フリーランスで働く場合の在留資格は?
近年、情報化社会の発展に伴い、プログラマーやシステム・アプリケーション開発者の需要が急増しています。そのため、これらの分野で会社員として雇用されるのではなく、個人事業主(フリーランス)として活動を希望する外国人も増えています。

しかし、日本にはフリーランス専用の在留資格は存在せず、2025年現在、外国人がフリーランスとして働くためには、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすことが求められます。
「技術・人文知識・国際業務」でフリーランス活動は可能?
「技術・人文知識・国際業務」のビザ要件のひとつとして、「本邦の公私の機関との契約があること」が挙げられます。この「契約」には、一般的な雇用契約だけでなく、委任契約や業務委託契約も含まれるため、フリーランスとして活動する場合でも適用される可能性があります。
ただし、このビザを取得するためには、学歴や職務経験の要件を満たしていることが必要です。
📌 技術・人文知識分野の業務(プログラマー・エンジニア・デザイナー・マーケター等)
- 関連する学科(情報科学・工学・経営学など)を専攻し、大学や専門学校を卒業していること
- 学歴がない場合、10年以上の実務経験が必要
📌 国際業務(翻訳・通訳・海外取引など)
- 3年以上の実務経験が必要(ただし、翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合、大学を卒業していれば実務経験は不要)
学歴と職務内容の関連性が厳しく審査されるため、特に専門学校卒業者は注意が必要です。 また、実務経験を証明する場合、在職証明書などの提出が求められ、審査は非常に厳しくなる傾向にあります。
そのため、フリーランスとして「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、事前に十分な準備と適切な契約の確保が必要です。
大学卒業後すぐにフリーランスは可能?
理論上、大学や専門学校を卒業後すぐにフリーランスとして活動し、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することは可能です。しかし、実際には審査が非常に厳しく、ほとんどのケースで許可を得るのは難しい状況です。
通常は、まず日本の企業に就職し、一定期間勤務した後に、そこでの職務内容と同じ分野で独立する形を取るのが一般的です。その場合、企業を退職する際に「所属(契約)機関に関する届出」を行えば、新たな在留資格を取得する必要はなく、そのままフリーランスとして活動を続けることができます。
ただし、フリーランスとして活動する際に最も重要なのは、次回の「在留資格更新」時の審査を適正に受けることです。
更新審査は、単なる継続手続きではなく、新規申請と同等の厳しい審査が行われるため、慎重な準備が必要です。
🔹ポイント
✅ フリーランスとして独立する前に「就労資格証明書」を取得すると、更新がスムーズになる
✅ 契約が単発ではなく、長期契約で安定した収入があることが求められる
⚠️フリーランス活動で特に注意すべき点
1. 日本人と同等以上の報酬を受けること
「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件には、「日本人が同じように働いた場合と同等額以上の報酬を受ける契約内容であること」が含まれています。
この要件は、外国人が日本で安定的に生活できる収入を確保するために必要とされており、フリーランスとして働く場合、次のような要素が審査のポイントになります。
✅ 複数の取引先と契約を結び、継続的な収入が見込めること
✅ 契約が長期間(できれば年単位)であること
✅ 1社だけでなく、複数社との契約がある方が望ましい
単発の案件を1件だけ受注している場合や、契約期間が短い場合(1~3ヶ月程度)では、継続的な収入が確保されていないと判断され、不許可となる可能性が高くなります。
ただし、契約の更新が見込める場合は、理由書を提出することで許可を取得できる可能性もあります。 この際、顧客リストや委任・業務委託契約書の写しを提出することで、収入の安定性を証明することが重要です。
2. 個人事業主としての納税義務
フリーランスとして活動する場合、確定申告を行い、適正に納税する義務があります。
近年、納税状況は厳しくチェックされる傾向にあるため、所得税や住民税の未納があると在留資格の更新が難しくなる可能性があります。
✅ 毎年、確定申告を行い、税金を適切に納めることが重要
✅ 税務署に「個人事業主」として開業届を提出することで、ビザ更新時の信用度が向上
3. 収入が一定額を超えると「経営・管理」ビザが必要になる
フリーランスとしての売上が一定以上になる場合や、従業員を雇用する場合には、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「経営・管理」の在留資格が必要になります。
売上の基準は業種や事業内容によって異なるため、一概にいくらとは言えませんが、事業規模が大きくなる場合は、「経営・管理」ビザへの切り替えを検討する必要があります。
🌟 フリーランスとして日本で働くための在留資格取得でお困りではありませんか?
フリーランスとして日本で活動するには、適切な在留資格を取得し、必要条件を満たすことが不可欠です。
しかし、審査基準は厳しく、ビザの種類や申請方法を誤ると不許可となるリスクもあるため、正確な準備が重要です。この点、入国管理局の公式リストの書類だけでは説明が不十分な場合もあります。
しかし、情報を得ようとしてもインターネットの情報は最新とは限らず、それを基にするAIはビザ申請のような専門的な手続きには不向きです。
✅ フリーランスで取得できる在留資格を知りたい
✅ 必要な書類や申請方法を詳しく知りたい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください!
適切な準備を行い、日本でのスムーズな就労を実現しましょう。
就労ビザ申請の代行をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
申請に必要な手続きは当事務所が代行します。複雑な準備や対応のご負担を軽減し、落ち着いて申請に臨めるようサポートいたします。
✅📩 初回無料相談はメールで受付中!
無料相談はメールでの受付をお願いしております。正式なご依頼前に料金は発生しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)も可能。GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。タイミング次第で即日対応も。Zoomや電話での対応も可能です。
➡詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。
🔹就労ビザ申請の代行・サポートサービス
就労ビザの申請は、審査官の判断次第で結果が大きく変わります。
「書類をそろえればOK」 と思われがちですが、経歴・雇用条件・企業の信用力 などが審査の重要ポイント。適切な書類選定や説得力のある申請理由が不可欠です。
当事務所が就労ビザ取得を徹底サポート!スムーズに就労ビザを取得したい方は、ぜひご相談ください!

在留資格・ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
🕒【受付時間】10:00~19:00
メール相談は24時間受付中!土日祝も対応、原則1~2営業日以内にご返信します。
📌 まずは無料相談で許可の可能性をチェック!ご相談は下記ボタンから

八王子市 工事会社様からの声
技術・人文知識・国際業務

📌就労ビザに関する記事のピックアップ
高度専門職ビザの更新ガイド|2号変更・永住申請のポイントも徹底解説
高度専門職ビザの更新手続きでお困りの方へ。必要書類や注意点、高度専門職2号や永住申請への切り替え条件までわかりやすく解説します。初回相談無料の神山行政書士事務所にご相談ください。
在留資格「技能実習」が廃止され、「育成就労」制度がスタ-トします
2027年開始予定の育成就労制度の概要と技能実習制度からの主な変更点を詳しく解説!在留期間や職種、転籍の条件、移行措置のポイントなど最新情報を神山行政書士事務所がわかりやすくお伝えします。
建設業・工事業の外国人雇用|必要な就労ビザと取得条件
建設業・工事業で外国人を雇用する際に必要な就労ビザの種類や取得条件を神山行政書士事務所が詳しく解説。特定技能・技術・人文知識・国際業務・技能ビザなど、それぞれの特徴や注意点を分かりやすく紹介します。