中国籍の方の帰化申請に必要な書類とは?準備すべき書類一覧と注意点を解説
日本に帰化すると、職業の制限がなくなり、住宅ローンや自動車ローンの審査が通りやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。また、日本国籍を取得することで、ビザの更新手続きが不要になり、長期的に安定した生活を送ることが可能になります。

しかし、帰化申請の際に提出する書類は非常に多く、申請者の出身国によって必要な書類の種類も異なります。特に、中国籍の方の帰化申請では、多くの公的書類を取得しなければなりません。
このページでは、中国籍の方が日本に帰化する際に必要な書類について詳しく解説します。なお、提出が求められる書類は法務局の初回相談時に正式に指示されるため、事前の参考としてご活用ください。
東京都での帰化申請を前提にすると、提出すべき書類は大きく以下の3つに分類されます。
- 申請者が作成する書類
- 公的機関から取得する書類
- すでに手元にある書類(免許証など)
これから各項目について詳しく説明していきます。なお、すでに手元にある書類(免許証など)については説明を省略いたします。
1. 申請者が作成する書類
申請者が自ら作成する書類は、東京都の場合、法務局の初回相談時に原本が1部ずつ配布されます。これらの書類は、正確かつ詳細に記入する必要があります。
📄【作成が必要な書類一覧】
- 帰化許可申請書(申請の根拠となる書類)
- 親族の概要(日本の親族・外国の親族)(家族構成や親族関係を証明)
- 履歴書(出生から現在までの学歴・職歴などを記載)
- 帰化の動機書(帰化を希望する理由を記載)
- 宣誓書(日本国籍取得後、日本の法律を遵守する旨の誓約)
- 生計の概要(収入や生活状況についての詳細)
- 事業の概要(事業を行っている場合、その内容を記載)
- 自宅、勤務先、事業所付近の略図(住所や職場の位置を示すもの)
これらの書類は、帰化審査において非常に重要なポイントとなります。不備があると追加資料を求められたり、審査に時間がかかる場合があるため、正確かつ丁寧に作成することが必要です。
詳細な作成方法については、以下のリンク先をご覧ください。
2.公的機関から取得する書類
次に、公的機関から取得する必要がある書類について説明します。これらの書類は、申請者の身分や経歴を証明するために必要となり、帰化申請において重要な役割を果たします。まずは、身分関係を証明する書類について見ていきましょう。
🔹身分関係を証明する書類
帰化申請において、最初に必要となるのが身分関係を証明する書類です。申請を進めるためには、まず法務局に電話をして初回相談の予約を取る必要があります。東京都の場合、この予約を行う際に、ある程度の身分関係を証明する書類を事前に収集しておくことが求められます。
通常、入国管理局に提出する在留資格に関する公的書類には有効期限が設定されていますが、帰化申請で求められる身分関係の書類には特に有効期限はありません。そのため、帰化申請を考えている方は、まず身分関係を証明する書類の収集から準備を始めるのが一般的な流れとなります。これらの書類の収集には時間がかかる場合もあるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。
📌 本国の公証処から取得する書類について
中国の方が帰化申請を行う場合、必要な身分関係の証明書類は「公証処」で取得します。これらの書類は、日本の法務局に提出する際に日本語翻訳が必要であり、翻訳者の記名と押印を必ず添付する必要があります。
📄 本国の公証処で取得する必要がある主な書類
- 出生公証書(申請者本人)
- 結婚公証書(申請者本人およびご両親)
- 親族関係公証書
上記のほか、状況によって追加で提出が必要となる書類があります。例えば、申請者本人または親族に離婚歴がある場合には、その方の離婚公証書が必要です。また、親族関係公証書に記載されている方がすでに亡くなっている場合には、死亡公証書を取得して提出する必要があります。
これらの公証書は、帰化申請において申請者の家族関係や婚姻歴を証明する重要な書類です。取得の際は、申請する法務局の指示に従い、不足のないように準備を進めることが大切です。
📌 市区町村で取得する身分関係の証明書類について
帰化申請を行う際、市区町村で取得できる身分関係の書類は、日本国内で公的な届出を行っている場合に必要となります。特に、申請者の配偶者や両親が日本人である場合は、これらの書類を取得することが求められるケースが多くなります。
📄 市区町村で取得する主な身分関係の証明書類
- 日本の戸(除)籍謄本(本籍地の市区町村役場で取得)
- 出生届の記載事項証明書(届出を行った市区町村役場で取得)
- 婚姻届の記載事項証明書(※受理証明書ではなく、記載事項証明書が必要)
加えて、離婚届を提出している場合には「離婚届の記載事項証明書」、死亡届を提出している場合には「死亡届の記載事項証明書」が必要になります。また、養子縁組届、認知届、親権者変更届を提出している場合にも同様に記載事項証明書が必要です。
さらに、養子縁組や認知に関する公証書、審判書、裁判書がある場合には、その謄本を確定証明書付きで提出する必要があります。
ただし、これらの内容がすでに日本の戸籍謄本や除籍謄本に記載されている場合は、追加の書類提出が免除されることがあります。そのため、まずは日本の戸籍謄本を取得し、記載内容を確認することをおすすめします。
🔹居住歴を証明する書類
帰化申請では、原則として日本に5年以上継続して居住していることが求められます。この条件を満たしていることを証明するために、以下の書類を提出する必要があります。
📄 居住歴を証明する書類
- 住民票(除住民票を含む)
- 在留カードの表・裏両面の写し
住民票には、過去の住所や転居履歴が記載されています。現在の住民票のみでは5年以上の居住歴が確認できない場合、転居前の市区町村から「住民票の除票」を取得し、居住期間を証明する必要があります。
住民票の除票とは、転居前の住民登録情報を記録したもので、転居後の市区町村には保存されていません。そのため、転居した市区町村の役所に申請して取得する必要があります。
現在の住民票と転居前の住民票の除票を合わせ、5年以上の継続した居住歴が確認できることが求められます。帰化申請をする前に、住民票の記載内容を確認し、不足があれば早めに除票を取得しておきましょう。
🔹運転記録を証明する書類
帰化申請においては、「素行要件」 の一環として、申請者が大きな交通違反や事故を起こしていないかが審査されます。そのため、自動車運転免許証を所持している方は、以下の証明書類を提出する必要があります。
📄 運転記録を証明する書類
- 運転記録証明書
- 自動車運転免許証(表・裏の写し)
運転記録証明書は、過去1年・3年・5年の交通違反、交通事故、および運転免許の行政処分の履歴を証明する書類 です。帰化申請では、通常3年分または5年分の証明書を取得することが推奨されます。
⚠️ 運転免許を失効または取り消しされた方の追加書類
もし、過去に運転免許を失効または取り消された方 は、上記の運転記録証明書に加えて、「運転免許経歴証明書」 を提出する必要があります。
運転免許経歴証明書とは、過去に失効した免許、取り消された免許、または現在所持している免許の種類や取得年月日を証明する書類 です。
📌 証明書の取得方法と有効期限
運転記録証明書および運転免許経歴証明書は、「自動車安全運転センター」 にて取得できます。
- 取得には1~2週間 程度かかるため、余裕をもって申請しましょう。
- 発行後2ヶ月以内のものが有効 となるため、帰化申請の直前に取得することが重要です。
これらの証明書は、申請者の運転歴を証明する重要な書類となります。交通違反歴や行政処分の履歴が多い場合には、帰化申請の審査に影響を与える可能性があるため、慎重に確認しましょう。
🔹資産・収入に関する各種証明書
帰化申請では、「生計条件」を満たしているかが審査されます。生計条件とは、申請者が日本で生活する上で国の生活保護に頼らず、経済的に自立しているかどうかを判断する基準 です。
この条件を証明するために、「収入関係を証明する書類」 を提出します。収入に関するものと、資産に関するものの2つのカテゴリに分かれ、それぞれの状況に応じて異なる書類が必要となります。
📄 収入に関する書類
申請者の収入状況を証明するための書類は、給与所得者、個人事業主、会社法人等の役員 それぞれで異なります。
✅ 給与所得者の場合
- 在勤(在職)証明書
- 給与証明書または給与明細書
在職証明書は、勤務先の会社に作成してもらいます。職種については、単なる「会社員」や「事務職」ではなく、具体的な業務内容 を記載してもらうようにしてください。
✅ 個人事業主の場合
- 個人事業に関する許認可証明書(※許認可が必要な業種の場合)
個人事業主としてビジネスを行っている方は、事業の許認可を証明する書類 を提出する必要があります。
✅ 会社法人等の役員の場合
- 会社等法人の登記事項証明書(法務局で取得)
- 会社等法人の事業に関する許認可証明書(許認可が必要な業種の場合)
会社経営者や法人の役員の場合、事業が適切に運営されていることを証明するために、会社の登記事項証明書 や 事業に関する許認可証明書 を提出します。
📄 資産・その他に関する書類
生計条件の審査では、基本的に毎月の安定収入が最も重視されます。しかし、申請者の収入が不安定な場合、補助的な資料として資産に関する書類 が考慮されることがあります。
✅ 資産を証明する書類
- 所有不動産の登記事項証明書(法務局で取得)
- 預貯金通帳の写し または 預貯金現在高証明書(銀行・郵便局等で取得)
- 不動産賃貸借契約書の写し(借家の場合)
- 国外居住親族への送金関係書類(海外扶養家族がいる場合)
- 年金受給を証明する書類(公的年金等の源泉徴収票、年金振込通知書など)
- 各種手当の受給を証明する書類(児童手当、育休手当など)
- 国外財産調書(国外に財産を持っている場合)
不動産を所有している場合、土地・建物の登記事項証明書 を取得し提出します。借家に住んでいる場合は、賃貸借契約書の写し が必要です。
預貯金がある場合は、通帳のコピーまたは銀行等が発行する「預貯金現在高証明書」を提出します。 オンラインバンキングを利用している場合、Web通帳を印刷したものでも対応可能です。
また、海外に住む親族を扶養している場合は、海外送金依頼書の控え などの書類が必要となります。年金を受給している場合は、年金額改定通知書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票 などの受給状況を証明する書類を提出します。
さらに、児童手当や育児休業給付金を受給している場合も、その支給状況を証明する書類を求められることがあります。
🔹納税に関する各種証明書
帰化申請においては「素行要件」の審査が行われ、これまでの在留状況に加えて税金を適切に納付しているか も重要な審査対象となります。納税状況の確認のため、申請者は自身の所得状況に応じた証明書を提出する必要があります。
📌 税金に関する書類の取得先について
- 住民税や事業税に関する証明書 → 市区町村役場または都道府県税事務所
- 所得税、法人税、消費税に関する証明書 → 所轄の税務署
税金を滞納している場合、帰化申請は受理されません。 未納がある場合は、必ず事前に納付してください。なお、永住許可とは異なり、帰化申請では納付期限後に支払った場合でも、状況によっては申請が可能なケースがあります。
📄 給与所得者の方の必要書類
① 確定申告義務がない方(給与所得者)
- 源泉徴収票
- 都道府県・市区町村民税の課税証明書
- 都道府県・市区町村民税の納税証明書
② 確定申告義務がある方(給与所得者で副業などがある方)
- 源泉徴収票
- 都道府県・市区町村民税の課税証明書
- 都道府県・市区町村民税の納税証明書
- 所得税の納税証明書(その1・その2)(税務署で取得)
- 所得税の確定申告書控え(添付書類含む)の写し
給与所得者で確定申告義務がある方は、通常の課税・納税証明書に加えて、所得税の納税証明書や確定申告書の写し も提出する必要があります。
📄 会社法人等の役員の方の必要書類
会社役員の方は、法人としての納税状況も含めて審査されるため、以下の書類が必要になります。
- 法人の都道府県・市区町村民税の納税証明書
- 法人の事業税の納税証明書
- 法人税の納税証明書(その1・その2)
- 法人の消費税の納税証明書(その1)
- 法人税の確定申告書控え(決算報告書含む)の写し
- 源泉徴収簿の写し
- 法人の源泉所得税徴収高計算書の写し及び領収済通知書の写し
会社法人の役員である場合、個人の納税証明書に加え、法人の税務関係書類も提出し、経営状況が健全であることを示す必要があります。
📄 個人事業主の方の必要書類
個人事業主の方は、事業の安定性や納税状況を証明するため、以下の書類を提出します。
- 都道府県・市区町村民税の課税証明書
- 都道府県・市区町村民税の納税証明書
- 所得税の納税証明書(その1・その2)
- 所得税の確定申告書控え(添付書類含む)の写し
- 個人の消費税の納税証明書(その1)
- 個人の事業税の納税証明書
- 源泉所得税徴収高計算書の写し及び領収済通知書の写し
個人事業主の方は、確定申告書の控えや納税証明書の写しを必ず準備 し、事業の継続性を証明することが重要です。特に、確定申告書の内容に誤りがないか、税金の未納がないかを事前に確認しておきましょう。
⚠️ 税金関係の証明書の取得と注意点
- 課税額がない場合は「非課税証明書」を取得
- 税金の滞納があると帰化申請は受理されないため、必ず未納分を納付すること
- 書類の取得先が「市区町村役場」「都道府県税事務所」「税務署」と異なるため、事前に確認すること
帰化申請では、税務状況が適切であることが重要な審査基準の一つです。提出書類の不備や納税状況の問題があると、申請の遅延や不許可の可能性があるため、十分な準備を行いましょう。
🔹社会保険の納付証明書
近年、帰化申請において社会保険の納付状況が非常に重要視されるようになっています。特に、永住許可申請で社会保険の納付要件が厳格化 されたことを受け、帰化申請でも納税状況と並び、社会保険料の納付状況が厳しく審査される可能性が高まっています。
そのため、申請者は適切に社会保険料を納付していることを証明する書類を提出する必要があります。
📄 全員が提出する必要がある書類
- 健康保険被保険者証 または 組合員証(表・裏の写し)
- 公的年金保険料の納付証明書(年金事務所で取得)
健康保険被保険者証の写しは、申請者が健康保険に加入していることを証明するために必要です。 また、公的年金保険料の納付証明書は、国民年金または厚生年金の支払い履歴を示すものであり、適正な年金支払いが行われているかを確認するために使用されます。
📄 該当する方のみ提出が必要な書類
以下の書類は、申請者の加入する保険の種類によって提出の必要があります。
- 国民健康保険料の納付証明書(国民健康保険加入者のみ)
- 後期高齢者医療保険料の納付証明書(75歳以上の方など)
- 介護保険料の納付証明書(介護保険料の納付対象者)
- 厚生年金保険法・健康保険法適用事業所の事業主に係る納付証明書(法人の事業主など)
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、市区町村役場で取得できます。 また、厚生年金保険や健康保険の適用事業所に関する証明書は、年金事務所や健康保険組合で発行されます。
⚠️ 書類提出時の注意点
社会保険の納付証明書に記載されている基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号 などの個人情報は、提出の際にマスキング処理(黒塗り)を行う必要があります。
これらの情報を適切に処理し、提出書類の不備がないように準備することが重要です。未納がある場合は、事前に納付し、必要な証明書を取得してから申請を進めるようにしましょう。
🔹現在の国籍に関する書類
帰化申請では、申請者の現在の国籍を証明する書類 を提出する必要があります。これにより、申請者がどの国の国籍を有しているか、また、帰化後に国籍を離脱する意思があることを示します。
📄 必要な国籍関係書類
- 国籍証明書(領事証明)
- パスポートの写し
国籍証明書(領事証明) は、法務局の担当官から指示があった場合に取得する書類で、駐日中国大使館・領事館 で申請できます。この証明書は、帰化後に現在の国籍を離脱することを証明するものです。
中国籍の方の場合、この証明書に該当するのは 「退出中華人民共和国国籍証書」 です。
⚠️ 国籍証明書の取得方法と注意点
- 申請は 本人のみ が行うことができます。代理申請はできません。
- 申請から受領まで 約1週間 かかるため、申請時と受取時の2回、大使館または領事館に行く必要があります。
- 以前は、この申請を行うと所持しているパスポートが無効 になり、使用できなくなる取り扱いがされていましたが、現在は運用が変更されたとされています。
- 最新の運用状況については、事前に駐日中国大使館・領事館に直接確認することをお勧めします。
パスポートの写し については、基本的に 有効期限内のもの を提出することが求められます。パスポートの氏名や国籍、発行国、写真が確認できるページのコピーを提出することが一般的です。
帰化申請の手続きを円滑に進めるためにも、これらの書類を早めに準備し、必要に応じて法務局や大使館に確認しながら進めていきましょう。
🔹その他に追加提出を求められることがある書類
帰化申請では、基本的な必要書類に加えて、法務局の担当者から追加で提出を求められる書類がある場合があります。これらの書類は、申請者の状況に応じて提出が求められるものであり、法務局の指示に従って準備してください。
📄 追加提出を求められることがある書類
法務局の担当者から指示された場合、以下の書類を提出する必要があります。
- 免許証の写し(運転免許証、その他の資格証明書など)
- 学生の場合、在学を証する書面(在学証明書、学生証のコピーなど)
- 最終学歴を証する書面(卒業証明書、学位証明書など)
- 技能・資格を証する書面(例:日本語能力試験(JLPT)の成績証明書、その他取得した資格証明書)
- 家族全員が写ったスナップ写真(家族構成を証明するための参考資料として提出を求められることがあります)
これらの書類は、申請者の職業や家族構成、学歴、技能などを補足するための資料として使用されるため、法務局から指示があった場合は速やかに準備しましょう。
📄 東京都での初回相談時に必要な書類
東京都で帰化申請を行う場合、初回相談時に持参する特別な書類 があります。初回相談の際に必要事項を記載した状態で提出する必要があるため、事前に準備しておきましょう。
- 帰化相談質問票
- 帰化相談必要書類の確認表
これらの書類は、東京法務局のホームページ からダウンロードすることができます。事前にダウンロードし、必要事項を記入した上で、相談当日に持参してください。
中国籍の方の帰化申請は、書類の準備や手続きが複雑になりがちです。
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