就労資格証明書交付申請とは

就労資格証明書交付申請とは、外国人の方が現在保有している在留資格(いわゆる就労ビザ)において、どのような就労活動がその資格の範囲内で認められているのかを、法務省(出入国在留管理庁)に確認・証明してもらうための制度です。

この証明書を取得することで、現在のビザのまま転職先で予定している職務内容が適正かどうかを事前に把握でき、次回の在留期間更新時にも安心して手続きが行えるようになります。

特に、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格で日本に在留している方が転職をする場合に、この申請がよく利用されています。
転職先での業務が在留資格の範囲内かどうかを明確にしておくことは、不許可リスクの回避やビザ更新の円滑化に大きく役立ちます。

転職時に注意すべきこと

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている外国人の方が、職務内容を大きく変えずに別の会社へ転職する場合、原則として在留資格の再取得や変更手続きは不要とされています。
ただし、転職後には必ず14日以内に「所属機関の変更届出」を出入国在留管理局へ提出しなければなりません。

この届出書には、「新たな勤務先での活動内容(職務内容)」を記載する欄がありますが、あくまで形式的な確認にとどまります。
つまり、入管側はこの段階では、その仕事内容が現在の在留資格で認められている活動に正確に該当しているかどうかまで審査していません。

そのため、職務内容がビザの範囲外であるにもかかわらず、転職先での業務を続けてしまっているケースも起こり得ます。
そして、在留期間の更新時に入管が詳しく審査を行った結果、「現在の在留資格ではこの職務は認められない」と判断され、不許可となる可能性があるのです。

このようなリスクを避けるためには、転職時に就労資格証明書を取得しておくことが重要です。
これにより、転職先での職務内容がビザの活動範囲内であるかどうかを事前に確認することができます。

就労資格証明書を取得するメリット

転職後の職務内容が現在の在留資格に該当しない可能性を考えると、このようなリスクを未然に防ぐ手段として有効なのが「就労資格証明書交付申請」です。

この申請を行うことで、新しい勤務先での業務内容が、現在の在留資格で認められている活動に該当するかどうかを、事前に入国管理局に確認してもらうことができます。

なお、就労資格証明書の取得は義務ではありません。
しかし、あらかじめ取得しておくことで、次回の在留期間更新時に「職務内容が在留資格の活動範囲に適合していない」として不許可になるリスクを大幅に減らすことができます。

更新審査をスムーズに通過するための安心材料としても、非常に有効な手続きです。

証明書が不交付となった場合の影響

この就労資格証明書を申請する際には、新たに就労ビザを取得する場合と同等の書類が求められます。
提出資料の内容や量も多く、審査の観点も在留資格の適合性を改めて確認するものとなるため、実質的には「新規の在留資格審査」に近い性格の手続きです。

ただし、万が一、証明書が交付されなかった場合でも、現在持っている在留資格そのものが直ちに取り消されることはありません。
そのため、在留期限までは引き続き日本に合法的に滞在することができます。

また、この間に職務内容の見直しや雇用条件の調整を行う余地もあり、対応のための時間的余裕が確保できる点でも、大きな利点があります。

更新申請のみで対応するリスク

在留期間の更新申請は、在留期間が満了する3か月前から提出が可能で、審査には通常2週間から1ヶ月程度の時間がかかります。

そのため、もし転職先での職務内容が、現在の在留資格で認められている活動の範囲外であると判断された場合、限られた期間の中で速やかに対応しなければならなくなります。

さらに、更新申請の審査結果が在留期間の満了日を過ぎてから通知されることもあります。
この場合、申請者には「特定活動(出国準備)」への在留資格変更が入管から指示されることが一般的です。

この指示に従い、「特定活動」への変更申請を速やかに行えば、原則として30日間の出国準備期間が認められ、不法滞在とはなりません。
しかし、入管の指示に従わず在留資格の変更手続きを怠った場合や、出国準備期間を過ぎても日本に滞在し続けた場合には、不法滞在の状態とみなされます。

このような状況になると、雇用している企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクを負うことになります。

したがって、転職後の就労内容が在留資格の活動範囲内かどうかを事前に確認するためにも、就労資格証明書の取得は非常に有効な手段といえます。

当事務所の方針

当事務所では、外国人の方が転職される際に、在留期間が6か月以上残っている場合には、就労資格証明書の取得を原則としておすすめしています。

これは、在留期間更新の申請時期よりも前に、転職先での職務内容が現在の在留資格に該当しているかどうかをあらかじめ審査してもらうことで、更新時の不許可リスクを事前に回避できるという大きな利点があるためです。

結果として、安心して在留資格の更新申請に臨むことができ、企業側にとっても雇用リスクの軽減につながります。
更新期限が迫ってから慌てて対応するのではなく、十分な余裕をもって準備することが、確実な在留継続への近道です。

誰が申請できるのか?

この手続き(在留資格変更許可申請)は、以下のいずれかの方によって申請することができます。

す。

  • 申請人本人
     在留資格の変更を希望する外国人本人が、自ら申請書を作成・提出するケースです。
  • 申請人の法定代理人
     申請人が未成年である場合や、病気・障害などの理由により本人による申請が困難な場合に、親権者や後見人などの法定代理人が代わって申請します。
  • 入管取次資格を持つ専門家(弁護士・行政書士など)
     申請人から正式に委任を受けた上で、入管(出入国在留管理庁)への申請を代行できる資格を有する弁護士や行政書士です。
     この「入管取次資格」があることで、原則として申請人が出頭することなく申請が可能になります

申請手続きの概要

  • 手数料:1,200円(2025年4月以降は2,000円)※収入印紙で納付
  • 申請先:居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署(例:東京入管、立川出張所など)
  • 受付時間:平日 午前9時〜午後4時
  • オンライン申請:在留資格変更・更新・取得と同時に行う場合に限り可
  • 標準処理期間
    • 勤務先変更を伴う場合:1〜3か月
    • 単なる証明書取得のみ:即日発行の場合もあり

※申請は、勤務先変更の前でも後でも可能です。

⚠️注意点

  • この申請は義務ではありませんが、ビザ更新時の審査をスムーズに進めるためには非常に有効な手段です。
  • 行政不服審査法は入管業務には適用されないため、証明書が不交付になった場合でも不服申し立ての法的手段は用意されていません。

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就労資格証明書は、転職後のビザ維持や更新において重要なリスク回避手段です。
ただし、制度の誤解や不十分な申請は将来の審査に悪影響を及ぼす可能性があり、ネット情報だけで判断するのは危険です。

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