ビザの申請はどこにすれば良いのか?
外国人の方が在留期間3カ月以上の就労ビザなどを申請する場合、申請先は日本の入国管理局(出入国在留管理局)となります。
しかし、全国どの入管でも申請できるわけではなく、申請は原則として「住民票のある地域を管轄する入管」で行う必要があります。

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全国の主要な入国管理局
現在、日本には以下の8つの主要な出入国在留管理局があり、さらに7つの支局、61の出張所が設置されています。
📌【地方出入国在留管理局・支局】
- 札幌出入国在留管理局
- 仙台出入国在留管理局
- 東京出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 広島出入国在留管理局
- 高松出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
申請する入管の決まり方
基本的に、申請者(外国人)の住民票がある地域を管轄する入管で手続きを行います。
📌 例えば、以下の地域に住民票がある場合、東京出入国在留管理局またはその支局・出張所で申請します。
- 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、神奈川県
💡 例:東京都八王子市に住んでいる場合 → 東京出入国在留管理局または立川出張所
ただし、一部の在留資格は申請を受け付けていない出張所もあるため、注意が必要です。 申請前に管轄の入管で確認することをおすすめします。
🔹海外在住の外国人が申請する場合の特別措置
現在、日本に住民票がなく海外にいる方がビザ申請を行う場合、原則として「居住予定地を管轄する入管」に申請します。
ただし、海外にいる外国人が日本で手続きを行うことは負担が大きいため、「在留資格認定証明書交付申請」については申請人以外の代理人が「居住予定地」以外の入管で申請することも可能です。ここでいう「申請することが可能」とは、申請書に申請人として署名できることも含まれます。
✅ 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 申請できる人: 日本の受入機関の職員
- 申請できる場所: 外国人の居住予定地 or 勤務地を管轄する入管
✅ 留学ビザ
- 申請できる人: 留学先の学校の担当者
- 申請できる場所: 外国人の居住予定地 or 学校の所在地を管轄する入管
✅ 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)
- 申請できる人: 日本在住の日本人配偶者
- 申請できる場所: 配偶者の住民票がある地域を管轄する入管
申請できる人
申請は、以下の方が行うことができます。ややこしい点ですが、上記の書類上の「申請人」として記載できる方と、実際に申請手続きを行える方の範囲は若干異なります。
入管の窓口で申請書を提出できるのは次のような方になります。
1️⃣ 申請人本人(外国人)
2️⃣ 申請人の親族などの法定代理人
3️⃣ 行政書士・弁護士(取次資格を持つ者)
なお、行政書士や弁護士は「取次」業務を行うだけであり、「代理」での申請はできません。 そのため、申請書の記載内容を訂正するなどの権限はありません。
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在留資格変更許可申請

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