2026年10月改定の永住許可ガイドラインを解説|年収・年金・日本語・配偶者特例はどう変わる?

永住許可申請を考えている方の中には、

「永住許可の条件が変わると聞いた」
「今後は年収について新しい基準ができるの?」
「将来受け取る年金額まで確認されるの?」
「日本語能力も永住審査に関係するの?」
「すでに永住許可申請をしている自分にも新しい基準が関係するの?」

と気になっている方も多いのではないでしょうか。

2026年8月4日、出入国在留管理庁から「永住許可に関するガイドライン(案)」が公表されました。

その後、2026年10月1日に「永住許可に関するガイドライン」が正式に改定され、改定案で示されていた世帯年収、将来の年金受給見込額、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子どもの就学状況などに関する考え方が正式なガイドラインに盛り込まれました。

また、日本人・永住者・特別永住者の配偶者等に関する在留年数の特例や、在留期間「3年」の取扱いについても変更があります。

ここで重要なのは、2026年10月1日から新しいガイドラインのすべてが一斉に適用されるわけではないことです。

新しいガイドラインは、原則として2027年4月1日以降に行う永住許可申請から適用されます。
ただし、「収入」と「公共の負担とならないこと」については、一定の申請中案件にも適用される経過措置があります。

そこで本記事では、2026年10月1日に正式改定された永住許可ガイドラインについて、これから永住許可申請を考えている外国人の方にも分かりやすいよう、主な変更点と適用時期を整理して解説します。

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から、現在の申請条件の確認、申請時期の検討、必要書類の整理、申請前の書類チェック、申請手続のサポートまで対応しています。

在留資格や永住許可の申請では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。

しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことも少なくないかと思います。

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2026年10月2日現在、「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」は、出入国在留管理庁の
「広報・情報公開等」→「更新情報」→「2026年10月1日 制度・手続案内」
に掲載されている
「令和8年10月1日付け永住許可に関するガイドラインを改定しました。」
から確認できます。

現在確認できるURL:https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html

※出入国在留管理庁のサイト構成やURLは今後変更される可能性があります。

1️⃣ 2026年10月1日に永住許可ガイドラインが正式に改定されました

今回の正式改定では、2026年8月に公表された改定案で示されていた主要な内容が盛り込まれました。

主な内容は次のとおりです。

  • 世帯年収
  • 将来の年金受給見込額
  • 公共の負担とならないこと
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルールへの理解
  • 学齢期の子どもの就学状況
  • 税金、年金、健康保険などの公租公課
  • 日本からの長期出国
  • 日本人、永住者等の配偶者に対する特例
  • 在留期間「3年」の取扱い
  • 高度人材に対する特例
  • 新しいガイドラインの適用時期
  • すでに申請している方に対する経過措置

もっとも、ガイドラインに記載された個々の項目だけで、永住許可の可否が機械的に決まるわけではありません。

新しいガイドラインでも、永住許可の許否は、個々の申請者の事情を総合的に考慮して判断するとされています。

以下、今回の改定で特に重要な部分を確認していきます。

2️⃣ 年収・年金・公共の負担はどう変わる?

今回の改定の中でも、特に影響が大きいと考えられるのが、収入、年金、公共の負担に関する考え方です。

通常の永住許可申請では、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という独立生計要件への適合が求められます。

新しいガイドラインでは、申請者のこれまでの在留状況、現在の収入、将来見込まれる収入、資産、技能などを踏まえ、現在および将来において自活可能であり、安定した生活を営むことができるかを確認する考え方が、これまでより具体的に示されています。

原則として、これらは同一生計世帯単位で審査されます。

(1) 世帯年収について「日本人世帯の平均収入を上回る水準」を考慮する

新しいガイドラインでは、原則として申請時点において、

申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか

を考慮するとしています。

ここで重要なのは、申請者本人の年収だけを見るとはされていないことです。

原則として、住居と家計を共にする「同一生計世帯」を単位として考え、申請者本人と同一生計世帯を構成する方の年収を合算します。

ただし、同じ世帯であればすべての収入を合算できるわけではありません。

例えば、「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の方が、資格外活動許可によって得ている収入については、世帯年収に合算しないとされています。

また、申請者が扶養している親族については、日本国外に住んでいる場合でも世帯人数に加算するとされています。

そのため、今後の永住許可申請では、

  • 申請者本人の年収
  • 同一生計世帯の人数
  • 配偶者などの収入を合算できるか
  • 海外に扶養している親族がいるか

といった点をあわせて確認する必要があります。

なお、新しいガイドラインには、「単身なら年収○万円以上」「3人世帯なら○万円以上」といった具体的な金額は記載されていません。

(2)将来の「年金受給見込額」も考慮する

新しいガイドラインでは、現在の収入とは別に、「年金」についても独立した項目が設けられています。

具体的には、

  • 申請時点の年齢
  • これまでの年金加入状況
  • 過去の働き方(会社員、自営業など)
  • 年金加入期間
  • 加入期間中の平均年収
  • 申請時点の年収

などから、将来受け取ることができる年金の見込額を推計するとしています。

そして比較する水準として、日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間、厚生年金に加入していた場合に将来受給できる年金の見込額という基準が示されています。

ただし、この水準に届かなければ、それだけで永住許可が認められないという内容ではありません。

受給見込額が基準となる水準に届かない場合でも、不足する生活資金を補うことができる金融資産があると認められる場合には、「補填資産」として考慮されます。

また、若い申請者については、今後長期間にわたって金融資産を形成できる可能性を考慮し、年齢に応じて必要となる補填資産額を設定する考え方も示されています。

つまり、現在の収入だけではなく、永住後も長期的に安定した生活を続けられるかという観点から、将来の年金や金融資産についても確認する仕組みになっています。

もっとも、具体的な算定方法については、現時点のガイドライン本文だけでは明らかではない部分があります。

この点については後ほど詳しく整理します。

(3)日本人の配偶者等も「公共の負担」が関係する場合がある

日本人、永住者または特別永住者の配偶者や子については、法律上、独立生計要件への適合自体は求められていません。

しかし、新しいガイドラインでは、そのような方についても、「公共の負担とならないこと」という観点から経済状況を考慮する場合があります。

具体的には、

  • 現在、申請者の属する世帯が公共の負担となっている
  • 将来、公共の負担となる現実的なおそれがある

といった状況にあり、その状況に至ったことについて特段の事情が認められない場合には、消極的に評価することがあるとしています。

もっとも、同時に、家族単位での在留の安定や、人道的な配慮の観点を重視して総合的に判断するとも記載されています。

そのため、「日本人の配偶者なら経済状況は一切関係ない」とも、「一定の年収に届かなければ必ず永住できない」とも単純に判断することはできません。

3️⃣ 日本語B1・制度理解・子どもの就学も考慮要素に

経済面以外にも、新しい考慮要素が示されています。

(1)日本語能力について「B1相当以上」を考慮する

新しいガイドラインでは、日本語能力について、「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上の日本語能力を有しているかを考慮するとしています。

B1は、日本語能力試験(JLPT)でみると、おおむねN3の上位得点層からN2程度が一つの目安となります。

ただし、JLPTではN3に合格しただけで一律にB1相当となるわけではなく、現在の対応関係では、N3は総合得点104点以上の場合にB1相当とされています。

一方、新しい永住許可ガイドラインには、N3合格者全体をB1相当として取り扱うのか、JLPTの得点まで確認するのかなど、永住許可申請における具体的な確認・証明方法までは記載されていません。

また、「B1相当の日本語能力を証明できなければ必ず不許可になる」と規定されているわけではありません。

あくまで永住許可を判断する際の「考慮要素」として位置付けられています。

さらに、

  • 一定の高度人材外国人
  • その高度人材外国人の家族
  • 日本の初等教育または中等教育を累計6年以上受けた方
  • 一定の場合の永住者の子

など、申請者本人にB1相当以上の日本語能力を求める必要性・相当性がない場合には、これを考慮要素としないことも示されています。

(2)日本の制度・ルールへの理解も確認する

日本語能力とは別に、日本の制度・ルール等への理解についても考慮要素が設けられています。

具体的には、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心として、出入国在留管理庁長官が指定する方法により、日本の制度やルールを理解しているかを確認するとしています。

つまり、日本語を話すことができるかだけでなく、日本で長期間生活するうえで必要となる制度やルールを理解しているかについても確認されることになります。

(3)学齢期の子どもの就学も考慮する

申請者が義務教育の期間にある子どもを養育している場合には、その子どもが小学校または中学校に通学していることも考慮するとされています。

また、申請者自身が学齢期の場合には、本人が小学校または中学校に通学していることが求められています。

具体的な運用については、今後の情報も確認する必要があります。

【新しい永住許可ガイドラインが自分にどう関係するか不安な方へ】

2026年10月1日に永住許可ガイドラインが正式に改定されました。世帯年収、将来の年金受給見込額、日本語能力、税金・年金・健康保険、配偶者特例、在留期間「3年」の取扱いなど、申請時期や在留資格、家族構成によって確認すべき項目は異なります。

当事務所では、現在の申請条件や申請時期を確認し、新しいガイドラインがご自身の永住許可申請にどのように関係するのかについてのご相談に対応しています。「2027年4月より前に申請した方がよいのか」「自分にも新しい基準が関係するのか」で迷っている方は、お気軽にご相談ください。

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4️⃣ 税金・年金・健康保険や長期出国の考え方も明確化

(1)公租公課は原則として「同一生計世帯単位」で審査

新しいガイドラインでは、

  • 所得税
  • 住民税
  • 法人税
  • 固定資産税などの税金
  • 公的医療保険
  • 公的年金

などを「公租公課」として整理しています。

これらを適切に支払っていない場合には消極的に評価するとし、申請時点で未納がなくても、過去に滞納処分を受けたことがあるなど、過去に適切に支払っていなかった状況が認められる場合にも、原則として消極的に評価するとしています。

また、この項目については、原則として「同一生計世帯単位」で審査すると明記されています。

そのため、申請者本人だけでなく、同一生計世帯を構成する家族の公租公課の状況も重要になります。

税金、年金、健康保険の納付状況自体はこれまでも永住許可審査で重要な項目でしたが、今回のガイドラインでは「同一生計世帯単位」という考え方が明確に示されています。

(2)長期出国について具体的な期間が示された

永住許可では、日本に継続して在留してきたかも重要なポイントです。

新しいガイドラインでは、申請時点から過去10年以内について、合理的な理由なく、

  • 1回の出国で半年以上日本を不在にした場合
  • 通算して2年6か月以上日本を不在にした場合

には、原則として消極的に評価するとしています。

これまで長期出国について、「何日以上海外にいると問題になるのか」と判断に迷う方も多かった部分ですが、新しいガイドラインでは具体的な期間が示されました。

ただし、「合理的な理由なく」とされている点には注意が必要です。単純に出国期間だけでなく、出国の理由を含めて個別に判断されます。

5️⃣ 配偶者特例・在留期間「3年」はどう変わる?

(1)日本人・永住者等の配偶者の特例は「5年+3年」に

これまで、日本人、永住者および特別永住者の配偶者については、原則10年在留に関する特例として、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」とされていました。

新しいガイドラインでは、

「実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上日本に在留していること」

に変更されます。

また、その実子等についても、3年以上日本に継続して在留していることとされています。

この変更は、原則として2027年4月1日以降に行う永住許可申請から関係します。

そのため、日本人や永住者の配偶者として永住許可申請を考えている方は、これまでの「婚姻3年+日本在留1年」だけで申請可能時期を判断しないよう注意が必要です。

(2)在留期間「3年」の取扱いも変更される

永住許可申請では、現在持っている在留資格について、原則として最長の在留期間を有しているかも考慮されます。

2027年3月31日までに永住許可申請を行う場合には、在留期間「3年」を有している方についても、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

一方、2027年4月1日以降については、この取扱いが変更されます。

ただし、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方については、

  • 2027年4月1日以降に行う初回の永住許可申請であること
  • 2027年4月1日から現在の「3年」の在留期限までの間に、その永住許可申請について処分を受けること

などの条件を満たす場合に、経過措置があります。

つまり、2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っていれば、無条件で経過措置が使えるわけではありません。

現在の在留期間が「3年」で、2026年から2027年に永住許可申請を考えている方にとっては、申請時期を検討するうえで特に重要な部分になります。

(3)高度人材の特例は維持

高度人材については、

  • 高度人材ポイント70点以上の場合の3年特例
  • 80点以上の場合の1年特例
  • 特別高度人材の場合の1年特例

といった原則10年在留に関する特例が、新しいガイドラインでも示されています。

6️⃣ 新しい永住許可ガイドラインはいつから適用される?

今回の改定を理解するうえで、特に重要なのが適用時期です。

新しいガイドラインは、原則として2027年4月1日以降に行う永住許可申請から適用されます。

したがって、2026年10月1日に正式改定されたからといって、その日からすべての新しい考え方がすべての申請に適用されるわけではありません。

ただし、一部については例外があります。

「収入」と「公共の負担」は一定の申請中案件にも適用

ガイドラインの文言上、「収入」と「公共の負担とならないこと」については、2026年4月1日以降に申請され、2026年10月1日の改定日時点で審査中であった案件にも適用される経過措置が設けられています。「6か月前」の起算点は、2027年4月1日の適用開始日ではなく、2026年10月1日の「改定日」になりました。

ー ガイドラインより抜粋 ー
第6 適用時期・既存のガイドラインの整理
 本ガイドラインの改定は令和9年4月1日以降の申請から適用します。
 ただし、上記第2の4(2)及び第2の5(7)は、本ガイドラインの改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ、改定日において申請中である案件にも適用します。

そのため、「2027年4月1日より前に申請したので、新しいガイドラインはすべて関係ない」とは限りません。

すでに永住許可申請をして審査中の方についても、申請日や審査状況によっては、新しい「収入」や「公共の負担」の考え方が関係します。

将来の年金受給見込額は、この経過措置の対象として明記されていない

将来の年金受給見込額について定めているのは、第2の4(3)「年金」です。

一定の申請中案件にも適用すると明記されているのは、

  • 第2の4(2)「収入」
  • 第2の5(7)「公共の負担とならないこと」

であり、第2の4(3)「年金」は列挙されていません。

したがって、正式なガイドラインの文言上、将来の年金受給見込額に関する新しい考え方は、この申請中案件への経過措置の対象とはされていません。

7️⃣ 正式改定後も、具体的な運用が明らかでない点があります

2026年10月1日にガイドライン自体は正式に改定されました。

一方で、実際の申請可否を判断するために必要となる具体的な数値や算定方法まで、すべて明らかになったわけでもありません。

例えば、

  • 世帯人数ごとの具体的な年収水準
  • どの統計・数値を「日本人世帯の平均収入」として使用するのか
  • 将来の年金受給見込額を具体的にどのように計算するのか
  • 将来の年金加入期間をどのように推計するのか
  • 「受給年金水準」が具体的にいくらなのか
  • 年齢ごとの補填資産額
  • B1相当の日本語能力を永住許可申請でどのように確認・証明するのか
  • 日本の制度・ルールへの理解をどのような方法で確認するのか

などについては、ガイドライン本文だけでは具体的に示されていません。

特に年金については、将来の加入期間や収入をどのように推計するかによって、受給見込額が大きく変わる可能性があります。

そのため、現時点では、「自分の年金では新しい基準を満たせない」あるいは、「この金額の預貯金があれば必ず問題ない」などと単純に判断することはできません。

今後公表される追加情報や、2027年4月以降の実際の審査運用を確認していく必要があります。

8️⃣ 2027年4月より前に急いで永住許可申請をした方がよい?

新しいガイドラインを見ると、「条件が変わる前に、2027年4月より前に急いで申請した方がよいのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、新しいガイドラインだけを理由に、準備が十分でない状態で申請を急ぐことはおすすめできません。

永住許可では、申請時期だけでなく、在留状況、収入、公租公課、在留資格に関する届出状況など、さまざまな事情が審査されます。

現在の条件を十分に満たしていない状態で、「2027年4月より前だから」という理由だけで申請を早めても、それが有利になるとは限りません。

一方、次のような方については、申請時期を確認しておく意味があります。

  • 現在の在留期間が「3年」である
  • 日本人、永住者等の配偶者として特例を利用する予定である
  • 2027年4月前後に申請可能時期を迎える
  • 新しい年収や年金の考え方が自分にどのように関係するか分からない

「急いだ方がよい」「待った方がよい」と一律に考えるのではなく、現在の申請条件と新しいガイドラインのどの部分が自分に関係するのかを整理したうえで、申請時期を判断することが重要です。

📖 FAQ(よくある質問)

2026年10月1日に永住許可ガイドラインは正式に改定されたのですか?

2026年8月に公表された改定案を経て、2026年10月1日に「永住許可に関するガイドライン」が正式に改定されました。

ただし、新しいガイドラインは原則として2027年4月1日以降に行う永住許可申請から適用されます。

今後、永住許可には一定以上の年収が必要になるのですか?

新しいガイドラインでは、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る年収水準に継続して達しているかを考慮するとしています。

ただし、「単身なら○万円以上」といった具体的な金額は、ガイドライン本文には記載されていません。

将来いくら年金を受け取れるかまで確認されますか?

新しいガイドラインでは、年齢、年金加入期間、過去の働き方や平均年収、現在の年収などから、将来の年金受給見込額を考慮する考え方が示されています。

一定の水準に届かない場合には、金融資産によって不足分を補う「補填資産」という考え方もあります。
ただし、具体的な算定方法や補填資産額は、現時点のガイドライン本文では明らかではありません。

日本語B1がなければ永住できなくなるのですか?

新しいガイドラインでは、B1相当以上の日本語能力を有しているかを「考慮要素」としています。

すべての申請者について「B1を証明できなければ不許可」と規定されているわけではなく、一定の場合には本人の日本語能力を考慮要素としないことも示されています。

すでに永住許可申請をしている人にも新しい基準が適用されますか?

新しいガイドライン全体は、原則として2027年4月1日以降に行う申請から適用されます。

ただし、「収入」と「公共の負担とならないこと」については、2026年4月1日以降に申請され、2026年10月1日時点で審査中であった案件にも適用されます。

将来の年金受給見込額も、すでに申請中の案件に適用されますか?

正式なガイドラインで、一定の申請中案件にも適用すると明記されているのは「収入」と「公共の負担とならないこと」です。

将来の年金受給見込額について定めた「年金」は、この経過措置の対象として列挙されていません。

2027年4月になる前に急いで永住許可申請をした方がよいですか?

一概にはいえません。

現在の申請条件を確認したうえで、新しいガイドラインのどの部分が自分に関係するのかを整理し、申請時期を判断することが重要です。

最後に――2026年〜2027年に永住許可申請を考えている方へ

2026年10月1日に永住許可ガイドラインが正式に改定されました。

しかし、新しいガイドラインがどのように影響するかは、申請する時期、現在の在留資格、家族構成、年収・年金の状況などによって異なります。

特に、次のような方は、申請時期を決める前に一度現在の状況を確認しておくことをおすすめします。

✅ 2026年〜2027年に永住許可申請を予定している
✅ 日本人や永住者の配偶者として永住を考えている
✅ 現在の在留期間が「3年」
✅ 年収や将来の年金について不安がある
✅ すでに永住許可申請をして審査中である
✅ 今回の経過措置が自分に関係するのか分からない

当事務所では、新しいガイドラインがご自身の申請にどのように関係するのかの確認から、現在の申請条件の整理、申請時期の検討、必要書類の整理、申請前の書類チェック、申請手続のサポートまで対応しています。

「2027年4月からの新しい永住許可ガイドラインが自分の申請にどう影響するのか分からない」「申請時期をどのように考えればよいか判断に迷っている」という方は、お気軽にご相談ください。

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