外国人が日本で会社を設立するための流れと必要書類を徹底解説

🔹 会社設立の流れ

【STEP1】会社概要を決める

会社設立の最初のステップは、会社の基本事項(会社概要)を決めることです。
この段階では、次のような項目を明確にしていきます。

決めるべき基本項目

  • 資本金の金額
  • 会社名(商号)
  • 事業内容
  • 本店所在地
  • 出資者(設立時の株主)
  • 資本金の金額

🔍 類似商号のチェックは必須

会社名を決める際には、すでに同じような名前の会社が存在しないか確認することが重要です
類似商号が存在すると、取引先や顧客に混乱を与えたり、最悪の場合は商標トラブルに発展することもあります。

調査には、法務省の公式サービス「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査」を活用するのがおすすめです。

資本金は「1円でも可能」だが注意が必要

法律上、資本金は1円からでも会社設立は可能です。しかし、実務上は次の理由から最低でも100万円以上、できれば1,000万円未満に設定するのが望ましいとされています。

⚠️ 資本金が少なすぎる場合のデメリット:

  • 銀行や取引先からの信用が得られにくくなる
  • 融資や大口取引の際に不利になる可能性がある

📌 1,000万円未満をおすすめする理由:

  • 設立から2期目まで消費税が免除されるため、節税効果がある(※条件あり)
  • 実務上、信頼性を確保しつつ税務メリットも享受できる金額帯

【STEP2】定款を作成し、公証役場で認証を受ける

会社の基本事項(会社名・所在地・資本金など)が決まったら、次に行うのが「定款(ていかん)」の作成と認証手続きです。 定款とは、会社の目的・組織・運営方法などを定めた会社のルールブックのようなもので、会社設立には不可欠な書類です。

定款に記載すべき内容

定款には、法律上必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、定款に書かないと効力を持たない「相対的記載事項」があります。

例として以下のような内容が含まれます。

  • 会社の目的(どのような事業を行うか)
  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 発行可能株式数や取締役の人数など

✅ 電子定款と紙の定款の違い

定款には電子定款と紙媒体の定款の2種類があります。どちらを選ぶかによって、費用や準備が変わります。

種類特徴注意点
電子定款印紙代(4万円)が不要になる電子署名のためのソフトや機器が必要
紙定款自分で作成・印刷できる印紙税4万円がかかる

コストを抑えたい方には電子定款がおすすめですが、電子証明書などの事前準備が必要です。

✅ 公証役場で定款の認証を受ける

定款が完成したら、本店所在地を管轄する公証役場に予約を取り、認証手続きを行います。
公証役場では、定款が適正に作成され、出資者の同意があることを確認したうえで、「認証」という公的な証明を行います。

これにより、後日のトラブルや無効の主張を防ぐ法的効力が生まれます。

  • 認証費用の目安:約5万円程度(電子定款・紙定款どちらも必要)
  • 認証には公証人との事前相談や書類の提出が必要になることもあるため、余裕を持って準備しましょう。

✅ 会社実印の作成もおすすめ

会社名が決まったら、会社の実印(法人印)を作成しておくことをおすすめします。

2021年2月15日以降、オンラインでの登記申請では印鑑届出は任意となりましたが、設立後の契約や銀行口座開設など、実印が必要になる場面は多くあります。

登記申請とあわせて印鑑届書を法務局へ提出しておくと、後の手続きがスムーズです。

【STEP3】出資金の払い込みを行う

定款の認証が完了したら、次は出資金(資本金)を払い込む手続きに進みます。
この出資金の払い込みは、会社の設立登記において非常に重要なステップです。

✅ 出資金の払い込みは「個人口座」で行う

この段階ではまだ法人(会社)の銀行口座は開設できないため、出資者の個人口座に出資金を振り込む方法が取られます。

  • 通常は代表取締役となる人の個人口座を使用します
  • 出資額は、事前に定めた資本金の金額通りに振り込みます
  • 複数人で出資する場合は、それぞれが振り込む形式が原則です

❗ 海外在住の方が単独で設立するのは実務上困難

2015年3月の法改正により、代表取締役が日本に住所を持っていなくても会社設立自体は可能になりました。
しかし、銀行の口座開設には日本国内の住所が必要です(マネーロンダリング対策の観点から)。

そのため、実務上は次のような制約があります。

  • 海外在住の方が単独で日本の個人口座を開設するのは原則不可
  • 出資金の振込先としての口座が用意できないため、実質的に設立登記ができない

💡【解決策】

日本に住所のある方に一時的に役員になってもらい、その方の個人口座を使うなど、現地協力者との連携が不可欠となります。

📄 出資金の払い込みを証明するための書類

会社設立の登記申請では、出資金の払い込みが行われたことを証明する書類の提出が求められます。以下の書類を準備しましょう。

提出書類の一例:

  • 通帳のコピー(以下3点すべて)
    • 表紙
    • 表紙の裏面(口座名義・番号)
    • 出資金の振込記録が載っているページ
  • 払込証明書
    → 出資金の金額、振込日、振込先口座の情報を記載する書類(代表取締役が作成)

【STEP4】法務局で設立登記を行う

出資金の払い込みが完了したら、いよいよ会社設立の最終ステップである「設立登記の申請」に進みます。 この登記申請をもって、会社は法的に正式な法人として成立します。

✅ 登記申請は会社所在地を管轄する法務局へ

設立登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。
原則として、資本金の払い込みから2週間以内に登記申請を行う必要があります。

📄 設立登記に必要な主な書類

以下は株式会社設立時に一般的に必要とされる書類です(状況により異なる場合があります):

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税分の収入印紙(15万円が基本)
  • 公証役場で認証を受けた定款
  • 発起人の同意書(発起人決定書や発起人会議事録など)
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書(設置する場合のみ)
  • 発起人の印鑑証明書
  • 資本金の払い込みを証明する書類(通帳コピー、払込証明書)
  • 印鑑届書(会社実印の登録用)

🌍 海外在住者の印鑑証明書について

海外に住所がある方の印鑑証明書は、各国の制度により対応が異なります

国・地域対応方法
韓国・台湾母国で発行される印鑑証明書を提出可能
中国印鑑に関する公証証(日本の印鑑証明書に相当)が必要
印鑑制度がない国日本の在外公館(大使館・領事館)で作成された署名証明書を提出

📅 登記完了までの流れと注意点

登記申請後、書類に不備がなければ約1週間で登記が完了し、会社設立となります。

ただし、設立登記の書類は内容も多く、法的・形式的な要件を満たす必要があるため、専門知識が不可欠です。
ご自身で行うことも可能ですが、記載ミスや不備によって補正や再提出が発生するリスクが高く、時間がかかる場合が多いです。

そのため、司法書士など専門家に依頼することを強くおすすめします。
費用はかかりますが、確実性が高く、何より大幅な時間短縮につながります。

🔖 補足:会社の「設立日」はいつ?

会社の設立日は、法務局に登記申請書を提出した日となります。
設立日を調整したい場合には、事前に申請日を逆算して準備を整えておくことが大切です。

【STEP5】関係各所へ届出を行う

会社の設立登記が完了したら、いよいよ事業開始に向けた実務手続きを行います。
ここでは、法人名義の整備や、税務・社会保険に関する届出など、関係各所への提出が必要な手続きを整理していきます。

✅ 法人名義での契約変更を忘れずに

会社設立時点では、オフィスや店舗などの事業所が個人名義で契約されているケースが一般的です。
しかし、経営管理ビザの取得には法人名義での賃貸契約が必須とされているため、設立直後に速やかに法人名義へ変更する必要があります

✅ 銀行口座・クレジットカードの開設

会社設立後は、法人名義での銀行口座開設が可能になります。

  • 法人口座は各金融機関で手続きできますが、登記簿謄本・印鑑証明などが必要です
  • 設立後間もない会社では、法人名義のクレジットカードは審査が通りにくい傾向にあります
     → 一部のカード会社(審査の柔軟なビジネスカードなど)では取得できる可能性あり

税務署・都道府県への主な提出書類

設立後は税金関係の届出を速やかに行いましょう。一般的に必要な書類を提出先ごとに分けて整理します。

📄 税務署に提出する書類(国税関係)

  • 法人設立届出書:​
    設立日から2か月以内に提出します。
  • 青色申告の承認申請書:​
    設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに提出します。
  • 給与支払事業所等の開設届出書
    ​給与の支払いを開始した日から1ヶ月以内に提出が必要です。

📄 都道府県税事務所に提出する書類(地方税関係)

  • 法人設立・設置届出書:​
    一般的には設立日から1か月以内に提出します。
    ※東京都の場合、23区内の法人は市区町村への届出は不要で、都税事務所へ提出します。
    一方、東京都以外では、都道府県に加えて市区町村への提出が必要な地域もあります。

社会保険・労働保険関係の届出

従業員を雇用した場合は、一般的には労働保険・社会保険への加入手続きが必要です。

📌 従業員を1人でも雇ったときの提出書類

提出先書類名
労働基準監督署適用事業報告、労働保険関係成立届、保険料申告書など
ハローワーク雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届、被保険者資格取得届

⚠️ 従業員が10名以上になった場合

  • 就業規則の作成と届出が法律上義務となります(労働基準監督署へ提出)

【STEP6】経営管理ビザの申請を行う

会社設立の手続きが完了した後は、経営管理ビザの取得申請に進みます。
ただし、一部の業種では、ビザ申請の前に日本国内で必要な営業許可を取得しておく必要があります。

✅ 業種によっては営業許可の取得が先

会社で行う予定の事業が「営業許可制」の場合、先に営業許可を取得しなければ経営管理ビザの申請はできません

例)主な許可が必要な業種

業種必要な許可・手続き
中古自動車の販売古物商許可(警察署)
飲食店の営業食品衛生責任者の資格取得、防火管理者の届出、保健所からの営業許可
旅行業、人材紹介業、不動産業など各種業法に基づく許認可(国交省、厚労省等)

これらの営業許可を取得した後で、ようやく経営管理ビザの申請が可能となります。

⚠️ 許可が出るとは限らない点に注意

ここで重要なのは、会社が設立され、営業許可を得たとしても、経営管理ビザが必ず許可されるわけではないという点です。
経営管理ビザには独自の審査基準があり、それを満たしていなければ申請は不許可となります。

よくある失敗例:

  • 会社所在地が自宅住所(バーチャルオフィス含む)になっており、事業所の独立性が認められない
  • 資本金の出資ルールや事業計画の信頼性に問題がある
  • 日本での事業活動が実態不明または短期的と判断される

このようなケースでは、せっかく資金を投じて準備しても、ビザが取得できずに事業そのものがスタートできないリスクがあります。

🔍 ビザ取得を目指すなら早めの準備を

経営管理ビザの取得を目指す場合は、会社設立の準備段階から注意すべき点が多数あります
特に事務所の選定や資本金の準備、事業計画の整備などは、後になって修正が効きにくいため、早期から専門家のアドバイスを受けることが成功への近道です。

👉 経営管理ビザの取得条件はこちらから

申請に必要な条件や具体的な要件については、以下のページで詳しく解説しています。

「経営管理ビザの取得要件とは?審査ポイントと必要書類」のページへ

株式会社設立にかかる費用とは?

株式会社を設立する際には、いくつかの法定費用や専門家への報酬が発生します。
これらの費用は、資本金の額や定款(ていかん)の作成方法によっても異なるため、事前に把握しておくことが大切です。

日本で株式会社を設立するためにかかる費用
項目金額(目安)補足
定款印紙代40,000円※電子定款の場合は不要(0円)
謄本手数料
(定款の謄本を作成してもらう際の手数料)
約2,000円定款謄本:1ページ250円(8ページ程度)
定款認証資本金により異なる
・100万円未満:30,000円
・100〜300万円未満:40,000円
・300万円以上:50,000円
公証役場で認証を受ける費用
登録免許税原則150,000円
または
資本金額 × 0.7%
(どちらか高い方の金額)
最低でも15万円が必要
設立手数料(司法書士依頼報酬)60,000~80,000円ご自身で登記することも可能ですが、手続きが複雑なため専門家に依頼するケースが多いです

💰 合計費用の目安

電子定款で作成し、司法書士に依頼した場合、全体でかかる費用の目安は以下の通りです。

  • 約24万~32万円前後

この金額には、会社設立に必要な最低限の法定費用と、専門家への報酬が含まれます。

📌 電子定款を活用すれば4万円節約可能

電子定款を利用すれば、定款印紙代(4万円)を節約できます。
ただし、電子定款を作成するには、電子署名ソフトやICカードリーダーなどの環境が必要なため、一般の方が対応するにはハードルが高いかもしれません。

この点も含め、司法書士や行政書士に依頼すると効率的です。

外国人創業人材受入促進事業(スタートアップビザ)とは?

「外国人創業人材受入促進事業(通称:スタートアップビザ)」は、外国人の方が日本で起業しやすくするための特別制度です。
正式名称は「外国人創業活動促進事業」で、主に開業準備を行うための6ヶ月間の特別な在留資格(経営・管理)を認める内容となっています。

✅ このビザでできること

スタートアップビザを取得すると、次のような起業準備が可能になります

  • 日本国内での住所登録
  • 銀行での個人口座開設
  • 事業所の確保(賃貸契約など)
  • 会社設立登記 など

これまで「経営管理ビザ」取得には事前に法人設立や資本金の準備などが求められましたが、スタートアップビザでは設立前の準備段階から在留できるのが大きな特徴です。

スタートアップビザ取得までの流れ(例:東京都)

東京都を例に、スタートアップビザ取得の基本的な流れをご紹介します。

1️⃣ 事業計画などの書類を東京都に提出

  • 所定の事業計画書・申請書類を準備して提出
  • 必要に応じて面談(オンラインまたは対面)が実施されます

2️⃣ 「創業活動確認証明書」の交付(審査期間:約1か月)

  • 東京都が起業の実現可能性を審査
  • 承認されれば「創業活動確認証明書」が交付されます

3️⃣ 入国管理局で在留資格認定証明書を申請

  • 創業活動確認証明書の有効期限(3か月以内)に、地域の入国管理局へ申請
  • 在留資格:経営・管理(6か月)の認定を受けます

4️⃣ ビザ取得・来日

  • 本国の在外公館で査証(ビザ)を取得
  • 日本入国後、「経営・管理」の6か月間の上陸許可を受けて、起業準備をスタートします

✅ 在留中の注意点と進捗管理

在留期間中(6か月)、少なくとも2か月に1回のペースで進捗確認の面談が行われます。

  • 面談はオンラインまたは対面形式
  • 起業準備の進捗状況がチェックされ、必要に応じて修正指導が入ることもあります

✅ 6ヶ月以降も日本で事業を続けるには?

起業準備が完了し、会社設立・営業許可・事業開始ができた場合は、経営・管理ビザの更新申請を行います。

  • 更新後の在留期間は原則1年間
  • その後は実績に応じて3年、5年などの延長も可能になります

🏢 その他の自治体の取り組み(例:渋谷区)

渋谷区など一部の自治体では、スタートアップビザに関連して、外国人起業家向けのワンストップ支援窓口を用意しています。

例:「スタートアップウェルカムサービス(渋谷区)」

  • ビザ取得から登記・銀行口座開設まで、行政と民間が連携してトータルサポート
  • 英語対応や起業相談にも対応可能

このような支援を活用すれば、言語や制度の壁を越えてスムーズに事業設立が可能になります。

🔗 詳しくは東京都の公式サイトをご確認ください

手続きの詳細は、以下のリンクから東京都の公式ページをご覧いただけます。

東京都「外国人創業人材受入促進事業(スタートアップビザ)」公式サイト

⚠️代表者が外国人の方である会社の銀行口座開設の際の注意点

外国人の方が代表を務める会社であっても、法律上は日本で問題なく法人を設立することができます。
しかし、法人名義の銀行口座を新規に開設する際は、以前より審査が厳しくなっているのが現状です。

特に大手メガバンク(三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行)では、以下のような理由から口座開設のハードルが非常に高くなっています。

  • マネーロンダリング防止の強化
  • ゴーストカンパニーの排除
  • 外国人代表者による実態不明な会社への警戒

✅ 法人口座を開設しやすい銀行の選択肢

メガバンクでの口座開設が難しい場合は、以下の銀行を検討するとよいでしょう。

銀行種別備考
インターネット銀行(例:GMOあおぞらネット銀行、PayPay銀行)比較的スムーズに開設できるが、審査はあり
信用金庫・地方銀行地元での事業実績や対面対応が評価されやすい
ゆうちょ銀行口座開設までに時間がかかる場合もあるが、選択肢の一つ

※これらの銀行で一定の事業実績信頼性を築いた後、改めてメガバンクへの口座申請を行うというのが一般的な流れです。

口座開設を断られやすいケース

以下のような条件に該当する場合、どの銀行でも口座開設が難しくなる傾向にあります。

  • オフィスの形態が不適切
     例:バーチャルオフィス、レンタルオフィス、シェアオフィスなど
  • 必要な営業許可を取得していない
     例:飲食店営業許可、古物商許可 など
  • 資本金が極端に少ない
     会社の実態や信用性が疑われる要因になります
  • 企業情報が整備されていない
     ホームページがない、会社案内パンフレットがない、所在地に会社の表札がないなど

🕒 開設手続きの所要時間

法人口座の審査・開設には、通常2〜3週間程度の時間がかかります。
スケジュールに余裕を持って準備しましょう。

中国籍の方が設立する場合の補足:印鑑公証書について

中国には日本のような「印鑑証明制度」がないため、日本で会社を設立する際には代わりに「印鑑公証書」を用いることができます。

印鑑公証書とは?

  • 中国の公証役場で発行される証明書
  • 本人が行った署名や押印が本人のものであることを公証員が証明する文書
  • 日本の印鑑証明書に類似した効力を持ちます

⚠️使用場面と注意点

  • 現住所の記載がある公証書である必要があります
  • 株式会社設立時の代表印の証明として使用可能

🌟 日本で会社を設立したい外国人の方へ

外国人が会社を設立する際、法務局での登記に加えて、在留資格「経営・管理」ビザの取得が必要です。​この手続きには多くの書類や複雑なルールが伴い、頻繁な改定もあるため、最新情報の確認が不可欠です。​そのため、ネット上の情報やAIだけでは対応が難しい場合もあります。

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