技能(調理)ビザの取得要件と必要書類を徹底解説
外国人料理人の採用を検討する中で、「どんな料理ジャンルなら技能ビザが使えるのか」「経験年数はどのように証明すればよいのか」といった疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

調理ビザは、外国料理の専門性と実務経験が求められる在留資格であり、他の就労ビザと比べて判断基準が特殊です。要件を正しく理解しないまま申請を進めると、「職務内容との不整合」や「経験年数の不足」を理由に不許可となるケースもあります。
本記事では、外国人雇用を検討している企業の採用担当者の方に向けて、技能ビザの対象となる業務内容や取得条件、必要書類、審査で注意すべきポイントを詳しく解説します。まずは全体像を押さえるところから始めてみてください。
ただし、調理ビザでは、雇用理由書の記述を申請者の状況に合わせて調整する必要があるため、経験のない方にとっては理由書作成のハードルが高い申請といえます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、就労ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「調理ビザの雇用理由書には何を書けばよいのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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1️⃣ 調理技能ビザとは?
「調理技能ビザ」は、特定の外国料理(例:中華料理、フランス料理、インド料理など)を提供する飲食店において、本格的な調理業務を行う外国人料理人に認められる在留資格です。
このビザの目的は、日本国内で入手困難な調理技術や伝統的な外国料理の技能を持つ人材を受け入れることにあります。そのため、一定の実務経験が求められます。
ただし、以下のような業務はビザの活動内容に含まれず、原則として認められていません。
- ホール業務(接客、配膳、レジ対応 など)
- 調理補助(下ごしらえのみ、食材の運搬など)
つまり、調理技能ビザはあくまで料理人としての専門的な調理業務に限られ、それ以外の作業を主とする勤務内容では、在留資格の要件を満たさないことになります。雇用側も職務内容の明確化に十分注意が必要です。
2️⃣ 調理技能ビザの取得要件
調理技能ビザを取得するためには、以下の2つの主要な要件を満たす必要があります。
実務経験が10年以上あること
このビザは、外国料理の専門的な技能を持つ料理人を対象としています。そのため、以下のいずれかの方法で10年以上の経験を証明することが求められます。
- 日本で就く予定の職業に関する実務経験が10年以上あること
- 調理に関する専門教育を受けた期間も含めて10年以上となる場合も可
たとえば、調理学校で3年間学び、その後7年間実務に就いていた場合も対象となります。
日本人と同等以上の報酬を受けること
ビザの審査では、労働条件の適正性も重視されます。申請時の雇用契約において、次の条件を満たす必要があります。
- 雇用契約において、日本人と同等額以上の給与が支払われること
報酬が極端に低い場合、専門的な技能を必要とする職種とは認められず、不許可になる可能性があるため注意が必要です。
【特例】タイ王国との協定による要件緩和
タイ王国と日本との間には協定があり、一定の条件を満たす場合には実務経験の要件が緩和されます。具体的には、10年ではなく5年以上の経験で申請が可能となります。
【緩和の対象となる条件】
- タイ料理人として5年以上の実務経験がある
- タイ国政府が認定する「初級料理人資格」を取得している
- 来日前1年以内に、タイ国内で平均賃金以上の報酬を得ていた
この特例を活用すれば、タイ出身の料理人が日本で働くチャンスが広がります。該当する方は、協定の内容を十分に確認したうえで準備を進めるとよいでしょう。
3️⃣ 申請時の審査ポイント
勤務する店舗の条件
調理技能ビザを取得するには、料理人本人の条件だけでなく、実際に勤務する店舗側にも一定の条件が求められます。以下のような要件を満たしている必要があります。
- 提供する料理が、申請人の出身国で考案されたものであり、日本において特殊な料理であること
- 料理の専門性を証明できる設備(例:専用の窯、特殊な調理器具など)が整っていること
- 店舗の規模が適切であり、調理以外の業務(ホール業務など)を行うスタッフがいること
過去の不正申請により審査が厳格化
調理技能ビザは、過去に実務経験の虚偽申告や書類の偽造といった不正申請が多発した経緯があり、それにより入国管理局による審査が年々厳しくなっています。
そのため、以下の点が特に重要視されます。
- 実務経験や学歴を証明する書類の正確性・信頼性
- 申請書類全体の整合性(職務内容・勤務先・報酬など)
少しでも不自然な点があると、追加資料の提出を求められたり、不許可となるリスクがあります。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
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ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
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4️⃣ 申請に必要な書類
調理技能ビザの申請には、以下の書類が必要です。
ただし、このようにインターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請者の状況に応じて許可を得るために追加の書類が求められます。
以下の内容もあくまで代表的な例となりますので、ご参考の際はご注意ください。
必須書類(提出しないと申請が受理されません)
調理技能ビザの申請では、以下の書類が最低限提出必須です。1つでも欠けると申請が受け付けられないため、事前の確認が重要です。
- 申請書
所定のフォーマットに沿って作成した在留資格認定証明書交付申請書など - 在職証明書
10年以上の実務経験を証明するために必要です。勤務先の証明だけでなく、公的な証明性(アポスティーユ認証など)があると良いでしょう。 - 雇用契約書
勤務条件や報酬額、就業内容などが明記された正式な契約書。入管審査で非常に重要視されます。 - 会社の登記事項証明書 または 会社案内(パンフレットなど)
勤務先の法人としての実態・事業内容を証明する書類です。 - 直近の決算書の写し
勤務先の経営状況を確認するために必要です。原則として直近1年分を提出します。
参考:出入国在留管理庁WEBサイト ▶ リンクはこちら
補足書類の例(提出することで許可の可能性を上げる書類)
下記のような補足書類は必須ではありませんが、状況に応じて提出することで審査官に対して業務の専門性や信頼性を具体的に伝えることができ、許可の可能性が高まります。
- 勤務先の飲食店が提供する料理のメニュー
申請者が従事する料理の内容や専門性を裏付ける資料として有効です。 - 厨房設備の写真
専門的な調理が行われていること、申請者に必要な環境が整っていることを示すために役立ちます。 - 調理技能を証明する資格証明書(取得している場合)
国内外での料理人資格・ライセンスなどがあれば積極的に提出しましょう。 - 過去の雇用先からの推薦状や職務内容の記載がある書類
履歴や実績を裏付ける補足資料として有効です。申請者の信頼性を高めるポイントとなります。
5️⃣ 申請手続きの流れ
調理技能ビザ(在留資格「技能」)の取得には、以下の手順で進めるのが一般的です。
- 必要書類の準備
申請書、在職証明書、雇用契約書、勤務先の会社資料など、必須書類・補足書類を揃えます。内容の正確性と整合性が重要です。 - 入国管理局へ申請
原則として、受け入れ先の企業または申請取次が申請書類を最寄りの出入国在留管理局に提出します。海外在住者の場合は、日本の代理人が行います。 - 審査(通常2~4か月)
提出書類に基づき、入管による審査が行われます。不備や確認事項がある場合は追加資料の提出を求められることもあります。 - 許可が下りれば在留資格「技能(調理技能ビザ)」を取得
許可が下りると、在留資格「技能」が付与されます。海外在住者の場合は在留資格認定証明書が発行され、それをもとに日本の在外公館でビザを取得します。
6️⃣ 調理技能ビザの注意点
ホール業務やレジ業務は不可
調理技能ビザでは、あくまで「専門的な調理業務」のみが認められています。以下の点に注意が必要です。
- ホール業務(接客・配膳)やレジ対応などの業務は一切認められていません。これらの業務に従事すると、在留資格違反とみなされる可能性があります。
- そのため、勤務する飲食店では、ホールスタッフやレジ係など、調理以外の業務を担当する人材を別途確保しておく必要があります。
申請時には、「調理業務に専念できる体制が整っているか」が審査のポイントになるため、店舗の人員配置にも注意しましょう。
審査期間が長い傾向にある
調理技能ビザは、過去に虚偽申請が多く見られたことから、入国管理局による審査が厳格化されています。そのため、他の就労ビザに比べて以下の点に注意が必要です。
- 審査期間は通常2〜4か月以上かかることが多く、申請時期によってはさらに長引くケースもあります。
- 書類に不備や不足があると、追加資料の提出を求められ、審査がさらに遅れる可能性があります。初回の提出時から、内容の正確性と一貫性を意識して準備することが大切です。
まとめ|調理技能ビザの取得で注意すべきポイント
理技能ビザを申請する際は、以下の点に特に注意が必要です。
- 外国で考案された特殊な料理を調理するための在留資格
(例:インド料理、中華料理、フランス料理など) - 10年以上の実務経験が必須(タイ王国には5年での特例あり)
- 日本人と同等以上の給与が保証されていること
- ホール業務や接客、レジなどの業務は一切認められない
- 過去の不正申請の影響で審査が厳格化されており、証明書類の正確性・整合性が非常に重要
調理技能ビザを取得するには、本人の実務経験や技能を正確に証明することに加え、勤務先の店舗側がビザ要件を満たしているかどうかも審査対象となります。
少しでも不安がある場合は、ビザ申請の専門家に相談することで、手続きがスムーズに進み、許可の取得にもつながりやすくなります。適切な準備を進めて、新しいスタートを安心して迎えましょう。
最後に――飲食店での外国人調理スタッフ採用に必要なビザ申請で、お困りではありませんか?
調理ビザは数あるビザ申請の中でも申請の難易度は高く、提出書類の内容によっては不許可となるケースも少なくありません。
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