実子ビザ(日本人の配偶者等)で戸籍取得の際に注意すべき点とは?
実子ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請では、親の戸籍謄本や除籍謄本といった書類の提出が必要になります。
しかし、これらは普段あまり目にすることがないため、どの書類を取得すれば良いのか迷う方も少なくありません。戸籍の種類や取得方法を誤ると、申請の遅れや不許可につながる可能性もあります。

この記事では、日本人の子として出生後に外国籍を取得した方や、日本人と外国人の間に生まれ外国籍を持つ方に向けて、戸籍に関する基本的な知識と、実子ビザ申請における戸籍取得時の注意点をわかりやすく解説します。
なお、実子ビザでは、申請人ご本人が海外にいらっしゃるケースも多く、取得条件の誤解や、戸籍をはじめとした必要書類の理解不足が原因で、不許可や審査の大幅な遅延につながることがあります。また、入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日に長時間待たされることも少なくありません。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、実子ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「実子ビザで必要な戸籍はどのように入手するのか」「戸籍にはどのような記載が求められるのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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1️⃣ 戸籍に関する基本知識
戸籍は 「本籍地」 で管理されています。本籍地とは 戸籍を登録・管理する場所 を指し、自由に設定できるため出生地や現在の居住地とは異なる場合があります。
以前は、本籍地のある役所でしか戸籍を取得できませんでしたが、2024年3月から開始された 広域交付制度 により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍に関する証明書を取得できるようになりました。
ただし、戸籍の本人または記載されている方が直接窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。郵送で取得する場合は、従来通り本籍地の役所へ申請する必要があります。
■本籍地の確認方法
本籍地がわからない場合は、住民票を取得する際に本籍地の記載を希望すれば確認できます。ただし、自治体によっては本籍地の記載が省略されることがあるため、住民票取得時に 「本籍地記載」にチェックを入れて申請する必要があります。
■戸籍の筆頭者とは?
「筆頭者」 とは、戸籍の最初に記載されている人 を指します。
未婚の場合、通常は父または母が筆頭者 です。筆頭者が亡くなっても、その戸籍の筆頭者は変わりません。
結婚した場合、夫婦どちらかの姓を名乗った方が筆頭者 になります。
例えば、夫の姓を選んだ場合は夫が筆頭者、妻の姓を選んだ場合は妻が筆頭者となります。
なお、外国人には戸籍がないため、日本人の配偶者が筆頭者として記載されます。
■戸籍の種類
現在、日本の戸籍には以下の3種類があります。
🔹 現在戸籍
現在の戸籍を指します。一般的に「戸籍」といえば 現在戸籍 を指すことが多いです。戸籍から除籍(削除)されると、「戸籍に記載されている者」の欄に「除籍」 と記載されます。
🔹 除籍
戸籍に記載されている人が全員いなくなった(除籍された)戸籍 のことを指します。
例えば、全員が死亡、結婚などで戸籍を移動すると その戸籍は閉鎖 され、「除籍簿」に移されます。このため、「除籍」とは閉鎖された戸籍のこと を指します。相続手続きなどではこの「除籍謄本」の提出が求められる場合があります。
🔹 改製原戸籍(かいせいはらこせき)
戸籍法の改正によって、新しく作られる前の戸籍 を指します。
一般的に 「原戸籍」(はらこせき)と呼ばれます。
改製後の戸籍には 改製前に「除籍」された人の記載が引き継がれない場合があるため、申請時には 改製原戸籍を取得する必要があること もあります。
■戸籍の「謄本」と「抄本」の違い
戸籍には 「謄本」(とうほん)と 「抄本」(しょうほん)があります。
- 謄本(戸籍全部事項証明書)
→ 戸籍のすべての内容を記載したもの - 抄本(戸籍個人事項証明書)
→ 戸籍の一部(特定の人物の情報のみ)を記載したもの
現在、戸籍が電子化された市区町村では「戸籍全部事項証明書」という名称が使われています。一方で、電算化されていない市区町村では 「戸籍謄本」 という呼称が使われています。ただし、役所によっては、わかりやすく 「戸籍謄本」 の名称を使っている場合もありますのでご注意ください。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
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2️⃣「日本人の配偶者等(実子)」で戸籍を取得する際の注意事項
「日本人の配偶者等(実子)」の在留資格を取得するためには、申請者が日本人の実子であることを証明する必要があります。そのため、申請時には 「出生届受理証明書」および「申請者の両親の戸籍謄本」 を提出することが求められます。
出生届受理証明書には、通常届出人として申請者の両親のどちらかの名前が記載されており、その人物が日本人であることを示すために両親の戸籍謄本の取得が求められます。この書類によって、申請者が日本人の実子であることを証明することができます。
なお、出生届受理証明書は、届出人本人またはその代理人のみが取得可能です。家族であっても委任状なしに取得できない特殊な書類 であるため、申請の際には十分注意してください。
入国管理局が確認するポイント(申請者が過去に日本国籍を有していた場合)
入国管理局は、申請者の両親の戸籍を確認することで、申請者が日本人の子として生まれたかを確認します。また、申請者が他国の国籍を取得し、日本国籍喪失の届出を行っているかもあわせて審査します。
仮に戸籍上で確認できなくても、国籍部門に照会すれば確認が取れる事項ではありますが、入管ではそういった照会を行いません。したがって、両親の戸籍には申請者の名前が記載され、「戸籍に記載されている者」の欄に「除籍」と国籍喪失の記載があること を前提として審査されます。
「日本人の配偶者等(実子)」の在留資格申請では、提出する戸籍にこれらの記載があるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
【両親の戸籍に「除籍」や「国籍喪失」の記載がない場合】
両親の戸籍に 「除籍」や「国籍喪失」の記載がないケース もあります。
例えば、以下のような場合が該当します。
- 結婚などにより申請者が両親と同じ戸籍から別の戸籍へ移動した場合
- 戸籍の改製(変更)が行われ、改製前の戸籍に記載があったものの、新しい戸籍には記載がない場合
特に 戸籍の改製 が行われた際、改製前の戸籍で「戸籍に記載されている者」の欄に「除籍」と記載された方が、改製後の戸籍には一切記載されていない ことがあります。
このような場合は、両親の「原戸籍(改製原戸籍)」を取得し、併せて提出することで証明が可能です。
もし 申請者の戸籍に本人のみが記載されていた場合、国籍喪失の届出によって 戸籍が閉鎖されている 可能性があります。この場合は、申請者の「除籍謄本」を取得し、提出する必要があります。
「日本人の配偶者等(実子)」の申請をスムーズに進めるためには、必要書類を事前に確認し、漏れなく準備することが重要です。特に、戸籍や出生証明に関する書類は取得に時間がかかることもあるため、余裕をもって準備を進めましょう。
最後に――戸籍取得の準備で迷っていませんか?
実子ビザの申請では、戸籍を通じた親子関係の立証が重要ですが、取得方法や記載内容の確認を誤ると、不許可の原因となることがあります。
✅ どの戸籍を提出すればよいか分からない
✅ 親子関係の証明が十分か不安
✅ 書類不備によるリスクを避けたい
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許可や審査遅延のリスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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