技能ビザ(調理技能ビザ)の取得要件と必要書類を徹底解説
外国人が日本で料理の調理や食品の製造に従事するためには、「技能ビザ(調理技能ビザ)」を取得する必要があります。これは、外国において考案され、日本でも特殊とされる料理の調理を行う外国人料理人向けの就労ビザです。

本記事では、調理技能ビザの取得要件、申請に必要な書類、審査のポイントについて詳しく解説します。
調理技能ビザとは?
調理技能ビザは、特定の外国料理を提供する飲食店で、外国人料理人が調理業務を行うための在留資格です。
ただし、ホール業務(接客・レジ業務など)や調理補助はビザの要件を満たさないため不可となります。
調理技能ビザの取得要件
調理技能ビザを取得するためには、以下の2つの主要な要件を満たす必要があります。
1️⃣ 実務経験が10年以上あること
- 日本で就く予定の職業に関する実務経験が10年以上あること
- 学校での調理に関する教育期間も含めて10年以上であれば可
2️⃣ 日本人と同等以上の報酬を受けること
- 雇用契約において、日本人と同等額以上の給与が支払われること
⚠️ 特例:タイ王国との協定による要件緩和
タイ王国との協定に基づき、以下の条件を満たす場合、10年以上の実務経験要件が5年以上に短縮されます。
✅ 5年以上のタイ料理人としての実務経験がある
✅ 初級料理人の資格を取得している
✅ 来日前1年以内に、タイ国内の平均賃金以上の報酬を得ていた
申請時の審査ポイント
1️⃣ 勤務する店舗の条件
- 提供する料理が、申請人の出身国で考案されたものであり、日本において特殊な料理であること
- 料理の専門性を証明できる設備(例:専用の窯、特殊な調理器具など)が整っていること
- 店舗の規模が適切であり、調理以外の業務(ホール業務など)を行うスタッフがいること
2️⃣ 過去の不正申請により審査が厳格化
調理技能ビザは、虚偽の実務経験や偽造書類による不正申請が過去に多発したため、入国管理局の審査が厳格化されています。そのため、証明書類の正確性と信頼性が極めて重要になります。
申請に必要な書類
調理技能ビザの申請には、以下の書類が必要です。
📌必須書類(提出しないと受付不可)
- 申請書
- 母国の在職証明書(実務経験を証明する公的機関発行の証明書)
- 雇用契約書(給与額・労働条件が記載されたもの)
- 会社法人の登記事項証明書 または 会社案内(パンフレット)
- 直近の決算書の写し
📄補足書類(提出することで許可の可能性を上げる書類の例)
- 勤務先の飲食店が提供する料理のメニュー
- 厨房設備の写真
- 調理技能を証明する資格証明書(取得している場合)
- 過去の雇用先の業務内容が記載された書類(雇用主が発行する推薦状など)
申請手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 入国管理局へ申請
- 審査(通常2~4か月)
- 許可が下りれば在留資格「技能(調理技能ビザ)」を取得
調理技能ビザの注意点
⚠️ホール業務やレジ業務は不可
- 調理技能ビザで働く場合、料理の調理業務のみが認められ、ホールスタッフとしての業務は一切できません。
- そのため、勤務する店舗では、調理以外の業務を担当する日本人または別のスタッフを雇う必要があります。
⚠️ 審査期間が長い
- 虚偽の申請が過去に多かったため、通常の就労ビザよりも審査期間が長くなる傾向があります。
- 不備があると追加資料の提出が求められ、さらに審査が遅れる可能性があるため、書類は正確に準備する必要があります。
まとめ|調理技能ビザの取得で注意すべきポイント
- 外国で考案された特殊な料理を調理する場合に取得可能なビザ
- 最低10年以上の実務経験が必要(タイ王国の特例あり)
- 給与が日本人と同等以上であることが必須
- ホール業務や接客は一切不可
- 審査が厳しく、申請には正確な証明書類が求められる
調理技能ビザを取得するためには、正確な実務経験証明書と勤務先の条件を満たすことが重要です。申請の際は、必要書類をしっかり準備し、スムーズに許可を得られるよう手続きを進めましょう!
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