永住許可申請とは手続きの概要と注意点を解説

永住許可申請とは、現在すでに在留資格を持って日本に滞在している外国人の方が、「永住者」という在留資格への変更を希望する際に行う手続きです。

法的には「在留資格変更許可」の一種と位置付けられますが、その審査は通常のビザ変更と比べてはるかに厳格です。

永住許可を得ることで、在留期間の制限がなくなり、更新の必要もなく、在留活動の制限も大幅に緩和されます。その一方で、外国籍のままで日本に半永久的に滞在できるという「特別な在留資格」であるため、法務大臣の裁量による非常に慎重な審査が行われます。

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📌 永住許可と帰化の違い

永住許可は、あくまでも日本における「在留資格」のひとつであり、永住許可を取得しても国籍は母国のまま変わりません。
そのため、日本国民と同様のすべての権利が認められるわけではなく、日本国籍を取得する「帰化申請」とは制度の性質が異なります。

一方の帰化申請は、外国籍の方が日本国籍を取得し、日本人として法律上完全に扱われるようになる制度です。
国籍そのものが日本に変更されるため、選挙権や被選挙権、公務員としての就職など、日本国民としての権利や義務が付与されます。

永住者の場合、たとえ離婚や退職など、これまでの在留資格の根拠がなくなったとしても、在留資格を失うことがないという大きなメリットがあります。
また、在留期間の更新や活動制限がなくなり、より自由で安定した生活が可能になります。

ただし、永住者であっても出入国の際には「在留外国人」としての扱いになるため、一時的に日本を離れる場合は再入国許可(またはみなし再入国許可)を取得する必要があります。
これを取得せずに長期間日本を離れると、永住資格を失う可能性があるため注意が必要です。

⚠️ 永住者にも義務とリスクがある

永住許可を取得した後も、在留資格の一種であることに変わりはないため、永住者として日本に滞在する上で守らなければならない義務や注意すべき点があります。

まず、外国人雇用状況の届出義務があります。
これは、企業に就職したり退職した場合などに、出入国在留管理庁へ雇用状況を届け出る必要があるというもので、他の就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と同様の義務です。
永住者になったからといって、この届出が不要になるわけではありません。

また、永住者であっても、「素行要件」は永続的に適用されます。
これは、永住許可を取得した後も引き続き、日本の法律や社会的ルールを誠実に守ることが求められるという意味です。

重大な交通違反や刑事事件など、社会的に不適切な行為を繰り返していると、永住者としてふさわしくないと判断され、永住資格が取り消される可能性があります。

さらに、税金や社会保険料などの公的義務を履行していない場合も、永住資格の取り消し対象となることがあります。

永住者となっても、「法令順守」や「社会的責任」が引き続き重要である点に変わりはありません。

🔍 永住許可の審査は非常に厳しい

永住許可の審査は、通常の在留資格変更とは異なり、法務省が定めた独自の審査基準に基づいて行われます。
これは、永住者が「在留期間の制限なく、日本に長期的・安定的に居住することを認める特別な資格」であるためです。

審査では、以下のような項目が厳しく確認されます。

  • 原則として、引き続き10年以上日本に滞在していること
     ※このうち少なくとも5年以上は、就労系在留資格や居住資格などで適法に活動していることが必要です。
  • 日本で安定した収入があり、継続して生計を維持できる能力があること
     雇用形態や所得水準、生活基盤の安定性などが確認されます。
  • 所得に応じた税金(所得税・住民税など)や社会保険料の納付を、長期間にわたり適切に行っていること
  • 素行が良好であること
     交通違反や刑事事件の有無、日常生活における法令順守の姿勢などが審査対象となります。

これらの要件は非常に厳格で、帰化申請よりも審査が厳しいとも言われています。

🔹 誰が申請できるのか?

永住許可申請は、以下のいずれかの方によって申請することができます。

  • 申請人本人
    帰化申請を希望する外国人本人が、自ら申請書を作成・提出するケースです。
  • 申請人の法定代理人
    申請人が未成年である場合や、病気・障害などの理由により本人による申請が困難な場合に、親権者や後見人などの法定代理人が代わって申請します。
  • 入管取次資格を持つ専門家(弁護士・行政書士など)
    申請人から正式に委任を受けた上で、入管(出入国在留管理庁)への申請を代行できる資格を有する弁護士や行政書士です。

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📅 手数料・申請先・処理期間

  • 手数料
    • 通常の永住許可申請:8,000円(2025年4月以降は10,000円)※収入印紙で納付
    • 出生等による取得:無料
  • 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局(例:東京入管)やその出張所(例:立川)※審査は地方出入国在留管理局で行われます
  • 受付時間:平日 午前9時〜午後4時
  • 審査期間の目安:1年~1年半※東京入管の場合
  • オンライン申請:2025年現在、オンライン申請には対応していません

⚠️入管業務は「行政不服審査法」の適用外となっており、不許可に対して法的な不服申し立て制度はありません。

🔹 在留期間の更新と永住許可申請の関係

永住許可申請を行っている最中であっても、現在の在留資格の在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を別途行う必要があります。
永住申請中であることを理由に、在留期間の更新をしなくてもよいと勘違いされる方がいますが、これは非常に危険です。

更新手続きを怠った場合、永住許可の審査が継続中であっても、在留期限を過ぎた時点で不法滞在となってしまう可能性があります。
そのため、永住申請と在留期間の満了時期が重なる可能性がある場合は、必ず事前に在留期間更新申請を併せて行うようにしてください。

不法滞在とならないためにも、在留期限の管理は慎重に行うことが重要です。

🔹 永住ビザには更新がないが、在留カードの更新は必要

永住ビザ(永住者の在留資格)には、ほかの在留資格のような在留期間の制限がないため、在留資格自体の更新手続きは必要ありません。

ただし、在留カードの有効期限は法律により7年間と定められており、このカードについては有効期限ごとに更新が必要です。
更新の手続きを忘れたとしても、それだけで永住許可が取り消されるわけではありません。

しかし、永住者であっても、在留カードの更新時期は必ず確認し、忘れずに手続きを行うことが大切です。

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