特別高度人材制度(J-Skip)とは?

本記事は、「高度専門職ビザの取得を検討しているが、ポイント計算なしで申請できる方法があるのか知りたい」「J-Skip制度の条件や手続きを詳しく理解してから準備したい」という外国人の方に向けて書かれています。

出入国管理庁Webサイトより

特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月に導入された新制度で、学歴または職歴と年収が一定基準を満たせば、従来の高度人材ポイント制を経ずに(Skipして)高度専門職1号の在留資格を取得できる仕組みです。認定されると在留カードに「特別高度人材」と明記され、通常の高度専門職よりも多くの優遇措置を受けられるのが大きな魅力です。

ただし、この制度の対象条件には細かな要件があり、誤解や準備不足によって不許可となるケースもあります。この記事では、特別高度人材制度(J-Skip)の対象条件、優遇措置、申請の流れなどをわかりやすく解説します。

不安があれば、ビザ申請の専門家への相談もご検討ください。ビザ申請は人によって条件や必要書類が大きく異なるため、AIやネット検索の情報だけでは誤った判断につながることがあります。

当事務所では、特別高度人材制度(J-Skip)に関するご相談から申請代行まで幅広く対応しております。オンライン相談も可能で、届いたURLをクリックするだけでご自宅や職場からご利用いただけます。制度の活用でお悩みの方は、遠方からでも安心してご相談ください。

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特別高度人材制度(J-Skip)の要件

特別高度人材として「高度専門職1号」の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

高度専門職の種類該当する職種の例特別高度人材の要件
高度専門職1号(イ)研究者、科学者、大学教授・修士号以上を取得し、年収2,000万円以上の方
  または
・職歴10年以上で、年収2,000万円以上の方
高度専門職1号(ロ)ITエンジニア、機械・土木建築設計者、
マーケティング・経営コンサルタント
・修士号以上を取得し、年収2,000万円以上の方
  または
・職歴10年以上で、年収2,000万円以上の方
高度専門職1号(ハ)会社経営者、
取締役(一定規模以上の企業)
・職歴5年以上で、年収4,000万円以上の方

⚠️ 通訳・翻訳が主たる業務となる方は前提となる「高度専門職」ビザの対象外のため、J-Skip制度を利用することはできません。

J-Skipを活用するメリット

✅ 在留資格「高度専門職1号」の取得

特別高度人材制度(J-Skip)を利用すると、「高度専門職1号」の在留資格をスムーズに取得できます。これにより、高度外国人材としてさまざまな優遇措置を受けることが可能になります。

✅ 高度専門職2号への移行期間が短縮

通常、「高度専門職1号」から、在留期限のない「高度専門職2号」に変更するには3年間の在留実績が必要です。しかし、J-Skipで認定された特別高度人材は、この期間が1年に短縮されます。これは高度専門職1号でポイント計算80点以上の方と同じ取り扱いになります。

✅ 永住許可申請に必要な在留期間が短縮

通常、永住許可を申請するためには、日本に10年以上滞在する必要があります。しかし、J-Skipで認定された特別高度人材の場合、永住許可申請に必要な在留期間は1年に短縮されます。

特別高度人材制度での追加優遇措置

特別高度人材制度(J-Skip)で「特別高度人材」として認められると、通常の高度人材ポイント制で取得した「高度専門職」の在留資格保持者への優遇措置に加え、以下の拡充された優遇措置を受けることができます。

📌 外国人家事使用人の雇用枠が拡大

従来の高度専門職では、外国人家事使用人を雇用できるのは1名までとされていました。しかし、特別高度人材の場合は、世帯年収3,000万円以上であれば外国人家事使用人を最大2名まで雇用できるようになります。

また、家事使用人の雇用に関する要件が緩和され、以下のような条件が不要になります。

雇用タイプ従来の高度専門職ビザ特別高度人材(J-Skip)
入国帯同型(高度人材と同時に入国する家事使用人)日本入国前に1年以上当該高度外国人に雇用されていた者のみ雇用可能この条件が不要になり、新たな家事使用人の雇用が可能
家庭事情型(高度人材と別に入国する家事使用人)申請時点で「13歳未満の子供」または「病気等により家事ができない配偶者」がいることが条件この家庭事情に関する条件が不要

📌 配偶者の就労制限がさらに緩和

特別高度人材制度(J-Skip)では、配偶者の就労範囲がさらに拡大され、特定の職業については、学歴・職歴などの要件を満たさなくてもフルタイムでの就労が可能になります。

対象の在留資格従来の高度専門職ビザ特別高度人材(J-Skip)
技術・人文知識・国際業務、教育学歴・職歴の要件なしで就労可変更なし
教授、芸術、宗教、報道、技能要件を満たす必要あり学歴・職歴の要件なしで就労可
興行原則として許可されない学歴・職歴の要件なしで就労可

従来の高度専門職では、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」や「教育」分野で働く場合に限り、学歴・職歴の要件が免除されていました。しかし、特別高度人材に認定されると、さらに幅広い職業分野で学歴・職歴の要件なしでフルタイム就労が可能になります。

📌 プライオリティーレーンの利用が可能

特別高度人材として認定されると、出入国時に大規模空港に設置されている「プライオリティーレーン(優先保安検査場)」を利用可能になります。

💡 プライオリティーレーンとは?

プライオリティーレーンとは、空港の保安検査を優先的に通過できる特別レーンのことを指します。通常は、ファーストクラスやビジネスクラスの搭乗者、航空会社の上級会員などが利用できるサービスですが、特別高度人材として認定されると、このレーンを利用することが可能になります。

これにより、長蛇の列に並ばず、スムーズにセキュリティチェックを通過することができるため、出入国の負担が大幅に軽減されます。

📢【時間をかけずに申請したい方へ】
特別高度人材制度(J-Skip)の条件を短時間で確認し、すぐに申請準備に着手できるようにサポートします。

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特別高度人材制度(J-Skip)の申請手続き

前述のとおり、特別高度人材(J-Skip)は、在留資格「高度専門職」の特別な枠組みとして位置付けられています。そのため、特別高度人材としての認定を受けるためには、「高度専門職1号」の在留資格を取得する必要があります。

特別高度人材としての在留資格を申請する方法は、以下の3つに分かれます。

1️⃣ 新たに特別高度人材として入国する場合
 「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請を行う。

2️⃣ 現在、高度専門職1号以外の在留資格で在留しており、特別高度人材として在留資格を変更する場合
 在留資格変更許可申請を行い、「高度専門職1号」へ変更することで、特別高度人材としての認定を受ける。

3️⃣ 既に高度専門職1号で在留しており、特別高度人材としての優遇措置を受けたい場合
 在留資格の更新時に「特別高度人材」へ該当する旨を申し出ることで、特別高度人材としての認定を受けられる。

申請の手続き

特別高度人材(J-Skip)の申請先は、居住地または居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署(例:東京入管)または、その管轄の出張所(例:立川出張所)になります。

📌 【申請できる方】

  • 申請者本人
  • 申請者の法定代理人
  • 行政書士などの取次者

💰 【申請にかかる法定手数料(入管に支払う手数料)

  • 在留資格認定証明書交付申請(日本国外からの新規申請)→ 無料
  • 在留資格変更許可申請(すでに他の在留資格を持っている場合)→ 6,000円
  • 在留資格更新許可申請
    (既に高度専門職1号を取得しており、J-Skipへの変更を希望する場合)→ 6,000円

📄 必要な書類(高度専門職1号(ロ)の場合)

特別高度人材(J-Skip)を申請する際に提出する資料は、申請の種類によって異なります。例えば、「高度専門職1号(ロ)」への在留資格変更許可申請を通して特別高度人材の認定を受ける場合、以下の書類が必要になります。

📌【高度専門職1号(ロ)(J-Skip)の申請に必要な書類(例)】

  • 申請書(指定の規格を満たした写真を貼付)
  • 法定調書合計表
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 納税証明書および課税証明書
  • 学歴の卒業証明書および学位取得証明書
  • 職歴を用いる場合、職務経歴を証明する書類(在職証明書等)
  • 登記事項証明書(企業に所属している場合)
  • 直近の年度の決算書の写し(会社経営者の場合)

⚠️ 通常の高度専門職1号(ロ)の申請とは異なり、特別高度人材(J-Skip)の申請ではポイント計算を用いないため、「ポイント計算表」や「ポイントを証明する資料」の提出は不要です。そのため、J-Skip制度を利用する場合の提出書類は、高度専門職ビザ申請時に必要な書類よりも大幅に少なくなります。

ただし、申請時にはパスポートおよび在留カードの提示が必要になりますので、忘れずに準備しましょう。

🗒️ 最後に――J-Skipの条件確認や申請準備でお困りではありませんか?

特別高度人材制度(J-Skip)は、高度専門職ビザをポイント計算に必要な書類を提出せずに取得できるなど、大きなメリットがあります。ただし、対象条件は厳格であり、要件を誤解したまま申請すると不許可となるリスクもあります。

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