ビザの申請はどこに、だれがすれば良いのか?
ビザ申請は、住んでいる場所によって申請先が決まっており、原則として住民票のある地域を管轄する出入国在留管理局に申請します。

しかし、近くの入管が混雑しているため「入管ならどこでも申請できる」と考えて遠方の入管に行ってしまったり、提出先を間違えてしまったりすることがあります。
また、初めての申請では、「転居したばかりだが旧住所の管轄で申請できるのか」「海外に住んでいる場合はだれが申請人になるのか」など、見落としやすい点もあります。
そこでこの記事では、出入国在留管理局の管轄ルール、申請先の考え方、だれが申請できるのかを分かりやすく整理して解説します。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。
在留資格や永住許可では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。
しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことは少なくありません。
そのような場合は、申請を進める前に専門家へ相談し、今後の進め方を確認しておくこともできます。
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オンライン相談は全国からご利用いただけます。また、必要な部分だけをご依頼いただける部分サポートも全国対応です。オンライン申請が可能な在留手続については、全国から申請代行のご依頼にも対応しています。
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1️⃣ 全国の主要な入国管理局
現在、日本には以下の8つの主要な出入国在留管理局があり、さらに7つの支局、61の出張所が設置されています。
【地方出入国在留管理局・支局】
- 札幌出入国在留管理局
- 仙台出入国在留管理局
- 東京出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 広島出入国在留管理局
- 高松出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
【(例)東京出入国在留管理局の出張所】
- 水戸出張所
- 宇都宮出張所
- 高崎出張所
- さいたま出張所
- 千葉出張所
- 松戸出張所
- 立川出張所
- 新潟出張所
- 甲府出張所
- 長野出張所
2️⃣ 申請する入管の決まり方
基本的に、申請者(外国人)の住民票がある地域を管轄する入管で手続きを行います。
例えば、以下の地域に住民票がある場合、東京出入国在留管理局またはその地域を管轄する支局・出張所で申請します。
- 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、神奈川県
例:東京都八王子市に住んでいる場合 → 東京出入国在留管理局または立川出張所
ただし、一部の在留資格は申請を受け付けていない出張所もあるため、注意が必要です。 申請前に管轄の入管で確認することをおすすめします。
【申請先や申請人の判断で迷っている方へ】
ビザ申請では、住民票のある地域を管轄する出入国在留管理局に申請するのが原則ですが、転居したばかりの方や海外に住んでいる方、ご家族が関わる申請では、「どこに出せばよいのか」「だれが申請人になるのか」が分かりにくいことがあります。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から、申請先の考え方、申請人や取次の可否、必要書類の整理まで対応しています。
「このケースではどこに申請すればよいのか知りたい」「自分で申請できるのか確認したい」という方は、まずは初回相談をご利用ください。
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3️⃣ 申請書類の提出ができる方
申請は、以下の方が行うことができます。ややこしい点ですが、書類上の「申請人として記載できる方」と、実際に申請手続きとして申請書の「提出を行える方」の範囲は異なります。
書類上の「申請人」として記載できる方は例外はありますが、原則としてビザを取得する外国人本人になります。
一方、入管の窓口で申請書を提出できるのは次のような方になります。
- 申請人本人(外国人)
- 申請人の親族などの法定代理人
- 行政書士・弁護士(取次資格を持つ者)
なお、行政書士や弁護士は「取次」業務を行うだけであり、「代理」での申請はできません。 そのため、申請書の記載内容を訂正するなどの権限はありません。
4️⃣ 海外在住の外国人が申請する場合の特別措置の例
現在、日本に住民票がなく海外にいる方がビザ申請を行う場合、原則として「居住予定地を管轄する入管」に申請します。
ただし、海外にいる外国人が日本で手続きを行うことは負担が大きいため、「在留資格認定証明書交付申請」については申請人以外の代理人が「居住予定地」以外の入管で申請することも可能です。ここでいう「申請することが可能」とは、申請書に申請人として署名できることも含まれます。
具体的な申請人本人以外で申請できる方や居住予定地を管轄する入管以外で申請できる場所はたとえば以下のとおりです。
■ 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 申請できる方: 日本の受入機関の職員
- 申請できる場所: 勤務地を管轄する入管
■ 留学ビザ
- 申請できる方: 留学先の学校の担当者
- 申請できる場所: 学校の所在地を管轄する入管
■ 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)
- 申請できる方:日本在住の日本人配偶者
- 申請できる場所: 配偶者の住民票がある地域を管轄する入管
最後に――「申請先の入管が合っているか不安…」という方へ
ビザ申請では、「どの入管が自分の管轄なのか」「どこに出すのが正しいのか」が分かりにくく、手続きを進める前に迷ってしまうことがあります。
✅ 自分の住んでいる場所で、どこが管轄になるのか知りたい
✅ 提出先を間違えずに進めたい
✅ できるだけスムーズに申請を進めたい
このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクからお問い合わせください。
現在の状況を確認したうえで、どこに申請するのか、どのように進めるのがよいのかを分かりやすくご案内します。
ご相談後は、そのまま申請手続きのサポートをご依頼いただくことも可能です。
「このケースではどこに出せばよいのか整理したい」という段階の方も、ご相談いただけます。
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