特別高度人材制度(J-Skip)とは?
「高度専門職」ビザは、日本にとって有益な知識や経験を持つ外国人向けの在留資格であり、多くの優秀な外国人材を呼び込むために、さまざまな出入国管理上の優遇措置が設けられています。
従来の高度専門職ビザでは、学歴・職歴・年収などの要素にポイントを設定し、合計70点以上を満たすことで取得できる仕組みとなっていました。

出入国管理庁Webサイトより
しかし、2023年4月から新たに「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入され、従来のポイント制を利用せずとも、学歴または職歴と年収が一定の基準を満たしていれば「高度専門職1号」の在留資格を取得できる仕組みが整いました。
特別高度人材として認定されると、高度専門職の在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載され、通常の高度専門職よりも多くの優遇措置を受けられます。そのため、特別高度人材制度(J-Skip)は高度専門職ビザの特別枠とも言える制度です。
📢 「この条件だとJ-Skipで申請できる?」「他のビザとどう違うの?」
→専門家があなたの状況に合った申請方法をご案内します!
特別高度人材制度(J-Skip)の要件
特別高度人材として「高度専門職1号」の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
高度専門職の種類 | 該当する職種の例 | 特別高度人材の要件 |
---|---|---|
高度専門職1号(イ) | 研究者、科学者、大学教授 | ・修士号以上を取得し、年収2,000万円以上の方 または ・職歴10年以上で、年収2,000万円以上の方 |
高度専門職1号(ロ) | ITエンジニア、機械・土木建築設計者、 マーケティング・経営コンサルタント | ・修士号以上を取得し、年収2,000万円以上の方 または ・職歴10年以上で、年収2,000万円以上の方 |
高度専門職1号(ハ) | 会社経営者、 取締役(一定規模以上の企業) | ・職歴5年以上で、年収4,000万円以上の方 |
⚠️ 通訳・翻訳が主たる業務となる方は前提となる「高度専門職」ビザの対象外のため、J-Skip制度を利用することはできません。
J-Skipを活用するメリット
✅在留資格「高度専門職1号」の取得
特別高度人材制度(J-Skip)を利用すると、「高度専門職1号」の在留資格をスムーズに取得できます。これにより、高度外国人材としてさまざまな優遇措置を受けることが可能になります。
✅高度専門職2号への移行期間が短縮
通常、「高度専門職1号」から、在留期限のない「高度専門職2号」に変更するには3年間の在留実績が必要です。しかし、J-Skipで認定された特別高度人材は、この期間が1年に短縮されます。これは高度専門職1号でポイント計算80点以上の方と同じ取り扱いになります。
✅永住許可申請に必要な在留期間が短縮
通常、永住許可を申請するためには、日本に10年以上滞在する必要があります。しかし、J-Skipで認定された特別高度人材の場合、永住許可申請に必要な在留期間は1年に短縮されます。
特別高度人材制度での追加優遇措置
特別高度人材制度(J-Skip)で「特別高度人材」として認められると、通常の高度人材ポイント制で取得した「高度専門職」の在留資格保持者への優遇措置に加え、以下の拡充された優遇措置を受けることができます。
📌 外国人家事使用人の雇用枠が拡大
従来の高度専門職では、外国人家事使用人を雇用できるのは1名までとされていました。しかし、特別高度人材の場合は、世帯年収3,000万円以上であれば外国人家事使用人を最大2名まで雇用できるようになります。
また、家事使用人の雇用に関する要件が緩和され、以下のような条件が不要になります。
雇用タイプ | 従来の高度専門職ビザ | 特別高度人材(J-Skip) |
---|---|---|
入国帯同型(高度人材と同時に入国する家事使用人) | 日本入国前に1年以上当該高度外国人に雇用されていた者のみ雇用可能 | この条件が不要になり、新たな家事使用人の雇用が可能 |
家庭事情型(高度人材と別に入国する家事使用人) | 申請時点で「13歳未満の子供」または「病気等により家事ができない配偶者」がいることが条件 | この家庭事情に関する条件が不要 |
📌配偶者の就労制限がさらに緩和
特別高度人材制度(J-Skip)では、配偶者の就労範囲がさらに拡大され、特定の職業については、学歴・職歴などの要件を満たさなくてもフルタイムでの就労が可能になります。
対象の在留資格 | 従来の高度専門職ビザ | 特別高度人材(J-Skip) |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務、教育 | 学歴・職歴の要件なしで就労可 | 変更なし |
教授、芸術、宗教、報道、技能 | 要件を満たす必要あり | 学歴・職歴の要件なしで就労可 |
興行 | 原則として許可されない | 学歴・職歴の要件なしで就労可 |
従来の高度専門職では、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」や「教育」分野で働く場合に限り、学歴・職歴の要件が免除されていました。しかし、特別高度人材に認定されると、さらに幅広い職業分野で学歴・職歴の要件なしでフルタイム就労が可能になります。
📌プライオリティーレーンの利用が可能
特別高度人材として認定されると、出入国時に大規模空港に設置されている「プライオリティーレーン(優先保安検査場)」を利用可能になります。
💡プライオリティーレーンとは?
プライオリティーレーンとは、空港の保安検査を優先的に通過できる特別レーンのことを指します。通常は、ファーストクラスやビジネスクラスの搭乗者、航空会社の上級会員などが利用できるサービスですが、特別高度人材として認定されると、このレーンを利用することが可能になります。
これにより、長蛇の列に並ばず、スムーズにセキュリティチェックを通過することができるため、出入国の負担が大幅に軽減されます。
📢 忙しくてJ-Skipについて一つずつ調べている時間がない方へ
→該当するかどうかを専門家がスピーディーに確認し、申請の準備までサポートします!
特別高度人材制度(J-Skip)の申請手続き
前述のとおり、特別高度人材(J-Skip)は、在留資格「高度専門職」の特別な枠組みとして位置付けられています。そのため、特別高度人材としての認定を受けるためには、「高度専門職1号」の在留資格を取得する必要があります。
特別高度人材としての在留資格を申請する方法は、以下の3つに分かれます。
1️⃣ 新たに特別高度人材として入国する場合
「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請を行う。
2️⃣ 現在、高度専門職1号以外の在留資格で在留しており、特別高度人材として在留資格を変更する場合
在留資格変更許可申請を行い、「高度専門職1号」へ変更することで、特別高度人材としての認定を受ける。
3️⃣ 既に高度専門職1号で在留しており、特別高度人材としての優遇措置を受けたい場合
在留資格の更新時に「特別高度人材」へ該当する旨を申し出ることで、特別高度人材としての認定を受けられる。
申請の手続き
特別高度人材(J-Skip)の申請先は、居住地または居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署(例:東京入管)または、その管轄の出張所(例:立川出張所)になります。
📌 【申請できる方】
- 申請者本人
- 申請者の法定代理人
- 行政書士などの取次者
💰 【申請にかかる法定手数料(入管に支払う手数料)】
- 在留資格認定証明書交付申請(日本国外からの新規申請)→ 無料
- 在留資格変更許可申請(すでに他の在留資格を持っている場合)→ 6,000円
- 在留資格更新許可申請
(既に高度専門職1号を取得しており、J-Skipへの変更を希望する場合)→ 6,000円
📄必要な書類(高度専門職1号(ロ)の場合)
特別高度人材(J-Skip)を申請する際に提出する資料は、申請の種類によって異なります。例えば、「高度専門職1号(ロ)」への在留資格変更許可申請を通して特別高度人材の認定を受ける場合、以下の書類が必要になります。
📌 【高度専門職1号(ロ)(J-Skip)の申請に必要な書類(例)】
- 申請書(指定の規格を満たした写真を貼付)
- 法定調書合計表
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 納税証明書および課税証明書
- 学歴の卒業証明書および学位取得証明書
- 職歴を用いる場合、職務経歴を証明する書類(在職証明書等)
- 登記事項証明書(企業に所属している場合)
- 直近の年度の決算書の写し(会社経営者の場合)
⚠️通常の高度専門職1号(ロ)の申請とは異なり、特別高度人材(J-Skip)の申請ではポイント計算を用いないため、「ポイント計算表」や「ポイントを証明する資料」の提出は不要です。そのため、J-Skip制度を利用する場合の提出書類は、高度専門職ビザ申請時に必要な書類よりも大幅に少なくなります。
ただし、申請時にはパスポートおよび在留カードの提示が必要になりますので、忘れずに準備しましょう。
🌟 特別高度人材制度(J-Skip)の申請でお困りではありませんか?
J-Skip制度を使えば審査の迅速化や永住権取得の優遇が受けられますが、条件を満たさなければ申請は通りません。
✅ J-Skipの対象条件を詳しく知りたい
✅ 申請手続きや必要書類を確認したい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある方は、無料相談をご活用ください!適切な準備を行い、スムーズなビザ取得を実現しましょう。
🚨 就労ビザでお困りの方へ 初回無料相談をメールで受付中!
💡 メール相談は24時間いつでも受付。
通常は1〜2営業日以内にご返信いたします。
📱💻 ご希望の方はオンラインの簡単な相談(30分程度)なども可能です。
GoogleアカウントがあればURLをクリックするだけで相談開始。
➡ 詳しくは「無料相談・有料相談ガイド」をご覧ください。
📢 「ビザ申請を任されたけど、どうすれば…」という方へ
在留資格の制度は複雑なところもあり、ミスがあると追加資料を求められたり、不許可になることも。
ご本人はもちろん、企業側で対応を任された方も、安心してご相談いただけます。

八王子市 工事会社様からの声
技術・人文知識・国際業務

📍 就労ビザに関する記事のピックアップ
飲食店での外国人雇用|就労ビザ取得に必要な条件と注意点
飲食店で外国人を雇用する際に必要な就労ビザをわかりやすく解説。適切な在留資格の確認や申請手続きのポイントを神山行政書士事務所がサポートします。初回相談無料!お気軽にご相談ください。
高度専門職ビザの更新ガイド|2号変更・永住申請のポイントも徹底解説
高度専門職ビザの更新手続きでお困りの方へ。必要書類や注意点、高度専門職2号や永住申請への切り替え条件までわかりやすく解説します。初回相談無料の神山行政書士事務所にご相談ください。
在留資格「企業内転勤」ビザの審査傾向とは?許可基準と審査ポイント
企業内転勤ビザの審査では、1年以上の勤務実績や日本法人との資本関係が厳しくチェックされます。 許可基準や審査のポイントを神山行政書士事務所が詳しく解説。スムーズな転勤を実現するために、必要な書類や手続きを事前に確認しましょう。