ビザの申請はどこに、だれがすれば良いのか?
ビザ申請は、住んでいる場所によって申請先が決まっており、原則として「住民票のある地域を管轄する入国管理局(出入国在留管理局)」に申請を行う必要があります。

しかし、近場の入管が混雑しているため「入管ならどこでもいい」と誤解して遠方の入管に行ってしまったり、書類の提出先を間違えてしまうケースもあります。また、初めての申請では、「転居したばかりだが旧住所で申請できるのか」「海外に住んでいるが誰が申請人になるのか」など、見落としがちなポイントがいくつかあります。
そこでこの記事では、出入国在留管理庁の管轄ルールや申請先の正しい選び方、どのような人が申請できるかを丁寧に解説します。
なお、ビザ申請をご自身で行う場合には多くの情報を自分で調べる必要があります。「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。また、入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「申請の仕方が良くわからない」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。
無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。
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1️⃣ 全国の主要な入国管理局
現在、日本には以下の8つの主要な出入国在留管理局があり、さらに7つの支局、61の出張所が設置されています。
📌【地方出入国在留管理局・支局】
- 札幌出入国在留管理局
- 仙台出入国在留管理局
- 東京出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 広島出入国在留管理局
- 高松出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
📌【(例)東京出入国在留管理局の出張所】
- 水戸出張所
- 宇都宮出張所
- 高崎出張所
- さいたま出張所
- 千葉出張所
- 松戸出張所
- 立川出張所
- 新潟出張所
- 甲府出張所
- 長野出張所
2️⃣ 申請する入管の決まり方
基本的に、申請者(外国人)の住民票がある地域を管轄する入管で手続きを行います。
例えば、以下の地域に住民票がある場合、東京出入国在留管理局またはその地域を管轄する支局・出張所で申請します。
- 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、神奈川県
例:東京都八王子市に住んでいる場合 → 東京出入国在留管理局または立川出張所
ただし、一部の在留資格は申請を受け付けていない出張所もあるため、注意が必要です。 申請前に管轄の入管で確認することをおすすめします。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。
書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。
まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
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3️⃣ 申請書類の提出ができる方
申請は、以下の方が行うことができます。ややこしい点ですが、書類上の「申請人として記載できる方」と、実際に申請手続きとして申請書の「提出を行える方」の範囲は異なります。
書類上の「申請人」として記載できる方は例外はありますが、原則としてビザを取得する外国人本人になります。
一方、入管の窓口で申請書を提出できるのは次のような方になります。
- 申請人本人(外国人)
- 申請人の親族などの法定代理人
- 行政書士・弁護士(取次資格を持つ者)
なお、行政書士や弁護士は「取次」業務を行うだけであり、「代理」での申請はできません。 そのため、申請書の記載内容を訂正するなどの権限はありません。
4️⃣ 海外在住の外国人が申請する場合の特別措置の例
現在、日本に住民票がなく海外にいる方がビザ申請を行う場合、原則として「居住予定地を管轄する入管」に申請します。
ただし、海外にいる外国人が日本で手続きを行うことは負担が大きいため、「在留資格認定証明書交付申請」については申請人以外の代理人が「居住予定地」以外の入管で申請することも可能です。ここでいう「申請することが可能」とは、申請書に申請人として署名できることも含まれます。
具体的な申請人本人以外で申請できる方や居住予定地を管轄する入管以外で申請できる場所はたとえば以下のとおりです。
■ 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 申請できる方: 日本の受入機関の職員
- 申請できる場所: 勤務地を管轄する入管
■ 留学ビザ
- 申請できる方: 留学先の学校の担当者
- 申請できる場所: 学校の所在地を管轄する入管
■ 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)
- 申請できる方:日本在住の日本人配偶者
- 申請できる場所: 配偶者の住民票がある地域を管轄する入管
最後に――「申請先の入管が合っているか不安…」という方へ
ビザ申請では、「どの入管が自分の管轄なのか」「どこに出すのが正しいのか」がわかりにくく、申請のやり直しや審査の遅れにつながることもあります。
✅ 自分の住んでいる場所・会社所在地でどこが管轄になるのか知りたい
✅ 提出先を間違えて、手戻りになるのが不安
✅ できるだけ早くスムーズに申請を終えたい
このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。
現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントなどを丁寧にご案内します。
ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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