在留資格取得許可申請とは?手続きの概要と注意点を解説

在留資格取得許可申請は、日本国内で上陸の手続を経ることなく在留することになった方が、新たに在留資格を取得するための手続きです。
たとえば、

・日本で出生した外国籍のお子さん
・日本国籍を喪失した方

などが対象になります。

出入国在留管理庁HPより

これらのケースでは、出生や日本国籍の喪失等の日から60日を超えて日本に在留しようとする場合、在留資格の取得が必要になります。
そのため、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。

申請が遅れたり、必要書類の準備が十分でないまま手続を進めたりすると、その後の手続に支障が出るおそれがあるため注意が必要です。

そこで本記事では、日本国内で在留資格を持たないまま在留することになった特殊なケースについて、在留資格取得許可申請の対象となる場面、申請方法、関係する届出を分かりやすく整理して解説します。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成、申請代行まで幅広く対応しています。「何から始めればよいのか分からない」「どの書類が必要になるのか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。

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1️⃣ 制度上の背景と60日間の猶予

通常、外国人が日本に滞在するには有効な在留資格が必要です。
在留資格を持たずに滞在していると、違反調査や収容、最終的には退去強制処分の対象となるおそれがあります。

しかし、以下のようなケースでは、即座に義務を課すことは現実的に困難です。

  • 外国籍の子どもが日本で出生した
  • 日本国籍を有していた方が日本国内で国籍を離脱した

このようなケースでは、事由が生じた日から60日間は、直ちに在留資格取得許可申請をしなくても日本に在留することができます。もっとも、60日を超えて引き続き在留する場合は、事由発生日から30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。

2️⃣ 誰が申請できるのか?

在留資格取得許可申請を行うことができるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • 申請人本人
    日本に引き続き滞在を希望する外国人ご本人が、自ら申請を行うことができます。
  • 申請人の法定代理人
    申請人が未成年である場合など、本人が申請できない事情があるときは、親権者や後見人などの法定代理人が代わりに申請することができます。
  • 入管取次資格を持つ専門家
    申請人から依頼を受けた行政書士や弁護士など、申請取次資格を有する専門家が、申請取次者として手続を行うこともできます。

3️⃣ 手数料・申請先・処理期間

  • 手数料:無料(許可される場合でも収入印紙等不要)
  • 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局または出張所(例:東京入管・立川出張所など)
  • 受付時間:平日 午前9時~午後4時
  • 標準処理期間:おおむね60日以内

【在留資格取得許可申請で不安がある方へ】

在留資格取得許可申請は、日本で出生したお子さんや、日本国籍を離脱した方など、限られたケースで必要になる特別な手続きです。だからこそ、「このケースで本当に申請が必要なのだろうか」「期限や必要書類に漏れはないだろうか」と不安を感じたときは、早めに確認しておくことが大切です。

当事務所では、在留資格取得許可申請が必要かどうかの確認から、必要書類の整理、申請書類の作成、入管への申請代行まで対応しています。まずは初回相談で、現在の状況と、何を優先して進めるべきかを確認してみませんか?

【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。

※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。

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4️⃣ 永住者の子が出生した場合は、永住許可申請を検討します

両親のいずれか、または両方が「永住者」である場合には、通常の在留資格取得許可申請ではなく、出生から30日以内に「永住許可申請」を行う必要があります。
この手続きは他のケースとは異なるため、申請のタイミングや提出書類などに十分注意が必要です。

5️⃣ 関連手続き|在留資格取得許可申請と併せて必要な届け出

■ 日本国籍を離脱した場合

日本国内で日本国籍を離脱した方は、国籍離脱の届出についても確認が必要です。

  • 届出先:住所地を管轄する法務局、または在外公館(大使館・領事館)
  • 確認書類:在留カード、パスポートなど

添付書類の例:

  • 戸籍謄本
  • 外国籍を有することを証明する書面
  • 現住所を確認できる書類
  • 法定代理人が届出する場合は、その資格を証する書類

注意】
外国語書類には必ず日本語訳を添付してください。
申請の際に手数料は不要です。

■ 外国人の子が日本で出生した場合

この場合は、次の3段階の手続きを行う必要があります。

①. 出生届の提出(14日以内)

出生から14日以内に、居住地の市区町村役場で「出生届」を提出します。
同時に、大使館への手続きに備えて以下の証明書も取得しておきましょう。

  • 出生届受理証明書
  • 出生届記載事項証明書

※どちらが必要かは国によって異なるため、必ず大使館・領事館に事前確認をしてください。

②. 大使館・領事館での本国登録

出生届の写し等を提出し、本国での出生登録とパスポート発行の手続きを行います。
手続き内容や必要書類は国ごとに異なるため、事前確認が必須です。

③. 在留資格取得申請(30日以内)

出生後30日以内に、出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行います。
提出時にパスポートが間に合わない場合は、以下の書類を代用します。

  • 「旅券未取得理由書」
  • パスポート申請中であれば、大使館からの受付票の写し

まとめ:外国人の子の出生時に必要な手続きの流れ

手続き期限
出生届(役所)出生後14日以内
大使館で本国登録出生後できるだけ早く
在留資格取得申請出生後30日以内

最後に――在留資格取得許可申請でお困りですか?

在留資格取得許可申請は、出生やSOFA離脱など、特別な事情で在留資格を持たずに日本に在留することになった方が対象となる手続きです。対象となる場面が限られているため、「このケースで申請が必要なのか」「どのような書類を準備すればよいのか」で迷いやすい手続きでもあります。

特に、次のような場合は、早めに相談しておくと安心です。

✅ 自分のケースが申請の対象か判断できない
✅ 書類の準備や書き方に不安がある
✅ 申請の流れや必要書類を確認したい

このようなお悩みがある方は、下記のリンクからお問い合わせください。
現在の状況を確認したうえで、申請の見通しや今後の進め方を丁寧にご案内します。

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手続の見通しを整理しながら進めたい方や、準備の負担をできるだけ減らしたい方は、お気軽にご相談ください。

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