特定活動46号ビザとは?要件・できる仕事・必要書類をわかりやすく解説
特定活動46号は、2019年に創設された在留資格で、日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を有する外国人が、一定の要件のもとで幅広い業務に従事できるのが特徴です。
これまで一般的な就労ビザでは整理しにくかった業務についても、業務内容や勤務形態によっては対象となる場合があります。

もっとも、誰でも取得できるわけではなく、学歴、日本語能力、仕事内容などについて細かな要件があります。そのため、「自分の仕事は対象になるのか」「どのような書類を準備すればよいのか」と迷う方も少なくありません。
この記事では、特定活動46号ビザの取得を検討している方に向けて、取得条件、対象となる活動内容、在留期間、必要書類、注意したいポイントをわかりやすく解説します。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「自分が特定活動46号の対象になるのか分からない」「どのような業務が認められるのか確認したい」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
「いきなり依頼するのは不安」という方のために、初回相談は無料でご利用いただけます。
ご依頼いただくかどうかは、相談後にご判断いただけます。
初回相談の内容・範囲については、こちら をご確認ください。
1️⃣ 特定活動46号ビザの取得条件
(1)学歴に関する条件(次のいずれかに当てはまること)
- 日本の4年制大学を卒業して、学位(学士)を取得している方
→ 短期大学は含まれません。 - 日本の大学院を修了して、修士や博士などの学位を取得している方
→ 卒業証明書の記載をご確認ください。 - 次のようなケースで「学士」の学位を取得している方
→ 日本の短期大学、専門職大学(前期課程)、または高等専門学校を卒業後、「専攻科」や「大学レベルの科目」などの追加課程を修了し、文部科学省の審査を経て「学士号」を取得した方。 - 日本の専門学校(専修学校)の一定の学科を修了し、「高度専門士(4年制)」の称号を持っている方
→ この場合は、文部科学省の認定を受けた「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に属する学科である必要があります。
(2)給与に関する条件
- 日本人と同じか、それ以上の給料が支払われること
(3)日本語能力に関する条件
- 日常会話に加えて、少し難しい日本語(論理的な話や説明)も理解できるレベルであること
- 次のいずれかの試験に合格している必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N1
- BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上
- または、外国の大学で日本語を「専攻」して卒業した方(学科単位での専攻が必要です)
(4)業務内容に関する条件
- 大学や専門学校で学んだ内容やスキルを活かせる業務であること
例:大学で学んだビジネス知識を活かして通訳・接客・シフト管理などを行う業務など
※単純作業だけを行う仕事は対象外です
2️⃣ 就ける仕事の内容について
許可される業務には、一部に単純作業が含まれていても、その業務に通訳・多言語対応・シフト管理などの補助業務が含まれていれば、特定活動46号ビザとして認められる可能性があります。
具体的には、以下のような業務が該当します。
- 外国人のお客様が多い飲食店で、接客と通訳に加え、シフトの管理業務も行う場合
- 工場などで、外国人と日本人スタッフの通訳を担当しつつ、自身も作業に加わる場合
- 小売店において、商品の仕入れを担当し、外国人顧客への接客にも対応する場合
- 介護施設で、日本人・外国人スタッフの間の通訳を行いながら、介護業務の補助も担う場合
- ホテルや旅館で、多言語対応のホームページを作成・更新し、外国人対応の接客も行う場合
- 観光客向けタクシー会社で、訪日外国人向けの企画を立て、通訳を交えた運転業務に従事する場合
※一方で、通訳などを伴わない単純作業のみを行う業務は対象外となります。
(例:工場でのライン作業のみ、飲食店のホール業務だけなど)
3️⃣ 雇用契約の条件
- 雇用形態は「正社員」または「契約社員」であることが条件です。
「派遣社員」「アルバイト」「パートタイム」での雇用は、特定活動46号の対象外となります。 - 就職先が未定のままでは申請できません。勤務先は入管から交付される「指定書」に記載され、パスポートに貼付されます。そのため、転職する場合には、単なる届出ではなく「在留資格変更許可申請」が必要になります。
【特定活動46号で申請できるか不安な方へ】
特定活動46号は、学歴や日本語能力だけでなく、実際の仕事内容や雇用内容の整理も重要です。
「自分の業務が対象になるのか分からない」「必要書類や説明の仕方に不安がある」という場合は、まずは初回相談で、申請の見通しや準備すべきポイントを確認してみませんか?
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。
※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。
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4️⃣ 在留期間と更新について
- 初回の許可や最初の更新時に認められる在留期間は、原則として1年間です。
- 状況に応じて在留期間の延長が認められ、最長で5年間の在留が可能です。
- 更新のたびに、これまでの在留状況があらためて審査されます。
具体的には、納税状況や素行(交通違反・犯罪歴など)がチェックされ、不備があると在留期間が短くなったり、不許可となることもあります。
5️⃣ 申請に必要な主な書類
申請には下記のような書類を提出します。
なお、インターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理庁のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。以下の内容も代表的な例にとどまりますので、ご参考の際はご注意ください。
実際の申請では、申請者の状況に応じて、下記の書類に加えて追加資料の提出を求められることが一般的です。
(1)雇用条件通知書(写し)
雇用契約の詳細を明記した書類で、労働基準法に基づき会社から従業員に渡されるものです。勤務時間、給与、休日などの条件が記載された書類のコピーを1通提出します。
(2)雇用理由書
会社がなぜ申請者を採用したのか、その理由を説明した書類です。
※ 会社が作成し、会社名と代表者の署名・捺印が必要です。様式は自由です。
(3)学歴を証明する書類
申請者がビザの対象となる学歴を有していることを証明する書類です。該当するケースに応じて以下のいずれかを提出します。
【日本の大学卒業または大学院修了した方】
卒業証書や卒業証明書のコピー(※学位の確認ができるもの)
【短大・高専卒や専門職大学の前期課程修了者で「学士号」を取得した方】
卒業証書/修了証書のコピーと「学士の学位証明書」のコピー
【高度専門士の称号を得た専門学校修了した方】
高度専門士の称号を取得したことを証明する書類
(4)日本語能力を証明する書類
以下のいずれかの日本語能力を証明できる書類を提出します。
- 日本語能力試験(JLPT)N1の合格証または成績証明書のコピー
- BJTビジネス日本語能力テストのスコアが480点以上の成績証明
- 外国の大学で「日本語専攻」の場合は、その大学の卒業証書または卒業証明書(コピー)
(5)勤務先の事業内容がわかる資料(いずれか1つ)
申請者が働く会社の業務内容を説明するため、次のいずれかの資料を提出します。
- 会社案内(設立年、役員、組織、事業の概要、主要取引先などが載っているパンフレットなど)
- 上記の内容が記載された会社作成の別資料(自由形式)
- 会社のホームページ(トップページ)の印刷
- 会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
▶ 参考:出入国在留管理庁WEBサイト リンクはこちら
6️⃣ 手続きに関する情報・申請費用・申請窓口
- 申請できる人:
・ご本人(外国人ご本人)
・法定代理人(例:親など)
・入管から認められた申請の代行資格を持つ行政書士や弁護士 - 申請手数料:
・6,000円(収入印紙で納付) - 申請する場所(窓口):
・ご本人が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局(例:東京入管、立川出張所など) - 受付時間:
・平日 午前9時〜午後4時(土日・祝日・年末年始を除く)
最後に――特定活動46号ビザの取得でお悩みですか?
特定活動46号ビザは、学歴や日本語能力だけでなく、実際の仕事内容や雇用内容が要件に合っているかどうかを丁寧に確認することが大切な在留資格です。
特に、次のような場合は、早めに相談して整理しておくと安心です。
✅ 自分が対象に該当するか不安
✅ 仕事内容が特定活動46号の対象になるか確認したい
✅ 必要書類や申請時の注意点を整理したい
このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクからお問い合わせください。
現在の状況を確認したうえで、申請の見通しや申請時に押さえておきたいポイントをご案内いたします。
ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
書類準備や申請内容の整理に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
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