永住権は税金・年金の滞納で取り消される?永住者の在留資格取消しガイドラインを解説

永住許可申請を考えている方の中には、

「永住を取った後に税金を滞納すると、永住権が取り消されるの?」
「年金や健康保険料の支払いが遅れたことがあるけれど大丈夫?」
「永住者の在留資格が取り消されたら、すぐに日本から出国しなければならないの?」

と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定しました。

このガイドラインは、2024年の入管法改正によって新たに追加された永住者の在留資格の取消事由について、どのような場合に取消事由に該当するのか、さらに実際に在留資格を取り消すかどうかをどのように判断するのか、その考え方を具体化したものです。2027年4月1日から運用が開始されます。

この記事では、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」の内容をもとに、特に永住許可申請を考えている外国人の方にも分かりやすいよう整理して解説します。

当事務所では、永住許可申請をご検討中の方について、過去の税金・年金・健康保険料等の納付状況を確認し、現在の状況で申請を進めてよいか、申請時期を見直した方がよいかなど、個別の状況に応じたご相談に対応しています。

在留資格や永住許可では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。

しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことは少なくありません。

そのような場合は、申請を進める前に専門家へ相談し、今後の進め方を確認しておくこともできます。

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1️⃣ 永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインとは?

令和6年の入管法改正により、「永住者」の在留資格について、新たな取消事由が追加されました。

主なものは次の3つです。

  • 入管法に規定する一定の義務を遵守しないこと
  • 故意に公租公課の支払いをしないこと
  • 一定の刑罰法令違反によって拘禁刑に処せられた場合

今回策定されたガイドラインは、これらについて、「どのような場合に取消事由に該当するのか」「取消事由に該当した場合に、実際に永住者の在留資格を取り消すのか」といった判断の考え方を具体化しています。

ここで特に重要なのが、「取消事由に該当すること」と「実際に永住者の在留資格が取り消されること」は同じではないという点です。

取消事由に該当したとしても、それまでの在留状況、違反に至った経緯、その後の対応などを踏まえ、永住者以外の在留資格へ変更する「職権変更」となる場合があります。

そのため、何らかの違反や滞納があっただけで、自動的に永住者の在留資格を失う制度ではありません。

2️⃣ 税金・年金・健康保険料の滞納はどこまで問題になる?

今回の制度で特に関心が高いのが、「故意に公租公課の支払をしないこと」という取消事由です。

ここでいう「公租公課」には、税金だけでなく社会保険料等も含まれます。

例えば、

  • 所得税
  • 住民税
  • 法人税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険料
  • 健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 厚生年金保険料

などが含まれます。

一方、交通違反による罰金・反則金や、各種手数料・利用料などがすべて公租公課に含まれるわけではありません。

「未納がある」だけで判断されるわけではない

税金や社会保険料に未納があるというだけで、直ちに取消事由に該当するわけではありません。特に重要なのは、「故意に支払わなかったか」という点です。

ガイドラインでは、「故意に公租公課の支払をしないこと」について、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払わない場合という考え方が示されています。

具体的には、

  • 収入、資金、財産の状況
  • 滞納した回数
  • 滞納額
  • 滞納期間
  • その後の支払状況
  • 滞納が発生した経緯
  • その後の生活や事業の状況
  • 本人の言動や対応

などを総合的に確認し、公租公課を支払う意思がないことが明らかかどうかが判断されます。

したがって、「住民税を一度期限後に納付してしまった」「国民健康保険料を一度支払い忘れた」という事実だけから、直ちに永住者の在留資格が取り消されると判断することはできません。

また、「滞納額が○万円以上」「○回遅れたら取消し」といった一律の基準で判断する仕組みにもなっていません。

3️⃣ どのような滞納が問題になりやすい?ガイドラインの具体例

では、実際にはどのようなケースが問題になるのでしょうか。

ガイドラインでは、取消事由に該当すると想定されるケースと、該当しないと想定されるケースの両方が示されています。

取消事由に該当する可能性が高くなるケース

例えば、

  • 長期間にわたって滞納を続けている
  • 繰り返し催告を受けても納付する意思を示さない
  • 滞納処分を受けても支払おうとしない
  • 分納や猶予措置を受けたにもかかわらず、約束した支払期限を繰り返し守らない
  • 滞納処分を免れるため財産を隠すなどの行為をしている
  • 脱税等により有罪となっている

といったケースです。

単純な支払忘れというより、支払義務を認識しながら、意図的・継続的に支払わない姿勢があるかという点が重要になります。

取消事由に該当しないと想定されるケース

一方で、

  • 病気や災害などのやむを得ない事情によって支払えなかった
  • 失業や事業不振等によって収入が大きく減少した
  • 催告等に応じて支払意思を示し、分納や猶予措置を利用している
  • 給与から社会保険料が控除されていたにもかかわらず、勤務先が納付していなかった

といった事情がある場合には、「故意に公租公課の支払をしないこと」に該当しない可能性があります。

そのため、税金や年金、健康保険料の支払いが難しくなった場合には、何もせずに放置することは避けた方がよいでしょう。

市区町村、税務署、年金事務所などへ相談し、分納や猶予等の利用が可能か確認することも重要です。

4️⃣ 過去の滞納も永住権の取消しに関係する?

過去の未納や期限後納付についても注意が必要です。

ガイドラインでは、永住許可を受けた後から改正法の施行前までに故意に公租公課を支払っていなかった事実があり、それが制度の施行後に判明した場合についても、取消事由に該当し得るとの考え方が示されています。

ただし、施行前の一時点に未納等があったという事情だけをもって、直ちに永住者の在留資格を取り消すというものではありません。その後の支払状況なども含め、個別の事情が考慮されます。

したがって、「昔の滞納だから一切関係ない」とも、「過去に一度でも支払が遅れたら取消しになる」とも一律には判断できません。

過去に滞納があり不安な場合には、滞納した理由、その後の納付状況、現在の納付状況などを分けて整理することが大切になります。

【過去の支払遅れが永住申請に影響するか不安な方へ】

2026年に「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」が策定され、税金・年金・健康保険料の滞納、在留カードに関する義務違反、一定の刑罰法令違反などについて、取消事由に該当するかどうかの考え方が具体的に示されました。

当事務所では、これから永住許可申請をご検討中の方について、過去の税金・年金・健康保険料等の納付状況を確認し、現在の状況で申請を進めてよいか、申請時期を見直した方がよいかなど、個別の状況に応じたご相談に対応しています。

「過去の支払遅れが永住申請に影響するのか」「このまま申請してよいのか」で迷っている方は、お気軽にご相談ください。

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2026年に「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」が策定され、税金・年金・健康保険料の滞納、在留カードに関する義務違反、一定の刑罰法令違反などについて、取消事由に該当するかどうかの考え方が具体的に示されました。

当事務所では、これから永住許可申請をご検討中の方について、過去の税金・年金・健康保険料等の納付状況を確認し、現在の状況で申請を進めてよいか、申請時期を見直した方がよいかなど、個別の状況に応じたご相談に対応しています。

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5️⃣ 在留カードの更新忘れも取消事由になる?

税金や年金だけが永住者の在留資格の取消事由ではありません。

入管法に定められている一定の義務を遵守しないことも対象になります。

例えば、

  • 在留カードの有効期間更新を行わない
  • 在留カードを紛失した後に必要な再交付申請を行わない
  • 在留カードを携帯しない
  • 在留カードの提示を求められた際に拒否する

などです。

公租公課の場合と異なり、こうした入管法上の義務違反については、故意ではなく過失による場合でも取消事由に該当し得ます。

ただし、ここでも「一度忘れたら直ちに取消し」というわけではありません。

ガイドラインでは、在留カードの更新を失念した場合や、不注意で在留カードを携帯していなかった場合について、その一度の義務違反だけをもって在留資格を取り消すことは想定していません。

一方、

  • 繰り返し指導を受けても義務を履行しない
  • 今後も義務を履行する意思がないことが明らか
  • 義務違反の態様が社会通念上看過できない

といったケースでは、より厳しく判断される可能性があります。

6️⃣ 犯罪をすると永住者の在留資格は取り消される?

一定の刑罰法令違反によって拘禁刑に処せられた場合も、新たな取消事由の対象となります。

ただし、犯罪をした場合のすべてが今回の新しい取消事由になるわけではなく、法律で定められた一定の罪が対象です。

また、ここでも重要なのは、取消事由に該当したことと、実際に永住者の在留資格を取り消されることは別の判断であるという点です。

実際に取消しとするのか、別の在留資格への職権変更とするのかについては、違反の内容やこれまでの在留状況などを踏まえて判断されます。

7️⃣ 取消事由に該当すると必ず帰国しなければならない?

取消事由に該当したからといって、直ちに永住者の在留資格を取り消して日本から出国させることを原則とする制度ではありません。

取消事由に該当した場合には、その経緯やその後の在留状況などを踏まえ、

  • 永住者以外の在留資格へ「職権変更」する
  • 永住者の在留資格を取り消す

のいずれとするかが判断されます。

職権変更とは、法務大臣が職権によって、「永住者」以外の在留資格への変更を許可する仕組みです。

引き続き日本に在留することが適当と認められる場合には、その人の状況に応じた在留資格が付与されることになります。

ガイドラインでは、多くの場合について「定住者」への変更を想定しています。

また、職権変更を受けた後で再び永住許可の要件を満たした場合には、改めて永住許可申請をすることも可能とされています。

8️⃣ 市役所などから入管へ通報されるとすぐに取消しになる?

今回の改正では、国や地方公共団体の職員から入管への通報に関する仕組みも整備されています。

ただし、役所などから入管へ通報された時点で、永住者の在留資格が自動的に取り消されるわけではありません。

通報を受けた入管が事実関係を確認し、必要に応じて本人から事情を確認したうえで、

  • 取消事由に該当するか
  • 職権変更とするか
  • 在留資格を取り消すか

を個別に判断します。

そのため、「役所から入管へ連絡されたら、その時点で永住資格を失う」という制度ではありません。

9️⃣ 永住許可申請中・申請前の方は別の基準にも注意

今回の「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」は、基本的には、すでに「永住者」の在留資格を持っている方について、取消事由が生じた場合の考え方を示したものです。

これから永住許可申請をする方の審査基準そのものを定めたガイドラインではありません。

この違いは重要です。

例えば、「住民税の支払いが一度遅れただけなら、取消しにならないので永住申請でも問題ない」とは限りません。

永住許可申請では、税金、年金、健康保険料等の公的義務を適正に履行しているかについて、永住許可申請の審査基準に基づいて別途判断されます。

そのため、これから永住許可申請を予定していて、

  • 住民税を期限後に納付したことがある
  • 国民年金に未納や期限後納付がある
  • 国民健康保険料の支払いが遅れたことがある

という場合には、「永住者になった後に取消しの対象になるか」ではなく、「現在の納付状況で永住許可申請をしてよいのか」という視点から検討する必要があります。

永住者の在留資格の「取消し」と、これから行う「永住許可申請」の審査は分けて考えることが大切です。

📖 FAQ(よくある質問)

住民税を一度遅れて支払っただけで永住権は取り消されますか?

一度の期限後納付という事実だけで、直ちに永住者の在留資格が取り消されるものではありません。

滞納した回数、金額、期間、滞納した理由、その後の支払状況、支払う意思などを踏まえて個別に判断されます。

国民年金に未納期間があると永住権は取り消されますか?

未納期間があるという事実だけで、一律に取消しとなるものではありません。

支払義務を認識しながら意図的に支払わなかったのか、失業等の事情があったのか、分納・猶予等について適切に対応していたのかなどが重要です。

税金を分割払いしている場合も取消しの対象になりますか?

分納や猶予制度を利用していることだけで、直ちに取消しの対象になるわけではありません。
むしろ、支払いが難しい場合に関係機関へ相談し、認められた分納や猶予に従って支払いを続けているかが重要です。

一方、分納の約束をしても支払わないことを繰り返している場合などは、判断に影響する可能性があります。

在留カードの更新を一度忘れると永住資格を失いますか?

在留カードに関する義務を履行しなかった場合には取消事由に該当し得ます。

ただし、ガイドラインでは、一度更新を失念したという事情だけをもって永住者の在留資格を取り消すことは想定されていません。

永住者の在留資格を維持できなくなったら必ず帰国になりますか?

必ずしもそうではありません。

取消事由に該当した場合でも、引き続き日本に在留することが適当と判断されれば、他の在留資格への職権変更が行われる場合があります。

ガイドラインでは、多くの場合について「定住者」への変更が想定されています。

最後に――「過去に一度遅れた」だけで判断しないことが大切です

2026年に策定された「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」では、税金・年金・健康保険料等について、一度の期限後納付だけを取り上げて、機械的に永住者の在留資格を取り消すという考え方は示されていません。

重要なのは、支払いが遅れたという事実だけではなく、滞納した理由や期間・回数、その後の支払状況、督促等を受けた後の対応、現在も適切に納付しているかといった個別の事情です。

特に、次のような方は、一度現在の状況を整理しておくことをおすすめします。

✅ 住民税・所得税などを期限後に納付したことがある
✅ 国民年金や健康保険料に未納・期限後納付がある
✅ 過去の税金・年金・健康保険料の支払状況が永住申請に影響するのか不安がある
✅ 分納や納付猶予を利用している、または利用したことがある
✅ 永住許可取得後の滞納が、取消しに影響するのか不安がある
✅ これから永住許可申請を予定しており、過去の納付状況も気になっている

当事務所では、永住許可申請をご検討中の方について、過去の税金・年金・健康保険料等の納付状況や現在の在留状況を確認したうえで、現在の状況で申請を進めてよいか、申請時期を見直した方がよいかなど、個別の状況に応じたご相談に対応しています。

ご相談後は、永住許可申請全体のサポートのほか、申請前の書類チェックなど、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。

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