ホテル・宿泊業における「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可事例を解説

近年、日本を訪れる外国人観光客の増加に伴い、宿泊施設では外国語対応が可能な外国人スタッフの採用ニーズが高まっています。ホテルや宿泊施設における業務は、宿泊サービスに関する業務だけでなく、飲食提供、結婚式・宴会の運営、管理・営業など多岐にわたります。

外国人の方が日本で就労するには、仕事内容に適した在留資格(ビザ)が必要です。一般的に、これらのビザは「就労ビザ」と呼ばれ、ホテル業界での代表的なものが「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格は、事務職などのホワイトカラーの業務を行う外国人が取得できるものであり、取得のためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 日本の企業と雇用契約を締結していること
  • 職務内容と関連する学科を大学や専門学校で専攻し、卒業していること
  • 日本人と同等以上の報酬を受ける契約内容であること

ただし、ホテル業界では幅広い業務があるため、どのような業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか、具体的な判断が難しい場合があります。

出入国在留管理庁では、ホテル・宿泊業における「技術・人文知識・国際業務」の許可・不許可の事例をWebサイトで公開しています。 しかし、これらの事例は簡潔にまとめられており、具体的な判断基準を読み取るのは容易ではありません。

そこで、このページでは、「許可事例」に焦点を当て、なぜ許可が認められたのかについて、当事務所の見解を交えながら詳しく解説していきます。許可を得るためのポイントを理解し、適切な申請ができるよう参考にしてください。なお、あくまで当事務所の見解に基づく解釈であり、異なる判断がされる可能性もある点はご了承ください。


入国管理局が公開しているホテル・宿泊業における「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可事例には、以下のようなものがあります。

ただし、報酬額については参考程度にお考えください。 同じ金額であっても、申請する企業の規模や経営状況、職務内容との関連性によっては不許可となる可能性があります。そのため、以下の当事務所の見解では、報酬額には言及せず、許可のポイントとなる部分に焦点を当てて解説します。

各事例をクリック(またはタップ)すると、許可となる理由についての当事務所の見解、許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。

引用元:出入国在留管理庁のWebサイト

【事例1】観光学科卒業者がホテルのフロント業務を担当

本国の大学で観光学を専攻し卒業した方が、日本のホテルと契約を結び、月額約22万円の報酬を受けて外国語を活かしたフロント業務や、外国人観光客向けの施設案内業務を担当する場合に許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

1. 学歴と職務内容の関連性が認められた

「技術・人文知識・国際業務」の審査では、申請者の学歴や経歴と職務内容の関連性が重要視されます。本事例では、大学で観光学を学び、ホテルのフロント業務や施設案内といった観光関連の業務に携わるため、学んだ内容と職務内容に明確な関連性が認められたと判断されました。

2. 外国語を活用した業務内容

「技術・人文知識・国際業務」の国際業務に該当する業務には、通訳や翻訳業務、外国語を活かした職務などが含まれます。本事例では、ホテルのフロント業務において外国語を使用し、外国人観光客向けの施設案内を行う業務であるため、ビザ取得要件を満たしていると考えられます。

3. ホワイトカラーの業務である

本事例では、フロント業務や施設案内といった管理・接客業務が中心であり、ホテル内の清掃や荷物運搬などの単純労働ではありません。「技術・人文知識・国際業務」のビザでは単純作業が主な職務と判断されると不許可となる可能性があるため、業務内容が適切であることが重要です。

注意点:十分な業務量の確保が必要

事例には記載がありませんが、外国語を活かした業務が実際に十分な仕事量として確保されていることも審査のポイントとなります。
外国人観光客が少なく、業務の大部分が日本語での対応や単純作業に偏っている場合、許可が得られない可能性があります。
ホテルの宿泊客の大半が日本人で、外国語を活かせる業務量が不足している場合、入管から「実際の業務が異なるのではないか」と疑われる可能性があるため、事前に職務内容の詳細を整理し、しっかりと説明できるよう準備することが重要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学歴と職務内容の関連性を明確にする
    • 大学での履修内容と業務内容が一致していることを強調する。
    • 観光学の知識がどのようにフロント業務に活かされるのかを説明できるようにする。
  2. 外国語を使用する業務であることを証明する
    • 宿泊客の国籍別データなどを提出し、外国語対応の業務が必要であることを示す。
    • 職務内容説明書や業務計画書を用意し、主な業務が単純作業ではなく、外国語を活かしたホワイトカラー業務であることを明確にする。
  3. 十分な業務量を確保する
    • 宿泊客の約半数以上が外国人である、または外国人対応の専任業務であることを証明できる資料を準備する。
    • 職務内容が他のスタッフの業務と明確に区別されていることを示す。

【事例2】観光業での通訳・翻訳業務と外国語指導で許可を取得

本国の大学を卒業した方が、日本の旅館と契約を結び、月額約20万円の報酬を受けて、本国からの観光客の集客拡大のための旅行会社との交渉時の通訳・翻訳業務、また従業員に対する外国語指導を担当する場合に許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

1. 大学での専攻内容が特定されていないが許可されている

本事例では「本国において大学を卒業した者」としか記載がなく、大学での専攻内容が明示されていません。それにもかかわらず許可が得られている点から、大学卒業者に関する学歴と職務内容の関連性の審査は比較的緩やかであると考えられます。
仮に大学で観光学や国際関係学を専攻していなかった場合でも、マーケティングに関する単位や語学に関する単位を取得していれば、関連性が認められる可能性があるということです。

2. 「国際業務」に該当する通訳・翻訳業務が含まれている

本事例では、集客拡大のための本国旅行会社との交渉における通訳・翻訳業務が含まれています。「技術・人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」のカテゴリーには通訳・翻訳が含まれており、大学を卒業している場合、3年以上の実務経験がなくても通訳・翻訳の職務に従事することが可能です。

3. 従業員への外国語指導業務が「国際業務」に該当

従業員に対する外国語指導の業務も、本国の言語を活用する専門的な業務であり、「国際業務」の範囲に含まれます。
また、ホテルや旅館業界では外国人観光客の対応力を強化するために外国語指導のニーズが高く、外国語の指導が業務の主な内容として明確に説明されていれば、許可が得やすい傾向にあります。

注意点:職務内容の明確化が必要

本事例では大学での専攻内容が明示されていませんが、許可が得られています。とはいえ、大学での学習内容がまったく関係のない分野であった場合、申請が認められない可能性もあります。
また、実際の業務内容が単純な接客業務に偏っていると判断されると、不許可となる可能性があるため、次の点に注意が必要です。

  • 集客拡大のための通訳・翻訳業務が主要な業務であることを明確にする
  • 外国語指導が専門的な業務であることを証明できる資料を用意する
  • フロント業務や客室清掃などの単純作業が主な職務内容とならないようにする

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 学歴と職務内容の関連性を整理する
    • マーケティングや語学関連の単位を取得している場合、その知識が職務に活かされることを説明する。
    • 業務内容が通訳・翻訳や外国語指導であることを明確に示す。
  2. 通訳・翻訳業務の必要性を証明する
    • 本国の旅行会社との業務取引が継続的にあり、通訳・翻訳が必要なことを示す。
    • 旅館の宿泊客の割合などのデータを用意し、外国語対応のニーズが高いことを説明する。
  3. 外国語指導業務の専門性を強調する
    • 指導対象が旅館の従業員であり、日常会話レベルの指導ではなく、業務に必要な外国語スキルの教育であることを示す。
    • 指導のカリキュラムや教材のサンプルなどを提出し、専門的な指導内容であることを明確にする。

【事例3】経済学を専攻し、ホテルのマーケティング・広報業務で許可を取得

日本の大学で経済学を専攻して卒業した方が、空港に隣接するホテルと契約し、月額約25万円の報酬を受けて、集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)の作成を含む広報業務を担当する場合に許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

1. 経済学専攻とマーケティング・広報業務の関連性

本事例では、大学で経済学を学んだ方がホテルの集客拡大のためのマーケティングリサーチ外国人観光客向けの広報業務を担当することになっています。
マーケティングは経済学の一分野でもあり、大学で学んだ知識がそのまま活用できる業務内容であるため、学歴と職務内容の関連性が認められやすいと考えられます。

2. 日本の大学を卒業している点がプラス要因

一般的に、日本の大学を卒業している場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しやすい傾向があります。その理由の一つとして、日本の大学で学ぶことにより一定レベル以上の日本語能力を持っていると判断されることが挙げられます。
特にマーケティングや広報業務では、日本語を活用した業務が必要になることが多いため、日本語能力が高いと評価されやすく、許可の可能性が高くなると考えられます。

注意点:職務内容の明確化が必要

マーケティング・広報業務は「技術・人文知識・国際業務」の対象となりますが、業務内容が不明確な場合や単純作業が含まれると、不許可になる可能性があります。以下の点に注意しましょう。

  • 「マーケティングリサーチ」とは具体的に何を行うのかを明確にする
    例:データ分析、広告戦略の策定、外国人観光客のニーズ調査など
  • 「外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)の作成」において、どのような役割を担うのかを明示する
    例:コンテンツ制作、SEO対策、翻訳業務など
  • 単純な事務作業や受付業務と誤解されないように業務の専門性を強調する
    例:市場分析、ブランド戦略、SNSマーケティングなど

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 職務内容の専門性を明確にする
    • マーケティング業務の具体的な内容を詳しく記載し、単純作業ではないことを説明する。
    • 経済学で学んだ知識をどのように業務に活かすかを明確にする。
  2. 日本語能力の証明を強化する
    • 業務に必要なレベルの日本語能力を有していることをアピールする。
    • 日本語能力試験(JLPT)の結果や、大学での日本語授業の履修証明書があると有利。
  3. 企業のマーケティング部門の規模や活動内容を明示する
    • マーケティング活動を行っていることを示す資料(企業の広報資料、業務内容説明書など)を提出する。
    • 集客拡大のための具体的な施策(広告戦略、プロモーション活動など)を説明する。

【事例4】幹部候補生として採用後の実務研修を経てホテル業務に従事する

日本の大学で経営学を専攻し卒業した方が、外国人観光客が多く利用するホテルと契約し、総合職(幹部候補生)として採用さました。
2か月間の座学研修および4か月間のフロント・レストランでの接客研修を経て、月額約30万円の報酬を受けながら、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客の要望対応、宿泊プランの企画立案業務に携わる場合に許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

1. 幹部候補生としての研修が合理的であること

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格はホワイトカラー(事務職)に該当する業務を対象としているため、原則としてフロントやレストランでの接客業務のような単純作業を伴う実務研修は認められません

しかし、企業の人材育成の観点から、幹部候補生(総合職)として採用された社員が、現場を理解するための実務研修を受けることは一般的です。本事例では、

  • 2か月間の座学研修が含まれており、業務の専門知識を学んでいること
  • 実務研修が雇用期間の大半を占めず、限定的なものであること
  • 日本人・外国人を問わず、同じ研修を受けていること
  • 研修後の業務がホワイトカラー業務(フロント業務・宿泊プランの企画立案など)であること

以上の点を踏まえ、単なる接客業務ではなく、管理職候補としてのキャリアパスを前提とした研修の一環であると認められた可能性が高いです。

2. 研修後の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であること

研修を終えた後の職務内容が「外国語を用いたフロント業務」「外国人観光客の要望対応」「宿泊プランの企画立案」となっています。
これらの業務はホテルの経営や管理に関わるものであり、単なる接客業務とは異なるため、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる業務と判断されたと考えられます。

注意点:実務研修の適用範囲は厳格に判断される

本事例では幹部候補生としての合理的な研修計画が認められたものの、すべてのケースで実務研修が許可されるわけではありません。特に以下の点に注意が必要です。

  • 実務研修が雇用期間の大半を占める場合は認められない可能性が高い
  • 研修の内容が将来の職務と関連性がない場合、単純作業とみなされ不許可になる可能性がある
  • 外国人だけに実務研修を課すような場合、不適切な雇用と判断される可能性がある

このため、入管に対して実務研修の必要性を明確に説明し、合理的な計画であることを示す資料(研修プログラムや業務計画書など)を提出することが望ましいでしょう。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 研修の目的と内容を明確にする
    • 研修が単なる現場業務ではなく、将来的な管理職候補の育成プログラムの一環であることを示す
    • 座学研修を含め、全体の研修内容が合理的であることを証明する
  2. 研修後の職務内容を具体的に説明する
    • フロント業務だけでなく、宿泊プランの企画・マーケティング業務などのホワイトカラー業務を担当することを明確にする
    • 管理職としてのキャリアパスが示されている場合、より許可が得やすくなる
  3. 会社の研修制度や人材育成方針を明示する
    • 日本人社員と同様の研修を受けることを証明し、外国人労働者の特別扱いではないことを説明する
    • 会社の公式な研修プログラムを提出し、入管に納得してもらえるよう準備する

【事例5】日本の専門学校で翻訳・通訳を学び、旅館のフロント業務を行う

日本の専門学校で日本語の翻訳・通訳コースを専攻し、専門士の称号を取得した方が、本邦の旅館で月額約20万円の報酬を受け、フロント業務として以下の職務を担当する場合に許可になりました。

  • 外国語を用いた宿泊客への案内業務
  • 外国語版ホームページの作成
  • 館内案内の多言語表示への翻訳対応

許可が認められた理由についての当事務所の見解

1. 専門学校卒業者でも「技術・人文知識・国際業務」の取得が可能

「技術・人文知識・国際業務」のビザは大学卒業者だけでなく、日本の専門学校を卒業した方も取得可能です。ただし、専門学校卒業者の場合、大学卒業者よりも学歴・職務内容の関連性の審査が厳しくなる傾向があります。

本事例では、以下の点から学歴と職務内容の関連性が認められたと考えられます。

  • 専門学校で翻訳・通訳を学び、その知識を活かせる業務に就いていること
  • 職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務であること

2. 翻訳・通訳業務がメインであるため、職務内容が明確

本事例では、旅館のフロント業務の中でも特に「外国語を用いた案内業務」や「翻訳作業」が主な業務内容であることがポイントです。
単なる宿泊客対応や受付業務のみでは「技術・人文知識・国際業務」の対象とは認められませんが、以下の業務は、外国語スキルや翻訳の専門知識を活かす職務として認められるため、許可が出たと考えられます。

  • 外国語版ホームページの作成
  • 館内案内の多言語表示への翻訳対応

注意点:海外の専門学校卒業者は対象外

本事例のポイントは、日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を取得していることです。
「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件は、日本の専門学校であれば満たせますが、海外の専門学校や、中国の職業訓練学校の卒業では学歴要件を満たさないため注意が必要です。
このため、海外の専門学校を卒業した方は、別の条件(実務経験3年以上など)で申請する必要があります

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性を明確にする
    • 翻訳・通訳業務を学んだことが職務にどのように活かされるのかを説明する。
    • 具体的な職務内容を明記し、受付・接客業務ではなく、翻訳・通訳が主業務であることを強調する。
  2. 外国語スキルを証明する資料を準備する
    • 日本語能力試験(JLPT)やTOEICなどのスコアを提出し、外国語能力が高いことを証明する。
    • 会社が外国人観光客向けの業務に特化している場合、その業務内容を具体的に説明する。
  3. 業務内容が単なる接客業務に偏らないようにする
    • 翻訳や外国語対応が主な業務であることを証明するため、職務内容の詳細を雇用契約書などに記載しておく。
    • 企業側が提出する「雇用理由書」に、なぜ外国人が必要なのかを明確に記載する。

【事例6】日本の専門学校でホテルサービスを学び、フロント業務に携わる

日本の専門学校でホテルサービスやビジネス実務を専攻し、「専門士」の称号を取得した方が、外国人宿泊客が多いホテルで月額約30万円の報酬を受け、フロント業務(外国語を用いた宿泊客対応)や宿泊プランの企画立案の職務に携わる場合に許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

1. 専門学校卒業者でも「技術・人文知識・国際業務」の取得が可能

「技術・人文知識・国際業務」のビザは、大学卒業者だけでなく日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を取得した方も対象です。
ただし、専門学校卒業者は大学卒業者よりも職務内容との関連性が厳しく審査される傾向があります。

本事例では、以下の点から、学歴と職務内容の関連性が認められたと考えられます。

  • 専門学校でホテルサービスやビジネス実務を学んでいること
  • 職務内容がフロント業務や宿泊プランの企画であり、学んだ内容と関連があること

2. フロント業務・宿泊プランの企画は「技術・人文知識・国際業務」に該当

「技術・人文知識・国際業務」はホワイトカラー職に該当する業務が対象となります。
本事例の職務内容であるフロント業務や宿泊プランの企画立案は、専門的な知識を活かした業務であるため、ビザ要件を満たすと判断されたと考えられます。

一方で、フロント業務には受付や案内だけでなく、場合によっては荷物運びや客室清掃などの単純作業を伴うことがあります。
そのため、申請時に単純作業が業務内容に含まれていないことを明確に説明することが重要です。

注意点:新たに認定された「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」について

2024年2月29日より、一部の専門学校が「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定されました。
このプログラムに認定された専門学校を卒業した方は、
「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件を大学卒業者と同等レベルとして扱うことになりました。

そのため、このプログラムを修了した方の場合、
職務内容との関連性の審査が大学卒業者と同じ基準で緩やかに判断される可能性があるため、よりビザ取得がしやすくなると考えられます。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

  1. 専門学校で学んだ内容と職務内容の関連性を明確にする
    • ホテル業務に必要なスキル(フロント対応、宿泊プラン企画、マーケティングなど)を専門学校で学んでいたことを説明する。
    • 学習内容と職務の関連性を具体的に示した「雇用理由書」を提出する。
  2. 業務内容が単純作業に偏らないよう注意する
    • フロント業務において、単純な受付業務や清掃業務ではなく、外国人向けの宿泊プランの企画や顧客対応など、専門知識が求められる業務を担当することを明確にする
    • 業務内容がホワイトカラーの職種であることを雇用契約書に明記する。
  3. 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」修了者はその点をアピール
    • 認定された専門学校を卒業している場合は、そのプログラムを修了していることを明示することで、審査が有利になる可能性がある。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、職務内容と学歴の適合性が審査の鍵となります。

本ページでは、ホテル・宿泊業での許可事例をもとに、どのような条件が満たされれば許可が下りるのかを解説しました。
次のページでは、不許可となった事例を用いて、審査で問題となりやすいケースについて詳しくご紹介します。


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