとつです。
    • 貿易業務において、母国の法律や商習慣を理解した外国人の方が担当することで業務がスムーズに進むことが説明できれば、許可の可能性が高くなります。

⚠️ 注意点:申請時に考慮すべきポイント

  • 大学での専攻分野と職務内容の関連性を明確にする
    • たとえ勤務先の業種が異なっていても、「会計業務」を担当することが明確であれば問題ありません。
    • 職務内容の詳細を記載した「業務説明書」や「雇用理由書」などを提出し、学んだ内容が業務に活かせることを証明することが重要です。
  • 外国人である必要性をしっかり説明する
    • 「貿易に関する会計業務」という特性上、申請人が母国の言語や会計ルール、ビジネス文化に精通していることを証明することが求められます。
    • 具体的には、「申請人が母国の企業との取引でどのような役割を果たすのか」「日本人ではなく申請人が担当する理由」などを明確に説明するとよいでしょう。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容が明確に記載された雇用契約書を準備する
    • 職務内容が「会計業務」と明記され、IT業務や事務作業が主ではないことを証明できる雇用契約書を用意しましょう。
  2. 業務の必要性を強調する
    • 貿易に関する会計業務に携わることを具体的に説明し、申請人の母国との取引や業務の重要性を示す書類を準備することが推奨されます

▼ 【許可事例10】経営学専攻者がIT企業でコンサルタント業務を担当する

本国で経営学を専攻し大学を卒業後、経営コンサルタント業務を経験。その後、日本のIT関連企業と契約を結び、月額約45万円の報酬を受けながら、本国のIT関連企業との業務取引に関するコンサルタント業務を担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 経営学専攻とコンサルタント業務の関連性
    • 本事例では、大学で専攻した「経営学」と、実際に行う「業務取引に関するコンサルタント業務」の間に明確な関連性が認めらたと考えられます。
    • 経営学は、企業の運営、マーケティング、財務戦略、ビジネス分析などを学ぶ分野であり、コンサルタント業務にはこうした知識が求められるため、適用範囲として問題なく認められます。
  2. 職務経験がプラスに働いた可能性
    • 本事例では、大学卒業後に「経営コンサルタント等に従事した後」と記載があります。
    • 経営コンサルタント業務は、専門的な知識と実務経験が求められる職種のため、過去の職務経験が許可の判断においてプラスに働いたと考えられます。
    • 未経験者が同様の業務を申請する場合、なぜ未経験の外国人を雇用する必要があるのかという合理的な説明が求められるでしょう。
  3. 外国人を雇用する必要性が認められた
    • 本事例では、本国のIT企業との業務取引に関するコンサルタント業務を担当するため、申請人が本国のビジネス環境や商習慣を理解していることが重要な要素となっています。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、外国人の雇用が合理的に必要とされるかどうかも審査基準のひとつです。
    • 本国の企業との交渉やビジネス展開をサポートするために、申請人の母国語や文化的背景が役立つことが評価された可能性が高いといえます。

⚠️ 注意点:未経験者の場合の対応策

  • 未経験者が同様の業務を申請する場合
    • なぜ未経験の申請人を雇用するのかを合理的に説明する必要があります。
    • 例えば、「母国のIT企業との取引において、申請人の持つ語学力や文化的背景が業務の成功に不可欠である」などの理由を具体的に示すとよいでしょう。
  • 職務内容を明確に説明する
    • 申請時には、職務内容の詳細を記載した「業務内容説明書」「雇用理由書」を用意し、入国管理局に対して具体的な業務内容を伝えることが重要です。
    • 特に、一般的な営業職や事務職と誤解されないよう、経営学の専門知識を活かす業務であることを明確に説明する必要があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容と学歴の関連性を強調
    • 経営コンサルタント業務と経営学の知識が直結していることを明確に示す
    • 過去の業務経験がある場合、その経験がどのように活かされるかを説明する
  2. 外国人である必要性を明確に説明
    • 本国のIT企業との業務取引において、申請人の母国語や文化的背景が不可欠であることを証明する
    • 例えば、「本国の取引先との交渉や契約書作成の際に、申請人の知識が重要である」など具体的な理由を示す
  3. 職務経験がない場合の補足資料を用意
    • 未経験者でも許可が得られるよう、過去の学習成果や資格、雇用主からの推薦状などを用意するとよい

▼ 【許可事例11】経営学専攻者が通訳・翻訳業務を担当する

本国で経営学を専攻し、大学を卒業。その後、日本の食料品・雑貨等の輸入・販売会社と契約を結び、月額約30万円の報酬を受けながら、本国との取引業務における通訳・翻訳の仕事を担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 「国際業務」に該当する通訳・翻訳業務である
    • 本事例では、申請人の職務内容が「国際業務」に該当する「通訳・翻訳業務」であることがポイントになります。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、通訳・翻訳業務を担当する場合、学歴の専攻分野が直接関係しないケースもあります。
  2. 大学卒業者の場合、実務経験が不要
    • 通訳・翻訳業務に関しては、大学を卒業していない場合、3年以上の実務経験が必要とされています。
    • しかし、大学を卒業している場合は、この3年間の実務経験が不要となるため、本事例のように経営学を専攻した方でも通訳・翻訳の仕事が認められる可能性が高いといえます。
  3. 専攻分野と職務内容の関連性は不要
    • 通常、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴と職務内容の関連性が求められます。
    • しかし、通訳・翻訳業務に関しては、学んだ専攻が直接関連しなくても許可されるケースが多い点が特徴です。
    • そのため、本事例のように経営学を専攻した場合でも、翻訳・通訳業務を担当することは問題ありません。

⚠️ 注意点:通訳・翻訳以外の業務を含む場合の影響

  • 通訳・翻訳以外の職務内容が多いと審査が厳しくなる
    • 翻訳・通訳業務が主な業務であることを証明することが重要です。
    • もし、実際の職務内容で通訳・翻訳の割合が低い場合、実際にはどのような業務を行うかが不明瞭なため、「技術・人文知識・国際業務」の基準を満たさないと判断される可能性があります。
  • 国際業務としての適用を明確にする
    • 申請の際には、雇用契約書や業務内容説明書を用意し、「本国との取引業務における通訳・翻訳業務」が主な業務であることを明確にすることが求められます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容の明確化
    • 雇用契約書や業務説明書に、主な業務が「通訳・翻訳業務」であることを明記
    • 業務の大半が通訳・翻訳業務であることを証明する書類を準備
  2. 外国人を雇用する合理的な理由を示す
    • 本国との取引業務に関わるため、母国語のスキルが必須であることを説明
    • 日本人では対応が難しい理由を明確にする(文化や商習慣の違いなど)
  3. 通訳・翻訳業務の証明書類を用意
    • 業務に関連する実績や過去の翻訳資料などを提出
    • 会社の業務内容と外国との取引実績を示すことで、外国人雇用の必要性を補強

▼ 【許可事例12】経済学・国際関係学専攻者が自動車メーカーのマーケティング業務を担当する

本国で経済学と国際関係学を専攻し、大学を卒業。その後、日本の自動車メーカーと契約を結び、月額約20万円の報酬を受けながら、本国と日本のマーケティング支援業務に携わる。具体的には、市場やユーザー、自動車輸入動向の調査、自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化などを担当することになり、ビザを申請した結果、許可が下りました。

✅ 許可が認められた理由についての当事務所の見解

  1. 本国と日本の間のマーケティング業務が「国際業務」に該当
    • 本事例では、申請人の職務内容が「本国と日本のマーケティング支援業務」であり、これは「国際業務」の一部とみなされる。
    • しかし、翻訳・通訳業務ではないため、通常であれば3年間の実務経験が必要となる。
  2. 大学の専攻と職務内容の関連性が認められた
    • 経済学や国際関係学はマーケティングや市場調査と密接に関係する分野である。
    • そのため、本事例では「国際業務」ではなく「人文知識」として審査され、大学で学んだ内容との関連性が認められたと考えられる。
    • 「人文知識」としての申請であれば、3年間の実務経験は不要となるため、大学卒業後すぐに就職しても許可が得られる可能性が高い。
  3. 「国際業務」と「人文知識」の適用判断
    • 「国際業務」として申請する場合:
      • 学歴は不問だが、3年以上の実務経験が必要。
    • 「人文知識」として申請する場合:
      • 大学での専攻が職務内容と関連していれば、実務経験が不要。
    • 本事例では、「経済学・国際関係学」=「マーケティング支援業務」と関連性が認められたため、「人文知識」として審査され、許可されたと考えられる。

⚠️ 注意点:職務内容がマーケティング業務以外を含む場合の影響

  • 業務内容が広範囲になると審査が厳しくなる
    • マーケティング支援業務が主な業務であることを明確にすることが重要。
    • もし、翻訳・通訳、営業、事務などの業務割合が多い場合、「人文知識」としての適用が難しくなる可能性がある。
  • 大学での専攻と業務内容の関連性を明確にする
    • 申請書類に「マーケティング業務と学んだ内容の関連性」について明確に記載することが必要。
    • 例えば、履修した講義のシラバスや成績証明書を提出し、マーケティングや経済学の知識を活かせる業務であることを強調する。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容をマーケティング業務に特化させる
    • 会社の業務内容説明書を作成し、マーケティング業務が主要業務であることを明示する。
    • 翻訳・通訳や営業、事務業務が主な業務とならないように注意する。
  2. 学んだ内容と職務内容の関連性を証明する
    • 履修科目やシラバスを提示し、「マーケティングに必要な経済学・国際関係学の知識を学んだ」と説明する。
    • 会社の業務内容と大学で学んだことがどのように関連するか、論理的に説明できるようにする。
  3. 申請書類を整備し、審査官に分かりやすく伝える
    • 業務説明書や雇用契約書において、マーケティング業務の詳細を具体的に記載する。
    • 「なぜ日本人ではなく申請人を採用するのか」という合理的な理由を明示する。

最後に――海外大学卒業者の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得を成功させるには?

このビザの許可を得るには、学歴と職務内容の適合性を明確にし、審査官が求める基準を満たすことが重要です。

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