再入国許可申請やみなし再入国許可とは?手続きをわかりやすく解説

出入国管理局Webサイトより

海外への一時帰国や出張、家族訪問を予定している外国人の方の中には、「日本を出る前に何か手続きが必要なのか」「みなし再入国許可で足りるのか、それとも再入国許可を取るべきなのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

日本に在留資格を持つ外国人の方が出国する場合、何の手続きもしないまま日本を離れると、現在の在留資格や在留期間に影響が出ることがあります。そのため、出国前に「再入国許可」と「みなし再入国許可」の違いを確認しておくことが大切です。

そこでこの記事では、再入国許可とみなし再入国許可の違い、手続きの流れ、注意点を、外国人の方にもわかりやすく整理して解説します。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「何から始めればよいのか」「申請ではどのような書類が必要になるのか」などで迷った場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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1️⃣ 再入国許可とみなし再入国許可の違い

日本に在留資格を持つ外国人の方が一時的に出国し、その後もう一度日本へ戻る予定がある場合に関係するのが、「再入国許可」「みなし再入国許可」です。どちらも、再び日本に入る際の手続きを簡略化するための制度ですが、使える条件や手続き方法が異なります。

まず、みなし再入国許可は、現在有効なパスポートと在留カードを持っている方が、原則として出国日から1年以内に再入国する場合に利用できる制度です。空港で出国手続きをする際に所定の意思表示をすることで利用でき、通常は事前に地方出入国在留管理局で申請する必要はありません。もっとも、在留期限が出国日から1年以内に到来する場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。

これに対して、再入国許可は、1年を超えて出国する予定がある場合や、みなし再入国許可を利用できない場合などに、あらかじめ地方出入国在留管理局等で申請して受ける許可です。許可を受けておけば、再度査証を取り直さずに再入国しやすくなります。

2️⃣ どんな場合に再入国許可を取るべきか

次のような場合は、みなし再入国許可ではなく、事前に再入国許可を検討した方がよいです。

  • 出国予定期間が1年を超える場合
  • 在留期限が近く、みなし再入国許可では期限管理が難しい場合
  • みなし再入国許可の対象外に当たる可能性がある場合
  • 複数回の出入国を予定しており、通常の再入国許可の方が適している場合

再入国許可には、「1回限り有効」と「数次(マルチプル)」の2種類があります。数次の再入国許可であれば、有効期間内に何度でも再入国が可能です。有効期間の上限は、現在の在留期間の範囲内で最大5年、特別永住者は最大6年とされています。

3️⃣ 再入国許可を申請できる人

再入国許可申請は、原則として次の方が行うことができます。

  • 申請人本人
  • 申請人の法定代理人
  • 申請取次の届出や承認のある行政書士、弁護士、受入れ機関の職員など

実務上は、本人が出頭して申請するのが原則ですが、申請取次者等による提出も可能です。

【再入国許可やみなし再入国許可で迷っている方へ】

「みなし再入国許可で大丈夫なのか分からない」「在留期限が近いけれど出国してよいのか不安」そのようなときは、出国前に一度確認しておくことが大切です。

再入国許可とみなし再入国許可は、似ているようで条件や注意点が異なります。特に、更新申請中の出国、在留期限が近いケース、1年を超える可能性がある出国予定では、事前に整理しておいた方がよいポイントがあります。
ご自身のケースでどの手続きが適切か分からない場合は、初回相談をご利用ください。

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ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。

※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。

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4️⃣ 再入国許可申請の申請先と手続き

再入国許可申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で行います。従来は窓口中心の理解が一般的でしたが、現在は在留申請オンラインシステムでも再入国許可申請が可能です。

再入国許可の手数料は、1回限りが4,000円、数次が7,000円です。

また、在留期間更新申請中でも、再入国許可またはみなし再入国許可によって出入国すること自体は可能です。ただし、更新申請後に出国した場合には、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して更新申請の処分を受ける必要がある点に注意してください。

5️⃣ みなし再入国許可とは?

出入国在留管理庁Webサイトより

みなし再入国許可とは、日本に在留資格を持つ外国人の方が、出国日から1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可を事前に取らなくても日本に戻ることができる制度です。空港での出国手続きの際に、再入国する意思を示して出国することで利用します。

この制度を利用した場合でも、出国から再入国までの間は、在留資格と在留期間が継続しているものとして扱われます。ただし、先ほど触れたとおり、在留期限が1年より先に来る場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。

6️⃣ みなし再入国許可が使えないケース

次のような場合は、みなし再入国許可を利用できません。

  • 在留資格が「短期滞在」の方
  • 在留期間が3か月以下の方
  • 在留資格取消手続中の方
  • 収容令書の発付を受けている方
  • 難民認定申請中で「特定活動」により在留している方
  • 日本の利益や公安を害するおそれがあると認められた方
  • 出国確認の留保対象となっている方

このような場合は、個別に事情を確認したうえで、通常の再入国許可が必要になることがあります。

7️⃣ みなし再入国許可の手続き方法

みなし再入国許可を利用する場合は、空港等の出国手続きの際に手続きを行います。必要になるのは、基本的に在留カードとパスポートです。

手続きの流れは、次のように考えるとわかりやすいです。

  1. 出国審査の際に再入国の意思を示す
  2. 出国が1年以内の予定であることを確認する
  3. 在留カードとパスポートを提示して出国手続きを行う

みなし再入国許可には手数料はかかりません。これに対し、通常の再入国許可には手数料がかかるため、短期の一時帰国で要件を満たす方は、みなし再入国許可を利用することが多いです。

8️⃣ 出国前に確認しておきたい注意点

再入国の手続きでは、次の点を出国前に確認しておくことが大切です。

まず、在留期限です。みなし再入国許可は「1年以内なら大丈夫」と思われがちですが、在留期限が先に切れる場合はその日までに再入国しなければなりません。予定だけでなく、在留カードに記載された満了日まで必ず確認しましょう。

次に、出国期間です。留学や家族事情、海外赴任などで長期滞在の可能性がある場合は、みなし再入国許可では対応できないことがあります。最初から通常の再入国許可を検討した方が安全なケースもあります。

さらに、更新申請中の方は特に注意が必要です。更新申請後に出国する場合は、再入国できる時期を誤ると、その後の審査手続きに影響する可能性があります。

📖 よくある質問(FAQ)

再入国許可とみなし再入国許可の違いは何ですか?

再入国許可は、地方出入国在留管理局で事前に申請して受ける許可です。これに対し、みなし再入国許可は、一定の条件を満たす場合に、空港で出国手続きをする際の所定の手続きによって利用できる制度です。出国予定期間や在留期限によって、どちらを使うべきかが変わります。

1年以内に日本へ戻る予定なら、必ずみなし再入国許可で大丈夫ですか?

必ずしもそうとは限りません。みなし再入国許可は、出国日から1年以内の再入国が前提ですが、在留期限がそれより先に切れる場合は、在留期限までに再入国する必要があります。そのため、出国期間だけでなく、在留カードに記載された在留期限も確認することが大切です。

在留期間更新許可申請中でも出国できますか?

更新申請中でも、再入国許可やみなし再入国許可の要件を満たしていれば出国できる場合があります。ただし、再入国の時期や現在の申請状況によっては注意が必要です。更新申請中に出国を予定している場合は、事前にご自身の状況を確認しておくと安心です。

みなし再入国許可を使うときは、何が必要ですか?

通常は、パスポートと在留カードを持参し、空港での出国手続きの際に再入国する意思を示して手続きを行います。短期間の一時帰国で利用されることが多い制度ですが、対象外となるケースもあるため注意が必要です。

最後に――再入国手続きで迷ったまま出国しないために

再入国許可やみなし再入国許可は、外国人の方が日本での生活や仕事を続けるうえで重要な手続きです。もっとも、「短期間の帰国だから大丈夫だろう」と思って準備を後回しにすると、思わぬところで困ることがあります。

特に、次のような場合は、早めに相談しておくと安心です。

✅ みなし再入国許可で足りるのかわからない
✅ 在留期限が近いけれど出国してよいのか不安
✅ 更新申請中に海外へ行く予定がある

このようなお悩みがある方は、下記のリンクからお問い合わせください。
現在の状況を確認し、個別の事情に応じて、必要な手続きや出国前に確認しておきたいポイントを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。
当事務所では、再入国に関するご相談を含め、在留資格に関するご相談、必要書類の整理、申請書類作成のサポートまで対応しています。ご自身のケースで注意すべき点を確認したい方は、お気軽にご相談ください。

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