外国人配偶者を日本に呼び寄せるには?日本人の配偶者等ビザの手続きガイド
外国人配偶者を日本に呼び寄せるには「日本人の配偶者等ビザ(いわゆる配偶者ビザ)」の取得が必要です。

しかし、実際の審査では、交際の実態や生活基盤の安定性が慎重に確認されるため、提出書類の内容に不備や不足があると不許可となる可能性もあります。そのため「どんな書類が必要なのか」「どの順番で申請を進めればよいのか」と不安を感じる方は少なくありません。
そこで本記事では、外国人配偶者を日本に呼び寄せたいと考えている日本人の方、または日本で生活するために配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得を検討している外国人の方に向けて、呼び寄せの手続きの流れ、必要書類、審査で重視されるポイントをわかりやすく解説します。
なお、配偶者ビザでは「国際結婚をすればビザは当然もらえる」「知人が自分で申請して簡単だったと言っていたから大丈夫」と誤解されている方が少なくなく、誤った判断が不許可につながるケースも見られます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「外国から配偶者を呼ぶにはどうすれば良いのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。
無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。
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1️⃣ 日本人の配偶者等ビザとは
「日本人の配偶者等ビザ」とは、日本人と結婚した外国人が、日本で夫婦として生活するために必要となる在留資格です。いわゆる「国際結婚をした夫婦が日本で一緒に暮らすためのビザ」といえます。
このビザが許可されると、日本に長期的に滞在し、就労制限なく働くことも可能です。
在留期間は 6か月・1年・3年・5年 のいずれかが付与されます。初回は通常1年が与えられるケースが多く、その後の更新では夫婦関係の継続性や生活基盤の安定性が審査され、良好と判断されると長めの在留期間が許可されます。
なお、3年以上の在留期間が認められれば、永住許可申請の条件のひとつを満たすことも可能です。
2️⃣ 配偶者を呼び寄せるための手続きの流れ
外国人配偶者を日本に呼び寄せるには、以下のような手順で手続きを進めます。
- 在留資格認定証明書の申請
日本に住む日本人配偶者が、お住いの地域を管轄する入管に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。立川出張所などの出張所で申請した場合でも、実際の審査は東京出入国在留管理局といった地方入管局で行われます。 - 証明書の交付と送付
入管から「在留資格認定証明書」が交付されたら、それを外国人配偶者へ送付します。実物を郵送するほか、画像やPDFをメールで送付しても問題ありません。通常は、送られた画像やPDFをカラー印刷して使用します。 - 現地の日本大使館・領事館でビザ申請
外国人配偶者は母国にある日本大使館または領事館で、認定証明書を添えてビザ申請を行います。この際の手続きの流れは、国によって異なる場合があります。 - ビザ発給・入国
ビザが発給されたら、配偶者は日本に入国し、空港で認定証明書を提出して在留カードを受け取ります。これにより、「日本人の配偶者等」として日本に在留できるようになります。
3️⃣ 必要書類(基本セット)
外国人配偶者を日本に呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請では、少なくとも次のような書類を準備する必要があります。
ただし、このようにインターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請者の状況に応じて許可を得るために追加の書類が求められます。
以下の内容もあくまで代表的な例となりますので、ご参考の際はご注意ください。
- 申請関連書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(指定の規格を満たしたもの)
- 質問書
- 婚姻関係を証明する書類
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
- 外国籍配偶者の国籍国の公的機関が発行した結婚証明書
- 生活基盤を示す書類
- 預貯金通帳の写し
- 雇用予定証明書または採用内定通知書(外国人配偶者が就労予定の場合)
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の住民票
- 夫婦の交際経緯を示す資料
- 写真、メール、通話記録など、交際の実態を裏付ける資料
- その他
- 外国人配偶者のパスポートの写し
- 返信用封筒(レターパックプラスを利用すると便利)
類の不備や不足があると審査が長引いたり、不許可となる可能性があります。特に 婚姻関係の実態や生活基盤を示す資料 は、可能な限り丁寧に準備することが重要です。
参考:出入国在留管理庁WEBサイト ▶ リンクはこちら
4️⃣ 審査で重視されるポイント
日本人の配偶者等ビザの審査では、単に結婚しているという事実だけでなく、次のような点が重点的に確認されます。
- 結婚の真実性
- 偽装結婚ではないかが最も重要な審査ポイントです。
- 書類だけでなく、交際や同居の実態を裏付ける資料が求められます。
- 夫婦の交際履歴
- 出会いの経緯、交際期間、婚姻に至るまでの流れが自然で一貫性があるかが確認されます。
- 写真、メール、通話記録なども証拠として有効です。
- 生活基盤の安定性
- 安定した収入、住居の確保、保証人の有無など、生活を継続できる体制が整っているかどうか。
- 特に収入や住居に関する証明は、不許可を避けるための重要な資料です。
- 日本での同居意思
- 実際に夫婦が日本で一緒に生活する意思があるかどうか。
- 配偶者が海外に長期間滞在している場合などは、追加説明が必要になることがあります。
まとめると、審査では「結婚の真実性」「交際履歴」「生活基盤の安定」「同居の意思」の4点が柱となります。これらを裏付ける資料を丁寧に準備することが、許可への大きなカギとなります。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
【外国人配偶者を日本に呼び寄せたい方へ】
「どんな書類が必要?」「許可されるのか不安…」と不安を感じていませんか?
配偶者ビザは、結婚の経緯や収入・生活環境など、審査で重視されるポイントを押さえることが大切です。申請前に不安を整理し、早めに準備を始めることで、スムーズに呼び寄せ手続きを進められます。
まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
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5️⃣ 不許可になりやすいケース
配偶者ビザは、結婚していれば必ず許可されるものではありません。以下のようなケースでは不許可となる可能性が高く、特に注意が必要です。
- 交際期間が極端に短い、または証明資料が乏しい
- 出会ってすぐの結婚や、交際実態を示す資料(写真・メール・通話記録など)がほとんどない場合、結婚の真実性が疑われやすくなります。
- 日本での生活資金が不足している
- 配偶者(日本人)に安定した収入がない、預貯金が少ないなど、生活の基盤が不十分と判断されると不許可のリスクが高まります。
- 申請書や説明内容に矛盾がある
- 書類に記載された内容と実際の生活状況が一致していない場合、信頼性が損なわれます。小さな食い違いでも不利になるため、書類の正確性が重要です。
- 過去に入管法違反がある
- 在留期限の超過、不法就労、偽装結婚歴などがあると、審査に大きく影響します。その場合は、理由書などで経緯を丁寧に説明する必要があります。
不許可を避けるためには、親密な交際の証明と生活の安定性を裏付ける資料をしっかり準備し、申請内容に矛盾がないよう確認することが重要です。
6️⃣ スムーズに申請を進めるポイント
配偶者ビザの申請をスムーズに進め、許可の可能性を高めるためには、次の点を意識して準備を進めることが重要です。
- 戸籍・婚姻証明などの公的書類は早めに取得して確認
- 役所での発行に時間がかかる場合があるため、余裕をもって準備しましょう。有効期間は通常3ヶ月です。誤記や不足がないかも必ずチェックしてください。
- 交際の証拠(写真・連絡記録など)は整理して提出
- 夫婦の交際が真実であることを裏付けるために、時系列でわかるようにまとめると効果的です。
- 生活設計(収入・住居・扶養体制)を具体的に示す
- 単に「日本で暮らす予定」とするだけでは不十分です。収入の証明、住居の契約書、扶養計画などを示すことで生活の安定性をアピールできます。
- 不安がある場合は専門家に相談して申請書類を事前チェック
- 書類の不備や記載の矛盾は不許可や審査の遅延につながりやすいため、ビザ申請に精通した専門家のサポートを受けることで安心して手続きを進められます。
配偶者ビザの審査は「結婚の真実性」と「生活の安定性」を中心に見られるため、事前準備をどれだけ丁寧に行えるかが成功のカギです。
📖 FAQ(よくある質問)
国際結婚をすれば必ず配偶者ビザは許可されますか?
必ず許可されるわけではありません。婚姻関係が真実であるか、生活基盤が安定しているかなどを入管が厳しく審査します。交際の経緯や生活設計を証明できる資料を揃えることが大切です。
配偶者ビザの審査期間はどのくらいかかりますか?
在留資格認定証明書交付申請の場合、関東なら東京入管で審査されます。この場合は通常3〜4か月程度です。ただし、書類不備や追加資料を求められた場合はさらに時間がかかることがあります。
収入入が少なくても配偶者ビザは取得できますか?
必ずしも高収入である必要はありませんが、安定して生活できる経済基盤があることが重要です。必要に応じて身元保証人の収入証明や預金残高証明を補強資料として提出することもあります。
婚姻届を出したばかりでも申請できますか?
申請自体は可能です。ただし、交際期間が極端に短い場合や証明資料が少ない場合は不許可のリスクが高まります。この場合、交際の実態を証明する写真や記録を丁寧に提出することが重要です。
配偶者ビザで就労は可能ですか?
はい、可能です。「日本人の配偶者等」の在留資格は就労制限がなく、正社員やアルバイトなど職種を問わず働くことができます。
最後に――外国人配偶者を日本に呼び寄せたい方へ
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請では、婚姻関係の信ぴょう性や生活基盤の安定性を示すために、多くの書類や理由書の提出が必要です。準備不足や内容の不備があると、不許可になるケースも少なくありません。
✅ どの書類を準備すればよいか分からない
✅ 申請の流れや最新の審査基準が不安
✅ 自分の状況で許可が下りるか心配
このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。
現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントなどを丁寧にご案内します。
ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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