在留資格にはどのようなものがあるか?
1️⃣ 在留資格の種類と分類
在留資格とは、外国人が日本で活動するために必要な法的な資格のことを指します。日本に入国し、滞在するためには、適切な在留資格を取得しなければなりません。
一般的に「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」と表現されることが多く、インターネット上でもそのような表記をよく見かけます。しかし、「ビザ(査証)」と「在留資格」は全く異なるものです。
本来、ビザ(査証)とは、日本の在外公館(大使館や領事館)が発行するもので、「この外国人は日本に入国しても問題ない」という推薦状のようなものです。一方、在留資格は、日本政府が外国人に対し、日本国内での滞在と活動を許可するための資格を指します。
しかし、一般的には「ビザ」と「在留資格」が同じものとして使われることが多く、わかりやすさを重視するために、当事務所のサイトでも「ビザ」という表現を用いる場合があります。

📌在留資格の種類と分類
在留資格は、外国人が日本で活動するために必要な法的な資格であり、大きく分けて「居住資格」と「活動資格」の2つに分類されます。それぞれの特徴や適用範囲について詳しく解説します。
居住資格(身分系資格)
居住資格とは、外国人が日本での身分や地位に基づいて在留を認められる資格のことです。一般的に「身分系資格」とも呼ばれ、日本での活動内容に制限がないのが特徴です。以下の4種類が該当します。
- 永住者(日本での長期滞在が認められた外国人)
- 日本人の配偶者等(日本人と結婚した外国人やその子)
- 永住者の配偶者等(永住者の配偶者や子供)
- 定住者(特定の事情により日本に長期間滞在することが認められた外国人)
これらの資格を持つ外国人は、日本国内での就労に制限がなく、どのような職業にも就くことができます。
活動資格(就労ビザを含む在留資格)
活動資格は、日本で行う活動の種類によって分類され、主に「就労資格」「非就労資格」「活動指定資格」に分かれます。それぞれの特徴を詳しく見ていきます。
🔹就労資格(就労が認められる在留資格)
この資格を持つ外国人は、日本での就労が認められています。ただし、資格ごとに従事できる職種が厳密に決まっており、認められた範囲外の仕事をすることはできません。
就労資格には「上陸許可基準」が適用されるものとされないものがあります。
✅上陸許可基準の適用がない在留資格
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
✅上陸許可基準の適用がある在留資格
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
- 高度専門職
この「上陸許可基準」とは、日本に入国・在留する際に必要な追加条件のことで、外国人労働者の受け入れを適正に管理するための基準となっています。
🔹 非就労資格(原則として就労が認められない在留資格)
この資格を持つ外国人は、基本的に就労が認められていませんが、「資格外活動許可」を取得することで一定の範囲で就労することが可能になります。
✅上陸許可基準の適用がない在留資格
- 文化活動
- 短期滞在
✅上陸許可基準の適用がある在留資格
- 留学
- 研修
- 家族滞在
例えば、「留学」の在留資格を持つ外国人がアルバイトをする場合、事前に資格外活動許可を取得しなければなりません。
🔹 活動指定資格(就労の可否が指定される在留資格)
この資格に該当するのが「特定活動」です。特定活動は、他の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して適用されるもので、個々の事情に応じて日本での滞在が許可されます。
特定活動の対象は非常に広く、例えば「ワーキングホリデー」や「外交官の家族」などもこの資格に該当します。就労の可否については、申請時に指定される活動内容によって異なります。
2️⃣ 在留資格の一覧 ( 参考:出入国在留管理局サイト )
居住資格(身分系資格)...活動制限なし
在留資格 | 該当例 |
---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で生まれ引き続き在留している子 |
定住者 | 日系2世の配偶者、日系3世、6才未満の養子など |
💡永住者、日本人の配偶者等、定住者の違いとは?
日本には、長期的な在留が認められる「身分系資格(居住資格)」として、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの在留資格があります。これらは就労制限がなく、日本での生活が安定しやすいという特徴があります。それぞれの違いや取得条件について詳しく解説します。
🔹永住者
「永住者」は、日本に無期限で在留できる権利を持つ外国人のことを指します。これは「永住権」と呼ばれ、在留期間の制限がなく、日本での滞在が保障される資格です。ただし、永住権が付与されるといっても、日本の国籍を取得するわけではなく、あくまで外国籍のまま滞在が可能になる制度です。
永住者には経済的な安定性や日本社会への適応が求められ、取得には厳しい審査基準があります。例えば、一定期間の在留実績や納税義務の履行、犯罪歴がないことなどが条件となります。
🔹日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した外国人や、日本人の実子として生まれた外国籍の子どもが対象です。結婚を理由に取得するため、「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれることもあります。
日本人ではなく、「永住者」や「定住者」と結婚した場合は「永住者の配偶者等」という別の在留資格が適用されるため、ビザの種類が異なる点に注意が必要です。
配偶者ビザの特徴として、就労に関する制限がないため、職種に関わらず働くことが可能です。ただし、日本人との離婚や死別により婚姻関係が終了すると、別の在留資格への変更が必要になります。
🔹定住者
「定住者」は、特定の事情を持つ外国人が、日本で長期間の在留を認められる在留資格です。大きく分けて、政治的な理由で認められるケースと、人道的な配慮によって許可されるケースの2種類があります。
- 政治的な理由
一定の歴史的背景や国際関係を考慮し、日本での在留が特別に認められる場合です。例えば、日系人(ブラジルやペルーなどの日系移民の子孫)がこの資格を取得するケースがあります。 - 人道的な配慮
日本での家族関係や生活環境を考慮し、特例的に認められる場合です。例えば、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザを取得していた外国人が、離婚後も日本で子どもを養育する必要がある場合、「定住者」の在留資格を取得できることがあります。
📌【まとめ】
- 永住者:無期限で日本に滞在できる権利を持つが、取得には厳しい条件がある。
- 日本人の配偶者等:日本人と結婚した場合に取得するビザで、就労制限がないが、離婚などで資格が失われる可能性がある。
- 定住者:政治的理由や人道的な配慮に基づき、日本での在留を許可される資格。
これらの在留資格は、日本での長期滞在を希望する外国人にとって非常に重要なものです。自身の状況に合った適切なビザを選び、適正な申請を行うことが大切です。
活動資格...活動制限あり
✅【上陸許可基準の適用がない就労資格】
在留資格 | 該当例 |
---|---|
外交 | 外国政府の大使や代表団構成員、およびその家族など |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員やその家族 |
教授 | 大学教授など |
芸術 | 作曲家、画家、作家など |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
💡外交・公用・教授・芸術・宗教・報道の在留資格について
外国人が日本で活動するためには、目的に応じた適切な在留資格を取得する必要があります。その中でも「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」といった在留資格は、特定の専門分野や公的な職務に従事する外国人向けのものです。それぞれの特徴について詳しく解説します。
🔹外交・公用
「外交」の在留資格は、日本と国交のある外国政府の大使館や領事館の職員、その家族に適用されます。この資格を取得することで、日本での滞在が認められます。
一方、「公用」は、外交官を支援する職員や領事館のスタッフなどが対象となります。外交ビザを取得した人物を補助する業務を行うための資格で、外国政府の職員が業務上の必要性から日本で活動する際に適用されます。
🔹教授
「教授」の在留資格は、日本の大学や大学院で教育や研究を行う教授や准教授、研究員などに与えられます。大学以外でも、教育機関での高度な研究や専門的な教育活動を行う場合に取得できる資格です。
🔹芸術
「芸術」の在留資格は、芸術活動を行う外国人が日本で活動する際に必要になります。これには画家、彫刻家、作曲家、著述家などが含まれ、単なる趣味ではなく、展覧会での受賞経験など一定の実績が求められます。 芸術活動の証明が必要となるため、過去の作品や受賞歴が審査の対象となります。
🔹宗教
「宗教」の在留資格は、外国の宗教団体から派遣され、日本で宗教活動を行う宣教師や僧侶、牧師などが対象です。日本国内の宗教団体と提携し、布教や礼拝、信者への指導などの宗教的活動を行うことが求められます。
🔹報道
「報道」の在留資格は、外国の報道機関に所属する記者やカメラマン、特派員などに適用されます。新聞社、テレビ局、雑誌社などの報道機関に雇用されている場合や、フリーランスのジャーナリストとして契約を結んでいる場合も対象となります。取材活動や記事執筆などの報道関連業務を行うために必要な在留資格です。
📌【まとめ】
- 外交・公用:外国政府の職員や外交官、その補助スタッフ
- 教授:大学や研究機関で教育・研究を行う外国人
- 芸術:プロの芸術家が日本で創作活動を行うための資格
- 宗教:宗教団体の派遣で日本に滞在し布教活動を行う外国人
- 報道:外国の報道機関に所属し、日本で取材・報道活動を行う記者や特派員
これらの在留資格は、特定の職業や活動に従事する外国人に適用されるため、それぞれの分野に応じた厳格な審査が行われます。申請の際は、必要な証明書類を揃え、適切な活動内容を示すことが重要です。
✅【上陸許可基準の適用がある就労資格】
在留資格 | 該当例 |
---|---|
高度専門職1号 | ポイント制で”高度人材”となるシステムエンジニアやプログラマー |
高度専門職2号 | 高度専門職1号などの在留資格をもって一定期間在留した方 |
経営・管理 | 代表取締役や取締役のなど経営者、部長や支店長などの管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士など |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 公立の中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など |
特定技能1号 | 介護や電気・電子情報関連産業、建設など法定された14業種 |
特定技能2号 | 1号よりも高いレベルの技能水準などが求められる |
技能実習1号 | 技能実習生 |
技能実習2号 | 入国後2・3年目の技能等に習熟するための活動 |
技能実習3号 | 入国後4年目・5年目の技能等に熟達する活動 |
外国人が日本で就労するためには、職種や活動内容に応じた適切な在留資格を取得する必要があります。以下は、主な就労系在留資格の概要です。
🔹ホワイトカラー向けの在留資格
- 技術・人文知識・国際業務
いわゆるホワイトカラー職の外国人向けの在留資格です。エンジニア、マーケティング、通訳、デザイナー、金融関連業務など、一定の専門知識を要する職種が対象となります。 - 企業内転勤
海外の親会社や支店から日本へ転勤する外国人のための在留資格です。転勤後の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが前提となります。 - 経営・管理
外国人が日本で会社を設立する、または一定の規模の会社で取締役に就任する場合に取得する在留資格です。事業計画や投資額などの条件が求められます。 - 研究
日本の民間企業や公的機関で報酬を得て研究活動を行う外国人が対象です。大学や研究所などでの科学技術研究に従事するケースが多く見られます。 - 高度専門職
「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「研究」などに該当する活動を行う外国人のうち、特に高度な専門知識や技術を有する「高度人材」を対象とした在留資格です。優遇措置として、永住権の取得期間短縮や家族の帯同要件の緩和などが認められます。
🔹技能系・特定産業分野の在留資格
- 技能実習
日本の国際協力の一環として設立された在留資格で、外国人が日本の企業で技能や技術を習得し、母国の経済発展に活かすことを目的としています。ただし、制度の運用上多くの問題が発生しているため、今後「育成就労制度」に移行することが決定しています。 - 特定技能
人材不足が深刻な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。特定技能1号は建設・介護・外食業などの特定産業分野に限定され、外国人支援が義務付けられています。特定技能2号はさらに高度な技能を持ち、管理職や指導者としての業務が可能です。 - 技能
調理師、宝石・貴金属加工、酒造技術者など、高度な技能を必要とする職種のための在留資格です。特に外国料理の調理人が多く取得する資格で、10年以上の実務経験が求められます。
🔹芸能・教育・専門職向けの在留資格
- 興行
演劇、音楽、スポーツ選手、映画出演などの芸能活動を行う外国人向けの在留資格です。一時期、不法就労の温床となったため、現在は厳しい審査基準が設けられています。 - 教育
日本で小学校・中学校・高等学校の教員として働く外国人向けの在留資格です。日本の教員免許または相応の資格が必要です。
🔹専門職向けの在留資格
- 法律・会計業務
弁護士、公認会計士、税理士などの法律・会計関連の専門職向けの在留資格です。日本の資格を取得することが前提となります。 - 医療
医師、歯科医師、看護師、薬剤師などの医療従事者向けの在留資格です。日本の国家資格を取得し、厚生労働省の認可を受ける必要があります。 - 介護
介護福祉士の資格を持ち、日本の民間または公的機関と雇用契約を結び介護業務を行う外国人向けの在留資格です。日本語能力試験(JLPT)N2レベル以上の語学力が求められることが一般的です。
📌【まとめ】
就労系の在留資格にはさまざまな種類があり、業種や活動内容によって適切な資格を選ぶ必要があります。また、一部の資格(特定技能・技能実習など)は今後制度が変更される予定があるため、最新情報を確認することが重要です。適切な在留資格の取得によって、外国人の方がスムーズに日本で働き、活躍できる環境を整えることができます。
✅【上陸許可基準の適用がなく、原則として就労が認められないない在留資格】
在留資格 | 該当例 |
---|---|
文化活動 | 日本文化の研究者など |
短期滞在 | 観光客、親族訪問、会議参加者など |
「文化活動」と「短期滞在」の在留資格は、どちらも非就労系の在留資格であり、原則として日本での就労は認められていません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内の範囲での就労が可能となります。ただし、「短期滞在」の場合は、資格外活動の許可が下りるケースは非常に限られているため、基本的には就労は認められません。
🔹文化活動
「文化活動」の在留資格は、日本文化の研究や伝統芸能の習得を目的とした外国人向けの資格です。例えば、茶道、華道、書道、能楽、歌舞伎などの伝統芸能を学ぶ場合や、日本の歴史や文学などを研究するために来日する場合に取得されます。この資格では、報酬を伴う活動は認められないため、収入を得ることが前提となる場合には適用されません。
🔹短期滞在
「短期滞在」の在留資格は、日本に観光、親族訪問、ビジネスミーティングなどの目的で短期間滞在するための資格です。一般的に「観光ビザ」とも呼ばれることがあります。この資格では、日本での就労は一切認められず、資格外活動許可も特別な事情がない限り付与されません。
📌【まとめ】
「文化活動」と「短期滞在」は、どちらも日本に一時的に滞在するための在留資格であり、基本的に就労は不可です。特に「文化活動」の在留資格は、日本文化を学ぶ目的に限定され、報酬を伴う活動は認められません。「短期滞在」は観光や親族訪問などの短期滞在が主な目的であり、日本での仕事や長期滞在を希望する場合には、適切な就労ビザや長期滞在可能な在留資格への変更が必要になります。
✅【上陸許可基準の適用があり、原則として就労が認められないない在留資格】
在留資格 | 該当例 |
---|---|
留学 | 大学や専門学校などの学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者、子 |
「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格は、原則として就労が認められていない非就労資格です。ただし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内の範囲での就労が可能となります。
🔹留学
「留学」の在留資格は、日本の大学、専門学校、日本語学校などに通う外国人学生が取得するものです。在学中は資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能ですが、卒業後は在留資格の該当性を失うため、そのままでは日本に滞在できません。卒業後も日本で働く場合には、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更する必要があります。
🔹研修
「研修」は、外国人が日本で技術や知識を学び、母国で活かすことを目的とした在留資格です。技能実習と似た制度ですが、研修には労働契約が不要であり、企業での実務よりも講義や実習を中心に学ぶことが前提となっています。そのため、実際に労働を伴う場合には「技能実習」の在留資格が適用されるため注意が必要です。
🔹家族滞在
「家族滞在」は、日本で就労ビザを持つ外国人の配偶者や子どもが取得できる在留資格です。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格を持つ外国人が日本で働いている場合、その家族が「家族滞在」の資格で日本に在留することができます。この資格では基本的に就労は認められていませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトなどは可能となります。
📌【まとめ】
「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格は、原則として就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得することで一定の範囲内で働くことが可能です。特に「留学」の場合は卒業後に在留資格変更が必要となるため、あらかじめ進路を計画しておくことが重要です。また、「研修」と「技能実習」は目的や制度が異なるため、研修で来日する場合は労働契約の有無などに注意が必要です。「家族滞在」は、外国人就労者の家族のための在留資格であり、一定の条件下での就労が認められています。
✅【就労できるかどうか否かは指定される活動による在留資格】
在留資格 | 該当例 |
---|---|
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデーなど |
「特定活動」の在留資格は、他の在留資格に該当しない活動の受け皿として設けられた特別な在留資格です。これは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として認められるもので、現在40種類以上の活動が対象となっています。特定活動には、外交官の家事使用人、インターンシップ、難民申請中の就労許可、ワーキングホリデー、起業準備など、さまざまなケースが含まれます。
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