ビザの申請はどこに、だれがすれば良いのか?

ビザ申請は、住んでいる場所によって申請先が決まっており、原則として「住民票のある地域を管轄する入国管理局(出入国在留管理局)」に申請を行う必要があります。

しかし、近場の入管が混雑しているため「入管ならどこでもいい」と誤解して遠方の入管に行ってしまったり、書類の提出先を間違えてしまうケースもあります。また、初めての申請では、「転居したばかりだが旧住所で申請できるのか」「海外に住んでいるが誰が申請人になるのか」など、見落としがちなポイントがいくつかあります。

そこでこの記事では、出入国在留管理庁の管轄ルールや申請先の正しい選び方、どのような人が申請できるかを丁寧に解説します。

申請を検討している方にとって判断の参考となる内容をまとめていますが、準備を進める中で不安を感じた場合は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。専門家がご状況に合わせて、許可の見込みや最適な進め方をお伝えします。ご依頼があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。

1️⃣ 全国の主要な入国管理局

現在、日本には以下の8つの主要な出入国在留管理局があり、さらに7つの支局、61の出張所が設置されています。

📌【地方出入国在留管理局・支局】

  • 札幌出入国在留管理局
  • 仙台出入国在留管理局
  • 東京出入国在留管理局
  • 名古屋出入国在留管理局
  • 大阪出入国在留管理局
  • 広島出入国在留管理局
  • 高松出入国在留管理局
  • 福岡出入国在留管理局

📌【(例)東京出入国在留管理局の出張所】

  • 水戸出張所
  • 宇都宮出張所
  • 高崎出張所
  • さいたま出張所
  • 千葉出張所
  • 松戸出張所
  • 立川出張所
  • 新潟出張所
  • 甲府出張所
  • 長野出張所

2️⃣ 申請する入管の決まり方

基本的に、申請者(外国人)の住民票がある地域を管轄する入管で手続きを行います。

📌 例えば、以下の地域に住民票がある場合、東京出入国在留管理局またはその地域を管轄する支局・出張所で申請します。

  • 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、神奈川県

例:東京都八王子市に住んでいる場合 → 東京出入国在留管理局または立川出張所

ただし、一部の在留資格は申請を受け付けていない出張所もあるため、注意が必要です。 申請前に管轄の入管で確認することをおすすめします。

「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。
書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

不安な点を整理したい方は、まずは無料相談で現在の状況を確認してみてください。許可の見込みや最適な進め方をわかりやすくご案内します。ご希望があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。

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3️⃣ 申請書類の提出ができる方

申請は、以下の方が行うことができます。ややこしい点ですが、書類上の「申請人として記載できる方」と、実際に申請手続きとして申請書の「提出を行える方」の範囲は異なります。

書類上の「申請人」として記載できる方は例外はありますが、原則としてビザを取得する外国人本人になります。
一方、入管の窓口で申請書を提出できるのは次のような方になります。

  • 申請人本人(外国人)
  • 申請人の親族などの法定代理人
  • 行政書士・弁護士(取次資格を持つ者)

なお、行政書士や弁護士は「取次」業務を行うだけであり、「代理」での申請はできません。 そのため、申請書の記載内容を訂正するなどの権限はありません。

4️⃣ 海外在住の外国人が申請する場合の特別措置の例

現在、日本に住民票がなく海外にいる方がビザ申請を行う場合、原則として「居住予定地を管轄する入管」に申請します。

ただし、海外にいる外国人が日本で手続きを行うことは負担が大きいため、「在留資格認定証明書交付申請」については申請人以外の代理人が「居住予定地」以外の入管で申請することも可能です。ここでいう「申請することが可能」とは、申請書に申請人として署名できることも含まれます。

具体的な申請人本人以外で申請できる方や居住予定地を管轄する入管以外で申請できる場所はたとえば以下のとおりです。

🔹 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

  • 申請できる方: 日本の受入機関の職員
  • 申請できる場所: 勤務地を管轄する入管

🔹 留学ビザ

  • 申請できる方: 留学先の学校の担当者
  • 申請できる場所: 学校の所在地を管轄する入管

🔹 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)

  • 申請できる方:日本在住の日本人配偶者
  • 申請できる場所: 配偶者の住民票がある地域を管轄する入管

最後に――「申請先の入管が合っているか不安…」という方へ

ビザ申請では、「どの入管が自分の管轄なのか」「どこに出すのが正しいのか」がわかりにくく、申請のやり直しや審査の遅れにつながることもあります。

✅ 自分の住んでいる場所・会社所在地でどこが管轄になるのか知りたい
✅ 提出先を間違えて、手戻りになるのが不安
✅ できるだけ早くスムーズに申請を終えたい

このようなお悩みがある方は、お問い合わせ(初回相談無料)をご利用ください。申請先を確認し、必要な手続きや今後の流れをご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ、専門家が状況にあわせて必要書類リストの提示から申請書・理由書の作成、入管とのやり取りまで一括してサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信|オンライン相談は土日祝も対応

不安なままにせず、今の状況を整理しておきましょう。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。


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