難民申請中でも就労ビザに変更可能?審査の基準や注意点を解説
紛争や人権侵害により、住み慣れた故郷を離れざるを得なくなった外国人は、「難民認定申請」を行い、法務大臣から「難民」として認定を受けることができます。
難民として認定されると、難民条約に基づく保護を受けることが可能です。

令和5年には8,184件の難民認定申請が処理され、そのうち289人が難民として認定されました。このように、難民申請を行っても実際に認定を受け、保護を受けられるケースはごくわずかです。
日本に滞在し続けるためには、何らかの在留資格(ビザ)を取得する必要があります。本ページでは、難民申請中の方が就労ビザを取得できるのかについて詳しく解説します。
難民申請の流れはどのようになるのか
難民申請は、申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。申請時に提出する書類は以下のとおりです。
📌【難民申請に必要な書類】
- 難民・補完的保護対象者認定申請書
- 「難民」であることを証明する資料または陳述書
- パスポート、在留カード
申請手数料はかかりません。入国管理局のWebサイトでは標準処理期間が6ヵ月とされていますが、実際には一次審査に加え、審査請求まで含めると平均して3年程度かかると言われています。
難民認定申請を行うと、入国管理局の難民調査官による実態調査が行われます。この際、申請者が難民であることを主張・立証するために面接が実施され、集められた情報をもとに難民該当性の判断がなされます。
✅難民認定された場合
難民として認定されると、認定書が交付されます。この認定書の写しを提出することで、在留資格「定住者」への変更が可能となります。
⚠️難民として認められなかった場合
難民条約上の「難民」に該当しないと判断された場合、「補完的保護対象者」に該当するかどうかが審査されます。
補完的保護対象者とは、難民ではないものの、難民と同様に保護を必要とする紛争避難民などを指します。2023年12月1日の入管法改正に伴い、この補完的保護対象者の認定制度が導入されました。
補完的保護対象者として認定された場合、難民認定は不認定となりますが、在留資格「定住者」への変更が可能です。
難民認定・補完的保護対象者認定後のサポート
難民認定を受けた方は、日本社会で自立した生活を送るための支援を受けることができます。支援プログラムには、以下のような内容が含まれます。
- 日本語習得のサポート
- 社会制度、生活習慣、保健衛生に関するガイダンス
- 就職先や職場適応訓練先のあっせん
補完的保護対象者として認定された場合も、ほぼ同様の支援を受けることができます。令和5年には678人が補完的保護対象者として認定されました。
不服申し立てについて
難民認定や補完的保護対象者の認定結果に不服がある場合は、審査請求を行うことが可能です。
難民申請中の方が就労ビザへ変更申請することは可能か?
前述のように、難民申請は審査に数年かかるのが一般的です。そのため、難民申請中の方は審査結果が出るまでの待機期間中、在留資格「特定活動」を取得して日本に滞在することができます。
「特定活動」ビザとは?
「特定活動」のビザは、他の在留資格に分類できない活動を許可する在留資格で、さまざまな種類があります。簡単に言えば「その他」に分類されるビザです。このうち、難民申請中の方が取得する特定活動ビザは、通称「難民ビザ」と呼ばれることもあります。
難民ビザでは、原則として就労は認められていません。しかし、6ヶ月の特定活動の許可があり、指定書に「風俗営業以外就労可」と記載されている場合など、一部のケースでは就労が可能です。ただし、この許可を取得している方は限られており、対象となるのは、難民条約上の難民であると認定される可能性が高いと判断される案件、または、本国情勢などにより人道上の配慮が必要とされる可能性が高い案件の方のみです。
にもかかわらず、昨年末から「6ヶ月の特定活動の許可を持つ方が求人に応募してきた」というお問い合わせが当事務所に非常に多く寄せられています。
指定書に記載された範囲内での就労が可能であることは事実ですが、指定書自体が真正なものであるかどうか、必ずご確認ください。
この指定書がない場合でも、「資格外活動許可」を申請すれば、一定の範囲内でアルバイトなどの就労が認められることがあります。資格外活動許可とは、本来の在留資格では認められていない収入を伴う活動を行う際に必要な許可です。
📌難民申請の悪用と審査の厳格化
かつて、この制度を利用して就労目的で難民申請を行い、資格外活動許可を得て働くケースが多発しました。また、日本での在留を延長する目的で審査請求を繰り返したり、何度も難民申請を提出したりするケースもありました。
難民申請はその性質上、申請するための条件に学歴・経歴を前提にしないため、これを放置すると他の在留資格で厳格な条件を設定した意味がなくなってしまいます。そのため、2018年頃から入国管理局(出入国在留管理庁)は、就労目的と思われる難民申請に対し、厳格な審査を行うようになりました。この対策として、
- 難民認定申請は原則2回まで
- 3回目以降は「相当の理由」を示す資料が必要
- 合理的な理由がない場合、強制送還が可能
といった対応が取られるようになりました。
難民申請中の在留資格変更について
この流れを受け、難民申請中に他の在留資格への変更を希望する人が増えました。
難民申請中であっても、在留資格の変更申請を行うことは可能です。変更を希望する在留資格としては、以下のようなものがあります。
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 など)
- 日本人の配偶者等(結婚ビザ)
- 定住者ビザ など
しかし、難民申請中の在留資格変更は認められることが少なく、審査は非常に厳しいのが実情です。
💡在留資格変更の審査のポイント
難民申請中の方が他の在留資格へ変更を申請する場合、以下の点が審査対象となります。
1️⃣難民申請時の理由と背景
2️⃣現在の在留状況と変更申請の整合性
3️⃣難民申請と変更申請の内容に矛盾がないか
4️⃣変更申請に合理的な理由があるか
特に、就労ビザの場合は、難民申請を就労目的と見なされる可能性があるため、審査が厳しくなります。雇用理由書を通じて、どのような経緯で就労することになったのかを詳細に説明し、合理的な採用理由を示す必要があります。
また、「日本人の配偶者等」などの結婚ビザでも、審査は慎重に行われます。
結論:難民申請中の就労ビザへの変更は可能か?
変更申請自体は可能ですが、審査が非常に厳しく、許可を得るのは難しいというのが現実です。
仮に変更申請が不許可となった場合、一度帰国し、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、改めて日本に入国する方法もあります。
ただし、変更申請が不許可となった際の資料や、過去の難民申請時に提出した書類も審査対象となるため、許可が下りる保証はありません。
また、2024年現在、東京入管における「在留資格認定証明書交付申請」の審査には4ヵ月以上かかるのが一般的ですが、この場合、さらに審査期間が長くなる可能性があります。
そもそも、難民申請は「帰国すると生命や安全に危険が及ぶ」ことを前提とした申請であるため、一度帰国して申請し直すという方法は、現実的には最終手段と言えます。
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