再入国許可申請やみなし再入国許可とは?手続きをわかりやすく解説

出入国管理局Webサイトより
外国人の方が何の手続きもせずに日本を出国すると、その時点で所持している在留資格と残りの在留期間が消滅してしまいます。
これは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や、身分系の在留資格(日本人の配偶者等・永住者など)にも適用されるルールです。
そこで活用されるのが、「再入国許可」および「みなし再入国許可」という制度です。これらを適切に利用すれば、再度ビザを取り直すことなくスムーズに日本へ戻ることが可能になります。ただし、対象となる条件や手続き方法を誤ると、不許可やトラブルにつながる恐れもあります。
そこで本記事では、「一時帰国する予定だけどビザはどうなる?」「再入国に手続きが必要なの?」と不安を感じている外国人の方や、そのご家族・雇用主の方に向けて、「再入国許可」と「みなし再入国許可」の制度の違い・注意点などを丁寧に解説します。
なお、ビザ申請をご自身で行う場合には、費用を抑えられるというメリットがある一方で、多くの情報を自分で調べる必要があります。「この情報は正しいのだろうか」「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。そのため、労力や時間を考えると、安心して進められるように専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「何から始めればよいのか」「申請ではどのような書類が必要になるのか」などで迷った場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
「いきなり依頼するのは不安」という方のために、初回相談は無料でご利用いただけます。
東京を中心に、オンラインで全国からのご相談も承っております。
初回相談では、現在の状況を踏まえて、申請の見通しや必要な準備を整理したうえで分かりやすくお伝えいたします。ご依頼いただくかどうかは、ご相談後にご判断いただけます。
初回相談の内容・範囲については、こちら をご確認ください。
1️⃣再入国許可の種類
再入国許可には、以下の2種類があります。
- 「1回限り有効」の再入国許可
- 取得後 1回のみ再入国が可能
- 「数次(マルチプル)再入国許可」
- 有効期間内であれば何度でも再入国が可能
有効期間の上限は、現在の在留期間内で最大5年間(特別永住者は6年間)とされています。
2️⃣ 再入国許可申請ができる人
以下の方が再入国許可申請を行うことができます。
- 申請人本人(外国人本人)
- 申請人の法定代理人
- 申請人が依頼した行政書士・弁護士(取次者)
スムーズに再入国するために、事前に適切な手続きを行いましょう。
再入国許可されるときには手数料4,000円(一回限り)、若しくは7,000円(数次)が必要です。収入印紙での納付になります。
3️⃣再入国許可申請の申請先と手続き
申請先は、原則として居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署である東京入管または立川出張所となります。
【受付時間】
- 平日 午前9時~午後4時
また、以下の申請と同時に手続きを行う場合に限り、マイナンバーカードを所持している方はオンライン申請が可能です。
📱💻 オンライン申請が可能な手続き(同時申請の場合)
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
(1)標準処理期間と再入国許可の交付
標準処理期間は当日 で、申請に問題がなければ 即日で許可証が交付 されます。
【許可証の形式】
- パスポートにシールが貼付される形で交付
(2)再入国許可の有効期間延長について
再入国許可を取得後、出国中に「許可期間内に日本へ戻れない事情が生じた場合」 は、最寄りの日本国領事館で 在留期間の範囲内で再入国許可の有効期間の延長申請が可能 です。
ただし、「みなし再入国許可」の場合は、日本国外での延長手続きができませんのでご注意ください。
(3)不服申し立てについて
出入国管理業務に関しては、行政不服審査法が適用除外となっているため、不服申し立ての法定手続きは定められていません。
申請前に必要書類や要件を十分に確認し、適切に手続きを進めることが重要です。
「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談するタイミングです。
書類の整合性チェックから理由書の作成まで、必要に応じて専門家がサポートします。申請前に不安な点や確認すべきポイントを整理しておくことで、落ち着いて審査に向けた準備を進めやすくなります。
まずは初回相談で、申請の見通しや必要な準備を確認してみませんか?
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、ご希望があれば、必要書類の整理から申請の代行まで一貫してお任せいただけます。
※ フォーム入力が難しい場合は、LINEでもご相談 いただけます(タップ/クリックで開きます)。
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みなし再入国許可について
「みなし再入国許可」とは、日本に在留資格を持つ外国人が、出国日から 1年以内 に再入国する場合、通常の再入国許可を取得しなくても日本に戻ることができる制度です。
この制度を利用すれば、通常の再入国許可と同様に、出国から再入国までの間も在留資格と在留期間が継続しているとみなされます。
みなし再入国許可が適用されないケース
以下に該当する場合、みなし再入国許可は適用されず、事前に再入国許可を取得する必要があります。
📌【注意点】
- 日本を出国する際に再入国の手続きを行わなかった場合、短期間の出国であっても所持していた在留資格は失効してしまいます。
出国前に、自分のケースがみなし再入国許可の対象になるかを必ず確認し、必要に応じて通常の再入国許可を取得しましょう。
【みなし再入国許可が適用されない方】
- 在留資格が「短期滞在」または許可された在留期間が3カ月以下の方
- 在留資格の取消手続き中の方
- 逮捕や裁判の手続き中で、国外逃亡の恐れがあるため出国確認の留保対象となっている方
- 入管法違反により収容令書の発付を受けている方
- 難民認定申請中で、「特定活動」の在留資格で滞在している方
- 日本の利益や公安を害するおそれがあると認められた方
みなし再入国許可の手続き方法
みなし再入国許可を利用して出国する場合、空港などの出国手続きの際に必要な手続きを行います。

出入国在留管理庁Webサイトより
※タップ/クリックで画像が拡大します
🔹 必要書類
- 在留カード
- パスポート
🔹 手続きの流れ
- 出国審査の際に「再入国出入国記録(EDカード)」を受け取る
- 「出国期間:1年以内」にチェックを入れる
- 「次のいずれかに『レ』を記入してください」の欄で、以下にチェックを入れる
- 「1. 一時的な出国であり、再入国する予定です」
- 出国審査の際に、審査官にEDカードを提示し、みなし再入国許可で出国することを伝える
🔹 手数料
みなし再入国許可には手数料はかかりません。
⚠️ みなし再入国許可の有効期限に関する注意点
みなし再入国許可の有効期限は「出国日から1年以内」と決まっており、通常の再入国許可とは異なり、ビザの在留期間が残っていても有効期限の延長はできません。
そのため、出国前に帰国予定日を確認し、期限内に必ず再入国するように注意してください。
最後に――ビザ申請をスムーズに進めたい方へ
ビザ申請では審査基準が頻繁に変更されるため、常に最新の情報に基づいて準備することが重要になります。しかし、インターネット上の情報は必ずしも最新とは限らず、AIによる判断が正確でないケースも少なくありません。
✅ 申請書類の準備方法がわからない
✅ 審査官が求めるポイントを押さえたい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある方は、下記の「お問い合わせ」から無料相談をご利用ください。
現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請手続きの流れを丁寧にご案内します。
ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。
ご依頼いただければ、専門家が審査官が重視するポイントを踏まえ、必要書類リストの提示から申請書・理由書の作成、入管とのやり取りまで一括してサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
フォーム入力が難しい場合は、LINEでもご相談(タップ/クリックで開く) を受け付けています。
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