卒業後にも就職活動を継続できる「特定活動」ビザが取得できる可能性があります
海外の大学や専門学校では「秋入学・秋卒業」が一般的です。そのため、日本に留学している外国人の方の中にも、9月に卒業する方は多く見られます。
しかし、日本の企業は基本的に4月入社を前提とした採用スケジュールを取っており、9月卒業の方を対象とした求人は決して多くありません。また、母国とは異なる就職活動の仕組みや文化に戸惑い、すぐに就職先が見つからないというケースも少なくないのが現状です。

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⚠️「留学」ビザのままでは卒業後に日本に滞在できません
在留資格「留学」は、日本の大学・専門学校などの教育機関に在籍している間に限って認められる資格です。
そのため、卒業後に進学や就職先が決まっていない状態で、そのまま滞在を続けることはできません。
一部の方は「いったん帰国してビザを取り直せばいいのでは」と考えることもありますが、実際には渡航費の負担やビザの再取得にかかる手続きの煩雑さ、スケジュール管理の難しさなど、現実的には大きなハードルがあります。
卒業後も日本での就職を目指す場合には、在学中に次の在留資格への変更を検討し、早めに行動することが重要です。
「特定活動」ビザへの変更で継続就活が可能に
こうした事情を踏まえ、一定の条件を満たす場合に限り、「特定活動(継続就職活動)」への在留資格変更が認められるようになりました。
この在留資格は「告示外の特定活動」と呼ばれるもので、他のように「〇〇号」といった番号はありませんが、法務大臣の裁量により個別に認められる在留資格です。
👥 対象となる方
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 継続して就職活動を行う大学卒業生
- 日本の大学・短期大学・大学院・高等専門学校を卒業した外国人の方が対象です。ただし、「別科生」「聴講生」「科目等履修生」「研究生」は含まれません。卒業前から就職活動を続けており、卒業後も引き続き日本での就職を目指している方が、このビザの対象になります。
- 継続して就職活動を行う専門学校卒業生
- 日本の専修学校(専門課程)を卒業し、「専門士」の称号を取得した外国人の方が対象です。さらに、在学中から就職活動を継続しており、卒業後も日本での就職を希望している必要があります。加えて、専門学校で学んだ内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの対象となる職種と関連していることが条件です。
- 継続して就職活動を行う日本語学校卒業生(※海外大卒者のみ)
- 海外の大学や大学院を卒業・修了した外国人の方で、その後、日本の一定条件を満たす日本語学校を卒業した方が対象です。この場合も、日本語学校を卒業する前から継続して就職活動を行っており、卒業後も引き続き日本で就職を目指していることが条件になります。
📝 主な申請条件
この在留資格への変更を希望する場合、下記の条件をすべて満たしている必要があります。
- 留学中の出席率と成績が優秀であること
- 学業にきちんと取り組んでいたかどうかは、審査の大きな判断材料になります。
- アルバイトをしていた場合は、資格外活動許可を取得し、週28時間以内で就労していたこと
- 無許可での就労や時間超過がある場合は、審査に大きな悪影響を及ぼします。
- 日本での生活を支えるための十分な資金があること
- 自分自身の貯金や仕送り、家族・支援者からの援助などにより、安定した生活ができることが求められます。
- 卒業した学校からの推薦状を提出できること
- 推薦状は「この人は誠実に学び、日本での就職にふさわしい人物です」という客観的な評価材料として扱われます。
※特に、日本語学校を卒業した外国人(海外の大学または大学院の卒業者)については、大学や専門学校卒業者と比べて審査が厳しく行われる傾向があります。これは、就職活動の実現性や滞在の安定性を慎重に判断するためです。
⏱ 在留期間と更新
この在留資格で認められる就職活動の期間は以下のとおりです。
- 初回の在留期間は6ヵ月間
- 更新は原則として1回のみ可能で、最大6ヵ月の延長が認められます
つまり、最長で 合計1年間まで日本での就職活動を継続することが可能です。
期間の延長を希望する場合は、初回の6ヵ月が満了する前に、再度申請を行う必要があります。
📄 提出書類(主なもの:大学生の場合)
申請時に必要となる主な書類は以下のとおりです。
- 生活費に関する証明書(預金通帳の写しや他の方が援助する場合はその方の収入証明書)
- 卒業証書の写し、または卒業証明書
- 卒業した大学からの推薦状
- 就職活動を続けていることを証明する資料※
📌 ※就職活動を証明する書類の例
- ハローワークでの求職申込の控え
- 応募企業からの合否連絡(不採用通知含む)
- エントリーシート、履歴書のコピー
- 会社説明会で配布された資料 など
特に「企業名」「申請者氏名」「日付」の記載がある書類が望ましく、単に説明会へ参加しただけの記録では不十分な場合があります。
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