配偶者ビザでの就労|来日後の働き方と注意点を詳しく解説
本記事は、配偶者ビザを取得して日本での生活や就労を検討している外国人の方、あるいは外国人配偶者を呼び寄せたい日本人の方に向けてまとめています。

日本人と結婚して日本での生活を始める際、多くの方が気になるのが「ビザを取得したあと、すぐに働けるのか?」という点です。特に生活の安定やキャリア形成を考える上で、就労の可否は重要なポイントとなります。
この記事では、配偶者ビザでどのように就労が可能か、働く際の注意点や「家族滞在」ビザとの違いについて詳しく解説しています。ご自身で手続きを進めたい方にも役立つ情報を盛り込んでいますが、不安を感じた際には、専門家に相談することも選択肢の一つです。ビザ申請は人によって条件や必要書類が大きく異なるため、AIやネット検索の情報だけでは誤った判断につながることがあります。
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📌 配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」(正式には在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人が、日本で一緒に生活するために必要な在留資格です。
このビザの大きな特徴は、就労に制限がない点です。就労ビザや家族滞在ビザとは異なり、特別な許可を取ることなく、来日直後からフルタイムで働くことができます。職種や勤務時間にも制限はなく、アルバイトから正社員、個人事業主まで、自由に就労することが認められています。
そのため、生活の基盤を早く整えたい方や、日本でのキャリアを築きたい方にとって非常に柔軟性の高い在留資格と言えるでしょう。
就労制限がないとはどういう意味?
「配偶者ビザ」には、就労に関する制限がありません。つまり、職種や業種を問わず、自由に働くことができるということです。これは、他の在留資格と比べても大きなメリットの一つです。
たとえば、一般的な就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)では、認められた職種や業務内容に限って働くことができます。たとえば、オフィスワークや翻訳業務などの「ホワイトカラー系」の職種が中心であり、飲食店の接客や工場勤務などは認められていません。
一方で、「配偶者ビザ」を持っていれば、以下のような職種でも制限なく働くことが可能です。
- 飲食店スタッフ
- 介護職
- 販売・接客業
- 清掃・軽作業
- 事務・営業職 など
このように、配偶者ビザは職種に縛られず、柔軟な就労が可能な点で、就労ビザとは大きく異なります。扶養や家計の支えのために働きたい方、日本でキャリアを築きたい方にも非常に適した在留資格といえるでしょう。
来日後すぐに働くことは可能?
原則として可能です。「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」には就労制限がないため、来日後すぐに仕事を始めることができます。前述のように就職、アルバイト、パートタイム、自営業など、働き方に制限はなく、職種も自由です。
たとえば、来日して間もない場合でも次のような働き方が可能です。
- 正社員として企業に就職
- 飲食店やコンビニでのアルバイト
- ネイルや翻訳、マッサージなどの個人事業
繰り返しになりますが、「配偶者ビザ」には職種や業務内容の制限がないため、就労ビザと比べて自由度が高い点が大きなメリットです。自身の希望やライフスタイルに合わせて、柔軟に働き方を選ぶことができます。
⚠️「家族滞在」ビザとの違いに注意
日本人の配偶等と似たような在留資格に「家族滞在」がありますが、これは主に就労ビザを持つ外国人の配偶者や子どもが対象となる在留資格です。
「家族滞在」では原則として就労は認められておらず、働く場合には在留資格とは別に「資格外活動許可」を取得する必要があります。また、就労が認められる場合でも、週28時間以内という時間的な制限があるため、フルタイムで勤務することはできません。
項目 | 配偶者ビザ | 家族滞在ビザ |
---|---|---|
就労の可否 | 制限なし(可) | 資格外活動許可が必要 |
就労時間の制限 | なし | 週28時間以内 |
対象となる配偶者 | 日本人の配偶者 | 外国人の配偶者 |
このように、就労の自由度という点では「配偶者ビザ」が大きく優れています。
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💡 働く際に注意すべきポイント
このように、「日本人の配偶者等」ビザは就労ビザと比べて働ける範囲が広く、自由度の高い在留資格です。ただし、就労するうえでは以下の点に注意が必要です。
- 在留期限の確認
→ 在留カードの期限が近づいている場合は、必ず更新手続きを行いましょう。更新申請は在留期限の3か月前から受け付け可能です。 - 税金の申告
→収入に応じて適切に申告を行うことが重要です。とくに不動産所得や株式の売却益がある場合は、確定申告が必要になるケースがあります。税金の未申告はビザ更新に影響する可能性があるため、注意が必要です。 - 変更があった場合の届出
→ 住所変更や勤務先の変更などがあった場合には、14日以内に入管への届出が義務付けられています。届け出を怠ると、更新時に不利になることがあります。 - 別居を始めた場合
→このビザは「日本人配偶者との同居による婚姻生活の継続」が前提です。別居が続いていると更新が認められない可能性が高く、現在の仕事も継続できなくなる場合があります。 - 死別や離婚した場合
→ 前述のように「日本人の配偶者等」ビザは、日本人との婚姻関係が継続していることが前提です。そのため、死別や離婚をした場合は、そのままでは在留資格を維持できず、就労も認められなくなります。状況によっては「定住者」など別の在留資格への変更を検討する必要があります。
必要に応じて、「婚姻関係が継続していることを示す資料(たとえば夫婦での写真など)」をあらかじめ準備しておくとトラブル対応の際に役立つことがあります。
📖よくある質問(FAQ)
来日したばかりですが、アルバイトでもすぐ働けますか?
はい、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をお持ちであれば、アルバイトも含めてすぐに働くことが可能です。別途「資格外活動許可」を取得する必要はありません。また、就労時間や職種にも制限はなく、フルタイム勤務も可能です。
専業主婦ですが、副業を始めても大丈夫ですか?
はい、配偶者ビザを持っていれば副業も可能です。ただし、収入が発生する場合には、確定申告などの税務手続きが必要になることがあります。税務処理については、事前に税務署や専門家に確認することをおすすめします。
転職した場合、入管への届け出は必要ですか?
原則として、勤務先の変更については届出の必要はありません。
在留資格「日本人の配偶者等」をお持ちの方は、転職による勤務先の変更が届け出の対象にはなっておらず、法的な届出義務はありません。ただし、住所の変更・離婚・死別といった重要な変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要です。
なお、住所変更の場合、市区町村で転出・転入届の手続きを行い、在留カードの裏面に新住所の記載(裏書き)を受けていれば、別途入管への届出は不要です。手続きを忘れずに行うようにしましょう。
自営業として働くこともできますか?
はい、可能です。「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていれば、自営業やフリーランス、個人事業主としての活動も問題ありません。この場合、別途「経営・管理ビザ」などに切り替える必要はありません。
配偶者と離婚した場合でも働き続けることはできますか?
いいえ、「日本人の配偶者等」の在留資格は日本人との婚姻関係が継続していることが前提です。離婚した場合は、在留資格の変更が必要となり、そのままでは就労を継続することはできません。状況に応じて「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」などのビザへ変更申請を行う必要があります。離婚後も日本での就労や生活を希望する場合は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
🗒️ 最後に――配偶者ビザ取得後の就労について、わからないことはありませんか?
配偶者ビザは「就労制限のない在留資格」として扱われます。ただし、就労制限がないとはどういう意味なのかを正しく理解しておくことが大切です。また、このような特徴があるため、審査では結婚の真実性について特に厳しく確認されます。
✅ 就労制限がないということを正しく理解できていない
✅ どの書類を準備すればよいか分からない
✅ 理由書の書き方や審査ポイントが不安
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国立市 女性 S様からの声

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