実子として「日本人の配偶者等」ビザを申請する際の必要書類と取得方法を解説します
「日本人の配偶者等」は就労制限がなく、単純労働を含むパートやアルバイトも自由に行うことができる在留資格です。
この在留資格は一定期間ごとに更新が必要であり、更新の可否は外国人の方の在留状況に基づいて判断されます。許可される在留期間は、5年、3年、1年、または6ヶ月のいずれかとなります。

「日本人の配偶者等」の対象となる外国人の方は、主に以下の2つのケースに分かれます。
- 日本人と結婚をした外国人の方
- 日本人の子として出生した、または日本人の特別養子となった方
ここでは、「日本人の子として出生した、または日本人の特別養子となった場合」について詳しく解説していきます。
日本人の実子・特別養子である場合とは
「日本人の子として出生した子」とは、出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた実子を指します。この条件は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある両親の間に生まれた子)だけでなく、未婚の男女の間に生まれ、認知された非嫡出子も含まれます。生まれた場所は日本に限定されず、外国で出生した場合も条件を満たします。
さらに、本人の出生後に父または母が日本国籍を離脱した場合でも、出生時に日本国籍を有していたことが条件であるため、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することが可能です。また、両親が既に亡くなっている場合でも、このビザの対象となります。これも、出生時点で父または母のいずれかが日本国籍を有していたという条件に基づくものです。
一方、出生後に父または母が帰化して日本国籍を取得した場合は、この在留資格の対象にはなりません。また、養子の場合に「日本人の配偶者等」の対象となるのは特別養子のみであり、普通養子の場合は該当しません。
したがって、在留資格「日本人の配偶者等」(実子・特別養子の場合)の対象となるのは、以下のようなケースが主な例として挙げられます。
- 外国籍を取得した元日本人の方が日本で生活を始めたい場合
- 外国で生まれた日本人と外国人の間に生まれた子ども
「日本人の配偶者等」ビザの申請に必要な書類(申請者が日本人の実子・特別養子である場合)
「日本人の配偶者等」の在留資格を新たに取得する際、申請者が現在日本に居住しているか、海外にいるかによって申請方法が異なります。
- 海外に在住している場合:「在留資格認定証明書交付申請」
- 既に日本に在住している場合:「在留資格変更許可申請」
それぞれの申請方法に応じて、以下の書類を提出する必要があります。
📌【新規申請に必要な書類(最低限の受付書類)】
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書(指定規格の写真を貼付)
- 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)
- 日本で出生した場合(次のいずれか)
- 出生届受理証明書
- 認知届受理証明書
- 海外で出生した場合(次のいずれか)
- 出生国の機関が発行した出生証明書
- 出生国の機関が発行した認知に関する証明書(該当者のみ)
- 特別養子の場合(次のいずれか)
- 特別養子縁組届出受理証明書
- 日本の家庭裁判所が発行した養子縁組に関する審判書謄本および確定証明書
- 日本人の親または養親の世帯全員が記載された住民票(除票)の写し
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本に居住する方による身元保証書
提出書類の取得方法と注意点
次に、上記で挙げた必要書類のうち、いくつかの取得方法と注意点について詳しく解説します。
✅戸籍謄本の取得方法
戸籍は本籍地の市役所で取得できます。令和6年3月1日から、本籍地以外でも戸籍の取得が可能な「広域交付制度」が開始されました。これにより、本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの関係者は、全国どこの市役所でも戸籍証明書等を請求できます。
ただし、代理人が申請する場合は、従来どおり本籍地の役所で申請する必要があります。また、広域交付制度では郵送請求ができません。郵送での取得を希望する場合は、本籍地の役所へ直接申請しなければなりません。さらに、本籍地へ郵送申請をする場合、返送先は申請者または代理人の住民票に記載された住所のみとなることが多いため、注意が必要です。
✅出生届受理証明書の取得方法
出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村役場で取得できます。出生証明書とは異なるため注意してください。申請者となれるのは、原則として出生届の届出人のみですが、代理人が申請する場合は委任状が必要です。出生届の提出先や届出人については、母子手帳や戸籍の記載を確認することで把握できます。ただし、戸籍が電子化される前に海外で国籍を取得し、日本国籍を離脱している場合、戸籍の記載が省略されていることがあります。その場合は、「原戸籍(はらこせき)」を取得し、確認する必要があります。
✅滞在費用の証明
- すでに日本で滞在している場合:滞在費用を負担する方の「直近1年分の住民税課税証明書および納税証明書」を提出します。これらの書類には、1年間の総所得および納税状況が記載されています。
- 海外にいる場合や入国後間もない場合、転居によりこれらの書類を提出できない場合は、預貯金通帳の写しなどの代替資料を提出します。
✅身元保証書
身元保証人は申請時点で日本に居住していることが条件です。通常、親や親族、日本人配偶者が身元保証人となります。身元保証人は民法上の連帯保証人とは異なり、法的な責任を負うわけではありません。申請人の滞在費、帰国旅費、法令の順守に対して道義的責任を負うのみです。
なお、以前は永住許可の身元保証人には納税証明書や在職証明書の提出が求められていましたが、令和4年6月からは免許証のコピーの提出でよくなりました。これに伴い、「日本人の配偶者等」の在留資格で実子として申請する場合、身元保証人の免許証のコピー提出も原則不要とされていますが、当事務所では念のため納税証明書の提出を推奨しています。
✅更新申請に必要な書類
「日本人の配偶者等」の在留資格を更新する場合、提出する書類は以下のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書(指定規格の写真を貼付)
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本に居住している方による身元保証書
- 日本人の親(または養親)の世帯全員の記載がある住民票(除票を含む)の写し
⚠️住民票の取得時の注意点
住民票は個人番号(マイナンバー)を省略したものを取得してください。入管のWebサイトには「住民票のみ」と記載されていますが、住民票と併せて戸籍(除籍)謄本も提出することを推奨します。住民票は居住関係を、戸籍は身分関係を証明するものであり、厳密には証明する内容が異なるためです。
📌住民票の除票について
住民票の除票とは、転出や死亡などにより住民基本台帳から除かれた記録です。以前は保存期間が5年間でしたが、令和元年6月20日より保存期間が150年に延長されました。したがって、平成26年6月20日以降の除票であれば取得可能です。
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