在留資格取得許可申請とは?手続きの概要と注意点を解説

「在留資格取得許可申請」とは、特殊な事情により日本国内で在留資格を持たずに滞在している外国人の方が、新たに在留資格を取得するために行う手続きです。

「在留資格取得許可申請」とは、次のような特殊な状況に該当する外国人の方が、日本国内において新たに在留資格を取得するために行う申請です。

  • 外国人の方が日本で出生し、そのまま日本に滞在する場合
  • 日本国籍を有していた方が日本国内で国籍を離脱した場合

出入国在籍管理庁HPより

これらのケースでは、出入国審査を受けることなく日本に滞在することになりますが、60日を超えて引き続き在留するためには「在留資格の取得」が必要になります。

そのため、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請を行わなければなりません。

📌 制度上の背景と60日間の猶予

通常、外国人が日本に滞在するには有効な在留資格が必要です。
在留資格を持たずに滞在していると、違反調査や収容、最終的には退去強制処分の対象となるおそれがあります。

しかし、以下のようなケースでは、即座に義務を課すことは現実的に困難です。

  • 外国籍の子どもが日本で出生した
  • 日本国籍を有していた方が日本国内で国籍を離脱した

このような状況に配慮し、60日間までは在留資格なしで滞在が認められています。
ただし、そのまま在留を継続する場合は、事由発生日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

👥 誰が申請できるのか?

在留資格取得許可申請を行うことができるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • 申請人本人
     日本に引き続き滞在を希望する外国人ご本人が、自ら申請を行うことができます。
  • 申請人の法定代理人
     申請人が未成年である場合など、本人が申請できない事情があるときは、親権者や後見人などの法定代理人が代わりに申請することができます。
  • 入管取次資格を持つ専門家
     申請人から正式に依頼を受けた行政書士や弁護士など、出入国在留管理庁の取次資格を有する専門家も、代理人として申請を行うことができます。

📅 手数料・申請先・処理期間

  • 手数料:無料(許可される場合でも収入印紙等不要)
  • 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局または出張所(例:東京入管・立川出張所など)
  • 受付時間:平日 午前9時~午後4時
  • 標準処理期間:原則60日以内(即日処理されるケースもあり)

⚠️ 入管業務は「行政不服審査法」の適用外となっており、不許可に対して法的な不服申し立て制度はありません。

「調べるのが大変…」「書類作成は不安…」そんなときは専門家にお任せください。
複雑な調査や書類作成はすべてプロが対応しますので、あなたは最小限の準備だけで済みます。まずはお気軽にご相談いただき、申請をラクに進めましょう。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の申請の流れを丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。

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永住者の子が出生した場合の特例

両親のいずれか、または両方が「永住者」である場合には、通常の在留資格取得許可申請ではなく、出生から30日以内に「永住許可申請」を行う必要があります。
この手続きは他のケースとは異なるため、申請のタイミングや提出書類などに十分注意が必要です。

関連手続き|在留資格取得許可申請と併せて必要な届け出

【1】日本国籍を離脱した場合

日本国内で日本国籍を離脱した方は、以下のような国籍離脱の届出が必要です。

  • 届出先:住所地を管轄する法務局、または在外公館(大使館・領事館)
  • 確認書類:在留カード、パスポートなど

📄 添付書類の例:

  • 戸籍謄本
  • 外国籍を有することを証明する書面
  • 現住所を確認できる書類
  • 法定代理人が届出する場合は、その資格を証する書類

⚠️ 注意
外国語書類には必ず日本語訳を添付してください。
申請の際に手数料は不要です。

【2】外国人の子が日本で出生した場合

この場合は、次の3段階の手続きを行う必要があります。

1️⃣ 出生届の提出(14日以内)

出生から14日以内に、居住地の市区町村役場で「出生届」を提出します。
同時に、大使館への手続きに備えて以下の証明書も取得しておきましょう。

  • 出生届受理証明書
  • 出生届記載事項証明書

※どちらが必要かは国によって異なるため、必ず大使館・領事館に事前確認をしてください。

2️⃣ 大使館・領事館での本国登録

出生届の写し等を提出し、本国での出生登録とパスポート発行の手続きを行います。
手続き内容や必要書類は国ごとに異なるため、事前確認が必須です。

3️⃣ 在留資格取得申請(30日以内)

出生後30日以内に、出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行います。
提出時にパスポートが間に合わない場合は、以下の書類を代用します。

  • 「旅券未取得理由書」
  • パスポート申請中であれば、大使館からの受付票の写し

まとめ:外国人の子の出生時に必要な手続きの流れ

手続き期限
出生届(役所)出生後14日以内
大使館で本国登録出生後できるだけ早く
在留資格取得申請出生後30日以内

ご不安な方へ:専門家のサポートを活用しましょう

在留資格取得許可申請は、特殊なケースに対する重要な手続きです。
適切な時期に必要な届け出や申請を行わないと、不法滞在とみなされるリスクもあります。

特に、外国籍の新生児の手続きや国籍離脱後の対応は複数の機関が関与し、書類も多岐にわたるため、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。

最後に――在留資格取得許可申請でお困りですか?

在留資格取得許可申請は、出生やSOFA離脱など特別な事情で在留資格を持たない方が対象です。審査の結果は、提出書類の内容や説明の仕方によって大きく変わる可能性があります。

✅ 自分のケースが申請の対象か判断できない
✅ 書類の準備や書き方が不安
✅ 最新の審査傾向を知りたい

このようなお悩みがある方は、お問い合わせ(初回相談無料)をご利用ください。個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の申請の流れを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ、専門家が状況にあわせて必要書類リストの提示から申請書・理由書の作成、入管とのやり取りまで一括してサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信|オンライン相談は土日祝も対応

不安なままにせず、今の状況を整理しておきましょう。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。


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