専門学校卒業者が就職ビザで不許可となった代表的な不許可事例を解説

出入国在留管理庁のWebサイトには、「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例が掲載されています。しかし、記載が簡潔すぎるために分かりづらいのが現状です。

当事務所では、出入国在留管理庁のWebサイトに掲載されている事例を分かりやすく整理し、不許可となった理由について当事務所の見解を添えて解説しています。なお、これらの見解は当事務所の考えに基づくものであり、別の解釈が可能な場合がある点をあらかじめご了承ください。

不許可の原因を把握することで、同じ過ちを避ける準備ができ、許可を得られる可能性を高めることにつながります。専門学校卒業者の方が適切な手続きを行う際の参考になれば幸いです。


以下は、出入国在留管理庁のWebサイトに掲載されている、日本の専門学校を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した際に取得が許可されなかった事例です。許可された事例については下記のリンク先をご覧ください。

🔗 関連記事:➡ 専門学校卒業者の「技術・人文知識・国際業務」許可事例

なお、日本の入管法では、海外の専門学校の卒業は学歴として認められません。そのため、特に学位(例えば学士号)を取得していない限り、海外の専門学校を卒業しただけでは「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請要件を満たすことができません。

また、一般的に専門学校卒業者は大学卒業者よりも審査が厳しくなる傾向があります。特に、専門学校で学んだ内容と、従事する予定の職務内容との関連性は、大学卒業者の場合よりも厳格に判断されます。

しかし、現在では国から認定を受けた一部の専門学校の卒業者に対して、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と職務内容の関連性を柔軟に判断する措置がとられています。ただし、この対象となるのは文部科学省の認定を受けた一部の専門学校の卒業生に限られるため、申請前に該当するかどうかを確認することが重要です。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

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各事例をクリック(またはタップ)すると、不許可となる理由についての当事務所の見解、許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。

引用元:出入国在留管理庁のWebサイト


▼【不許可事例1】報酬が日本人の同僚より低い場合

申請者は通訳翻訳学科を卒業し、輸出入業を営む企業との契約に基づき、月額17万円の報酬を受け、海外企業との契約書類の翻訳および商談時の通訳業務に従事する内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。しかし、同時期に採用され、同様の業務に従事する新卒の日本人社員が月額20万円の報酬を受けていることが判明し、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  • 報酬が日本人と同等でない
    申請者の月額報酬が日本人社員より低い17万円であり、日本人と同等以上の報酬を受けることが条件とされる基準を満たしていませんでした。「技術・人文知識・国際業務」の取得には、日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。雇用契約書で示される報酬額が基準を下回る場合、審査で不利になります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 日本人と同等以上の報酬を明示
    雇用契約書で日本人と同等以上の報酬を明示し、差別的待遇がないことを証明しましょう。同じ業務に従事する日本人社員と比較し、適切な報酬を設定することが申請成功の鍵となります。
  2. 職務内容と報酬の妥当性を補強することが重要
    仮に報酬金額に差がある場合は、その理由を論理的に説明し、なぜその報酬が妥当なのかを具体的に示すことで、審査に通りやすくなります。

▼【不許可事例2】専門性が認められなかった小規模会社での管理業務

申請者は情報システム工学科を卒業し、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬で、コンピューターを用いた会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)業務を職務内容として「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。

しかし、会社の従業員数が12名と規模が小さく、申請された業務量が主たる活動として行うには十分でないと判断されました。また、顧客管理業務の内容が電話予約の受付と帳簿への書き込みであり、専門性の高い知識や技術を必要とするものではなかったため、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 業務量の不足
    会計管理および労務管理に必要な業務量が、従業員12名という規模の会社では主たる活動として行うには十分でないと判断された可能性があります。小規模な会社では、業務量が不十分と判断されるケースが多くあります。十分な業務量があることを示し、専門性を要する業務に従事することを具体的に説明する必要があります。
  2. 顧客管理業務の専門性不足
    顧客管理業務として申請された内容が、電話での予約受付や帳簿への書き込みといった単純作業であり、専門的な知識や技術を要する業務とは認められなかったとも考えられます。職務内容が専門知識を活用する業務であることを示すことが重要です。
  3. 学んだ内容と職務内容の関連性の欠如
    申請者が専門学校で履修した情報システム工学の内容が、申請した業務において必要とされる専門知識と一致しているとは判断されなかった可能性が考えられます。専門学校で履修した内容が職務内容に直接的に関連していない場合、申請が認められにくくなります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容の専門性を具体的に説明
    職務内容が専門学校で学んだ知識やスキルとどのように関連しているかを具体的に説明しましょう。
  2. 業務量の妥当性を補強
    小規模な企業であっても、業務量が十分にあり、専門性が求められる内容であることを具体的な資料で示すことが重要です。
  3. 学んだ内容と職務内容の関連性を証明
    専門学校で学んだ内容が職務内容に直結していることを示すために、履修科目や成績証明書を活用し、関連性を強調しましょう。

▼【不許可事例3】単純作業と判断されたバイク修理業務

申請者はベンチャービジネス学科を卒業し、本邦のバイクの修理・改造やバイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて業務に従事するとして「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。申請内容では、バイクのフレーム修理やパンクしたタイヤの付け替えなどの業務を行うとされていたため、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 業務内容が単純作業と判断された
    申請者の業務内容は、バイクのフレーム修理やタイヤの付け替えといった専門性を要しない作業と評価された可能性があります。このような作業は、入管法上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象外とされています。申請内容が単純作業を主とする場合、当該資格を取得することはできません。職務内容に専門的な知識や高度な技術が必要であることを具体的に説明し、その必要性を示す資料を用意することが求められます。
  2. 学んだ内容と職務内容の関連性が不足
    ベンチャービジネス学科で学んだ知識やスキルと、申請者が従事する予定の業務内容との関連性が認められないと判断されたとも考えられます。専門学校で学んだ革新的なビジネスモデルの構築や高度な技術の活用が、申請された業務に明確に反映されている場合に限り、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性があります。職務内容と学んだ内容の関連性を具体的に説明し、業務が専門性を伴うことを証明することが重要です。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容の専門性を具体的に説明
    職務内容が、専門学校で学んだ知識やスキルとどのように関連しているかを明確に説明する必要があります。特に、革新的な技術や新しいビジネスモデルの開発に関与している場合、その具体的な内容を示すことが重要です。
  2. 関連性を証明する資料を提出
    専門学校での履修内容が業務に直結していることを示すため、成績証明書や業務説明書を準備しましょう。
  3. 単純作業を避ける
    申請内容が単純作業を中心とするものである場合、専門性を欠いていると判断される可能性が高まります。専門性を補強するために、修理業務において高度な知識や技術が求められる部分を強調してください。

▼【不許可事例4】業務がデータ保存や簡単な修理にとどまる場合

申請者は国際情報ビジネス科を卒業し、本邦の中古電子製品の輸出・販売を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子製品のチェックと修理業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。申請内容には、パソコン等のデータ保存やバックアップ作成、ハードウェアの部品交換などの具体的な業務が記載されていましたが、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 業務内容が単純作業と判断された
    パソコンのデータ保存やバックアップ作成、ハードウェアの部品交換といった業務は、反復訓練で習得可能な単純作業と判断された可能性が考えられます。そのため、これらの業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の対象には該当しません。在留資格を申請する際には、業務内容が専門的な知識や高度なスキルを必要とするものであることを、具体的かつ詳細に説明する必要があります。
  2. 学んだ内容と職務内容の関連性が不足していた
    国際情報ビジネス科で履修した内容と、電子製品のチェックや修理業務との関連性が不明確であると判断されたとも考えられます。このため、職務内容において学んだ知識が活用されていないと評価されました。在留資格を申請する際には、履修した内容が職務内容にどのように適用されているのかを具体的に説明することが重要です。成績証明書や業務説明書などの資料を活用し、学びと業務の関連性を明確に示すことで、申請の信頼性を高めることが求められます。
  3. 専門性を必要としない業務とされた
    本事例の業務内容には、高度な知識や技術を必要とする要素が認められず、専門学校で学んだ国際ビジネスに関する知識が活用されているとは判断されなかった可能性があります。「技術・人文知識・国際業務」の取得を目指す場合、履修内容と職務内容の関連性が重要です。例えば、海外事業の経営戦略の立案、現地市場での販路開発、あるいは諸外国の提携パートナーとの商談など、専門的な知識を必要とし、学んだ内容を具体的に活用できる業務内容を提示する必要があります。この関連性を明確にすることで、申請が受理される可能性が高まります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容の専門性を具体的に説明する
    電子製品の修理業務を申請する場合、高度な技術や知識を必要とする部分を具体的に説明し、それが専門学校で学んだ内容とどのように関連しているかを示すことが重要です。
  2. 関連性を証明する資料を用意する
    成績証明書や履修科目一覧を用意し、専門学校で学んだ知識が職務内容に直接活用されることを証明する必要があります。
  3. 単純作業を中心としない業務内容を設定する
    職務内容が単純作業を中心とするものである場合、不許可となる可能性が高まります。専門的な知識を要する業務が中心であることを明確に示してください。

▼【不許可事例5】出席率の低さと資格外活動が不許可の原因に

申請者は専門学校を卒業し、「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、在学中の出席率が70%と低かったため、出席率の理由について書面で説明するよう求められました。申請者は病気が原因で欠席したと説明しましたが、欠席期間中に資格外活動に従事していたことが判明しましたため、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 出席率の低さが問題視された
    出席率が70%と低いことが問題視された可能性があります。専門学校卒業者が在留資格を申請する際、出席率は在学中の態度や学習意欲を示す重要な指標とされます。一般的に、出席率が80%未満である場合、審査官から問題視され、不許可の要因となる可能性が高まります。
  2. 欠席期間中の資格外活動が判明した
    申請時に出席率が低い理由を説明する書類を求められる場合があります。この説明が十分に納得できるものでない場合や、欠席理由に資格外活動の従事といった不適切な内容が含まれている場合、申請が許可される可能性は著しく低くなります。安定した出席率を維持し、欠席理由を適切に説明することが重要です。
  3. 在留状況に問題があると判断された
    過去の在留状況に問題がある場合、申請は不許可となるリスクが高まります。本事例では、欠席理由の説明が不十分であったことに加え、資格外活動が発覚したことで、在留資格が適正に運用されていなかったと判断されたとも考えられます。
    在留資格申請時には、過去の在留履歴が詳細に審査されます。適正な在留状況を維持するとともに、問題が生じた場合は具体的かつ信頼できる説明を行うことが、申請成功の鍵となります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 出席率を改善する努力をする
    在学中から出席率を高く保つことを心掛け、申請時に出席率が審査上の問題とならないようにすることが重要です。
  2. 欠席理由を正確に説明する
    病気や家庭の事情などやむを得ない理由で出席率が低くなった場合、その理由を具体的に説明し、診断書などの証拠資料を提出することが効果的です。
  3. 在留資格のルールを遵守する
    資格外活動など、在留資格に違反する行為を行わないことが大切です。過去の違反が審査に影響するため、ルールを守る姿勢が必要です。

▼【不許可事例6】条件付き職務内容

申請者はビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として、通訳業務および技術指導業務に従事する計画を提出しました。雇用契約には、受け入れ開始までの間、研修を兼ねて清掃業務に従事する内容が記載されており、この計画に基づいて「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 将来の計画が具体性を欠いている
    申請者の通訳業務や技術指導業務は、外国人従業員の受け入れを前提とした内容でしたが、その計画に具体性が欠けていると判断されたと考えられます。「技術・人文知識・国際業務」を申請する際には、計画が実現可能であることを明確に示す必要があります。たとえば、受け入れ予定の外国人従業員の人数や時期、具体的な業務内容を明確に説明し、公的機関のデータや詳細な事業計画で計画を裏付けることが求められます。
  2. 条件付き業務内容が問題視された
    在留資格の申請においては、申請者が就労開始時点から職務内容に従事できることが原則です。研修や教育目的の一時的な例外を除き、条件付きの職務内容は不許可となる可能性があります。本事例では、外国人従業員の受け入れが前提となる職務内容であったため、申請者が即座に職務内容に従事できるとは判断されなかった可能性があります。このような条件付き業務内容では、在留資格の許可を得るのは難しいとされています。
  3. 清掃業務が主となる可能性が懸念された
    申請者が従事するとされた業務のうち、清掃業務が実質的な職務内容と見なされ、「技術・人文知識・国際業務」に必要な専門性を満たしていないと判断されなかった可能性があります。在留資格の申請には、主たる職務内容が専門知識や技術を必要とするものであることを明確にする必要があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 具体的な受け入れ計画を提示
    外国人従業員の受け入れに関する計画を具体的に説明し、計画の実現性を裏付ける資料を準備することが重要です。
  2. 即時に従事可能な職務内容を記載
    申請者が就労開始後すぐに従事できる専門的な業務内容を記載し、条件付きの職務内容とならないよう注意する必要があります。
  3. 専門性のある職務内容を強調
    通訳業務や技術指導業務に必要なスキルや知識を明確に示し、それに関連する専門性の高い業務内容を提示することで、許可の可能性を高めることができます。

▼【不許可事例7】研修目的が不明確で長期間単純作業に従事した場合

申請者はホテルで予約管理および通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。雇用契約には、入社後1年間は研修の一環として、レストランでの配膳業務や客室清掃業務に従事する内容が記載されていました。しかし、申請者が就労する予定のホテルでは、過去に同様の理由で採用された外国人スタッフが研修期間を大幅に超えて単純作業を行っていたことが確認されましたため、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 研修期間が長すぎる点が問題視された
    「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる研修は、雇用期間全体の中で短期間に限られ、研修の目的が専門性を高めるものである必要があります。本事例では、1年間の研修期間が雇用期間の大部分を占めており、研修の範囲を超えていると判断されなかった可能性があります。特に、研修期間中に行われる業務が単純作業に近い場合、専門性を高める目的が不明確と見なされ、不許可の要因となることがあります。
  2. 研修終了後も単純作業に従事していた事例が影響
    審査では、同様の申請で採用された外国人スタッフが契約内容と異なる業務に従事していた過去のケースが考慮されることがあります。本事例では、過去に採用された外国人スタッフが研修終了後も配膳業務や客室清掃業務といった単純作業を継続して行っていたことが判明しており、申請者にも同様のリスクがあると判断された可能性が考えられます。このような過去の事例が審査に影響を与え、不許可の決定に繋がったと考えられます。
  3. 職務内容が専門性を満たしていないと評価
    本事例の配膳業務や客室清掃業務は単純作業と見なされ、「技術・人文知識・国際業務」の要件である専門性や高度な技術を必要とする業務には該当しないと判断された可能性もあります。また、フロント業務に関連する研修であっても、それが短期間に限定され、専門性を高める目的が明確でない場合は問題視される場合があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 研修期間の短縮と内容の明確化
    研修期間を短縮し、専門知識や技能を向上させる目的の内容を具体的に示すことが重要です。また、研修が日本人スタッフにも同様に実施されていることを証明することで、許可の可能性を高めることができます。
  2. 単純作業を業務内容から除外
    配膳業務や客室清掃業務を職務内容から外し、専門性を伴うフロント業務や通訳業務に重点を置いた申請書を作成する必要があります。
  3. 過去の問題を解消する計画を提示
    過去に発生した問題(研修延長や単純作業への従事)を解消するための具体的な対策や管理計画を提示することで、審査官の懸念を払拭することができます。

▼【不許可事例8】派遣先の職務内容が接客販売であった場合

申請者は人材派遣会社に雇用され、派遣先で翻訳・通訳業務に従事するとして「技術・人文知識・国際業務」を申請しました。しかし、労働者派遣契約書には「店舗スタッフ」としての職務内容が記載されており、実際に派遣先で行う業務内容を確認したところ、小売店での接客販売業務であることが判明しましたため、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 職務内容が翻訳・通訳業務ではなかった
    申請者の労働者派遣契約書には職務内容が「翻訳・通訳業務」ではなく、「店舗スタッフ」と記載されていました。このため、申請内容と実際の業務内容に乖離があると判断された可能性があります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で派遣社員として働く場合、派遣元での雇用契約内容だけでなく、派遣先で実際に行う業務内容が審査の重要なポイントとなります。申請内容と実際の業務内容が一致していない場合、許可が下りる可能性は極めて低くなります。
  2. 接客販売業務は専門性がないと判断された
    派遣先での業務内容が「翻訳・通訳業務」ではなく、小売店での接客販売業務であると確認されました。労働者派遣契約書にも「店舗スタッフ」として職務内容が記載されていたため、申請内容と整合性がないと評価されるでしょう。その結果、接客販売業務は専門性が低く、専門知識や高度な技術を必要としないと判断され、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格要件を満たさないと結論づけらたと考えられます。
  3. 派遣先の業務内容に関連性が認められなかった
    派遣先で行う業務が小売店での接客販売業務であったため、専門学校で学んだ内容と関連性は認められません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、学んだ内容が職務内容に直接関連している必要があります。本事例では、派遣先での業務内容が専門学校で学んだ知識やスキルを活用するものではないと判断され、在留資格要件を満たさないと評価された可能性が考えられます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 労働者派遣契約書を正確に作成
    契約書の職務内容が実際の業務内容と一致し、翻訳・通訳業務など専門性が求められる内容であることを明記する必要があります。
  2. 派遣先の業務内容を具体的に説明
    翻訳・通訳業務を中心とした職務内容であることを具体的に記載し、その業務の必要性や専門性を証明する資料を添付しましょう。
  3. 派遣先と派遣元の連携を強化
    申請内容と派遣先での実際の業務内容に不一致がないよう、派遣元と派遣先の間で業務内容の確認を徹底することが重要です。

▼【不許可事例9】技能実習生と同じ業務内容の場合

申請者は電気部品の加工を行う工場において、部品の加工、組み立て、検査、梱包業務を職務内容とし、「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。申請内容によると、申請者は工場のラインでこれらの業務に従事する予定でした。

✅不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 技能実習生と業務内容が同一
    本事例では、工場に在籍する技能実習生と申請者の業務内容がほぼ同一であると判断された可能性が考えられます。工場での業務内容が技能実習生と同じ場合、「技術・人文知識・国際業務」の申請が認められる可能性は非常に低くなります。申請内容が技能実習とは異なる専門性や高度な知識を必要とする職務内容であることを明確に示すことが重要です。
  2. 高度な知識を要しない業務内容
    部品の加工や検査、梱包といった業務内容は、専門的な理科系の知識や高度な技術を必要とする業務ではないと判断された可能性も考えられます。そのため、これらの業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しないと判断されたのでしょう。
  3. 現場の管理業務ではない
    工場での現場管理、業務効率化、品質管理など、高度な知識を要する業務内容であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。ただし、管理業務を行うためには、一定規模以上の工場であることが求められるため、小規模な工場では許可が下りにくい傾向があります。仮に申請者が工場の現場管理やラインの効率改善などの管理業務に従事していれば、許可される可能性があったかもしれません。しかし、本事例では申請者の職務内容が工場のライン作業に従事するものであり、管理業務として認められるものではありません。

📍許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容の専門性を明確にする
    現場管理や品質改善など、専門性を伴う職務内容に変更し、それを裏付ける資料を準備しましょう。具体的には、業務内容に専門学校で習得した知識やスキルがどのように活用されるのかを説明することが求められます。
  2. 専門性を補強する業務内容を追加
    品質管理や衛生管理など、専門知識が必要とされる業務を付加することで、専門性を証明しやすくなります。これにより、申請内容の説得力が高まります。
  3. 関連性を証明する資料を提出
    専門学校での履修内容と職務内容の関連性を示す成績証明書や業務説明書を用意することが効果的です。また、管理業務の必要性や業務量を説明し、工場規模がそれをサポートできることを証明する資料も準備しましょう。

▼【不許可事例10】反復作業として判断された洋菓子製造

申請者は栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修しました。その後、菓子工場で洋菓子の製造業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請内容では、申請者が専門学校で学んだ知識を活用し、洋菓子の製造を行うと説明されていました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 業務内容が反復訓練による単純作業と判断された
    本事例では、工場での製造業務が反復訓練によって習得可能な単純作業であると判断された可能性が考えられます。「技術・人文知識・国際業務」を申請する際には、業務内容が専門性を要するものであることを明確に説明する必要があります。本事例で申請者が従事する予定であった工場での洋菓子の製造業務は、単純作業とみなされ、日本の入管法では「技術・人文知識・国際業務」の対象外とされています。
  2. 専門知識を必要としない業務と判断された
    申請者が専門学校で学んだ内容が職務内容に直接関連していることを証明する資料が不足していた可能性も考えられます。本事例では、工場での洋菓子の製造業務が、専門学校で学んだ食品化学や衛生教育などの知識を必須とするものではなく、専門的な技術や知識を活用していると評価されませんでした。このような場合、業務内容が専門性を伴わないものと判断され、不許可となる可能性が高まります。
  3. 専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性が不足
    専門学校で学んだ内容が、職務内容に直結する専門知識であることを示すためには、具体的な説明と資料の準備が不可欠です。本事例では、申請者の履修内容と業務内容との関連性が不明確であったため、不許可の判断が下された可能性があります。申請の際には、業務内容の中でも専門知識や技術が活用される部分を強調し、それが専門学校での学びとどのように結びついているかを具体的に示すことが重要です。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容の専門性を明確に説明
    製造業務の中で、専門学校で学んだ知識やスキルがどのように活用されるのかを具体的に示す必要があります。
  2. 業務内容における知識の必要性を補強
    例えば、品質管理や衛生管理など、専門知識が必要とされる業務内容を追加することで、専門性を証明しやすくなります。
  3. 関連性を示す資料の提出
    専門学校での履修内容が、職務内容に直結していることを証明するための成績証明書や業務説明書を準備することが有効です。

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※個別の事情に応じて、許可の可能性や申請手続きの流れを丁寧にご案内します。

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▼【不許可事例11】声優学科卒業者が翻訳・通訳業務を申請した場合

申請者は日本の専門学校で声優学科を卒業し、外国人客が多く訪れるホテルでロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

声優学科では、発声・発音、アフレコ実習、舞台制作、公演事業などを中心に学んでおり、ホテルの翻訳・通訳業務との関連性を主張しました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性が認められなかった
    本事例では、申請者が専門学校で声優学科を卒業していたものの、履修内容が翻訳・通訳業務に直結していないと判断された可能性があります。「技術・人文知識・国際業務」を申請するには、専門学校での学びと職務内容に直接的な関連性が求められます。声優学科で学んだ内容は主に演技や舞台制作、音声技術に関するものであり、ホテルでの翻訳・通訳業務と直接的な結びつきがないと評価されました。
  2. 職務内容が専門的知識を必要としないと判断された
    翻訳・通訳業務を申請する際には、高度な語学能力が不可欠です。本事例では、業務内容の説明が不十分であり、申請された翻訳・通訳業務が専門性を要するものとは認めらなかった可能性があります。
  3. 業務内容に必要な語学力の証明が不足
    単に翻訳・通訳業務を申請するだけではなく、その業務がどのように専門知識や技能を活用するかを具体的に説明する必要があります。本事例では、翻訳・通訳業務に必要な高度な語学力を証明する資料(例:日本語能力試験N1またはN2の合格証など)が不足していたため、専門性が認められなかった可能性が考えられます。業務内容をより具体的に説明し、関連する語学力やスキルを証明する書類を提出することが重要です。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容と学びの関連性を明確化
    声優学科で学んだ内容を活かす職務内容(例:舞台制作に関連する国際業務や音声技術に特化した業務)を選ぶことで、申請が認められる可能性が高まります。
  2. 語学力の証明を準備する
    日本語能力試験N1やN2の合格証明、または業務に関連する資格を取得することで、語学力や専門性を補強できます。
  3. 業務内容を具体的に説明
    翻訳・通訳業務である場合、その業務が具体的にどのような専門性を伴うかを明確に説明することが重要です。
  4. 職務内容を見直す
    翻訳・通訳以外の声優学科で学んだ内容と関連性の高い職務内容(例:音声コンテンツ制作や国際的な舞台関連業務)を検討するのも一つの方法です。

▼【不許可事例12】専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性が認められなかった衣類販売業務

申請者はイラストレーション学科を卒業し、人材派遣および有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗で翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

業務内容は、衣類の販売において外国人客に母国語で対応し、必要に応じて翻訳・通訳を行うというものでした。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が認められなかった
    イラストレーション学科で学んだ色彩やデザイン、イラスト画法などの知識は、職務内容と密接に関連している場合に「技術・人文知識・国際業務」として許可が得られる可能性があります。例えば、広告業界やアニメ・ゲーム制作に関連する職務であれば、学んだ内容が活用されると判断されやすくなります。しかし、本事例では申請者の職務内容が衣類の販売業務や翻訳・通訳業務であり、学んだ内容との関連性が認められなかったと考えられます。
  2. 業務内容が専門性を伴わないと判断された
    翻訳・通訳業務を申請する場合、業務内容が専門性を伴うものであることが求められます。本事例では、申請者の業務内容が接客を中心とし、母国語を活用した業務であったため、専門性が求められる翻訳・通訳業務とは認められなかった可能性も考えられます。単なる接客業務の延長として母国語を活用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の対象外となります。
  3. 翻訳・通訳業務の実務経験が不足
    翻訳・通訳業務を申請する際には、3年以上の実務経験がある場合、「国際業務」として許可される可能性が高まります。また、専門学校で翻訳・通訳に関する科目を履修していることや、日本語能力試験(JLPT)のN1またはN2の合格証明書が専門性を補強する材料となります。本事例では、翻訳・通訳業務に関する実務経験が不足しており、専門学校での履修内容も不十分であったため、申請者が翻訳・通訳業務を遂行する能力があると証明できなかった可能性があります。業務内容の具体的な説明や専門性を裏付ける資料が必要です。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容と学びの関連性を強調
    学んだ内容が職務内容にどのように活用されるかを明確に説明しましょう。例えば、デザイン知識を活かす職務内容であれば関連性が認められる可能性があります。
  2. 翻訳・通訳業務の具体性を補強
    翻訳や通訳業務を主張する場合、その業務がどの程度専門的で継続的なものかを明確に示し、業務量が十分にあることを証明する資料を提出しましょう。
  3. 語学力や実務経験を証明
    日本語能力試験N1やN2の合格証や、翻訳・通訳に関連する実務経験を補強する資料を準備することが重要です。

【不許可事例13】専攻内容と職務内容の関連性が認められなかった通訳業務

申請者はジュエリーデザイン科を卒業後、コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応や通訳、翻訳業務に従事する職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

職務内容としては、外国人顧客へのサービス対応や通訳、製品に関する翻訳業務が含まれていました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 学んだ内容と職務内容の関連性が認められなかった
    ジュエリーデザイン科を卒業した場合、専攻内容を活かせる職務として適しているのは、宝石関係のデザインや制作、アパレルメーカーのグッズ部門などが挙げられます。しかし、本事例のように通訳や翻訳業務を申請した場合、専攻内容との関連性が薄いため、不許可とされる可能性が高くなります。ジュエリーデザイン科で学んだ内容は、色彩、デザイン、イラスト画法、宝石制作などであり、外国人顧客を対象とした通訳や翻訳業務とは直接の関連性がないと判断された可能性が考えられます。
  2. 専門性を欠くと判断された業務内容
    翻訳・通訳業務を職務内容として申請する場合、専門学校で履修した科目に翻訳や通訳に関する内容が充実していれば、許可される可能性が高まります。また、翻訳や通訳の実務経験が3年以上ある場合、「国際業務」として認められることがあります。本事例では、通訳や翻訳業務に求められる専門性が認められず、申請者が専門学校で学んだジュエリーデザインに関する知識やスキルが必要とされる業務内容ではないと判断さた可能性もあります。
  3. 翻訳・通訳業務の実務経験が不足
    翻訳・通訳業務を専門性を伴う職務として申請するには、業務内容がどのように専門知識を活用するかを具体的に説明し、それを裏付ける資料を提出することが求められます。本事例では、申請者には翻訳や通訳業務に関連する実務経験がなく、専門学校での履修内容にも通訳や翻訳に関する科目がほとんど含まれていなかったため、職務内容に対応する能力が十分であるとは認められなかった可能性が考えられます。職務内容の専門性や申請者の適性を証明する資料が不足していたことも、不許可の一因となったのかもしれません。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容と学びの関連性を強調
    職務内容が学んだ内容に直結する場合、その関連性を明確に示しましょう。例えば、デザインや製品開発の職務であれば許可の可能性が高まります。
  2. 翻訳・通訳業務の専門性を補強
    翻訳や通訳業務を申請する場合、その業務が専門性を要し、継続的に必要とされるものであることを説明する資料を提出しましょう。
  3. 関連する実務経験や資格を提示
    日本語能力試験(JLPT)の合格証や翻訳・通訳の実務経験を証明する資料を準備することで、職務内容に対応する能力を証明できます。

▼【不許可事例14】専攻科目と不動産営業業務の関連性が認められなかった事例

申請者は専門学校の国際ビジネス学科において、英語、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎などを履修しました。その後、不動産業を営む企業において、営業部に配属され、アパートの賃貸を中心とする販売営業業務に従事する職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 専攻科目と職務内容の関連性が不足
    国際ビジネス学科を卒業した場合、国際貿易や翻訳・通訳など、専攻内容と職務内容が明確に関連する業務を選定することが重要です。不動産営業業務のように関連性が弱い職務内容では、許可を得ることが難しくなります。本事例では、申請者が履修した内容は英語を中心としたビジネススキルが多く含まれていましたが、不動産営業業務に関連する科目の履修が極めて少ないと判断された可能性があります。その結果、学んだ内容が職務内容に十分直結しているとは認められなかったと考えられます。
  2. 専門性が不足した職務内容
    不動産営業に関連する専門資格(例:宅地建物取引士)を取得している場合、学んだ内容と職務内容の関連性を補強できる可能性があります。また、英語力を活用する職務内容であれば、TOEICや日本語能力試験(JLPT)などの資格を提示することで、審査上のプラス材料となります。しかし、本事例では、不動産営業業務が主な職務内容とされており、営業業務自体が高度な専門知識や技能を必須としないため、学んだ内容との関連性を強調することが難しかったと考えられます。
  3. 専門学校の履修内容の評価が厳しい
    申請内容では、履修した科目のどの部分が職務内容に活用されるのかを具体的に説明する必要があります。例えば、貿易実務や簿記の知識が営業活動にどう役立つかを詳細に示すことで、関連性を強調できます。特に専門学校卒業者の場合、大学卒業者に比べて、履修内容と職務内容の関連性をより厳格に審査される傾向があります。本事例でも、不動産営業に関連する学びの分量が不足していると判断された可能性もあります。職務内容との関連性を明確にし、具体的な活用例を提示することが重要です。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容を選定する際の注意
    職務内容は、学んだ内容に直結するものを選定することが重要です。不動産営業業務のように関連性が弱い場合、許可が得られる可能性は低くなります。
  2. 関連資格や証明書の提示
    不動産関連資格や、営業における高度なスキルを証明する資料を準備することで、関連性を補強することが可能です。
  3. 学びの具体的な活用を説明
    専門学校で学んだ内容をどのように職務内容に活用するのかを明確に示すことが重要です。これにより、審査官が関連性を理解しやすくなります。

【不許可事例15】学んだ内容と外国人アルバイト指導業務の関連性が認められなかった事例

申請者は専門学校の国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論などを履修しました。その後、外国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、外国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務や労務管理に従事する職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 職務内容と学んだ内容の関連性が不足
    国際ビジネス学科で学んだ内容と職務内容に明確な関連性が認められない場合、申請が不許可となる可能性が高くなります。本事例では、経営戦略や貿易実務といった学んだ内容が活用される職務内容であれば、許可の可能性が高かったでしょう。しかし、申請された職務内容は翻訳・通訳業務や労務管理であり、これらの業務が学科で履修した経営戦略、貿易実務、国際関係論などと関連しているとは認められなかったと可能性があります。これらの学んだ内容がアルバイト指導や翻訳・通訳業務にどのように活用されるのかが具体的に示されていなかった点が不許可の理由と考えられます。
  2. 業務の専門性が不足
    翻訳・通訳業務を職務内容とする場合、その専門性を示すために日本語能力試験(JLPT)や関連資格を取得していることが審査上のプラス材料となります。本事例では、労務管理に翻訳・通訳業務が含まれているものの、日本語能力試験N1やN2に合格しているといった特別な日本語能力を証明する資料が不足していた可能性があります。そのため、申請者が職務を遂行するための十分な専門性を持っているとは評価されなかったのかもしれません。
  3. 業務量や必要性の不足
    翻訳・通訳業務を職務内容とする場合には、その業務に十分な量があり、必要性があることを具体的に説明する必要があります。本事例では、業務内容がアルバイトへの簡易な指導にとどまると判断されたと考えられます。外国人アルバイトは一般的に一定以上の日本語能力を持つ場合が多く、特別な翻訳・通訳を必要とする場面が少ないと見なされた可能性があります。また、業務内容における翻訳・通訳の具体的な必要性や業務量が示されていなかった点も、不許可の要因となったのでしょう。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容と学んだ内容の関連性を強調
    専門学校で学んだ内容を職務内容にどのように活用するのかを具体的に説明することが重要です。
  2. 専門性を補強する資料の準備
    日本語能力試験の合格証や職務内容に関連する資格を取得し、専門性を補強することが有効です。
  3. 業務内容の詳細な説明
    翻訳・通訳業務の必要性や業務量を具体的に示す資料を準備し、職務内容の専門性を明確にすることで、申請の説得力を高めることができます。

▼【不許可事例16】学んだ内容と店舗管理業務の関連性が不足した事例

申請者は専門学校の国際コミュニケーション学科で、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論などを履修しました。その後、飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発などの職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 職務内容と学んだ内容の関連性が不足
    専門学校で履修した内容が職務内容に直結していない場合、在留資格の申請が不許可となる可能性が高まります。本事例では、店舗管理や商品開発、販促企画といった職務内容が主な業務とされていましたが、申請者が履修した接遇や観光サービス論といった科目との関連性が認められなかったと考えられます。特に、職務内容に求められる経営理論やマーケティングに関する学びが不足していると判断され、学んだ内容が業務にどのように活用されるかが十分に説明されていなかったのではないかと推測できます。
  2. 業務内容の専門性が求められる
    飲食店における店舗管理や販促企画、フランチャイズ開発などの業務には、経営理論やマーケティングに基づく専門知識が必要です。これらの知識を専門学校で履修している場合は、その内容を明確に示し、業務内容との関連性を具体的に説明することが求められます。本事例では、専門性を示す資料が不足しており、申請者が業務内容を遂行するための十分な能力を有しているとは評価されなかった可能性があります。また、飲食店における「技術・人文知識・国際業務」の申請は、単純作業ではなく専門性の高い業務内容であることを証明する必要がありますが、それが十分に示されていなかったとも考えられます。
  3. 履修内容の関連性の強さが不足
    飲食店に関連する申請は、過去の違反事例が多いため、審査基準が厳格化されています。特に、職務内容に単純作業が含まれる場合、申請が不許可となる可能性が高まります。経営理論やマーケティングに関する履修内容が含まれていたとしても、その分量や深さが十分でない場合、関連性が認められない可能性があります。本事例では、履修内容と職務内容の関連性の強さが不十分であり、職務内容が専門性を伴うものであると十分に示せなかった点が不許可の要因となったと考えることができます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容と学んだ内容の関連性を強調
    専門学校で学んだ内容を職務内容にどのように活用するのかを具体的に説明することが重要です。
  2. 専門性を補強する資料の準備
    日本語能力試験の合格証や職務内容に関連する資格を取得し、専門性を補強することが有効です。
  3. 業務内容の詳細な説明
    翻訳・通訳業務の必要性や業務量を具体的に示す資料を準備し、職務内容の専門性を明確にすることで、申請の説得力を高めることができます。

▼【不許可事例17】接遇学科卒業者がエンジニア会社で労務管理を申請

申請者は専門学校の接遇学科でホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化などを履修しました。その後、エンジニアの労働者派遣会社において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を職務内容とし、「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請内容では、申請者が外国人従業員に対する管理業務を担当すると説明されていました。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 専門学校で学んだ内容との関連性が認められなかった
    専門学校で学んだ内容が申請者の職務内容に直接関連している必要があります。本事例では、接遇学科で学んだホテル業務や接遇スキルに関連する科目が、労働者派遣会社での外国人従業員の管理・監督や労務管理業務に結びついていないと判断された可能性があります。この関連性の不足が不許可の大きな要因となったのかもしれません。
  2. 職務内容に求められる専門知識の不足
    職務内容が専門学校で学んだ内容を活用するものであることを明確に説明する必要があります。例えば、ホテルや観光業界で通訳・翻訳や外国人向けのホームページ管理業務に従事する場合、接遇学科で学んだ知識やスキルが業務に直結していると評価される可能性が高まります。しかし、本事例では、申請者の職務内容には専門学校で履修したホテル関連の知識やスキルを活用する要素が含まれておらず、不許可の理由となったと考えられます。
  3. 就労先業務内容の具体性が欠如
    申請者が従事する業務の規模や具体性が明確に示されていない場合、不許可につながる可能性が高まります。本事例では、申請内容が管理業務や教育業務を含むとされていましたが、その具体的な業務内容が曖昧であり、専門学校での学びと結びつけることが難しいと判断された可能性があります。職務内容を具体的かつ詳細に説明し、業務内容の専門性を補強する資料を提出することが重要です。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 関連性の強調
    専門学校で履修した内容と職務内容の関連性を明確にするため、業務説明書や業務に必要なスキルの証明を提出しましょう。
  2. 適切な業界での職務内容を検討
    接遇学科で学んだ内容が活用される業界(例:ホテル、観光業界)での職務内容を選定することが重要です。
  3. 業務内容の具体性と必要性を補強
    管理業務や教育業務を行う際は、その業務の必要性や業務量について具体的に説明し、資料を用意することで申請が通りやすくなります。

▼【不許可事例18】CAD学科卒業者が翻訳・通訳業務を申請した場合

申請者は専門学校のCAD・IT学科において、専門科目としてCAD、コンピュータ言語、情報処理概論を履修し、一般科目として日本語を学びました。その後、翻訳・通訳業務を職務内容とする企業で「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 日本語科目の内容が基礎的で専門性に欠けていた
    本事例では、申請者が履修した日本語の授業内容が基礎的なレベルにとどまり、翻訳・通訳業務に必要な高度な日本語能力を習得していたとは認められなかったと考えられます。申請者の日本語科目は、留学生向けの基礎会話、読解、聴解を中心とした内容であり、日本語能力試験(JLPT)N1やN2合格者が求められるような高度なスキルを習得したとは評価されなかったのでしょう。高度な日本語能力を示す資格や証明書があれば、審査において有利な材料となります。
  2. 日本語科目の単位が少ない
    翻訳・通訳業務を職務内容とする場合、専門学校で履修した内容が業務に直結している必要があります。本事例では、日本語科目の単位が卒業単位全体の約2割に過ぎなかったため、専門的な翻訳・通訳スキルを身につけるための十分な学習が行われたとは判断されなかった可能性があります。また、申請者の専門科目がCADや情報処理であったため、翻訳・通訳業務との関連性も認められず、不許可の理由となったと考えられます。
  3. 専門科目が職務内容と関連していなかった
    翻訳・通訳業務を行うためには、専門学校での学習が単なる基礎能力の向上を超えた高度な内容であることを証明する必要があります。本事例では、申請者の専門科目であるCADや情報処理は、翻訳・通訳業務とは直接的な関連性がないと判断されたと考えられます。そのため、専門学校で学んだ知識やスキルが職務内容に活用されるとは認められず、申請が不許可となったのでしょう。翻訳・通訳業務に関連する学習内容や資格が不足していた点が、不許可の大きな要因となったと推察できます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務内容の専門性を強調
    翻訳・通訳業務に必要なスキルや、専門学校で学んだ内容がどのように職務に活かされるかを具体的に示す資料を提出しましょう。
  2. 日本語能力試験の合格証明書を補足
    JLPT N1 またはN2の合格証明書を提出することで、日本語スキルの専門性をアピールできます。
  3. 学んだ内容と職務内容の関連性を証明
    専門学校で学んだ日本語科目の詳細や、職務内容に必要なスキルを具体的に説明し、履修内容が業務に活用されることを明確に示しましょう。
  4. 関連業務の具体的な説明を用意
    翻訳・通訳業務が業務の中心であり、十分な業務量があることを証明するための業務説明書や必要性を示す資料を用意することが重要です。

▼【不許可事例19】国際ビジネス学科卒業者の日本語履修が基礎的だった場合

申請者は専門学校の国際ビジネス学科で、日本語、英語、経営学、経済学を履修しました。日本語科目は、会話、読解、聴解、漢字など基礎能力を向上させる内容にとどまるものでした。申請者は、専門学校で学んだ日本語の知識を活用し、翻訳・通訳業務に従事するとして「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 日本語科目が基礎レベルに留まっていた
    本事例では、申請者が専門学校で履修した日本語科目が基礎的な内容に留まるため、翻訳・通訳業務に必要な専門的スキルを証明するには不十分と判断された可能性があります。履修内容は、会話、読解、聴解、漢字といった基礎能力向上を目的としたもので、高度な日本語能力を養う内容ではありませんでした。そのため、専門学校で学んだ内容を活かした業務内容とは認められなかったと考えられます。
  2. 専門科目と職務内容の関連性が不足していた
    専門学校で学んだ内容が職務内容と直結していることが必要ですが、本事例では経営学や経済学と翻訳・通訳業務の関連性が弱いと判断された可能性があります。申請者の履修内容は経営学や経済学といったビジネスに関する科目が中心であり、翻訳・通訳業務との直接的な関連性が明確ではありません。この点が、専門性の不足として評価され、不許可の要因となったのでしょう。
  3. 日本語能力試験などの補足資料が不足していた
    翻訳・通訳業務を申請する際には、高度な日本語能力を示す補足資料が重要です。本事例では、日本語能力試験(JLPT)N1またはN2の合格証明書など、日本語の専門性を証明する資料が提出されていなかったため、必要なスキルを証明することがでなかったと考えられます。また、翻訳・通訳業務の業務量や学んだスキルの活用状況についても具体的な説明が不足しており、業務内容の専門性を十分に示せなかったと推測できます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 日本語能力の証明を準備
    本語能力試験(JLPT)のN1またはN2の合格証明書を提出することで、日本語スキルの専門性を補強できます。
  2. 学んだ内容と職務内容の関連性を明確にする
    専門学校での履修内容と職務内容がどのように関連しているかを具体的に説明する資料を用意しましょう。
  3. 業務内容の専門性を強調
    翻訳・通訳業務の具体的な内容や必要性、業務量を詳細に説明し、それを支える資料を提出することで、申請が通りやすくなります。

▼【不許可事例20】日本語科目が基礎的だったため不許可となったケース

国際コミュニケーション学科で日本語の文法や通訳技法などを学んだ申請者について、海外事業分野における新規開拓計画のため、日本語が堪能な通訳者として雇用したい旨の雇用理由書が提出されました。しかし、申請者の成績証明書と日本語能力を示す資料の提出を求めたところ、日本語能力試験など、日本語能力を証明する資料が一切提出されてなく、また、日本語関連科目の成績がすべてC判定(ABCの3段階評価で最低評価)であったため、不許可となりました。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 日本語科目の成績不振
    翻訳・通訳業務で「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合、専門学校で学んだ日本語が業務に直結する高度な内容である必要があります。本事例では、履修内容が基礎的なレベルにとどまり、専門性が不足していると判断された可能性があります。申請者の成績証明書によると、日本語科目全般の成績はすべてC判定(A、B、Cの3段階評価の最低)でした。このため、日本語の専門性が不足していると判断されたのでしょう。
  2. 日本語能力試験などの資料の欠如
    翻訳・通訳業務を申請する際には、日本語能力試験(JLPT)N1またはN2の合格証明書を提出することで、日本語スキルの専門性を補強できます。日本語能力を証明する追加資料(例:日本語能力試験N1またはN2の合格証明書)が提出されていなかったため、翻訳・通訳業務に必要な高度な日本語能力を有していると判断されなかった可能性が考えられます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 日本語能力試験の取得
    日本語能力試験(JLPT)N1またはN2の合格証明書を取得し、翻訳・通訳業務に必要な日本語スキルを証明しましょう。
  2. 履修内容と職務内容の関連性を強調
    専門学校で学んだ内容が翻訳・通訳業務にどのように活用されるかを、成績証明書や業務説明書で具体的に示す必要があります。
  3. 業務内容の専門性を明確化
    翻訳・通訳業務の具体的な必要性や業務量を詳しく説明し、それを支える資料を提出することで、業務の重要性をアピールできます。

▼【不許可事例21】翻訳・通訳専門学校卒業者が清掃会社での通訳・翻訳業務を申請

申請者は翻訳・通訳専門学校で日英通訳実務を履修しました。その後、ビル清掃会社において留学生アルバイトに対する通訳およびマニュアル翻訳業務に従事する予定で、「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請内容によると、申請者は主に作業マニュアルの翻訳業務と留学生アルバイトへの作業指示や注意喚起を通訳する業務する予定でした。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 翻訳・通訳業務の必要性が認められなかった
    翻訳や通訳業務を申請する場合、その業務が具体的かつ明確に必要であることを説明する必要があります。本事例では、アルバイト従業員が日本語での作業指示に対応できると判断され、通訳業務の必要性が認められなかったと考えられます。留学生アルバイトは通常、一定以上の日本語能力を有しており、作業指示や注意喚起に通訳者を必要としない場合が多いため、この点が問題視されたのでしょう。
  2. 翻訳・通訳業務の業務量が不足していた
    翻訳や通訳業務が申請者の職務の中心であり、継続的かつ専門的な業務であることを示す必要があります。しかし本事例では、翻訳業務の業務量が十分でないと判断さた可能性があります。たとえば、作業マニュアルの翻訳は常時発生する業務ではなく、全体の業務量として不足していたため、翻訳・通訳業務が申請者の職務の主要な業務であるとは認めらなかったと推察できます。
  3. 単純作業を補助する役割とみなされた
    翻訳や通訳業務が補助的な役割とみなされた場合、申請者の職務内容が単純作業に偏っていると評価される可能性があります。本事例では、翻訳や通訳業務がアルバイト作業の補助的な役割に留まり、専門的な知識やスキルを活用する業務として評価されなかったのでしょう。その結果、在留資格の専門性を満たしていないと判断され、不許可の要因となったと考えられます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 翻訳・通訳業務の具体性と必要性を補強する
    翻訳・通訳業務が主要な職務内容であり、その業務が必要である理由を明確に説明することが重要です。具体的な業務量や頻度を示す資料を用意しましょう。
  2. 専門性を証明する資料を準備する
    業務内容の専門性を証明するため、翻訳・通訳が主要業務であることを裏付ける業務説明書や関連資料を提出しましょう。
  3. 単純作業との兼務を避ける
    翻訳・通訳業務が単純作業の補助的役割として見なされないよう、業務内容の専門性を強調し、単純作業との区別を明確にしましょう。

▼【不許可事例22】飲食店での翻訳・通訳業務が不許可となったケース

申請者は翻訳・通訳専門学校で日英通訳実務を履修しました。その後、飲食店で翻訳・通訳業務に従事する予定として「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請内容によれば、申請者は通訳業務として英語での注文受付や接客対応を、翻訳業務としてメニューの翻訳作業業務に従事する予定でした。

不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 業務内容が接客業務の一部と判断された
    翻訳・通訳業務を申請する場合、その業務内容が専門性を伴うものであることが求められます。しかし、本事例では、業務内容が接客業務の一環とみなされ、専門的な翻訳・通訳業務として評価されなかった可能性があります。具体的には、翻訳業務はメニューの翻訳に限定されており、業務量が不十分であると判断されたと考えられます。また、通訳業務は英語での注文受付が主な内容であり、専門性の高い業務とは認められなかったとも考えられます。
  2. 飲食店での就労における過去の違反が影響
    飲食店で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合、過去の違反事例が影響し、審査が厳格になる傾向があります。本事例では、業務内容が過去の違反事例と類似している可能性があるため、慎重に審査されたと考えられます。特に飲食店では、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれるケースが過去に問題視されており、本件でもその影響があった可能性があります。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 翻訳・通訳業務の専門性を強調する
    翻訳・通訳業務が主要業務であり、専門的な知識を必要とする内容であることを具体的に説明しましょう。具体的な業務内容や成果物を示す資料を用意することが有効です。
  2. 業務量の十分性を証明する
    翻訳・通訳業務が継続的に必要であることを示すため、業務の頻度や規模を具体的に説明する資料を準備しましょう。
  3. 過去の違反事例を回避する
    飲食店での申請を検討する場合、過去の違反事例を参考にし、業務内容が適切であることを証明する必要があります。

▼【不許可事例23】アルバイト指示の通訳業務の必要性が認められなかった場合

申請者は日本語・日本文化学科を卒業し、人材派遣および物流を業務内容とする企業において、商品仕分けを行う留学生アルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」を申請しましたが、不許可となりました。

申請者の職務内容は、主にアルバイトに対する指示や注意喚起を通訳する業務や自ら商品仕分けのシフトに入り、作業を行う業務でした。

✅ 不許可となる理由についての当事務所の見解

  1. 通訳業務の必要性が認められなかった
    通訳業務を申請する際には、その業務内容が専門性を伴うものであることを明確に説明する必要があります。本事例では、通訳業務が留学生アルバイトへの簡易な指示や注意喚起にとどまり、専門性が求められる業務とは評価されなかった可能性があります。また、留学生アルバイトが一定以上の日本語能力を有していると判断され、通訳業務が必須とは認められなかった可能性も考えられます。
  2. 通訳業務の業務量が不足していた
    翻訳や通訳業務が継続的に発生し、十分な業務量があることを証明する必要があります。本事例では、通訳業務がアルバイトへの指示や注意喚起といった補助的な内容に限られており、業務量が不足していると判断されたとも考えられます。業務量が専門的な通訳業務を主たる業務として遂行するのに十分ではないと評価されたのでしょう。
  3. 単純作業への従事が主と判断された
    通訳業務がアルバイトへの補助的な内容にとどまる場合、主たる業務として認められない可能性があります。技術・人文知識・国際業務では業務内容が専門的であることを示す必要があります。申請者が自ら商品仕分けの作業を行うことが主な業務とされ、専門性のある業務として認められなかったと考えられます。

📍 許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 業務の専門性を具体的に説明する
    通訳業務が「専門性の高い業務」であることを示すために、通訳の場面(商談・研修・契約書の説明など)や対象言語・業界知識などを具体的に記載すると効果的です。
  2. 業務量の継続性を証明する
    通訳や翻訳の発生頻度や量が十分であることを示すため、月間の対応件数、作成した資料の例、社内の言語使用状況などを提示しましょう。
  3. 主たる業務が専門業務であることを強調する
    申請者が実際に担当する業務のうち、通訳・翻訳が占める割合が高いことを業務分担表や職務記述書などで明確に説明すると、主業務性を裏付けられます。

参考資料

🔍 専門学校卒業者の審査が厳しくなる理由

専門学校卒業者の場合、大学卒業者に比べて審査が厳格化される傾向があります。具体的には、専門学校で学んだ内容と、従事する職務内容との関連性が大学卒業者よりも強く求められます。例えば、専門学校で「国際ビジネス」を学んだ方が経理業務に従事しようとする場合、取得した単位や学習内容が経理業務に直結している必要があります。一方、大学卒業者の場合は関連性の要件が緩やかに判断される傾向があります。

💡 認定専門学校の卒業者への柔軟な判断

近年、国の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に基づき、認定を受けた一部の専門学校の卒業者については、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請時に、専攻科目と業務内容の関連性が柔軟に判断されるケースがあります。これにより、関連性がやや弱い場合でも許可される可能性が高まります。ただし、この優遇措置はあくまでも一部の認定専門学校の卒業者のみを対象としており、全ての専門学校卒業者が該当するわけではありません。

最後に――専門学校卒業者の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請で不許可を避けるには?

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、学歴と職務内容の一致が重視され、不備があると不許可になることがあります。

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