外国人が転職する際は「就労資格証明書」の取得をおすすめします

出入国在留管理庁WEBサイトより

外国人を新たに採用する際に、「現在の在留資格で自社の業務に従事して問題ないのか」と不安を感じることはありませんか。

こうした不安を事前に確認する方法の一つが、出入国在留管理庁が交付する「就労資格証明書」です。これは、外国人労働者が転職後の勤務先や業務内容について、現在の在留資格の範囲内で就労できることを証明するものであり、雇用主と外国人本人の双方にとって、採用後のトラブルを防ぐうえで参考になる資料です。

就労資格証明書は必ず取得しなければならない手続きではありませんが、転職後の職務内容が在留資格の範囲に合っているかを早い段階で確認するうえで意味があります。ただし、説明資料の作り方を誤ると、追加資料の要請や確認に時間がかかったり、証明書が交付されなかったりすることもあります。

そこで本記事では、外国人の採用や転職サポートを担当している企業の採用担当者の方に向けて、就労資格証明書を取得するメリットや申請の流れ、注意点を詳しく解説します。スムーズな採用と在留資格の適正確認のために、ぜひ最後までご覧ください。

当事務所では、就労ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。転職者を採用する際、就労資格証明書を取得した方がよいのか迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、初回相談は無料でご利用いただけます。
ご依頼いただくかどうかは、相談後にご判断いただけます。

初回相談の内容・範囲については、こちら をご確認ください。

1️⃣ 就労資格証明書とは?

就労資格証明書の概要

就労資格証明書とは、外国人が新しい勤務先で適法に就労できることを証明する書類であり、転職後の業務内容が現在の在留資格で認められるかを、事前に入国管理局(出入国在留管理庁)に確認するためのものです。

この証明書は、外国人の住居を管轄する出入国在留管理局で申請できます。

就労資格証明書は義務ではないが、取得を推奨

就労資格証明書の取得は法的に義務ではありません。そのため、転職する際に必ず取得しなければならないわけではありませんが、特に以下のケースでは取得を推奨します。

  • 転職前後で業種や職務内容が異なる場合
  • 新しい職務内容が在留資格の範囲内か不安な場合
  • 転職後の在留資格更新時に不許可を避けたい場合

もし転職前後の職務内容や業種がほぼ同じであれば、就労資格証明書を取得しなくても問題が生じる可能性は低いです。しかし、業務内容が大きく変わる場合は、次回の在留資格更新時に「実質的に新規取得と同じ審査」となるため、不許可リスクを回避するためにも取得をおすすめします。

2️⃣ 就労資格証明書のメリット

外国人本人側のメリット

  • 転職後の業務が適法であることを証明できる
  • 在留資格更新時にいきなり不許可となるリスクを軽減
  • 転職先の雇用主が安心して外国人を雇用できる(不法就労防止)
  • 審査が事前に完了するため、在留期間の更新がスムーズになる

外国人が転職する際、現在の在留資格は、転職前の企業の業務内容に基づいて許可されているものです。そのため、転職後に業務内容が異なる場合、次回の在留期間更新時に審査が厳しくなり、不許可となるケースもあります。

しかし、就労資格証明書を取得しておけば、転職先の業務内容が適正であることを事前に証明できるため、在留期間更新時のリスクを軽減できます。

雇用主側のメリット

  • 外国人が適法に就労できることを事前に確認できる
  • 不法就労のリスクを回避できる
  • 在留資格更新時のトラブルを未然に防げる

雇用主にとっても、外国人が適正に就労できるかどうかを事前に確認できるため、採用リスクを最小限に抑えられるというメリットがあります。

【就労資格証明書にお悩みの採用ご担当者さまへ】

転職後の業務内容が在留資格の範囲に合っているかは、慎重に確認する必要があります。判断を誤ると、その後の在留資格手続きに影響することもあるため、要件確認や書類準備を丁寧に進めることが大切です。まずは初回相談で、申請の見通しや必要な準備を確認してみませんか?

【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。

※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。

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3️⃣ 就労資格証明書の申請方法と必要書類

申請の流れ

  1. 申請書類の準備
  2. 出入国在留管理局へ申請
  3. 審査(当日 ※勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)
  4. 就労資格証明書の交付

必要書類

就労資格証明書の交付申請に必要な書類は、勤務先や活動内容が変更されたかどうかによって異なります。

【勤務先・活動内容に変更がない場合】

  • 就労資格証明書交付申請書(新様式)
    • A4サイズに印刷して使用
  • 資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書を提示
  • 旅券(パスポート)または在留資格証明書を提示

【転職などにより勤務先・活動内容が変わる場合】

  • 就労資格証明書交付申請書(新様式)
    • A4サイズに印刷して使用
  • 資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)
  • 在留カードを提示
  • 旅券(パスポート)または在留資格証明書を提示
  • 新たな勤務先や活動内容の詳細が分かる書類

転職後の業務内容が現在の在留資格の範囲内であることを確認するため、新しい勤務先に関する詳細が分かる書類を提出する必要があります。

よく誤解されがちですが、この「新たな勤務先の詳細が分かる書類」は、新規に在留資格を取得する場合とほぼ同じ内容の書類になります。提出書類に不備があると審査が遅れる可能性があるため、事前に必要書類を確認し、十分に準備を整えておくことが大切です。

4️⃣ 就労資格証明書取得時の注意点

  • 100%次回の在留資格更新が許可されるわけではない
  • 交付までに約1~3か月かかるため、早めの申請が必要
  • 提出書類の準備に時間と労力がかかる

特に、審査に数か月かかるケースもあるため、余裕を持って申請を進めることが重要です。
また、退職後に申請する場合には、退職証明書や源泉徴収票などが必要となることがあります。
スムーズに手続きを進めるためにも、前職の会社から早めに書類を取得できるよう手配しておきましょう。

まとめ|転職時のリスク回避に「就労資格証明書」は非常に有効

  • 転職後の業務内容が在留資格の範囲内かを事前に確認できる
  • 在留期間更新時の不許可リスクを軽減できる
  • 外国人労働者にとっても、雇用主にとっても安心材料となる
  • 申請は義務ではないが、特に業種や業務内容が変わる場合は取得を推奨

転職後の業務内容が適正かどうかを確認し、スムーズに新しい職場で働くためにも、就労資格証明書の取得を検討しましょう。

最後に――外国人の中途採用時、就労資格証明書の取得はどうされていますか?

外国人が転職する際には、転職後の業務内容が在留資格の範囲に合っているかを確認するために、就労資格証明書の取得を検討することがあります。証明書を取得しておくことで、採用後の在留資格手続きに関する不安を減らしやすくなります。

特に、次のような場合は、早めに相談しておくと安心です。

✅ 転職時に就労資格証明書を取得すべきか判断に迷っている
✅ 必要書類や申請手続きの流れがわからない
✅ 書類作成を専門家に任せて、効率よく進めたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクからお問い合わせください。
御社の実情を伺ったうえで、現状を整理し、申請の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、ご希望があれば、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
事前に論点や必要書類を整理しておくことで、準備を進めやすくなり、企業ご担当者さまの負担軽減にもつながります。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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